交通事故の慰謝料|死亡事故の慰謝料相場は?相続・分配はどうなる?

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死亡事故の慰謝料 相続 分配

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故でご家族や大切な人を奪われたこと、まずは心よりお悔やみ申し上げます。

死亡事故は、交通事故の中でも極めて重い結果です。

被害者ご本人は、相手に請求できません。無念なご本人のために、そしてこれから生きていくご家族のためにも、適切な金額で請求するべきです。

死亡事故の損害賠償金は、高額になる傾向があります。
その分、相手方の保険会社は交渉に心血を注ぐでしょう。なぜなら、少しでも自社が支払う保険金を減らしたいというのが、企業としての本音だからです。

この記事を最後まで読むと、保険会社の提示額が適正なのかを見極めるポイントがわかります。死亡事故の賠償金で絶対に損をしたくない人は必見です。

死亡事故で請求できる賠償金の相場

慰謝料の相場を知るなら弁護士基準が必須

慰謝料相場を知るには、慰謝料は誰が計算するかで金額が大きく変わるという前提を知っておきましょう。

慰謝料には3つの計算方法があり、それぞれを「〇〇基準」と呼んでいます。
たとえば、相手方の自賠責保険会社が慰謝料を計算するときの方法は「自賠責基準」です。

慰謝料算定の3基準

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準
    ※弁護士基準は、「裁判基準」や「赤い本の基準」ともいう

被害者や遺族の方にとって大事な基準は「弁護士基準」になります。

交通事故被害者にとって弁護士基準が大事である最大の理由は、慰謝料相場が最も高額になるからです。

自賠責基準や任意保険基準で計算した金額は、弁護士基準(本来の相場)よりも低額になってしまいます。

慰謝料相場の3基準

仮に、交通事故の損害賠償について裁判を起こしたとしましょう。損害賠償金を決定するのは裁判官です。裁判官は、保険会社の基準では計算しません。裁判官は弁護士基準(裁判基準)で損害計算します。

示談とは、裁判を起こさずに、当事者同士が譲歩をしながら、話し合いで着地点を決めるものです。示談交渉は、加害者側の任意保険会社を相手に行うことがほとんどでしょう。

本来は裁判を起こすこともできるのに、示談という方法を選んだばかりに、交渉相手(保険会社)の言いなりになる必要はありません。

示談交渉であっても、弁護士基準の金額に近づける交渉が重要になります。(関連記事:『弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?計算方法や請求のポイント』)

死亡慰謝料|被害者と遺族の精神的苦痛

死亡慰謝料には、交通事故で命を落とした被害者ご本人への慰謝料と、被害者の遺族に対して支払われる慰謝料の2種類があります。

死亡慰謝料

  1. 死亡慰謝料(被害者本人の慰謝料)
  2. 近親者への慰謝料(遺族への慰謝料)

弁護士基準の死亡慰謝料相場

弁護士に増額交渉を依頼した場合の死亡慰謝料相場をみていきましょう。
死亡慰謝料の相場は、2,000万円~2,800万円となります。

被害者が家計を支える「一家の支柱」であれば2,800万円程度、「母親・配偶者」なら2,500万円程度、独身者・子ども・幼児であれば2,000万円~2,500万円程度です。

なお、弁護士基準の慰謝料相場は、被害者本人への慰謝料と近親者への慰謝料の両方を含んでいます。

慰謝料の相場(弁護士基準)

被害者慰謝料相場
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
独身者、子ども、幼児2,000万円~2,500万円

自賠責基準の死亡慰謝料相場

加害者側の自賠責保険会社から支払われる死亡慰謝料の相場は、次の通りです。

被害者と遺族人数自賠責
本人(遺族なし)400万円(350万円)
本人と遺族1名950万円(900万円)
本人と遺族2名1,050万円(1,000万円)
本人と遺族3名以上1,150万円(1,100万円)
被扶養者あり200万円加算

※( )の金額は2020年3月31日以前に発生した事故に適用

被害者本人への慰謝料は400万円で固定されています。
もし、事故発生日が2020年3月31日以前であれば、一律350万円です。

被害者本人への慰謝料とは別に、近親者固有の慰謝料も認められています。ただし、遺族には範囲があること、遺族の人数しだいで死亡慰謝料の相場が異なることに注意しましょう。

近親者の慰謝料を受ける遺族

被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)

なお、被害者本人への慰謝料といっても、本人は亡くなられています。死亡慰謝料を請求する権利そのものが相続されていると考えてください。誰がいくら相続するのかは後半の『死亡事故の賠償金相続と分配の方法』にて確認していきましょう。

逸失利益|被害者が将来得たはずの収入

被害者には、事故にあわなければ労働で得られたはずの収入があります。
この収入は事故により失われた損害(死亡逸失利益)として請求しましょう。

死亡逸失利益は以下の計算式で求めます。

死亡逸失利益の計算式

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数

基礎収入とは、被害者の事故前年収入を用いてください。たとえば、サラリーマン(給与所得者)であれば源泉徴収票を元に算定可能です。

主婦・学生・子どもの基礎収入とは

主婦・学生・子どもの場合、死亡時には現金収入を得ていません。
その場合は、賃金センサスという国の統計結果から基礎収入を設定してください。

生活費控除率とは

故人は、働けるはずの年齢(67歳まで)の収入全てを失ってしまいました。では、その収入全てを請求できるのかというと、少しちがいます。もし存命であれば収入から生活費が捻出されていたはずです。

「生活費」は、被害者が亡くなった時点で発生しません。死亡逸失利益を求めるために、収入内の生活費相当分を差し引く数値が、生活費控除率です。

生活費控除率は、原則以下の通りです。

生活費控除率

被害者の立場生活費控除率
一家の支柱
(扶養家族1人)
40%
一家の支柱
(扶養家族2人以上)
30%
女性30%
男性50%

ライプニッツ係数とは

ライプニッツ係数は、中間利息を控除するための計算です。
中間利息とは、本来は67歳までの時間をかけて得る金銭を、一度で一括受取することで生じる利息のことをいいます。

就労可能年数のライプニッツ係数は、事故発生時から67歳までの年数に該当するライプニッツ係数を使ってください。

ライプニッツ係数

労働能力喪失期間ライプニッツ係数
1年0.97
5年4.58
10年8.53
20年14.88
30年19.60

※2020年4月1日以降発生の事故に適用

死亡逸失利益がいくらもらえるかをシミュレーション

死亡逸失利益の計算例を示します。

死亡逸失利益の計算

基礎収入450万円
年齢37歳
家庭での立場妻(専業主婦)、子(未成年)との3人家族

※2020年4月以降に発生した事故と想定

年齢は37歳のため、労働能力喪失期間は30年間となります。30年に対応するライプニッツ係数は19.60です。

妻(専業主婦)と子(未成年)の2名を扶養しているため、一家の支柱(扶養家族2名以上)で生活費控除率は30%で計算してください。

死亡逸失利益の計算式

450 × (1-0.3) × 19.60 =6,174万円

死亡逸失利益は6,174万円です。

死亡逸失利益の算定は、被害者の基礎収入額についてトラブルが起こる可能性があります。被害者の収入を確定させづらい主婦や自営業者の場合、特に注意が必要です。

より詳しい逸失利益の計算方法は、『後遺障害逸失利益|計算方法と適正に獲得するコツをわかりやすく紹介』にてご確認ください。

葬儀費用|被害者の葬儀にかかる費用

葬儀費用についても、加害者側に損害賠償を求めましょう。弁護士基準の相場は最大150万円、自賠責基準では最大100万円まで認められます。

葬儀費用の相場

自賠責基準弁護士基準
100万円(60万円)150万円

※2020年3月31日までに発生した事故は()の金額

香典返しにかかる費用の請求は認められません。
どういった費用を相手に請求するのか悩んでいる方は、一度弁護士にご相談下さい。

ここまでのまとめ

  • 死亡慰謝料は被害者本人と遺族の精神的苦痛に対して支払われます。
  • 死亡慰謝料の相場は、一家の支柱で2,800万円程度、母親・配偶者は2,500万円程度、独身者・子ども・幼児は2,000万円~2,500万円程度です。
  • 死亡したことで失われた収入は逸失利益として請求しましょう。
  • 葬儀費用も損害賠償請求すべきお金です。

死亡事故の賠償金相続と分配の方法

配偶者・子への相続が優先される

被害者は実際には亡くなっているため、慰謝料を受けとることができません。被害者から「死亡慰謝料を請求する権利」を相続した方が、死亡慰謝料を請求します。

死亡事故の賠償金をどのように分配するかは、次のいずれかです。

  • 故人が生前に作成した遺言状による
  • 民法に従う(法定相続)

民法で定められた相続の割合は、相続人の構成によって変わります。

まず、被害者に配偶者がいるケースの法定相続割合をみていきましょう。

相続人相続割合
配偶者と子配偶者1/2、子1/2
配偶者と親配偶者2/3、親1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
配偶者のみ配偶者がすべて

次に、配偶者はいないけれど、子がいるケースの法定相続割合です。

相続人相続割合
親と子子のみ
子のみ子のみ

以下は配偶者・子いずれもいない場合の法定相続の割合を示します。

相続人相続割合
親と兄弟姉妹親のみ
親のみ親のみで等分
兄弟姉妹のみ兄弟姉妹のみで等分

分配の前提として、被害者に配偶者や子がいる場合は、配偶者と子は優先されます。配偶者と子がいなければ、親、兄弟姉妹の順番に優先されると覚えておきましょう。(関連記事:『相続税の対象?死亡事故の慰謝料や損害賠償金に生じる税金を解説』)

事故発生から慰謝料受けとりまでの流れ

死亡事故が起きた後の進行をみていきましょう。

  1. 交通事故が起きる
  2. 被害者が病院に搬送される・治療を受ける
  3. 被害者が亡くなってしまう
  4. お葬式を行う
    (示談交渉または裁判を始めることはできる)
  5. 四十九日の法要を行う
  6. 示談交渉または裁判を起こす

相手方との交渉や裁判は、お葬式が終わって始めましょう。あるいは、四十九日の法要後で少しでも気持ちが落ち着いた段階で始めれば充分といえます。

お葬式が終わってから示談・裁判を始められる理由は、交通事故の損害が算定できる段階になるからです。いいかえれば、すべての損害が算定できないうちは裁判・示談をするべきではありません。

「では、いつになったら相手方から賠償金をもらえるの?」という不安を感じる方もいるでしょう。次は、死亡事故の賠償請求の方法を解説します。

死亡事故|慰謝料・賠償金の請求方法

適正な死亡慰謝料を請求するには、2つの方法があります。
より早く慰謝料を受けとるには、まず自賠責保険への被害者請求を行いましょう。

被害者請求

被害者自らが相手方の自賠責保険会社に保険金を請求する方法

死亡事故の被害者請求に必要な書類は以下の通りです。

  1. 支払請求書(支払請求書兼支払指図書)
  2. 被害者本人の印鑑証明書
  3. 交通事故証明書
  4. 事故発生状況報告書
  5. 死亡診断書
  6. 診療報酬明細書
  7. 省略のない戸籍(除籍)謄本

これらの書類を、加害者側の自賠責保険会社に提出しましょう。
加害者側の自賠責保険会社からは、『死亡慰謝料|被害者と遺族の精神的苦痛』で説明した通り、被害者本人への慰謝料と、遺族の人数に応じた慰謝料が支払われます。

もちろん、自賠責保険会社から支払われる金額だけでは不十分です。
「被害者請求」で自賠責保険会社から支払いを受けた後は、任意保険会社との交渉になります。任意保険会社との交渉で、弁護士基準の金額に近づけていきましょう。

もっとも「被害者請求って大変そう」と身構える必要はありません。弁護士に依頼いただければ、丁寧にサポートします。(関連記事:『交通事故で被害者請求はすべき?手続きの方法や必要書類』)

ここまでのまとめ

  • 死亡事故の賠償金は、配偶者・子が優先です。その後、被害者の両親や兄弟姉妹にまで相続の範囲が拡張される可能性があります。
  • 死亡事故の示談交渉は最速でも葬儀後です。事故直後は相手方と交渉する気になれない場合もあるでしょう。その際は、四十九日など一定の法要が終わってから示談交渉をスタートしても問題ありません。

死亡慰謝料が相場より多くなる4つのケース

交通事故の起こった経緯次第では、慰謝料は相場よりも高額になります。
高額になる事由と、実際の裁判で認定された慰謝料をみていきましょう。

加害者側の悪質な行為により事故が起きた

加害者の悪質な行為の一例を示します。

  • 事故が加害者の故意によって起こった
  • 加害者に重過失が認められる
    無免許、ひき逃げ、酒酔い、大幅なスピード違反、ひどい信号無視
  • 薬物の影響で正常な運転ができない状態で運転した
  • 加害者が著しく不誠実な態度をとった

実際の裁判例をみてみましょう。

慰謝料3,600万円

慰謝料3,600万円(本人2,600万円、妻500万円、母500万円)が認定されました。(相場:2,800万円)
一家の支柱への慰謝料相場(2,800万円)を大きく上回って金額となった。
加害者が酒に酔った状態で対向車線に進入。事故後には携帯電話を掛けたり、用を足したり、煙草を吸うだけで救助活動を一切しなかった。また、捜査段階で自らの罪を逃れるために被害者に非があるような供述をした。(東京地判平16.2.25)

慰謝料3,750万円

慰謝料3,750万円(本人3,000万円、父母各300万円、兄150万円)が認定されました。(相場:2,000万円~2,500万円)

加害者らの危険運転により衝突事故が発生。飲食店勤務の19歳男性は転倒度、底部に約212mも引きずられて後輪に轢かれて死亡した。通常の死亡事故とは性質が異なるものである。(大阪地判平18.7.26)

慰謝料3,400万円

慰謝料3,400万円(本人2,600万円、父母各400万円)が認定されました。(相場:2,000万円~2,500万円)

加害者が抗てんかん薬の服用を日常に怠っており、指示通りに薬を服用せずに物損事故と起こしたこともあった。中学生の死亡事故について、刑事事件の裁判で薬を服用していたという虚偽の供述をした。(横浜地判平23.10.18)

遺族が精神的疾患を発症した

被害者を喪った悲しみから、遺族がうつ状態やPTSDをり患した場合、慰謝料が相場より増額される可能性があります。

裁判の結果で確認してみましょう。

慰謝料3,000万円

慰謝料3,000万円(本人2,200万円、父母各200万円、妹400万円)が認定されました。(相場:2,000万円~2,500万円)

小学生の死亡事故について、姉の死亡事故を目撃した妹の精神的苦痛が考慮された。妹は自責の念からフラッシュバック、強い不安、抑うつ、不眠症などの症状に苦しみ、重度ストレス反応との診断を受けた。

他の損害分を慰謝料で調整する

ご遺族にPTSD・うつなどの精神疾患が表れた場合、慰謝料増額の事由となりえます。この裁判では、PTSDを弛緩した母親の「休業損害」が認定されなかった分を、慰謝料で加算調整されました。

実際の裁判結果をみていきましょう。

慰謝料2,600万円

慰謝料2,600万円(本人1,800万円、父200万円、母600万円)が認定されました。(相場:2,000万円~2,500万円)

小学生の死亡事故について、事故直後の悲惨な状態を目撃した母はPTSDを罹患した。事故発生日(平成9年8月26日)からこれまで母の精神的打撃が継続していることを考慮した。(東京地判平15.12.18)

死亡までに入院して治療を受けた

交通事故の慰謝料は、死亡慰謝料だけではありません。
病院で治療を受けた場合は、治療期間・治療日数に応じた入通院慰謝料(傷害慰謝料)の請求が認められます。

事故発生から懸命に治療を尽くした場合は、その分の入通院慰謝料を死亡慰謝料とは別途、請求するべきです。(関連記事:『交通事故の慰謝料は入院・手術で増額する?』)

ここまでのまとめ

  1. 加害者の悪質性
  2. 遺族が精神的疾患を発症
  3. 他の損害との調整
  4. 入通院慰謝料が別途加算される場合
    死亡慰謝料が相場よりも増額される可能性があります。

死亡慰謝料が相場より少なくなる2つの注意点

被害者側の過失分は減額される

交通事故の慰謝料算定で重要な考え方として、過失割合を知っておきましょう。

過失割合

交通事故の損害に対する加害者・被害者が持つ責任の割合を数字で示したもの

過失割合は、そのまま損害賠償の金額に直結します。
被害者にも一定程度の過失が認められるケースは多く、どちらか片方だけが悪い事故の方が珍しいくらいです。

参考までに、過失割合の一例を紹介します。

事故状況図

この事故は、T字路交差点(信号なし)で起こった事故状況です。

イラストではT字路の幅員は同じなので、過失割合はA:B=30:70となります。
Bの右左折車のほうが70%と責任が大きいと判断されるのです。

しかし、同じような事故であっても、道路状況によって過失割合は変わるのです。どのように過失割合が変わるかをみてみましょう。

道路の優先関係過失割合(A:B)
Aは広い道を走行20:80
B側に一時停止の規制15:85
Aが優先道路10:90

過失の分だけ、受けとる損害賠償金は減額されてしまいます。

たとえば、被害者が100万円の損害を負っても、3割の過失割合がついてしまったら、残りの7割分しか支払ってもらえません。

労災保険から保険金を受けとっている

通勤や勤務中の事故については、労災保険が適用されます。
交通事故についても、労災保険から補償を受けることができるのです。労災から支払われる保険金は過失割合の影響を受けません。被害者側の過失が大きい場合でも安心して請求できます。

ただし、加害者側の保険会社から支払われる保険金と、労災保険から支払われる保険金が、「同一の損害」に対する賠償金については重複して受けとれません。金額調整の結果、高い方の金額を限度に受けとります。

労災保険と自動車保険の補償を比べてみましょう。

労災|自賠責・任意保険との共通部分

労災自賠責・任意保険
遺族補償給付死亡逸失利益
葬祭料葬儀費
障害補償給付後遺障害逸失利益
療養給付治療費
休業補償給付
傷病補償年金
休業損害

表からもわかる通り、実は労災には「慰謝料」に相当するものはなく、相手方の任意保険会社との交渉で獲得するほかありません。

厳密には慰謝料が減るのではなく、労災保険から受けとっている分は受けとれないので、相手方の保険会社から受けとる金額が少なくなったように感じてしまうということです。

死亡事故の慰謝料請求は弁護士依頼がベスト

死亡事故は、被害者が命を落とすという最悪の結果です。ご遺族の悲しみ・無念は相当のものであるとお察しします。

被害者が悲嘆にくれる中でも、相手方の保険会社は交渉を進めたいのが本音でしょう。ゆっくり故人をしのぶ間もなく、加害者側の保険会社と連絡を取り合ったり、書類を確認を迫られるケースがあります。遺族にとっては非常に大きなストレスです。

また、相手方の保険会社は、弁護士が示談交渉の場に介入しなければ、弁護士基準での慰謝料算定を受け入れようとしません。被害者の命が失われる重大事故であっても、できるだけ出費を減らそうとするのが保険会社の企業活動です。

ご遺族が少しでも早く日常を取り戻して、スムーズに適正相場を獲得するためにも、ストレスフルな交渉全般を弁護士に任せてしまいませんか。

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まとめ

この記事のまとめ

死亡慰謝料は、弁護士基準で算定することで適正相場まで近づけることができます。被害者が家庭で果たしていた役割に応じて相場は変わるので、注意してください。また、死亡逸失利益や葬儀費用についても示談交渉で請求していきましょう。
死亡事故の損害は高額になりやすく、過失割合も含めて、相手方の保険会社と争いやすい部分です。早めに弁護士に相談・依頼してください。

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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