交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の慰謝料は精神的苦痛を補償するものですが、3種類しかないので「この精神的苦痛は慰謝料請求できるの?」という疑問を持つ人は多いです。
また、受けた苦痛の大きさから最大限高額な慰謝料を得たいと思う人も多いです。
この記事では、交通事故で生じるあらゆる精神的苦痛について慰謝料請求はできるのか、慰謝料の相場額はいくらで、最大金額を得るためにはどうすればいいのかを解説していきます。
まずは、そもそも交通事故の慰謝料とは何なのかを解説していきます。示談金や損害賠償金との違い、それぞれの慰謝料が補償するものについて理解していきましょう。
慰謝料とは、交通事故で生じた損害のうち、精神的苦痛を補償するもので、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。それぞれの詳細はこのあと解説しますが、その前に慰謝料と混同されがちな損害賠償金・示談金についても理解しておきましょう。
では、交通事故における3種類の慰謝料が、それぞれどのような精神的苦痛を補償するのか解説していきます。
入通院慰謝料は、病院への入院・通院に際して発生する精神的苦痛を補償します。補償される精神的苦痛の具体例は、次の通りです。
中でも治療や手術での精神的・身体的苦痛がとくに大きい場合は、慰謝料が増額される可能性があります。実際に、以下のような裁判例があります。
脛骨開放骨折による下肢機能障害(7級)及び下肢短縮(13級8号、併合6級)の会社員(男・固定時36歳)につき、(略)手術を受けたものの、左下肢の軟部組織の著しい欠損により感染の危険が高く、長期間にわたる入院を要したほか、骨癒合にも長期間を要する中で骨髄炎を発症し、再度入院加療を要したことなどから、傷害分360万円を認めた。
事故日平21.6.24 名古屋地裁平25.8.5 自保ジ1910・131
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことで今後も生じる精神的苦痛を補償するものです。具体的には、次のような精神的苦痛を補償します。
後遺障害慰謝料は基本的に被害者本人に対してのみ支払われますが、死にも比肩する後遺障害が残った場合には、家族への影響も考慮して、家族分の慰謝料が認められることもあります。
実際の裁判例は以下の通りです。
脳挫傷後の後遺障害(1級1号)の中学生(女・固定時15歳)につき、(略)本人分2800万円、子の将来の成長への楽しみを奪われ将来に不安を抱きながら介護する生活を余儀なくされた父母各500万円、後遺傷害分合計3800万円を認めた
事故日平15.8.7 金沢地判平18.10.11 自保ジ1705・2
後遺障害慰謝料は、交通事故により後遺障害が残った場合に請求できます。後遺障害と後遺症は違うので、その差を紹介しておきます。
後遺症 | 交通事故によるケガのうち、治りきらずに残った症状のこと |
後遺障害 | 後遺症のうち、「後遺障害」が認定されたもののこと |
たとえ後遺症が残っても、後遺障害等級が認定されなければ後遺障害慰謝料は請求できないのです。
後遺障害等級の認定を受けるためには審査を受けなければなりません。審査を受けるための手続きについては『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』をご覧ください。
死亡慰謝料とは、交通事故で死亡した被害者と、その遺族の精神的苦痛を補償するものです。ここでいう「遺族」とは原則として妻または夫、養子を含む子、養父母を含む父母を指しますが、内縁の妻・夫や兄弟姉妹でも、死亡慰謝料が認められることはあります。
被害者の死による遺族の悲しみがことさらに大きい場合には、死亡慰謝料が増額される可能性があります。実際の裁判例を見てみましょう。
女児(3歳)につき、まだ死の意味すら十分に理解しかねる幼少の身で突然の死を余儀なくされたこと、突然に幼子を失った父母や近親者らにおいてその死を受容しかね呻吟する有様が顕著であることから、本人分2200万円、父母各300万円、合計2800万円を認めた
事故日平17.7.31 大阪地判平20.3.13 交民41・2・310
死亡慰謝料は、被害者本人に代わって「相続人」が加害者側に請求します。相続人は、遺族の中から次の順番で決められます。
死亡慰謝料を請求した後、遺族間で分配する方法については『交通死亡事故の慰謝料分配|相場額や遺産分割による分配方法がわかる』で詳しく解説しています。
慰謝料3種類が補償する精神的苦痛を見てきましたが、実際に交通事故で生じる精神的苦痛にはさまざまなものがあります。そこでここからは、交通事故で生じるその他の精神的苦痛がどのように補償されるのか、解説していきます。
次の場合は、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
ただし、上記以外の精神的苦痛でも慰謝料を請求できる場合があります。上記以外の精神的苦痛について慰謝料を請求したい場合は、弁護士に相談する事がおすすめです。
では、ここで挙げた4つのケースについて、詳しく見ていきましょう。
交通事故による後遺障害を理由に婚約が破棄された場合、加害者側へ請求する慰謝料を増額させられる可能性があります。ただし、婚約破棄の理由が交通事故にあることを証明できなければなりません。
すでに結婚式や新婚旅行の費用を支払っていた場合は、その費用も加害者側に請求可能です。
交通事故の衝撃や治療・手術によって中絶・流産した精神的苦痛は、母親の入通院慰謝料を増額する形で補償されます。
この場合、ポイントは以下の4点です。
加害者の故意・重過失で交通事故が起きた場合、加害者の責任は一層重く、被害者の精神的苦痛は一層大きいものです。したがって、慰謝料が増額される可能性があります。
重過失とは、以下のことを指します。
下記のように、加害者に誠実さが見えない場合、被害者の怒りや悔しさは一層大きいと考えられるので、慰謝料が増額される可能性があります。
実際の事例を紹介します。
被害者(男・9歳)につき、加害者は朝まで量が分からないくらい飲酒し、事故後救護せずコンビニで強力な口臭消しを購入し、衝突まで全く被害者に気がついていなかったにもかかわらず捜査段階ではこれを隠す供述をし、父母が事故後心療内科に通院したことから、基準額の3割増しを相当とし、本人分2750万円、父母各250万円、合計3250万円を認めた
事故日平16.12.2 大阪地判平20.9.26 自保ジ1784・15
重要
ここで挙げた精神的苦痛について、本当に慰謝料を請求できるのか、どれくらいの金額が支払われるのかは示談交渉次第です。
多くの場合、弁護士が介入しないと十分な慰謝料は支払われないので、示談交渉では弁護士を立てることが大切です。
参考記事:『人身事故は弁護士に相談するべき?効果や費用・デメリットを徹底検証』
交通事故では、次の場合にも精神的苦痛が生じると考えられますが、慰謝料は請求できません。ただし、別の形で補償を受けられることもあるので、詳しく解説していきます。
交通事故による治療や後遺障害を理由に内定を取り消されたり、就職が遅れたり、退職を余儀なくされたりした場合は、慰謝料ではなく休業損害という形で補償が行われます。
具体的には、次のように補償額が決められます。
内定取り消し・就職遅れの場合
内定先の給与×就職予定日から症状固定までの日数
退職した場合
下記のうち、少ない方
では実際に、交通事故により就職が遅れた場合の裁判例を紹介します。
専門学生(男・事故時18歳、右目失明・外貌醜状等で併合5級)につき、事故がなければ翌々年4月から就労開始予定であったとして、賃セ男性高専短大卒20歳から24歳平均を基礎に、就労開始予定時から症状固定までの約40月分、989万円余を認めた
大阪地判平24.7.30 交民45・4・933
交通事故により留年した場合、慰謝料は基本的に請求できません。しかし、留年によって就職が遅れた場合は「就職遅れ」として休業損害を請求できますし、留年に伴って必要になった以下の費用も、加害者側に請求できます。
交通事故の慰謝料は、被害者の身体が損傷することで生じる精神的苦痛を補償するものなので、物が壊れたりペットが傷ついたりしても、原則として慰謝料は支払われません。
ただし、事情によっては例外的に物の損傷やペットの死傷に対して慰謝料が支払われることもあります。詳しくは『物損事故では慰謝料請求できない?例外事例や物損事故の損害賠償金の内訳を詳しく解説』をご覧ください。
交通事故にあったために楽しみにしていたイベントや予定に参加できなくなった場合、残念な気持ちが生じると考えられますが、こうした精神的苦痛に対する慰謝料は基本的には支払われません。
ただし、事前に支払っていた参加費・チケット代などは加害者側に請求できます。
つづいて、被害者は最大どれくらいの慰謝料額を請求できるのか、加害者側が提示してくる金額相場と合わせて見ていきましょう。
加害者側から慰謝料額の提示を受けた際、「あんなに痛い思いや苦しい思いをしたのに、たったこれだけ?」と思う被害者は多いです。
これはごく自然な感想であり、加害者側が提示する金額は妥当な慰謝料額の半分~3分の1程度でしかないことが多いのです。
ここからは、加害者が提示してくる金額と被害者が受け取れる最大金額の計算方法を解説していきますが、後者の相場額はこちらの計算機からも確認できるので、使ってみてください。
交通事故の慰謝料相場には、次の3つがあります。
自賠責保険基準 | 交通事故被害者が受け取れる最低限の金額相場 |
任意保険基準 | 加害者側が提示してくる金額相場 自賠責保険基準とほぼ同等の金額 |
弁護士基準 (裁判基準) | 過去の裁判例をもとにした金額基準 任意保険基準の2倍~3倍程度の金額 |
このあと紹介していくのは、自賠責保険基準と弁護士基準の金額です。
任意保険基準は各保険会社ごとに設定されていて非公開ですが、自賠責保険基準の金額とほぼ同等なので、参考にしてみてください。
自賠責保険基準は、2020年4月1日以降の交通事故に適用されるものとします。
入通院慰謝料の相場額は、自賠責保険基準と任意保険基準でそれぞれ次のように計算されます。
弁護士基準の場合は、「入通院慰謝料算定表」という表を参考にして慰謝料額を計算します。表には重傷用と軽傷用があるので、それぞれの表を見たうえで、実際の計算式を紹介します。
レントゲン写真やMRI画像に異常が写る程度のケガで用いる。
例:骨折
レントゲン写真やMRI画像に異常が写らない程度のケガで用いる。
例:むちうち
むちうちで入院0ヶ月、通院3ヵ月半だった場合の計算例は、以下の通りです。
入通院慰謝料の計算の仕組みが計算シートで理解できるこちらの記事『交通事故の慰謝料|計算シート』もおすすめです。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決まっています。自賠責保険基準と弁護士基準の金額をひとつにまとめた表は、以下の通りです。
等級 | 自賠責保険 | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1650万円 | 2800万円 |
2級・要介護 | 1203万円 | 2370万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡慰謝料の金額相場は、自賠責保険基準と弁護士基準でそれぞれ次の通りです。
自賠責保険基準の死亡慰謝料は、本人分400万円+遺族分で計算されます。遺族分の金額は以下の通りです。
遺族 | 扶養者なし | 扶養者あり |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人以上 | 750万円 | 950万円 |
弁護士基準の場合は、以下の金額に本人分も遺族分も含まれています。
被害者の立場 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
独身者・子ども | 2000万円~2500万円 |
交通事故の慰謝料は、以下の場合には減額されることもあります。
いずれも専門用語なので、さらに詳しく解説していきます。
過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者と被害者にどれくらいあるかを割合で示したものです。
交通事故では被害者側にも過失割合が付くことが一般的で、ついた割合分、慰謝料や損害賠償金が減額されます。これが過失相殺です。
注意
加害者側が提示してくる過失割合は被害者分が多めに見積もられていることがあります。提示を受けた場合はそのまま受け入れるのではなく、一度弁護士に適正な過失割合を確認することが非常に大切です。
過失割合にさらに詳しくは『交通事故の過失割合8対2とは?過失相殺や納得いかない場合の対処法』『交通事故の過失割合でなぜもめる?理由と対策・対処法』の記事がおすすめです。
素因減額とは、被害者がもともと持つ性格や疾患が被害拡大につながった場合に、その割合分、慰謝料額や損害賠償額を減らすことです。
素因減額には身体的素因減額と心因的素因減額があり、それぞれ以下のような場合に適用されます。
実際に、身体的素因減額が適用された裁判例を紹介します。
原告B1に脊髄の圧迫による神経症状が発生したこと(略)重篤なものとなったことについては、原告B1に本件事故前から広範囲にわたる脊柱管狭窄(略)等の既往があったことが大きく影響しているものと認められるから(略)40%の素因減額をするのが相当である。
東京地方裁判所 平成26年(ワ)第30124号
注意
身体的素因減額や心因的素因減額の割合について、明確な決まりはありません。加害者側は必要以上に減額しようとする傾向にあるので、素因減額を主張された場合には弁護士に相談する事が大切です。
労災保険や健康保険から支払われる給付金・保険金の中には、加害者側から支払われる慰謝料・損害賠償金と補償対象が同じものがあります。
そのため、加害者側からの支払いに先立って給付金・保険金を受け取っていた場合には、重複部分の金額が減額されます。これが損益相殺です。
二重取りができるわけではないので注意しましょう。
これは、友人知人の好意により無償で車に乗せてもらっていて交通事故にあった場合の話です。この場合、被害者は相手車両の運転手と、同乗していた車の運転手に損害賠償請求ができます。
近頃は、好意同乗・無償同乗自体を理由としては減額されませんが、危険を承知で同乗していた、危険な運転行為を煽ったなどの事情があれば、慰謝料が減額される可能性があります。
交通事故の慰謝料で補償される精神的苦痛・慰謝料額を確認したところで、慰謝料請求の流れを紹介します。慰謝料請求の際に注意すべきポイントについても合わせてみていきましょう。
交通事故における慰謝料請求の流れは、以下の通りです。
この中でとくに慰謝料額に影響を与えるのが、「治療」「後遺障害等級認定」「示談交渉」です。それぞれのポイントを見ていきましょう。
治療では、通院頻度と通院先、治療内容に気を付けましょう。とくに以下の場合は、慰謝料減額につながるおそれがあります。
加害者側からの治療費打ち切り・症状固定の催促に応じて治療を終えると、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料に大きな影響が生じる可能性があります。必ず医師と弁護士に相談し、適切に対処しましょう。
交通事故の治療における注意点については『交通事故の入通院慰謝料は通院日数が多いほど高額?ベストな通院日数を紹介』で詳しく解説しています。
後遺障害等級認定とは、後遺症に対して後遺障害等級が認定されることです。認定結果は後遺障害慰謝料額を左右する重要なポイントなので、審査を受ける場合は、以下の点に注意しましょう。
後遺障害等級認定については『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』で詳しく解説しています。
示談交渉ではまず、「知識や経験が豊富な加害者側の任意保険会社の方が圧倒的に有利な立場にある」点を理解しておきましょう。
被害者は基本的に、交通事故に関する専門知識がありませんし、示談交渉の経験も浅いので、どれだけ慰謝料増額や過失割合の訂正などを主張しても、聞き入れられない傾向にあります。
被害者が示談交渉に臨んだ場合、多少の慰謝料増額には成功することもありますが、基本的には加害者側の提示額に近い金額しか獲得できない点に注意しましょう。
示談交渉の基本や注意点をまとめたこちらの記事『交通事故の示談交渉で知るべき点』もおすすめです。あわせてご覧ください。
最大限の慰謝料額を得るためには、弁護士を立てることが必要です。弁護士を立てると、以下のメリットがあります。
上記はいずれも、被害者1人では難しいものばかりです。とくに示談交渉で弁護士基準に近い金額を獲得するためには、弁護士の存在が不可欠です。
弁護士を立てるには多額の費用がかかると思われがちですが、自己負担金0円で弁護士を立てられる方法があるので、ご案内します。
なぜ弁護士基準に近い金額の獲得に弁護士が不可欠なのかは、『人身事故は弁護士に相談するべき?効果や費用・デメリットを徹底検証』で詳しく解説しています。
アトム法律事務所でなら、どんな方でも自己負担金0円で弁護士を立てることが可能です。その仕組みと実績・口コミ、電話・LINE相談のご案内をしていきます。
アトム法律事務所では、(1)弁護士費用特約の利用、(2)相談料・着手金無料どちらかの方法を用いることで、ご依頼者様の自己負担金0円を実現しています。
弁護士費用特約とは被害者の任意保険に付帯しているオプションで、これを使えば弁護士費用を任意保険に負担してもらえます。よって、ご依頼者様の自己負担金は0円です。(関連記事:『交通事故の弁護士費用相場・弁護士費用特約』)
弁護士費用特約が使えない場合は、相談料・着手金が無料です。これらの相場は合わせて20万5000円であり、通常は示談金獲得前に、被害者自身の貯金から支払うものです。
しかし、アトム法律事務所では相談料・着手金が無料なので、自費で20万5000円ものお金を支払う必要はありません。
事案解決後、成功報酬として獲得金額の11%+22万円(税込)をいただきますが、これは示談金から支払えるので、ご依頼者様の自己負担金は実質0円です。
つづいて、アトム法律事務所の口コミ・実績を紹介します。アトム法律事務所では、満足いただける結果を出すこと、丁寧で親身な対応をすることで、90%以上のご依頼者様から満足の声をいただいております。
ケガ | 右足首内踝骨折、右足首外踝骨折(12級7号) |
獲得金額 | 369万円→1063万円 |
始めにLINEでの相談に対するお返事がとてもわかりやすくまたやり取りもスムーズだったので安心してお願いしようと思っておりましたが保険会社に提示された金額より大幅に増額していただき感謝しております。
ケガ | 左手首骨折、左腸骨骨折(14級9号) |
獲得金額 | 106万円→239万円 |
無料のLINE相談でも親切に対応していただき感謝しています。交通事故の保険のことなど無知な私には強い味方になってもらい、1ヶ月半ほどで慰謝料も2倍になり、本当にお願いしてよかったと思っています。
ケガ | 頚椎捻挫、腰椎捻挫(14級9号) |
獲得金額 | 167万円→282万円 |
保険会社からの最終金額が妥当かどうかの確認をしたかっただけなんですが、わかりやすく説明して下さったので、安心してまかせることが出来ました。短期間で、金額を増やして下さったこと、とても感謝しております。
アトム法律事務所へは、まず電話・LINEからご相談ください。相談料は無料で、依頼なし・相談のみのご利用やセカンドオピニオンとしての利用も可能です。
電話・LINE相談の流れを解説するので、どちらか好きな方を選び、以下に沿ってご連絡ください。
電話相談
相談内容がまとまっていなくても、オペレーターが順を追って質問するので、お気軽にお電話ください。
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LINE相談では、長文でも短文でも箇条書きでも、自分に合ったスタイルで相談内容を送ってください。お待ちしております。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了