交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
裁判基準(弁護士基準)とは、過去の判例をもとにした慰謝料の相場額がわかる算定基準です。任意保険基準や自賠責準といった他の算定基準よりも2倍~3倍も高額ですが、獲得には弁護士が必要です。
この記事では、裁判基準の金額やその他の基準との差額を具体的に解説しています。裁判基準よりさらに高額な慰謝料が見込めるケースや、弁護士費用をおさえて弁護士を立てる方法もわかるので、確認していきましょう。
交通事故の慰謝料には、裁判基準(弁護士基準)の他に任意保険基準・自賠責基準というものもあります。これらが一体どういうものなのか、わかりやすく解説していきます。
交通事故慰謝料の裁判基準(弁護士基準)とは、3つある慰謝料算定基準の1つです。他の2つの算定基準も合わせて紹介します。
裁判基準 (弁護士基準) | 過去の判例をもとにした慰謝料相場を算定する基準 赤い本*に詳細が載っており、弁護士基準とも呼ばれる |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準 各保険会社ごとに異なり非公開 |
自賠責基準 | 加害者側の自賠責保険会社から支払われる**、最低限の慰謝料額を算定する基準 |
*『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故相談センター東京支部)の通称。赤本とも呼ばれる。
**ほとんどの場合、自賠責保険会社からの支払い分もすべてまとめて任意保険会社から支払われる
3つの算定基準を別の言い方で説明すると、以下のようになります。
交通事故の被害者に対してはよく、「適切な慰謝料額を獲得しましょう」「十分な慰謝料額を手に入れましょう」ということが言われます。
この「適切な慰謝料額」、「十分な慰謝料額」とはすなわち、裁判基準(弁護士基準)で算定した慰謝料額のことです。
裁判基準は過去の判例に基づいた慰謝料相場額、つまり、裁判を起こした場合に得られると考えられる相場額なので、非常に妥当性・正当性が高いのです。
一方、加害者側の任意保険会社が提示してくる任意保険基準の金額は非常に低く、目安として裁判基準の方が2倍~3倍程度も高額です。
任意保険基準の金額は自賠責基準の金額とほぼ同水準という点から考えても、任意保険基準の金額がいかに低いかわかります。
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この章のまとめ
では、裁判基準(弁護士基準)での慰謝料額は実際のところどれくらいなのか、見ていきましょう。任意保険基準の金額は各保険会社ごとに異なり非公開なので、参考として同水準の自賠責基準の金額との比較を紹介していきます。
なお、裁判基準での慰謝料額は、以下の計算機からも可能です。試してみてください。
入通院慰謝料とは、ケガの治療期間中に生じた精神的苦痛を補償する金銭を指します。裁判基準(弁護士基準)では、入院期間や通院期間をもとに、「入通院慰謝料算定表」をみながら金額を計算します。
骨折のように、レントゲン写真やMRI画像に異常が写る場合に用いる
むちうちのように、レントゲン写真やMRI画像に異常が写らない場合に用いる
表は入院期間も通院期間も1か月単位となっていますが、もちろん端数がある場合でも金額の計算は可能です。では実際に、むちうちで入院0ヶ月、通院3ヶ月と10日だった場合の入通院慰謝料を計算してみましょう。
通院が長期にわたる場合や通院頻度が低い場合には、通院期間の代わりに「実通院日数の3倍」または「実通院日数の3.5倍」を用いることもあります。
ただし、通院期間の長さや通院頻度について明確な決まりはないので、不安な場合は弁護士に相談してみてください。
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自賠責基準の場合、入通院慰謝料は通院期間や実際に通院した治療日数をもとに計算されます。
4300円×入通院日数
入通院日数は、次のうち少ない方を適用
では、上でも挙げた「むちうちで通院0ヶ月、通院3ヶ月10日」になった場合の入通院慰謝料額を比較してみましょう。
実通院日数 | 自賠責 | 裁判 |
---|---|---|
30日 | 25万8000円 | 57万6000円 |
40日 | 34万4000円 | 57万6000円 |
50日~ | 43万円 | 57万6000円 |
最大で31万8000円、最低でも14万6000円もの差があることがわかります。
後遺障害慰謝料は、交通事故によるケガが完治せず後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛を補償する金銭を指します。
後遺障害慰謝料を獲得するには、症状固定後に後遺障害等級認定を受けなければなりません。
後遺障害慰謝料の金額は「後遺障害等級」によって違うので、裁判基準(弁護士基準)と自賠責基準の金額を比較した表を紹介します。
等級 | 自賠責 | 裁判 |
---|---|---|
1級 要介護 | 1650万円 | 2800万円 |
2級 要介護 | 1203万円 | 2370万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料の場合は、最大で1372万円、最低でも78万円の差額、倍率で見ると、最大で4倍、最低でも1.7倍の差があります。
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死亡慰謝料は、交通事故で死亡した被害者とその遺族を対象に支払われる慰謝料です。なお、死亡慰謝料を受け取る権利を持つ遺族とは、基本的に配偶者・養父母含む親・養子含む子を指します。
死亡慰謝料の金額は被害者の家族内での属性によって決められます。裁判基準(弁護士基準)の金額を、自賠責基準の金額とともにまとめた表は以下の通りです。
被害者 | 自賠責 | 裁判 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 400万円 | 2500万円 |
独身の男女 | 400万円 | 2000~2500万円 |
子ども | 400万円 | 2000~2500万円 |
幼児 | 400万円 | 2000~2500万円 |
以下は該当する場合のみ | ||
+ 遺族1名 | 550万円 | – |
+ 遺族2名 | 650万円 | – |
+ 遺族3名以上 | 750万円 | – |
+ 被扶養者あり | 200万円 | – |
たとえば被害者が一家の大黒柱で、扶養する遺族が2人いた場合、裁判基準と弁護士基準の差額は以下のようになります。
自賠責 | 裁判 | 差額 |
---|---|---|
1250万円 | 2800万円 | 1550万円 |
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精神的苦痛を補償する慰謝料とは違いますが、休業損害にも、裁判基準(弁護士基準)・任意保険基準・自賠責基準の3種類があります。
裁判基準の場合、休業損害は基本的に以下の通りです。
日額×休業日数
日額は職業に応じて次のように計算される
上記の計算方法から、実際の収入に近い金額が補償されることがわかります。
一方自賠責基準では、原則として日額は6100円です。任意保険基準は各社で異なり非公開ですが、実際の収入よりも低い金額が提示される傾向にあります。
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この章のまとめ
裁判基準の自賠責基準では、各慰謝料にて最大で以下の金額差が生じる。
裁判基準(弁護士基準)で計算した慰謝料額は最も高額かつ妥当なものですが、場合によってはさらに慰謝料増額が見込めることもあります。どのような場合に慰謝料の更なる増額が見込めるのか、解説していきます。
以下のケースのように、加害者側の態度や対応が不適切な場合、被害者が感じる精神的苦痛がさらに大きくなるとして、慰謝料が増額される可能性があります。
実際に、加害者側の態度・対応の悪さを理由に慰謝料が増額された裁判例を紹介します。
被害者(男・9歳)につき、加害者は朝まで量が分からないくらい飲酒し、事故後救護せずコンビニで強力な口臭消しを購入し、衝突まで全く被害者に気がついていなかったにもかかわらず捜査段階ではこれを隠す供述をし、父母が事故後心療内科に通院したことから、基準額の3割増しを相当とし、本人分2750万円、父母各250万円、合計3250万円を認めた
事故日平16.12.2 大阪地判平20.9.26 自保ジ1784・15
事故により全治一週間の被害を受け1日通院で全治したが、事故直後、加害者が被害者を現場に放置したまま走り去ったため、傷をおして追跡し立ち合い等をした被害者につき、20万円を認めた
事故日平7.2.3 神戸地判平12.9.14 交民33・5・1515
加害者に信号無視やひき逃げなどの過失・故意がある場合も、慰謝料が増額される可能性があります。特に以下のような重過失がある場合は、増額幅も大きくなりやすいです。
実際の裁判例を紹介します。
主婦兼アルバイト(女・57歳)につき、酒気帯びで、夜間にもかかわらず前照灯を灯火させず、制限速度(時40キロ)を大幅に超過(時速約81キロ)し、たばこの火を消すために灰皿に目を落とした前方不注視の事故につき、本人分2200万円、夫300万円、子3人各200万円、合計3100万円を認めた
事故日平25.4.21 大阪地判28.1.14 交民49・1・1
単身者(男・19歳・大学生)につき、加害車両には最大積載量の3.4倍を超える積荷が載せられていた上、加害車両に最大積載量を偽るステッカーを貼るなど過積載の態様も悪質であったこと等から、本人分と父分を併せ2800万円を認めた
事故日平24.3.29 京都地判平27.3.9 交民49・5・1304
女性(75歳・主婦)につき、加害者は前方注視義務及び信号順守義務という自転車を運転する際の基本的な注意義務を怠っており、対面する歩行者用信号機の青色投下に従った被害者には何ら落ち度がないことなどから、本人分2300万円、夫200万円、子100万円の合計2600万円を認めた
事故日平22.1.10 東京地判平26.1.28 判時2261・168
以下のように、交通事故で生じた被害者や家族の苦痛が特に大きい場合も、慰謝料が増額される可能性があります。
実際の裁判例は、以下の通りです。
小学生(女・7歳)につき、加害者が疲労と飲酒の影響による仮睡状態であったことを考慮して、本人分2300万円、父母各250万円、事故時集団登校しており妹の死を目の当たりにした兄2人各150万円、合計3100万円を認めた
事故日平12.11.28 盛岡地二戸支判平17.3.22 判タ1216・236
脳挫傷後の後遺障害(1級1号)の中学生(女・固定時15歳)につき、(略)本人分2800万円、子の将来の成長への楽しみを奪われ将来に不安を抱きながら介護する生活を余儀なくされた父母各500万円、後遺傷害分合計3800万円を認めた
事故日平15.8.7 金沢地判平18.10.11 自保ジ1705・2
女児(3歳)につき、まだ死の意味すら十分に理解しかねる幼少の身で突然の死を余儀なくされたこと、突然に幼子を失った父母や近親者らにおいてその死を受容しかね呻吟する有様が顕著であることから、本人分2200万円、父母各300万円、合計2800万円を認めた
事故日平17.7.31 大阪地判平20.3.13 交民41・2・310
交通事故によって流産・中絶をした場合、まだ生まれていなかったお腹の赤ちゃんに対する慰謝料は原則としてありません。
ただし、流産・中絶による精神的・身体的苦痛を考慮して、母親の入通院慰謝料が増額され、場合によっては父親に対しても慰謝料が支払われます。
実際の裁判例は以下の通りです。
妊婦(母)が受傷したことにより妊娠36週の胎児が死亡したとして、母700万円、父300万円を認めた
事故日平9.12.1 東京地判平11.6.1 交民32・3・856
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交通事故の慰謝料は、事故の個別的な事情に応じて増額されることもありますが、減額されることもあります。
以下の場合は減額のリスクがありますが、中には本当に減額されるのか、どの程度減額されるのかは交渉次第なものもあるので、弁護士に相談することをおすすめします。
ここでは、被害者の身体的特徴を理由に素因減額が適用された裁判例を紹介します。
(略)原告B1に脊髄の圧迫による神経症状が発生したこと(略)重篤なものとなったことについては、原告B1に本件事故前から広範囲にわたる脊柱管狭窄(略)等の既往があったことが大きく影響しているものと認められるから(略)40%の素因減額をするのが相当である。
東京地方裁判所 平成26年(ワ)第30124号
この章のまとめ
交通事故の慰謝料請求は、獲得金額が裁判基準に近いほど「成功」と言えます。しかしながら、裁判基準(弁護士基準)は示談交渉で弁護士を立てなければ獲得がほぼ不可能で、弁護士なしで示談交渉をすると任意保険基準程度しか得られないのが現状です。
なぜ弁護士を立てないと裁判基準を獲得できないのか、理由を解説していきます。
裁判基準は過去の判例に基づいた金額であり、本来なら裁判を起こさないと得られないような金額です。
だからこそ、資格と専門知識を持つ弁護士が主張しなければ、加害者側の任意保険会社も納得しません。
裁判基準の金額を主張すること自体は被害者自身でも可能ですが、ほとんど聞き入れられないのが実情なのです。
裁判基準について詳細が載っている『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』は通常弁護士が使うものであることからも、裁判基準は弁護士を立てて請求することが大前提であるとわかります。
加害者側の任意保険会社は、社内で「被害者本人の交渉ならこの金額までしか許容しない」、「弁護士が出てくればこの金額まで許容する」という基準を設定していることが多いです。
そのため、被害者が自分で示談交渉をしても認められる金額には限度があり、結果は裁判基準に遠く及ばないのです。
被害者本人による交渉でも、慰謝料額を上乗せさせることはできます。
しかし、加害者側の任意保険会社は、日々さまざまな被害者・弁護士との交渉を重ねているプロです。知識量や交渉術には圧倒的な差があり、相手方の方が有利と言わざるをえません。
中には以下のような言動をとられ、委縮してしまったりストレスを受けてしまったりする人もいます。
被害者がプロを相手に十分な慰謝料額を得るのは非常に難しいです。そのため、被害者側もプロである弁護士を立てる必要があります。
交通事故の被害者は、慰謝料や休業損害以外にも次の損害賠償金を加害者側に請求できます。
上記の費目に関しても、加害者側の任意保険会社は金額を少なめに計算したり、一部の費目について支払いを拒否したりすることがあります。そして正しい金額の請求は、やはり被害者自身では難しいです。
そのため、弁護士を立てることで、慰謝料以外の費目も増額される可能性があります。
この章のまとめ
裁判基準の慰謝料額は、以下の点から弁護士を立てないと獲得が困難
なお、慰謝料以外の損害賠償金も、弁護士を立てることで増額できることがある
裁判基準(弁護士基準)は最も高額かつ妥当な金額でありながら、獲得には弁護士が必要です。最後に、誰でも自己負担金0円で相談・依頼ができるアトム法律事務所について紹介していきます。
アトム法律事務所とは
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弁特 | 料金 |
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了