物損事故では慰謝料請求できない?例外事例や物損事故の損害賠償金の内訳を詳しく解説

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

物損事故にあったとき、車の修理費以外にはどのような損害賠償金を請求できるのか、慰謝料は請求できるのか気になりませんか?

実は、物損事故で請求できる損害賠償金には、あまり一般的には知られていない項目もあります。また、慰謝料は物損事故では原則請求できません。

この記事では、物損事故で請求できる損害賠償金の内訳や慰謝料が請求できない理由、例外的に慰謝料がもらえるケースについて解説します。

物損事故だからあまり損害賠償金は多くないだろうと決めつけずに、まずは物損事故の損害賠償金について、理解を深めていきましょう。

物損事故の慰謝料・損害賠償金は?金額はいくら?

まずは、物損事故の慰謝料・損害賠償金の内訳と金額相場をご紹介します。あまり有名ではない項目もあるため、よく確認しましょう。

車の修理費用

物損事故によって壊れた車の修理費用は、加害者側に請求できます。

車の修理費用は、その車を購入した時の金額である「時価」を上限として原則全額、加害者側に請求可能です。

車の修理費が時価を超える場合は、買い替えた方が良いでしょう。(車の修理費が時価を超えることを経済的全損といいます。)

車を買い替える場合に加害者側に請求できる損害賠償金については、次の章「車を買い替える場合の損害賠償金は?」をご覧ください。

代車費用

車を修理している間や、新しい車を購入するまでの間に代車を借りた場合は、加害者側に代車費用を請求します。

加害者側から支払われる代車費用の金額は、以下の点に基づき決められます。場合によっては代車費用の一部しか支払ってもらえないこともあるため、よく確認しておきましょう。

  1. 代車の必要性
  2. 代車を借りる期間
  3. 代車の種類

上記の3つのポイントについて、もう少し深堀りして解説します。

①代車の必要性

必ずしも代車を借りる必要はなかったと判断される場合には、代車費用が加害者側から支払われなかったり、一部しか支払われなかったりする可能性があります。
特に以下の場合は要注意です。

  • 物損事故によって壊れた車のほかにも所有する車があった
  • 代車を借りなくても、公共交通機関やタクシーで十分対応できると考えられる

代車を借りずに公共交通機関やタクシーを利用した場合は、その費用を加害者側に請求できます。
上記の2点に該当する可能性がある場合は、代車を借りる前に一度弁護士に相談した方が安心でしょう。

②代車を借りる期間

代車を借りる期間は、一般的には1週間~1か月程度とされます。車の損害が大きく修理に時間がかかるなどの事情があれば、それ以上の期間、認められることもあります。

もともと車を休日にしか使っていなかったなど、車の使用頻度が低い場合は、代車が必要になった日数分しか代車費用が支払われない可能性もあります。

③代車の種類

代車を借りるためにかかる費用は、代車の種類によっても違います。加害者側から支払われるのは、原則として壊れた車と同じクラスの代車費用です。

標準クラスの車が壊れて高級車を借りた場合は、代車費用の一部しか加害者側から支払われない可能性が高いため、注意しましょう。

ただし、壊れた車が非常に高級な車だった場合には、もう少し低いクラスの代車費用しか認められない可能性があります。借りる車の種類に困った場合は、弁護士にアドバイスを求めることをおすすめします。

休車費用

タクシーやトラックなどの営業車が物損事故の被害を受けた場合、代車や新しい車両の用意に時間がかかり、しばらく営業できないことがあります。

これにより生じた損害は、休車費用(休車補償・休車損害)として加害者側に請求できる可能性があります。
会社に遊休車があり休業を回避できた場合は、休車費用は請求できません。

休車費用の金額は、以下のように計算されます。

(1日当たりの平均売上額-経費)×休業日数

  • 1日当たりの平均売上額は、事故前3か月間の景気・車の使用頻度・休業の時期などを考慮して決められる
  • 経費とは、ガソリン代や通行代など、休車によって浮いた費用のこと

休車費用を請求するためには、会社の帳簿や税務申告書などから、休車によって生じた損害・浮いた経費を証明しなければなりません。

評価損

評価損とは、車の価値が落ちたことに対する補償です。

物損事故の被害を受けた車は、たとえ修理をしても外観や機能に欠陥が残ったり、修理歴がついたりして、車を売却した時の価格が低くなってしまうことがあります。そうした損害を補償するのが、評価損です。

評価損の金額は車の修理費の10~30%とされることが多いです。

なお、評価損が支払われるかどうかは、初度登録からの期間や走行距離、損傷部位などから判断されます。以下のような場合は、評価損が認められる可能性があります。

外車
国産人気車種
国産車
初度登録からの期間5年未満3年未満
走行距離6万㎞未満4万㎞未満
損傷部位車の骨格部分車の骨格部分

ここで実際に、評価損が認められた裁判例を紹介します。

日産・GTRプレミアムエディション(国産限定スポーツカー、初度登録後3ヵ月、走行距離945㎞、新車購入価格834万円余)につき、リアフェンダーを修理した後もトランク開口部とリアフェンダーの繋ぎ目のシーリング材の形状に差があるなど、事故前と同じ状態には戻らなかったとして、リアバンパーの損傷等の修理費の50%相当の70万7739円の評価損を認めた

東京地判平23.11.25 自保ジ1864・165

トヨタ・レクサスLSセダンUSF40(初度登録後約5カ月、走行距離約9099㎞)につき、骨格部位に損傷が波及していたことなどを考慮し、修理費の40%である40万8525円の評価損を認めた

大阪地判平24.10.16 交民45・5・1261

積載物の損害

物損事故にあったときに車に乗せていたものが壊れた場合、その費用も加害者側に請求できます。ここにはペットが受けた損害に対する賠償も含まれます。

たとえば車に同乗していたペットが被害を受けたら、次のような費用を加害者側に請求できるのです。

  • ペットがケガをした場合
    治療費を加害者側に請求できる。ただし、基本的にはペットの購入費を上限とする。
  • ペットが死亡した場合
    ベットの購入費を加害者側に請求できる。

大切な家族であるペットが死傷した場合には、飼い主も多大なる精神的苦痛を受けることでしょう。しかしこの場合、慰謝料の請求は原則できません。

このことについては本記事内の「物損事故では慰謝料はもらえない?」で解説します。

車を買い替える際の損害賠償金は?

物損事故の場合、車を買い替えるケースもあります。車を買い替えたい、修理できそうにないという場合は、ぜひじっくり読んでいきましょう。

車の買い替えが認められる3つのケース

交通事故によって車が損傷した場合に買い替えが認められるのは、次の場合です。

  1. 経済的全損が生じた場合
  2. 物理的全損が生じた場合
  3. その他、買い替えの必要性が認められた場合

それぞれについて解説していきます。

①経済的全損が生じた場合

経済的全損とは、車の修理費がその車の時価(事故時の中古車市場における再調達の価格)を超えることです。

車を修理した場合に請求できる修理費はその車の時価を上限としているため、「修理費>時価」となる場合には車を買い替え、買い替えに関連する費用を加害者側に請求する方が良いでしょう。

②物理的全損が生じた場合

物理的全損とは、修理の施しようがないほど車が壊れてしまうことです。
この場合は車を買い替えるしかないため、買い替えに関連する費用を加害者側に請求できます。

③その他、買い替えの必要性が認められた場合

経済的全損や物理的全損が生じていなくても、買い替えの必要性が認められれば買い替えに関する費用を加害者側に請求できます。

買い替えに関する損害賠償金

車を買い替える場合は、加害者側に以下の損害賠償金を請求できます。

買い替え差額+買い替え諸費用

買い替え差額と買い替え諸費用について、解説していきます。

買い替え差額とは

買い替え差額とは、「事故当時の車の時価-事故車両の売却代」のことです。

物理的全損で事故車を売却できない場合は、事故車両の売却代が0円です。そのため、この部分は事故当時の車の時価とされます。

買い替え諸費用とは

車を買い替える場合は、車そのものの費用のほかにもさまざまな費用がかかります。こうした費用は買い替え諸費用として加害者側に請求できます。

買い替え諸費用には次のようなものが含まれます。

  • 登録費用
  • 車庫証明費用
  • 廃車費用
  • リサイクル費用
  • 自動車取得税
  • 登録・納車・車庫証明・廃車などをディーラーにしてもらった場合の手数料

自動車税や自賠責保険の保険料は買い替え諸費用には含まれないので、ご注意ください。

車を買い替える際の注意点

物損事故による車の買い替えでは、同じクラスの車を買うことが前提とされています。

そのため、もともと持っていた車よりも大幅に高い車を購入した場合、「買い替え差額+買い替え諸費用」ではまかない切れません。

まかない切れない分を加害者側に請求することもできないので、ご注意ください。

物損事故では慰謝料請求できない?

ここまで、物損事故の損害賠償金の内訳を見てきましたが、慰謝料がありませんでした。実は、物損事故では慰謝料は原則請求できないのです。

ここで一度、交通事故の慰謝料について確認するとともに、例外的に物損事故でも慰謝料を請求できた事例を紹介します。

交通事故の慰謝料は3種類

交通事故の場合、慰謝料は入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類です。

入通院慰謝料入院や通院で生じた精神的苦痛に対する補償。
後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対する補償。
死亡慰謝料死亡事故の被害者とその遺族に対する精神的苦痛

上記の表を見てもわかるとおり、慰謝料とは精神的苦痛に対する補償のことです。

しかし、これらの慰謝料はいずれも、被害者の身体が傷つくことで生じる精神的苦痛に対して支払われます。そのため、ケガのない物損事故では支払われないのです。

物損事故で慰謝料がもらえない理由

物損事故でも、たとえば次のような精神的苦痛が生じることがあります。

  • 頑張って働いて購入した愛車が傷つけられ、辛い思いをした
  • 思い入れのある服や時計、アクセサリーが壊れ、ショックを受けた
  • 大切なペットに後遺症が残ったり死亡したりして悲しい思いをした

しかし、交通事故の損害賠償においては、物損に関する精神的苦痛は、修理費を支払って原状回復させる、あるいは壊れたものの代金を支払うことで補償されると解釈されています。そのため、物損による精神的苦痛は、慰謝料の対象外なのです。

壊れたものに強い愛着や思い入れがあったり、それが何か重要な象徴的存在であった場合、修理すれば良い、損傷した物のお金を払えば良いという考え方には納得できないかもしれません。

実は、例外的に物損に関する慰謝料が認められた事例もあります。そこで次は、物損に関する慰謝料が認められたケースを紹介します。

例外的に慰謝料が認められた物損事故の事例

物損に関する慰謝料は原則として認められません。しかし中には、精神的苦痛や被害の大きさ、壊れたものの性質を考慮して、慰謝料が認められた事例もあります。

具体的な事例は、次の通りです。

  • ペットがケガをした、死亡した場合
  • 家屋が壊れた場合
  • 墓石が壊れた場合
  • 芸術品が壊れた場合

上記のような場合については、実際に慰謝料が認められた裁判例もありますが、これらはいずれも例外的なケースです。

物損事故で慰謝料獲得を目指す場合、示談交渉では解決できず、裁判になることも十分考えられます。そのため、加害者側に対して慰謝料を請求したい場合には、弁護士を立てることが大切です。

物損事故の損害賠償請求の注意点

ここからは、物損事故での損害賠償金請求で気を付けるべきことを解説していきます。実際に損害賠償請求に移る前に、確認しておきましょう。

加害者側の自賠責保険から補償はない

車を運転する人は強制で自賠責保険に、任意で任意保険に入っています。もし交通事故にあったら、加害者側の保険会社から慰謝料・損害賠償金が支払われます。

自賠責保険交通事故の被害者に対して最低限の補償を行う。強制加入。
任意保険自賠責保険による最低限の補償では足りない部分を補う。
加害者側の任意保険会社は、加害者の代理人として示談交渉を行う。
任意加入。

ただし、自賠責保険は物損に関する補償は行わないので、物損事故にあった場合は、加害者側の任意保険会社からのみ損害賠償金を受け取ります。

しかし、任意保険は強制加入ではありません。もし加害者が任意保険に加入していなかったら、物損事故の損害賠償金は全額、加害者自身から支払ってもらうことになるのです。

この場合、次のようなリスクが考えられます。

  • 交通事故の損害賠償や示談交渉に関して知識・経験がない、事故の当事者同士で示談交渉をすることになる
  • 加害者が損害賠償金を踏み倒す可能性がある
  • 加害者の資力によっては、損害賠償金が分割払いになる可能性がある

こうしたリスクを避けるためには、示談交渉で弁護士を立て、示談書を公正証書にすることがおすすめです。(関連記事:『交通事故の示談書|記載項目やテンプレを紹介』)

ただし、物損事故の依頼は受け付けていない弁護士・法律事務所もあるので、相談や依頼をするときには事前に確認しておきましょう。

損害賠償請求権には時効がある

交通事故の被害者には、加害者に対して損害賠償請求をする権利があります。しかし、この損害賠償請求権には、消滅時効があります。

消滅時効が過ぎてしまうと、加害者に対して損害賠償請求ができなくなるため、時効までに示談を成立させましょう。

物損事故の場合、損害賠償請求権の消滅時効は次の通りです。

通常3年
当て逃げの場合20年
(加害者が判明したら、その日から3年)

損害賠償請求権の消滅時効が成立するまでには十分な時間がありますが、加害者側がなかなか示談交渉に応じなかったり、交渉中にもめて合意の見通しが立たなかったりすると、時効までに示談が成立しない可能性もあります。

時効までに示談成立ができそうになければ、時効の成立を阻止する必要があるため、弁護士に相談してみましょう。

治療費を請求できない

物損事故とは「物が壊れただけで、人の死傷はない交通事故」のことです。
そのため、物損事故として警察や加害者側の保険会社に届け出をしている場合は、基本的に治療費は支払われません。

少しでもケガがあるのであれば、人身事故として届け出直しましょう。

実務上のお話をすると、警察に物損事故として届け出ていても、加害者側の任意保険会社がケガの存在を認めれば、治療費などを請求できる場合もあります。

しかし、必ずしもケガの存在を認めてもらえるとは限りませんし、治療費が認められたとしても一部しか支払われない可能性もあるため、きちんと人身事故として、警察に届け出直すことが望ましいです。(関連記事:『交通事故の治療費は誰が負担?』)

過失割合が損害賠償額に影響する

交通事故の示談交渉では、「過失割合」も話し合われます。

過失割合

交通事故が発生した責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。
被害者側にも過失割合が付くと、その分受け取れる損害賠償金が減額される(過失相殺)。

過失割合は、追突事故のようなもらい事故であれば、相手方の過失が10なので被害者側の過失は0です。

しかし、その他の事故では多くの場合、被害者側にも多少の過失割合が付きます。たとえば被害者側に2割の過失割合が付くと、受け取れる損害賠償金は2割減額されてしまうのです。(関連記事:『交通事故の過失割合8対2とは?過失相殺や納得いかない場合の対処法』)

示談交渉で不利になる可能性がある

交通事故の過失割合は、示談交渉で決められます。
そのため、もし加害者側が被害者に不利な過失割合を提示してきたら、訂正を求めなければなりません。

過失割合は事故当時の状況に基づいて決められるため、訂正を求める場合は以下のような証拠資料が必要です。

  • 警察が作成した実況見分調書:当事者が立ち会って事故現場で行った捜査(実況見分捜査)の結果を詳細にまとめたもの
  • 事故時の状況を映した防犯カメラ映像
  • ドライブレコーダーの映像

しかし、物損事故では実況見分捜査は行われないため、実況見分調書は用意できません。

そのうえ防犯カメラ映像やドライブレコーダーの映像も用意できなかった場合は、事故当時の状況を示す証拠がありません。そのため、示談交渉で不利になる可能性が高いのです。

少しでもケガがあれば人身事故に切り替えを

一度物損事故として警察に届け出をしていても、あとから痛みやしびれなどの症状が発生することがあります。この場合は、人身事故として届け出をし直すことが可能です。(関連記事:『事故であとから痛みが出た』)

そこでここからは、物損事故を人身事故に切り替えるメリットとその方法について解説します。

人身事故に切り替える3つのメリット

ケガがある場合に人身事故として届け出をし直すと、次のメリットがあります。

  • 慰謝料や治療費、休業損害、通院交通費などを加害者側に請求できるため、損害賠償額が大幅にアップする
  • 警察に実況見分捜査をして、実況見分調書を作成してもらえる
  • 加害者側の自賠責保険からも慰謝料・損害賠償金をもらえる

慰謝料や治療費、実況見分調書についてはすでに説明した通りなので、ここでは加害者側の自賠責保険について詳しく解説します。

加害者側の自賠責保険からも慰謝料・損害賠償金がもらえると、次のようなメリットがあります。

  • 加害者が任意保険に入っていなくても、最低限の慰謝料・損害賠償金を一括で受け取れる
  • 加害者側の自賠責保険会社に直接請求(被害者請求)すれば、示談成立よりも早く慰謝料・損害賠償金の一部をもらえる

物損事故の場合は加害者側の任意保険会社からしか損害賠償金が支払われないため、加害者が任意保険未加入だと全額踏み倒し・分割払いの可能性があります。

しかし、人身事故なら、加害者側の自賠責保険からも慰謝料・損害賠償金が支払われるので、少なくとも自賠責保険分の金額は、一括で確実に受け取れます。

また、加害者側の任意保険会社や加害者本人からの慰謝料・損害賠償金は示談成立後にしか受け取れません。しかし、加害者側の自賠責保険会社からの慰謝料・損害賠償金は、示談成立前でも請求すれば支払われます。

そのため、人身事故なら示談の成立を待たずに慰謝料や損害賠償金の一部を受け取れるのです。

物損事故から人身事故への切り替え方法

物損事故として警察に届け出たものの、ケガが発覚したという場合は、人身事故として届け出をし直す必要があります。その手順について紹介します。

  1. 病院へ行って医師から診断書をもらう
  2. 事故現場を管轄する警察署のホームページで、持ち物や受付時間、事前連絡の要否を確認
  3. 診断書を警察に提出し、人身事故に切り替えたい旨を伝える

人身事故への切り替えには医師の診断書が必要なので、用意しておきましょう。診断書の作成費用は、加害者側に請求できます。

その後、警察に診断書を提出するのですが、警察署によっては持ち物が指定されていたり、受付時間が決まっていたり、事前にアポイントメントが必要だったりします。必ず確認してから行きましょう。

なお、診断書の提出の際、加害者と一緒に警察署に来ることを求められる場合があります。それにもかかわらず加害者が警察署へ行くことを拒否した場合は、被害者1人で問題ありません。
加害者が警察署へ行くことを拒否したと、警察に伝えてください。

人身事故への切り替え期限は?

物損事故から人身事故への切り替えに明確な期限はありませんが、事故から10日以内に切り替え手続きをすることが望ましいです。

事故後、時間が経てば経つほどケガと交通事故との関連性を証明しにくくなり、人身事故への切り替えが認められない可能性が高まるからです。

人身事故への切り替えは法律事務所に相談

人身事故に切り替える場合は、弁護士に相談することをおすすめします。その理由は次の2点です。

  • 人身事故は物損事故よりも慰謝料・損害賠償額が大きいため、示談交渉でもめやすい
  • 加害者側の任意保険会社が被害者の主張を十分に聞き入れることは少ない

人身事故に切り替えると、途端に請求できる慰謝料や損害賠償金の種類が増えます。

それに伴い加害者側に請求できる金額も大幅に増えるため、加害者側の任意保険会社は少しでも慰謝料・損害賠償額を減らそうと示談交渉に臨んできます。

特に慰謝料は、低い金額を提示されてもめる傾向にあります。その仕組みを解説します。

加害者側の任意保険会社は、各社が独自に定めた「任意保険基準」と呼ばれる基準にのっとって、慰謝料額を算出します。しかしこれは、過去の裁判例をもとにした「弁護士基準(裁判基準)」の金額の半分~3分の1程度でしかないのです。

慰謝料相場金額の3基準比較

自賠責基準は、被害者に最低限補償される金額を示す。

被害者としては当然、弁護士基準の金額まで慰謝料を増額させたいところですが、加害者側の任意保険会社がこれに十分に応じることはほぼありません。

弁護士基準は高額であるため、弁護士が主張しなければ聞き入れられにくいのです。

だからこそ、弁護士に示談交渉の代理を依頼し、十分な金額まで慰謝料を増額してもらうことが重要です。(関連記事:『弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?』)

ここで、実際に弁護士が介入することで慰謝料・損害賠償金が増額した事例を紹介します。いずれも、アトム法律事務所のものです。

示談金増額事例①

慰謝料・損害賠償額
ケガ手首捻挫・腰椎捻挫
弁護士介入前31万円
弁護士介入後147万円

示談金増額事例②

慰謝料・損害賠償額
ケガ頸椎捻挫
弁護士介入前67万円
弁護士介入後182万円

上記はいずれも軽症で、後遺障害等級がない事例です。
これらの事例から、軽傷でも慰謝料・損害賠償金を増額できる可能性があることがお分かりいただけでしょう。これが重傷ならなおさらです。

加害者側の任意保険会社から提示された金額が高額に思えても、弁護士から見れば相場よりも大幅に低い場合もあります。ぜひ一度、弁護士に提示された金額の妥当性や増額の余地についてご相談ください。

アトム法律事務所なら弁護士費用も安心

弁護士に相談・依頼をするにあたって、弁護士費用が心配になる方は多いのではないでしょうか?

しかし、アトム法律事務所でなら、弁護士費用の負担を減らす方法が2つあります。ここからは、アトム法律事務所のご紹介をさせてください。

※アトム法律事務所では、物損事故被害者の方からのご相談・ご依頼は受け付けておりませんので、ご注意ください。

弁護士費用特約で費用を大幅軽減

アトム法律事務所で弁護士費用の負担を減らす1つ目の方法は、弁護士費用特約を利用することです。

弁護士費用特約とは、被害者加入の任意保険会社に弁護士費用を負担してもらえる制度のことです。

弁護士費用特約

この特約は、任意保険にオプションとしてついています。もしご自身の保険についていなくても、ご家族の保険についていれば使える場合もあります。また、特約の利用により保険の等級が下がることもありません。

弁護士費用特約を使えば弁護士費用は実質無料となることも多いため、使える方はぜひ利用して、相談・依頼をしてくださいね。(関連記事:『交通事故の弁護士費用相場・弁護士費用特約』)

相談料・着手金無料の料金体制を利用

アトム法律事務所では、相談料・着手金は無料です。(弁護士費用特約を利用する場合を除く)

そのため、お支払いいただくのは事案解決後の成功報酬のみです。これなら、獲得した慰謝料・損害賠償金から支払うことができるため、自前で大きな金額を用意できない方でも安心です。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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