入通院慰謝料の相場金額は?計算方法と適正額獲得のポイントがわかる

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

入通院慰謝料は、交通事故により入院や通院をした人がもらえる慰謝料です。
「日額4300円」ということが比較的よく知られていますが、これは最低限の金額であって、妥当な金額ではありません。

この記事では、入通院慰謝料の計算方法を紹介し、適切な金額を得るために弁護士が必要なケースを解説しています。
被害者が獲得を目指すべき金額がわからない方、弁護士を立てるべきか迷っている方は、ぜひご確認ください。

入通院慰謝料とは?

入通院慰謝料は、3つある交通事故の慰謝料の1つです。まずは、入通院慰謝料が何を補償するものなのか、どのような事故・人なら入通院慰謝料を請求できるのか、確認していきましょう。

入通院慰謝料が補償するもの

入通院慰謝料が補償するのは、「交通事故による入院・通院中に生じた精神的苦痛」で、具体的には次のものがあります。

  • 治療や手術で痛い思いや怖い思いをした
  • 入通院で身体的・時間的に拘束され、不自由な思いをした
  • 怪我が治るのか、今後の生活はどうなるのかなど、不安を感じた

こうした精神的苦痛をお金に換算して補償するものが、入通院慰謝料なのです。どのようにお金に換算するのかは、のちほど解説します。
なお、慰謝料は原則として物損事故では請求できないので、少しでもケガをしているのであれば、人身事故として届け出ましょう。(関連記事:『物損事故では慰謝料請求できない?』)

補足

交通事故の慰謝料には他に、「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があります。
後遺障害慰謝料は後遺障害が残った場合にもらえるもので、入通院慰謝料とともに請求するのが一般的です。
死亡慰謝料は死亡事故の被害者と遺族が受け取れるもので、被害者が死亡までの間に入通院していれば、入通院慰謝料も請求できます。

入通院慰謝料がもらえる条件

入通院慰謝料がもらえるのは、交通事故によるケガで病院に入院・通院した人です。ただし、整骨院や接骨院へ通院する場合は注意が必要です。

整骨院や接骨院は病院ではないので、通院しても入通院慰謝料が減額されたり支払われなかったりする可能性があります。

慰謝料額への影響を小さくするためには、事前に病院の医師の許可を得てから整骨院・接骨院に通うことが重要です。それでも示談交渉では慰謝料額を巡って争いになると考えられるので、弁護士にも相談しておくことをおすすめします。

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入通院慰謝料の計算|日額4300円は最低ライン

ここからは、入通院慰謝料の計算方法を見ていきましょう。
実は、入通院慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの算定基準があり、それぞれで計算方法が違います。

比較的よく知られている「4300円×入通院日数」は自賠責基準での計算方法ですが、これは最低限の金額なので、まだ増額の余地があります。

3つの計算方法を知っておくと、示談交渉でどれくらいの金額を目指すべきなのか、提示された金額を受け入れていいのかがわかるので、しっかり確認していきましょう。

自賠責基準での計算方法

まず自賠責基準の計算方法を紹介したのち、自賠責基準とは何なのかを解説していきます。単純に「4300円×入通院日数」と計算すれば良いとも限らないので、確認しておきましょう。

自賠責基準での計算方法

自賠責基準における入通院慰謝料の計算法方法は、以下の通りです。

4300円×入通院日数
入通院日数は、次のうち少ない用を採用

  • 入院日数+通院期間
  • 入院日数+実通院日数×2
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

通院期間のカウント方法について、さらに詳しく解説します。通院期間は、必ずしも治療開始日~治療終了日とは限りません。以下を参考に、通院日数をカウントしてみましょう。

通院期間のはじめの日

  • 交通事故後7日以内に通院を始めた:交通事故日
  • 交通事故の8日後以降に通院を始めた:通院開始日の7日前

通院期間のおわりの日

  • 通院最終日から7日以内に治癒:治癒日
  • 通院最終日の8日後以降に治癒:通院最終日から7日後
  • 症状固定:症状固定日

治癒とは、完治のことを言います。たとえば、8月1日に交通事故にあい、8月2日~8月31日まで通院、9月10日に治癒とされたなら、通院期間は8月1日~9月7日です。

自賠責基準とは

自賠責基準とは、加害者側の自賠責保険会社から支払われる慰謝料額を計算するものです。
自賠責保険は交通事故被害者に対して最低限の補償をする役目を担うので、自賠責基準で計算される金額は最低ラインのものとなります。

自賠責保険から支払われる「傷害」に対する損害賠償金は、治療関係費・入通院慰謝料・休業損害合わせて120万円までです。
120万円を超えても、超過分は加害者側の任意保険会社から支払われるので安心してください。

ただし、加害者が任意保険に入っていない場合は、120万円を超えた部分は加害者本人に請求します。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

自賠責保険の慰謝料についてはこちらの記事『交通事故における自賠責保険の慰謝料相場額』でも詳しく解説しています。

任意保険基準での計算方法

つづいて、任意保険基準での入通院慰謝料の計算方法です。任意保険会社は現在非公開なので、ここでは以前用いられていた、旧任意保険基準を紹介します。参考程度にご覧ください。

任意保険基準での計算方法

任意保険基準では、以下の表を用いて入通院慰謝料を計算します。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

入院・通院月数に端数があるケースも多いですが、この表は旧任意保険基準のものなので、大まかな金額確認として参考にしてください。

任意保険基準とは

任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料を計算する際に用いるものです。慰謝料額を決める示談交渉では、任意保険基準の金額が提示されます。

現在、任意保険基準は保険会社ごとに独自に設定されています。金額の目安としては自賠責基準と同程度、このあと紹介する弁護士基準の半分~3分の1です。

弁護士基準での計算方法

最後に、弁護士基準での計算方法を解説します。
弁護士基準は3つの基準の中でもっとも高額かつ妥当なものです。しっかり確認していきましょう。

弁護士基準での計算方法

弁護士基準では、「入通院慰謝料算定表」を参考にして金額を計算します。
表には重傷用と軽傷用があるので、両方紹介したのち、具体的な計算方法を解説していきます。

重傷用

骨折のように、レントゲン写真やMRI画像に異常が写る場合に用いる

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

軽傷用の表

むちうちのように、レントゲン写真やMRI画像に異常が写らない場合に用いる

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

実際には入院や通院がぴったり何か月かにはならず、端数が生じることもあります。そこで、ここでは軽傷で入院0ヶ月、通院6か月10日の場合を例に、入通院慰謝料を計算してみましょう。

  1. 軽傷用の表で、入院0か月、通院6か月の金額を確認すると、89万円。
  2. 端数である10日分の金額は、「入院0か月、通院7か月」の金額から「入院0か月、通院6か月」の金額を差し引き、日割り計算して求める。
    (97万円-89万円)÷30日×10=約2万6000円
  3. 1と2を合計すると、入通院慰謝料の金額がわかる
    89万円+2万6000円=91万6000円

弁護士基準の入通院慰謝料額は、以下の自動計算機からも確認できます。

なお、治療が長期にわたる場合は、通院月数を「実通院日数の3倍または3.5倍」とすることもあります。しかし、長期とはどれくらいのことを指すのか明確な定めはありません。
心配な場合は弁護士にお尋ねください。

自動計算機よりも計算の仕組みをもっと詳しく知りたい方は、計算シートを使って解説したこちらの記事『交通事故の慰謝料|計算シート』がおすすめです。

弁護士基準とは

弁護士基準とは、過去の裁判例をもとにした相場を算出するために用いられるもので、裁判基準と呼ばれることもあります。3基準の中では最も高額であり、妥当な金額です。
計算方法は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)」でも確認できます。

弁護士基準の金額は基本的に「裁判を起こした場合に獲得できる金額相場」ですが、裁判を起こさなくても弁護士を立てれば獲得できる可能性があります。

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過失割合も慰謝料額に影響する

交通事故の慰謝料・損害賠償金は、「過失割合」の影響もうけるので、解説しておきます。

過失割合

交通事故が起きた責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるのか割合で示したもの。事故状況をもとに決められ、被害者にも過失割合が付くと、その割合分、慰謝料・損害賠償金が減額される。
これを、「過失相殺が適用される」という。

追突事故のようなもらい事故であれば、基本的に被害者に過失割合は付きません。しかし、もらい事故以外の場合は被害者にも過失割合が付くことが多いので、入通院慰謝料はいくらか減額されてしまいます。

ただし、過失割合は事故の個別的な事情を考慮しながら決めていくので、正しく算定するのは難しいです。
加害者側の任意保険会社であっても判断に困る場合がありますし、意図的に被害者の過失割合を多めに見積もることもあるので、提示された過失割合を鵜呑みにしないよう、注意しましょう。

弁護士が必要な5つのケース

ここからは、弁護士の介入を受けないと適切な対応が難しい5つのケースを紹介します。弁護士は自己負担金0円で立てられるので、5つのケースに当てはまる場合は早めに弁護士に相談することが、適正額獲得のポイントです。

弁護士への相談・依頼が自己負担金0円でできる方法は、次の章で紹介するので、続けて確認してみてください。

(1)加害者側の提示額が低い

加害者側から提示された入通院慰謝料やその他の損害賠償額・過失割合に納得がいかない場合は示談交渉で訂正を求めますが、納得のいく結果を得るためには、弁護士の介入が必要です。

弁護士を通さず被害者が直接、加害者側の任意保険会社に交渉をしても、専門的な知識や資格を持っていないことから十分に聞き入れてもらえないことが多く、とくに弁護士基準の金額獲得は非常に難しいです。

専門知識と資格を持つ弁護士を通せば、被害者自身では聞き入れてもらえなかった条件でも受け入れてもらえる可能性が高いので、弁護士の力を借りることをおすすめします。

弁護士を立てると弁護士費用がかかりますが、アトム法律事務所ならどんな方でも自己負担金0円での相談・依頼が可能です。

(2)入通院慰謝料の増額事由に該当

被害者が受け取れる入通院慰謝料の最大額は弁護士基準のものですが、「増額事由」に該当する場合にはさらに高額な入通院慰謝料を得られる可能性があります。

ただし、たとえ増額事由に該当していても、本当に増額されるのか、どれくらい増額されるのかは示談交渉次第であり、被害者本人の交渉では微々たる増額しか認められない傾向にあります。

具体的な増額事由は以下の通りです。

  • 仕事や育児のためにやむを得ず入通院期間を短縮した
  • ギプスをつけての自宅静養期間があった
  • 入院待期期間があった
  • 加害者側の故意・重過失により交通事故が起きた
  • 加害者の態度や事故後の対応が適切でなかった
  • 治療や手術がとくに苦痛を伴うものであった
  • 交通事故やその後の治療の過程で中絶・流産した

実際の慰謝料増額事例を紹介します。

脛骨開放骨折による下肢機能障害(7級)及び下肢短縮(13級8号、併合6級)の会社員(男・固定時36歳)につき、(略)手術を受けたものの、左下肢の軟部組織の著しい欠損により感染の危険が高く、長期間にわたる入院を要したほか、骨癒合にも長期間を要する中で骨髄炎を発症し、再度入院加療を要したことなどから、傷害分360万円を認めた。

事故日平21.6.24 名古屋地裁平25.8.5 自保ジ1910・131

事故により全治一週間の被害を受け1日通院で全治したが、事故直後、加害者が被害者を現場に放置したまま走り去ったため、傷をおして追跡し立ち合い等ををした被害者につき、20万円を認めた

事故日平7.2.3 神戸地判平12.9.14 交民33・5・1515

ここで紹介したケース以外にも、入通院慰謝料が増額される場合はあるので、心当たりがある場合は弁護士に相談してみてください。

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(3)身体的・精神的素因がある

身体的・心因的素因があると、入通院慰謝料をはじめとする損害賠償金が減額される可能性があります。身体的・心因的素因の具体例は、以下の通りです。

  • 交通事故で捻挫したが、同じ箇所を以前にも捻挫してクセになっていた
  • 交通事故で腰痛が悪化したが、もともと腰痛持ちだった
  • 治療を積極的にする気になれず、医師の指示通り通院しなかったために治療期間が延びた
  • 痛みやしびれに人一倍敏感なので、他の人なら治ったと判断する状態でも治ったと思えない

上記のような場合、生じた全損害額を加害者側が負担するのは適切ではないとして、慰謝料や損害賠償額が減らされる可能性があるのです。

しかし、身体的・心因的素因の定義はあいまいな部分もありますし、どれくらい減額すべきかについて明確な決まりもありません。そのため、弁護士を立てれば減額を防げたり、最大限小さくしたりできる可能性があります。

(4)治療費を打ち切られた

交通事故による治療費は加害者側の任意保険会社が負担しますが、まだ治療途中なのに「これ以降の治療費は支払わない」との通告を受けることもあります。

治療費打ち切りの延長を求めても認められなかった場合、以降の治療費は被害者が負担することになるので治療をやめるかか迷う人もいますが、必要性があるなら治療は継続するべきです。その理由は以下の2点です。

  • 治療期間が短くなることで入通院慰謝料が少なくなる
  • 治療を中断して後遺症が残っても、後遺障害慰謝料をもらえない可能性が高い

弁護士に相談すれば、自己負担で治療を継続しても、後から治療費を回収できる可能性が高まります。
治療費打ち切りを宣告されて今後どうするべきか迷っている場合は、弁護士に相談してみてください。

まだ打ち切りを宣告されていない方でも、治療期間が以下の長さを超えると治療費打ち切りを告げられることがあるので、注意しましょう。

打撲1か月
むちうち3か月
骨折6か月

(5)時効までに示談が成立しない

交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求する権利には、消滅時効があります。一般的には時効成立までに示談が成立しますが、以下の場合は慰謝料や損害賠償額の確定が時効に間に合わない可能性があるので対策が必要です。

  • 示談交渉で加害者側ともめて、らちが明かない場合
  • 後遺障害等級の認定審査に時間がかかったうえ、等級が認定されなかった場合

損害賠償請求権の消滅時効までの期間は次の通りです。

ケガのみの事故事故日から5年
後遺障害が残った事故症状固定日から5年
死亡事故死亡日から5年

示談成立が間に合いそうにない場合は早めに弁護士に相談してください。時効の成立を阻止できます。

まだ迷っている方は…

このあとご案内しますが、アトム法律事務所では電話・LINEにて無料相談が可能です。相談することと実際に依頼することは別なので、迷っているのであればお試し程度に無料相談を利用してみてください。

弁護士を立てる効果や注意点は『人身事故は弁護士に相談するべき?効果や費用・デメリットを徹底検証』でも解説しています。

アトムなら少ない負担で大きな効果

弁護士が必要なケースを紹介したところで、最後にアトム法律事務所の紹介をします。
弁護士選びでチェックするべき費用・実績・口コミを紹介したのち、無料電話・LINE相談の案内をしています。

アトムなら、だれでも自己負担金0円

アトム法律事務所では、弁護士費用特約がある方なら実質無料、ない方でも自己負担金0円で相談・依頼が可能です。

弁護士費用特約がある方

弁護士費用特約は、自分が加入する任意保険会社に弁護士費用を負担してもらえる制度です。
自分自身の任意保険に弁護士費用特約が付いていなくても、家族の任意保険に付いていれば使えることがあるので、確認してみてください。

弁護士費用特約がない方

弁護士費用特約がない方は、相談料・着手金無料で相談・依頼をしていただけます。
相場として相談料は30分あたり5000円、着手金は20万円程度かかり、これは示談金獲得前に自分の貯金から捻出しなければならないため、ハードルの高さを感じる方は多いです。

しかし、相談料・着手金が無料のアトム法律事務所なら、費用の心配なく安心して相談・依頼ができます。
事案解決後は成功報酬をいただきますが、これは獲得示談金から支払えるので、ご依頼者様の自己負担金は0円です。

アトムの実績・口コミ

続いて、アトム法律事務所の実績を、口コミとともに紹介していきます。
アトム法律事務所では納得の結果と丁寧な対応から、90%以上のご依頼者様に満足していただいています。

事例(1)

ケガ右足高原骨折(14級)
示談金154万円→449万円

こちらの事例の詳細「右足高原骨折の増額事例

提示された金額が適正なのかどうか分からず話だけでもと思い、法律事務所に相談することにしました。結果、納得できずにいた問題もすっきり解決して頂き示談金は3倍にもなりました。

事例(2)

ケガ右足首内踝骨折、右足首外踝骨折(12級7号)
示談金369万円→1063万円

こちらの事例の詳細「右足首内踝外踝骨折の増額事例

始めにLINEでの相談に対するお返事がとてもわかりやすくまたやり取りもスムーズだったので安心してお願いしようと思っておりましたが保険会社に提示された金額より大幅に増額していただき感謝しております。

事例(3)

ケガむちうち(併合14級)
示談金176万円→305万円

こちらの事例の詳細「むちうちの増額事例

契約前にも親切にアドバイス頂き、頼むことにしました。先生はとても話やすく、事故に強い先生だったので、思っていたより金額が出てびっくりしました。最初はLINE相談で簡易すぎて半信半疑でしたが、ここでお願いしてとても良かったです。また何かありましたらぜひお願いしたいです。

無料電話・LINE相談の流れとメリット

最後に、無料電話・LINE相談の流れを紹介します。
どちらもスマホがあれば、このままの流れで相談ができます。それぞれにメリットがあるので、都合の良い方を選んでください。

無料電話相談のメリットと流れ

無料相談のメリットは、相談したい内容がまとまっていなくても大丈夫だということです。最初に応対するオペレーターが質問して相談内容を確認していくので、安心してご連絡ください。
弁護士と直接話せるので、人柄を確認できるのもメリットです。

流れ

  1. 下のバナーからアトム法律事務所に電話
  2. 専任のオペレーターに相談内容を伝える
  3. 一度電話を切ったあと、弁護士から折り返し電話がかかる
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無料LINE相談のメリットと流れ

無料LINE相談のメリットは、自分のペースでじっくり相談できることです。
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流れ

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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