任意保険基準による慰謝料額は相場以下?計算方法や相場額を紹介

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の加害者が任意保険に加入していると、任意保険会社から慰謝料の金額を提示してくるでしょう。

しかし、提示される金額は基本的に相場額より低額なため、被害者は相場額や計算方法を知っておかなければ、相場の慰謝料を得られない恐れがあるのです。

本記事では、任意保険会社が提示する慰謝料の金額だけでなく、相場の慰謝料額や計算方法がわかるようになっています。

任意保険会社が提示する慰謝料額は相場額ではない

任意保険会社が相場額を提示しない理由

加害者が任意保険に加入している場合には、加害者の加入している任意保険会社が加害者の代わりに慰謝料を負担します。

そのため、加害者側の任意保険会社から支払うこととなる慰謝料の金額が提示されるのですが、その金額は相場額よりも低額でしょう。

慰謝料の計算基準は3つある

交通事故における慰謝料の金額を計算する際に利用される計算基準は、以下の3つになります。

自賠責基準

自賠責保険に対して慰謝料請求を行った際に、自賠責保険が支払う慰謝料の金額を算出するために利用される計算基準

任意保険基準

任意保険会社が支払うと提示する慰謝料の金額を算出する際に利用する任意保険会社独自の計算基準

裁判基準

裁判において裁判官が慰謝料の金額を算出する際に利用する計算基準
弁護士が請求を行う際にも利用されるため弁護士基準とも呼ばれる

裁判により得られる金額こそ交通事故被害者が本来得るべき正当な金額のため、裁判基準により算出される金額が相場額となります。

任意保険会社は任意保険基準にもとづいて算出された金額を支払うという提案を行ってくるでしょう。

しかし、任意保険基準にもとづいて算出された提案額は、自賠責基準により算出された金額よりは高額ですが、裁判基準により算出された相場の金額より低額となることが多いのです。

慰謝料の金額は計算基準に応じて異なる

任意保険基準で算出された金額は相場額より低額

任意保険会社は営利団体であり、被害者に支払う慰謝料額が低ければ低いほど自分自身の利益になるので、基本的に相場額より低い金額で支払いが済むように行動します。

もっとも、交通事故被害者に最低限の補償を行うために加入が強制される自動車保険である自賠責保険よりも広い範囲で補償を行わなければ、そもそも保険金を負担してまで加入してもらえません。

そのため、任意保険会社の提案額は基本的に自賠責基準で算出される金額より高額であるものの、相場額と比較すると低額となるので、被害者側から慰謝料増額の交渉が必要となるのです。

請求できる慰謝料の種類

交通事故被害者が請求できる慰謝料は3種類あり、被害者に生じた傷害の程度により請求できる内容が違います。
具体的には以下の通りです。

  1. 入通院慰謝料
    被害者のケガを治療するために入院や通院を行った際に生じる慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料
    被害者に残った後遺症が後遺障害に該当すると認定された場合に請求できる慰謝料
  3. 死亡慰謝料
    被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料

被害者が交通事故により受傷することが前提となるので、人身事故でなければ原則として慰謝料の請求は認められません。

慰謝料についてのまとめ

  • 慰謝料の計算基準は3つあり、裁判基準で算出される金額が相場額となる
  • 任意保険会社が計算する金額は、基本的に相場額と比較して低額である
  • 請求できる慰謝料の種類は被害者の傷害の程度に応じて異なる

入通院慰謝料|任意保険基準や相場の金額

治療のために必要な入通院の期間に応じて金額が決まる

被害者のケガを治療した場合は、入通院慰謝料を請求することが可能となります。
入院や通院を行うことによる精神的苦痛を金銭に換算したものです。

基本的に、入通院の期間から慰謝料の金額が決まりますが、治療のために必要な入院や通院でなければなりません。

特に、通院については通院方法を間違うと通院としてカウントされず、慰謝料の金額が下がってしまう恐れがあるのです。

通院の際に注意すべきポイントについては、『交通事故による治療の通院はいつまで?通院慰謝料の相場額がわかる』の記事で確認してください。

任意保険基準により提示される慰謝料額

任意保険基準は原則として非公開であるため、正確な提示額をあらかじめ知ることはできません。

しかし、任意保険会社各社は一般的に、以下の計算表により算出される金額に近い金額を提示してくるでしょう。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

1ヶ月を30日として、端数が発生した場合には日割で計算を行って下さい。
例えば、入院期間が45日(1ヶ月と15日)、通院期間が60日という事案では、入通院慰謝料の金額は以下のように計算されます。

50.4万:入院1ヶ月、通院2ヶ月+(73.1万:入院2ヶ月、通院2ヶ月-50.4万)×15/30=約62万円

相場の慰謝料額

入通院慰謝料の相場額は、以下の計算表から算出してください。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

ただし、被害者のケガがむちうち症や軽い打撲、挫創などの軽傷である場合には、以下の計算表を利用してください。
むちうち症とは、頚椎捻挫や外傷性頸部症候群と呼ばれるケガをいいます。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

上記の計算表は、通称赤い本と呼ばれている、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という書籍の別表で確認することもできます。

重傷と呼べるケガであり、入院期間が45日、通院期間が60日の場合の入通院慰謝料額は、以下の通りです。

98万:入院1ヶ月、通院2ヶ月+(139万:入院2ヶ月、通院2ヶ月-98万)×15/30=約118万5000円

自賠責基準にもとづく慰謝料額

自賠責基準にもとづく計算方法は法律で定められているため、算出される金額は自賠責保険会社間で変化はなく、一律となります。
自賠責基準による入通院慰謝料の金額は、以下の計算式により算出してください。

日額:4300円×治療日数
治療日数:実際に治療を行った日数を2倍にした数字と、治療終了までの日数の小さい方を採用

※2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合には、日額4200円とする

2020年4月1日以降に発生した事故であり、入院期間が45日、通院期間が60日、実際に治療を行った日数が70日であった場合の入通院慰謝料額は以下の通りです。

治療日数
70日×2=140
入院期間45日+通院期間60日=105日(採用)
4300円×105=45万1500円

しかし、自賠保険に対して請求できる金額には限度額が存在します。
入通院慰謝料額と以下の金額を合計して120万円になるまでしか請求を行えません。

  • 治療関係費
    手術料、看護料、診療報酬明細書や診断書などの発行費用を含む
  • 文書料
    交通事故証明書や被害者の印鑑証明書などの発行のために必要な費用
  • 休業損害
    治療のために仕事を休むことで生じる損害
    1日6100円×治療のために休業した日数で計算
    交通事故発生日が2020年3月31日以前なら1日5700円

入院期間45日、通院期間60日のケースにおける計算基準ごとの入通院慰謝料額は以下の通りです。

計算基準慰謝料額
任意保険基準約62万円
裁判所基準約118万5000円※
自賠責基準最大45万1500円

※むちうち症や軽傷の場合には約83万円

入通院慰謝料について

  • 慰謝料額は入院や通院の期間により決定する
  • むちうち症や軽傷の場合は相場額が低下する
  • 自賠責保険に請求できる金額には限度額が存在する

後遺障害慰謝料|任意保険基準や相場の金額

後遺障害等級認定の申請を行おう

被害者のケガが完治する前に、これ以上は治療の効果が望めないという症状固定の状態になったと医師が判断した場合には、被害者に後遺症が残ることになります。

後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定されれば、後遺障害の症状によって生じる肉体的、精神的損害に対して後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

そのため、後遺障害慰謝料請求権が認められるために、後遺障害認定を受ける必要があります。

任意保険基準にもとづく慰謝料額

任意保険基準が非公開であるため正確な金額を算出することはできませんが、裁判基準と自賠責基準により算出される金額の中間程度となることが多いです。

そのため、任意保険基準以外の計算基準で算出される金額を知っておけば、ある程度の予想が可能といえます。

相場の慰謝料額

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の程度に対応して決められる等級により異なり、等級ごとの相場額は以下の通りです。

等級 慰謝料額
1級・要介護2800万円
2級・要介護2370万円
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

等級が一つ違うだけでも請求できる金額が大幅に異なってくるので、適切な等級認定を受けることが重要になります。

自賠責基準にもとづく慰謝料額

自賠責基準により算出される、等級ごとの後遺障害慰謝料額と相場額との差額は以下の通りです。

等級 慰謝料差額
1級・要介護1650万円
(1600万円)
1150万円
(1200万円)
2級・要介護1203万円
(1163万円)
1167万円
(1207万円)
1級1150万円
(1100万円)
1650万円
(1700万円)
2級998万円
(958万円)
1372万円
(1412万円)
3級861万円
(829万円)
1129万円
(1161万円)
4級737万円
(712万円)
933万円
(958万円)
5級618万円
(599万円)
782万円
(801万円)
6級512万円
(498万円)
668万円
(682万円)
7級419万円
(409万円)
581万円
(591万円)
8級331万円
(324万円)
499万円
(506万円)
9級249万円
(245万円)
441万円
(445万円)
10級190万円
(187万円)
360万円
(363万円)
11級136万円
(135万円)
284万円
(285万円)
12級94万円
(93万円)
196万円
(197万円)
13級57万円
(57万円)
123万円
(123万円)
14級32万円
(32万円)
78万円
(78万円)
※()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

後遺症が残ると判断される前に、治療のための入院や通院があるため、入通院慰謝料も同時に請求することが可能です。

後遺障害慰謝料について

  • 後遺症が後遺障害に該当すると認定されれば請求可能
  • 慰謝料額は認定された等級により決まる
  • 任意保険が提示する金額は相場額と自賠責基準による金額の間程度

死亡慰謝料|任意保険基準や相場の金額

任意保険基準にもとづく慰謝料額

被害者が交通事故のケガにより死亡した場合には、死亡慰謝料を請求することが可能となります。

後遺障害慰謝料と同様に正確な金額を事前に知ることは基本的にできません。
もっとも、裁判基準と自賠責基準により算出される金額の中間程度となることが多いので、他の計算基準により算出される金額から予想することができます。

相場の慰謝料額

死亡慰謝料の相場額は、被害者の家庭における立場に応じて金額が設定されており、具体的な金額は以下の通りです。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

被害者の収入により家族の生計が成り立っていたといえる場合には、一家の支柱と判断されます。

被害者が高齢者である場合には、人生を謳歌した期間が長かったということから、減額となる可能性があるでしょう。

死亡慰謝料については、被害者本人だけでなく被害者の近親者も固有の慰謝料を請求することが可能です。

近親者とは法律上、父母、配偶者、子どもとなっていますが、過去の裁判例では祖父母や兄弟にも請求する権利を認めたケースがあります。

ただし、上記の相場額は近親者固有の慰謝料を含めた金額であるため、固有の慰謝料を請求できる近親者が増えても、請求できる総額に変化はありません。

自賠責基準にもとづく慰謝料額

自賠責基準にもとづく慰謝料には、被害者本人に認められるものと、被害者の遺族に認められるものがあり、具体的な金額は以下の通りです。

被害者400万円
(350万円)
遺族
1人550万円
2人650万円
3人以上750万円

※()内の数字は、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合に適用
 被害者に扶養者がいる場合には、遺族の慰謝料額に200万円を加算

被害者本人の慰謝料については、被害者の相続人となった家族が請求権者となるでしょう。
遺族とは、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子ども(養子、認知した子ども及び胎児を含む)が対象になります。

ケガの治療中に被害者が死亡した場合には、入通院慰謝料も同時に請求することが可能です。

後遺障害慰謝料は同時に請求できませんが、死亡するまでに後遺障害の症状により肉体的、精神的損害が生じたという点が、死亡慰謝料の金額を算定する際に考慮されることがあります。

相場の慰謝料の金額については、自動計算機を利用すれば簡単に確認することが可能です。

死亡慰謝料について

  • 相場額は被害者の家庭での立場に応じて異なる
  • 被害者の近親者にも固有の慰謝料請求権が認められる
  • 任意保険が提示する金額は相場額と自賠責基準による金額の間程度

慰謝料請求の際に気を付けるべきポイント

慰謝料の種類や計算方法についてお伝えしてきましたが、ただ計算を行うだけでは適正な金額の慰謝料を得られるとは限りません。

また、慰謝料を請求する際には、交通事故被害者が請求可能なものすべてを請求すべきであるので、どのような請求が可能であるかを知っておくべきでしょう。

慰謝料を請求する際に知っておくべき点について解説しているので、慰謝料の請求を検討している方は参考にしてください。

慰謝料以外にも請求できるものがある

慰謝料とは、交通事故被害者に生じた肉体的、精神的苦痛を金銭化したものです。
そのため、交通事故により生じた費用や不利益といった損害は慰謝料とは別に請求することができます。

慰謝料以外に請求が可能な損害の内訳は、以下の通りです。

  • 治療費
    入院費用や手術代など治療に関する費用全般を含む
  • 入院、通院交通費
    原則として入院や通院の際に利用した公共交通機関の利用料金が対象
  • 入院、通院付添費
    付添が必要と判断された場合に請求が可能。
    入院なら1日6500円、通院なら1日3300円が相場の金額
  • 入院雑費
    入院中の生活用品や通信費など、入院1日1500円で計算
  • 休業損害
    治療のために仕事を休んだことで生じる損害
  • 逸失利益
    後遺障害の症状や死亡により仕事ができなくなり、被害者が将来得られるはずの収入を得られなくなったという不利益
  • 将来の介護費用
    介護が必要な後遺障害が生じた場合に請求が可能
  • 葬儀費用
    葬儀代だけでなく、仏壇仏具や墓石の購入費用を含む
    150万円を限度額とする
  • 物損に関する費用
    自動車の修理費用や代車費用などの物的損害に関する費用や不利益

上記のような損害について請求することが可能です。
慰謝料と損害を合計した損害賠償金額の支払いを加害者側に請求することになります。

項目ごとに損害額を計算してください。

慰謝料が増減する可能性がある

慰謝料の金額は、交通事故における個別の事情により増減することがあります。

加害者側は増額する事情をしっかりと考慮せず、減額する事情を強調して主張してくる可能性が高いので、慰謝料がどのような理由で増減するのかをしっかりと把握しておく必要があるでしょう。

慰謝料が増額する事情

過去の裁判例では、加害者の悪質な過失行為や不誠実な対応があったという事情が認められる場合に慰謝料が増額すると判断されています。
具体的には、以下のような事情です。

加害者の悪質な過失行為

  • 過度の飲酒を行ったうえでの飲酒運転
  • 速度制限を大幅に違反したまま信号無視
  • 居眠り運転を行い事故を起こした

加害者の不誠実な対応

  • 救護活動を行わなかった(ひき逃げ行為)
  • 事故後の謝罪が一切ない
  • 罪を免れるためにうその供述を行った

増額する事情は明確に決まっているわけではないので、増額事情を見逃していないか不安な方は専門家である弁護士に確認すべきでしょう。

過失相殺による減額

被害者の過失が交通事故発生の原因となっている場合には、被害者の過失割合に応じて慰謝料が減額するのであり、このような減額を過失相殺といいます。

請求できる金額が高額になると過失割合が少し違うだけで最終的な金額が大きく異なるため、重大な要素として扱われることがあり、注意が必要です。

過失割合の計算は、事故状況ごとに定められている基本的な過失割合を基準とし、過失割合が変動する事情を考慮して行ってください。

基本的な過失割合や、過失割合が変動する事情については別冊判例タイムズ38号という書籍に記載されています。

事故状況によっては書籍だけでは判断が難しいケースもあるので、過失割合が妥当かどうか不安な方は専門家である弁護士に確認を取ってください。

過失割合の問題点や解決方法については『交通事故の過失割合でなぜもめる?理由と対策・対処法を知れば安心!』の記事で確認できます。

慰謝料請求の注意点

  • 事故により生じた費用や不利益といった損害は慰謝料とは別に請求できる
  • 交通事故における個別の事情により慰謝料の金額が増額することがある
  • 被害者の過失割合に応じて慰謝料の金額は減額する

任意保険基準以上の慰謝料を得るには弁護士に依頼しよう

任意保険会社の提示額は通常、相場よりも低額となるので相場額を慰謝料を得るためには増額交渉が必要です。

増額交渉を行う際には弁護士に依頼することをおすすめしますが、弁護士に支払う費用が気になって依頼をためらっている人も多いのではないでしょうか。

弁護士に依頼することで生じるメリットや、デメリットである弁護士費用の負担に対する対処方法を説明しているので、相場額の慰謝料請求を行いたい方は記事を確認してください。

弁護士なら相場額の慰謝料を得やすい

交通事故の慰謝料の支払いについては、その多くが示談交渉により金額を決めたうえで行われます。

そして、加害者が任意保険に加入している場合には任意保険会社の担当者が示談交渉の相手方となるでしょう。

担当者は示談金として支払うことになるお金を少しでも下げることが仕事であるため、被害者側から増額交渉を行っても容易には応じてくれません。

しかし、弁護士からの増額交渉である場合には、担当者もある程度の増額に応じてくれるでしょう。

これは、弁護士からの増額交渉に応じないために示談成立とならなかった場合には裁判所に訴訟が提起され、裁判の判決により金額が確定される恐れがあるためです。

裁判の判決により確定される金額は相場額に近い金額となる可能性が高いので、増額交渉に応じて示談の段階で解決した方がよいと担当者が考え、増額に応じてくれます。

弁護士による請求かどうかで示談金として支払う基準額が異なるよう設定している保険会社も多いので、基本的に増額交渉が成功しやすくなるのです。

そのため、弁護士に依頼すれば相場に近い示談金額で解決できる可能性が高くなります。
納得のいく示談金を得たい場合には、弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士が示談交渉を行った場合には、示談金が増額する可能性が高い

そのほかのメリットを紹介

加害者側と連絡を取らずに済む

弁護士に依頼すれば示談交渉を代理してくれるため、加害者側が連絡する相手が弁護士になるので、被害者は連絡を取らずに済むようになります。

治療のために病院に通っている際や、仕事中に連絡の対応をすることは非常にストレスとなるので、避けるべきです。

そのため、弁護士に依頼すれば加害者側からの連絡を取らないことで精神的に楽になるというメリットがあります。

また、専門家である弁護士であれば示談交渉をスムーズに進めてくれるので、依頼した方が示談金を早期に得ることが可能になりやすいでしょう。

適切な後遺障害等級認定を受けることができる

被害者に後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の申請を行うことになりますが、適切な等級認定を受けるには医学的、法的知識が必要な場面があります。

医師は治療の専門家であり、後遺障害等級認定の申請方法に詳しくない場合もあるので、診断を受けた医師に協力してもらうだけでは適切な等級認定を受けられるとは限りません。

そのため、後遺障害等級認定申請に関して経験のある弁護士に依頼を行い、適切な認定結果を得られるよう協力してもらいましょう。

後遺障害等級認定が認められることにより請求できる金額は高額になることが多いので、弁護士に依頼すべきです。

弁護士費用を安くすることができる

弁護士に依頼する際に最も気になるデメリットは、弁護士に支払う費用がいくらになるのかという点でしょう。

弁護士費用については、弁護士費用特約が利用できないかどうかを確認してください。

弁護士費用特約を利用すれば、基本的に弁護士費用について相談料は10万円まで、報酬は300万円まで保険会社が負担してくれます。

自身で負担する金額が非常に軽くなるので、弁護士に依頼すべきです。

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の負担が軽くなる

そして、弁護士に依頼するタイミングは、早ければ早いほど良いでしょう。

弁護士費用は基本的に依頼する際や、依頼に成功したタイミングで発生します。
そのため、事故直後の依頼と、ある程度手続きが進行した時点での依頼で弁護士費用が大きく変わるという可能性は低いのです。

むしろ、依頼することが遅れるとそれまでに取り返しのつかない失敗を行ってしまい、本来得られたはずの慰謝料を取り損ねる恐れもあるでしょう。

弁護士への依頼は、なるべく早い段階で行うことをおすすめします。
弁護士費用が気になるなら、依頼前の相談段階で費用の目安や、加算される条件などを詳しく確認しましょう。

無料相談を行っている法律事務所であれば、お金を気にせず事前の相談や費用の確認が可能です。

依頼するならアトム法律事務所へ

弁護士に依頼するのであれば、交通事故事件の経験がある弁護士に依頼しましょう。

過去に経験した事例を参考にして、相場の慰謝料を得るために適切な手続きを行ってくれる可能性が高いためです。

アトム法律事務所は交通事故事件を多く取り扱っているので、経験豊富な弁護士に依頼することができます。

後遺障害が発生している事件の経験もあり、基本的に依頼の時点では費用をいただかないので、手元のお金が十分でなくても依頼が可能です。

無料の法律相談を行っているので、一度気軽にご連絡ください。
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まとめ

  • 任意保険会社が支払うと提示する金額は相場額よりも低額であることが多い
  • 提示額は相場額と自賠責保険が支払う金額の中間程度であることが多い
  • 事故により生じた費用や不利益などの損害は慰謝料とは別に請求可能
  • 相場の慰謝料額を得たいなら弁護士に依頼すべき
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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