慰謝料の相場は?
むちうちの場合の交通事故慰謝料

交通事故でむちうち症になってしまった場合、慰謝料の相場はどうなるんでしょう?誰でもなりがちな症状だけに、詳しく調査してみました。
むちうちの慰謝料の相場は!?
やりがいある仕事が忙しいし、慰謝料の金額には全然こだわりがないので、1か月に1回しか通院してませんけど。
交通事故の被害者がむちうち症状に悩まされることは多いようです。むちうち症状とは、追突事故などの衝撃で、首が大きく揺れることにより、首・肩・背中などに痛みやしびれを感じる症状のことをいうみたいです。
むちうちで入院する場合でも、1か月を超えることは滅多にないらしいです。その多くは通院で治療するけど、通院期間は半年以上かかることも少なくないようです。
むちうちの治療のための精神的苦痛に対する慰謝料を、入通院慰謝料というみたいだけど、治療期間によって慰謝料の相場は決まっているみたいですね。
弁護士さんによると、治療が終わっても、むちうち症状が改善しない場合、12級または14級の後遺障害が認められることがあるようです。それぞれの等級に応じて、後遺障害の慰謝料の相場は290万円か110万円になるらしいです。
どちらの慰謝料も、被害者本人だけで交渉していると、任意保険基準というすごく低い金額の慰謝料しか払ってもらえないみたいです。弁護士さんに依頼すれば、この慰謝料が大幅にアップするというから驚きですね。
むちうちの入通院慰謝料の相場(万円) |
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経過月数 |
通院 |
任意保険基準との差額 |
経過月数 |
入院 |
任意保険基準との差額 |
1月 |
19 |
+6.4 |
1月 |
35 |
+9.8 |
2月 |
36 |
+10.8 |
2月 |
66 |
+15.6 |
3月 |
53 |
+15.2 |
3月 |
92 |
+16.4 |
4月 |
67 |
+19.1 |
|
|
|
5月 |
79 |
+22.3 |
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|
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6月 |
89 |
+24.7 |
|
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7月 |
97 |
+26.4 |
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むちうちの入通院慰謝料の相場(万円) |
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経過月数 |
通院 |
任意保険基準との差額 |
1月 |
19 |
+6.4 |
2月 |
36 |
+10.8 |
3月 |
53 |
+15.2 |
4月 |
67 |
+19.1 |
5月 |
79 |
+22.3 |
6月 |
89 |
+24.7 |
7月 |
97 |
+26.4 |
経過月数 |
入院 |
任意保険基準との差額 |
1月 |
35 |
+9.8 |
2月 |
66 |
+15.6 |
3月 |
92 |
+16.4 |
むちうちの後遺障害慰謝料の相場(万円) |
|||
等級 |
認定されるための条件 |
慰謝料相場 |
任意保険基準との差額 |
12級 |
画像所見等により、自覚症状が医学的に証明できる場合 |
290 |
+190 |
14級 |
受傷時の状態や治療経過などから自覚症状に連続性・一貫性があり、医学的に説明可能な場合 |
110 |
+70 |
むちうちでの治療に中止要請!?
先生!!保険会社から「今月末で治療を中止してください」っていう手紙が届きました!
被害者がむちうち症で通院している途中に、保険会社から治療中止の要請がされる場合があります。大体、6か月くらい経過すると保険会社から中止の連絡がくることが多いのだそうです。
保険会社が治療中止を決めると、これまで保険会社が病院に直接払ってきた治療費の支払いがストップするみたいです。この場合、被害者側の対策としては、健康保険に「第三者行為による傷病届」を提出して、健康保険を利用して受診するしかないみたいです。
保険会社のいいなりになって治療をストップすると、入通院慰謝料が減ってしまうのみならず、むちうちが後遺障害として認定してもらえなくなるリスクもあるみたいです。
こんな場合、弁護士さんや主治医に相談した上で、治療の必要性がある限り、治療を続けるのが無難とのことでした。
弁護士に相談した上できっちり対応すれば、自分だけの判断で治療をやめた場合に比べて、慰謝料が大幅にアップする可能性が高まるし、しっかり治療もできれば元の生活に戻れますしね。
(まとめ表)
影響 |
対策 |
|
治療費 |
保険会社による治療費の支払いが中止 | 健康保険を利用(第三者行為による傷病届の提出が必要) |
入通院慰謝料 |
通院を中止すると減額になる | 治療の必要性ある限り通院を継続 |
後遺障害 |
通院を途中でやめると等級認定されない可能性あり | 医師から症状固定の判断が出るまで治療を続ける |
むちうちで12級・14級を獲得するためには!?
わたしのむちうちはもう大丈夫ですけど、今後の多くの被害者救済のためにも、むちうちの後遺症を認定してもらうポイントを教えてください!
むちうち症が治療しても完治しない場合には、後遺障害として認めてもらいたいところです。でも、痛みが残っているからといって、全てが後遺障害と認めてもらえるわけではないみたいです。
まず、交通事故の態様が軽微なものではないことを証明するために、被害者自身も車の損傷の写真を撮って保存しておく必要があります。
通院の頻度が少ないと後遺障害と認めてくれないことがあるから、事故後3か月間は週1回程度の通院が必要みたいです。
事故直後には、できるだけレントゲン・MRIの両方をとってもらい、主治医には一貫性のある症状を明確に伝える必要があるようです。
個別の事例によって、対応策はまだまだ細かくあるようなので、弁護士に相談して対応すれば、後遺障害が認められる可能性が高まると思いますよ。
(まとめ表)
|
対策内容 |
事故態様の証明 |
事故直後の修理前に車の損傷状況の写真をたくさん撮っておく |
通院実績 |
事故後3か月間は、少なくとも週に1回程度は通院する |
症状の一貫性・連続性 |
●主治医に対しあいまいに答えず、「痛み」「しびれ」などと明確に伝える ●たまたま診察日に症状が軽くなっていても、安易に「よくなった」などと言わず、日常の症状を伝える |
他覚的所見の入手 |
●事故直後にレントゲン・MRIの検査をしてもらう ●症状固定時には、神経学的検査をしてもらい、診断書に反映してもらう |
交通事故の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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