交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「打撲で慰謝料はどのくらいもらえる?」
「打撲程度で弁護士に相談するなんてオーバーすぎる?」
交通事故で負った怪我が打撲等の場合、「軽傷だし、保険会社が提示する金額で手を打っておこうかな」と特に疑問を持たずに示談してしまう方がいます。 打撲等の軽傷ケースでも、示談交渉によっては保険会社の提示額から増額が見込める可能性があります。
本記事では、交通事故で打撲の怪我を負った場合の慰謝料相場や計算方法について解説していきます。
目次
交通事故で打撲の怪我を負った場合、慰謝料の相場は「打撲の治療期間」で決まってきます。打撲等の軽傷のケースでも、交通事故を原因として負った怪我なのであれば、その怪我の治療で受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。
治療期間は入院と通院でかかった期間の合計が対象です。ただし打撲で入院するケースは通常ないと考えられるので、打撲の場合は通院期間を基礎として慰謝料が計算されることになるでしょう。
慰謝料とは「精神的な苦痛に対する賠償金」のことを言います。
慰謝料の意義
金銭を受領することで、満足感・幸福感により精神的苦痛を和らげて回復を目指す
交通事故で怪我を負うと、怪我を負ったそのものの痛みを感じるだけでなく、怪我によって生活の不便を強いられたり、治療で受ける痛み等も発生します。
このような交通事故で負った怪我を起因として感じる精神的苦痛を緩和するために、慰謝料というものを事故の相手方に対して請求することが認められています。
交通事故で負った怪我で感じた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料を入通院慰謝料(別称:傷害慰謝料)といいます。もし、怪我が完治せずに後遺症が残ったのであれば入通院慰謝料とは別の慰謝料である後遺障害慰謝料を請求することができるようになります。
入通院慰謝料 | 傷害に対する慰謝料 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害に対する慰謝料 |
ただし、後遺障害慰謝料は後遺障害に認定されていることが請求の条件となるので注意が必要です。
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打撲の程度や部位にもよりますが、軽症の打撲程度であれば入院することは珍しいでしょう。打撲の場合は長くても3~6ヶ月程度の通院で治療終了となることが多いです。
経過月数 | 慰謝料相場 | 任意保険基準との差額 |
---|---|---|
1週間 | 4.4 | +1.5 |
2週間 | 8.9 | +3 |
3週間 | 13.3 | +4.5 |
1月 | 19 | +6.4 |
2月 | 36 | +10.8 |
3月 | 53 | +15.2 |
4月 | 67 | +19.1 |
5月 | 79 | +22.3 |
6月 | 89 | +24.7 |
事故の相手方が加入する保険会社が提示してくる慰謝料の金額は、こちらで紹介した打撲の入通院慰謝料の相場を大きく下回ることが予想されます。被害者本人だけで保険会社と示談交渉した場合、任意保険基準という低い金額の慰謝料しか払ってもらえない可能性が高いです。
保険会社との示談交渉に弁護士が介入することで、慰謝料の増額が見込めるようになります。
ご自身のケースに沿ったより詳しい慰謝料の金額を知りたいという方は、こちらの慰謝料計算機をご利用ください。
ただし、ここで注意しておきたいことが一点あります。慰謝料の増額に関して、時折「弁護士へ依頼すればもっと多く慰謝料を取れるだろう」と思っている方がいますが、あくまでここで言う慰謝料の増額とは、保険会社が提示する最低金額から本来得られるであろう妥当な金額まで引き上げるという意味です。
保険会社の提示額が適正妥当な金額よりも低いと感じた方は、弁護士に相談だけでもしてみることをおすすめします。
アトム法律事務所は「無料の弁護士相談」を実施しています。慰謝料増額の可能性があるか気になる方は、アトムの弁護士に相談して増額の余地を確認してみましょう。
関連記事『交通事故の慰謝料が弁護士介入で増額した事例|何倍の増額が見込める?』では、弁護士が介入することで慰謝料が何倍増額したのか、具体的な事例を紹介しています。
慰謝料の金額を決定する際に用いられる計算方法には、基準となるものが3種類あります。3種類とはなにか?計算方法についてもみていきましょう。
慰謝料を算定する際の基準は、3つの種類のうち、いずれかが用いられます。
慰謝料算定の3基準
基準ごとに計算方法は異なり、算定される慰謝料の金額も異なります。最も低い金額しか算定されない自賠責基準と、最も高い金額が算定される弁護士基準では、ケースによっては何十万円、何百万円単位で金額に差が出ることもあります。
ご自身が保険会社から提示を受けた慰謝料の金額が、どの基準を使って算定されているのか確認することが非常に大切になってきます。
ではここから、3基準ごとに一つずつ入通院慰謝料の計算方法を解説していきます。
自賠責基準とは、車の所有者に対して法律で加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)で用いられる基準です。自賠責基準によって算定された慰謝料は、3基準の中で最も低額です。
自賠責基準における入通院慰謝料の計算方法は、下記の通り2つの計算式のうち計算結果が少額になる方が採用されます。
自賠責基準の計算式
※2020年3月31日までに発生した事故では4200円で計算
たとえば通院期間30日のうち実際に10日通院した場合だと、通院10日を2倍すると20日となって通院期間30日よりも少ないです。したがって、実際に通院した日数を2倍する方の計算式が採用されることになります。
4300円×(20日=10日の2倍)=8.6万円
通院期間のうち実際に通院した日数が半分以上になってくると、常に通院期間の計算式が採用されます。
たとえば通院期間30日のうち15日通院した場合だと、通院15日を2倍すると30日となって通院期間30日と同じになります。
4300円×(30日)=12.9万円
4300円×(30日=15日の2倍)=12.9万円
自賠責基準では通院期間に対して通院が半分以上になってくるとそれ以上通院しても慰謝料が増えていくことはないことになります。
自賠責基準の注意点
自賠責保険から支払われる傷害に対するお金は慰謝料・治療費・交通費・休業損害・雑費等を合計して、120万円までとなっています。治療費だけで120万円の枠を占めてしまうと、慰謝料の日額が4300円に満たないケースもあるので注意が必要です。
任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めている支払い基準です。任意保険会社が独自に定める任意保険基準は、各社非公開のため正確な金額を知ることはできません。ただし、任意保険基準によって算定された慰謝料は、自賠責基準と同程度の金額か、自賠責基準より少し上乗せした程度の金額だと言われています。
現在は各社で定めた基準があるものの、かつては保険会社が共通して使用していた旧統一任意保険基準というものがあります。過去の基準であったとはいえ、この基準から現在の基準とそう大きく変わっていないとも言われています。参考に旧統一任意保険基準を確認していきましょう。
表の縦列は通院期間・横列は入院期間を表し、30日毎にひと月となっています。
たとえば通院期間30日だと、縦列1月のマスに記載された金額が任意保険基準の入通院慰謝料となります。縦列1月を確認すると12.6万円であることがわかります。
入院期間30日・通院期間30日だと、横列1月と縦列1月が交差するマスに記載された金額を確認します。交差するマスを確認すると37.8万円であることがわかります。
弁護士基準とは、弁護士が示談交渉に介入した時に用いられる支払い基準です。弁護士基準は、過去に行われた交通事故の損害賠償に関する裁判例に基づいて定められた基準です。弁護士基準は別称 裁判基準とも呼ばれています。弁護士基準によって算定された慰謝料は、3基準の中で最も高額です。
弁護士基準は日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」で確認することができます。赤い本では、重傷ケースで用いる別表Ⅰと軽傷ケースで用いる別表Ⅱが掲載されています。
打撲(打ち身)・挫創・挫傷等は軽傷ケースに分類されるので、別表Ⅱを使って入通院慰謝料を計算します。むちうちで他覚所見がない場合も別表Ⅱを使用します。
表の縦列は通院期間・横列は入院期間を表し、30日毎にひと月となっています。
たとえば通院期間30日だと、縦列1月のマスに記載された金額が任意保険基準の入通院慰謝料となります。縦列1月を確認すると19万円であることがわかります。
入院期間30日・通院期間30日だと、横列1月と縦列1月が交差するマスに記載された金額を確認します。交差するマスを確認すると52万円であることがわかります。
弁護士基準で入通院慰謝料を算定する際、通院が長期に及ぶ場合は計算方法が変わってくるので注意が必要です。
打撲等の軽傷ケースで通院が長期に及ぶ場合は「実際に通院した日数の3倍程度」を慰謝料算定のための通院期間とすることがあります。(打撲以外の骨折等の重傷ケースでは「実際に通院した日数の3.5倍程度」となる。)
たとえば通院期間180日のうち実際に通院した日数が10日だとすると、通院10日を3倍にした30日で入通院慰謝料が計算されることがあります。
実際に通院した日数の3倍程度として計算されるかどうかは、症状・治療内容・通院頻度をふまえて個別に判断されます。
ただし、以下のようなケースでは実際に通院した日数の3倍または3.5倍程度として計算される可能性が高いでしょう。
実通院日数の3倍
実通院日数の3.5倍
通院が長期に及んだからといって必ずしも実際に通院した日数の3倍または3.5倍程度が慰謝料の算定で用いられるとは限りませんが、個別の事情が勘案されることもあります。実際に通院した日数の3倍または3.5倍で計算することになると、通院期間で計算した結果よりも減額となってしまいます。可能性として減額されることもあると認識しておくことが大切です。
打撲の治療に対して請求できる適正な金額の入通院慰謝料は、治療期間によって金額が決まるのが原則です。
治療期間で慰謝料の金額が決まると聞くと、長く治療を続ければ続けるほど慰謝料の金額が吊り上がっていくようなイメージを持たれるかもしれません。しかし、慰謝料の吊りげを狙い、漫然と不必要な治療を続けるのはやめましょう。
慰謝料の増額を考えて不要な通院を続けていると、保険会社が治療費を打ち切ってきたり、保険金詐欺ではないかと誤解してしまう可能性があります。怪我の症状に対して適した頻度の通院を続けることが大切です。
一方、仕事や家事が忙しいことを理由にして通院を疎かにしてしまう方もいます。打撲等の比較的軽傷で、我慢できる程度の痛みの場合、仕事や家事が忙しいことを理由にして通院を疎かにしてしまう方もいます。しかし、だましだまし生活を続けた結果、治るどころか余計に悪化してしまう可能性もあるため、きちんと通院して完治を目指しましょう。
仕事を休んで通院したら収入が減ってしまうという心配がある方は、休業に対する補償(休業損害)も慰謝料とあわせて請求することができるので安心してください。
他にも、急に通院頻度を多くしたりすると、通院が不規則だとして慰謝料が減額される可能性が高まってしまいます。治療をはじめた当初から、症状に応じた適切な頻度の通院を心掛けることが大切です。
後ほど解説しますが、適切な頻度で通院を継続していたかどうかは後遺障害等級の審査でも重要視される点の一つです。医師と相談しながら、治療を続けていくようにしましょう。
ポイント
医師と相談のうえ、怪我の症状に応じた治療を継続する
保険会社は「DMK136」という目安を用いて治療費の打ち切りを打診してくることがあります。
怪我の種類 | 通院 | |
---|---|---|
D1 | 打撲 | 1ヶ月 |
M3 | むちうち | 3ヶ月 |
K6 | 骨折 | 6ヶ月 |
打撲の場合は通院1ヶ月程度を目安にして、保険会社は治療費打ち切りの連絡をしてくることが多いです。保険会社は自社が負担する示談金の金額を低くおさえようとして、治療費の支払いを打ち切ろうとしてくることがあります。
治療費打ち切りの連絡が来たタイミングで特に問題なければ治療を終了しても構いません。しかし、まだ治療が必要なのに治療費が打ち切られたことを理由にして必要な治療を途中でやめたりはしないでください。
治療を終了するか、継続するかを決めるのは治療を行う医師です。医師が完治または症状固定と診断するまでは、適切な頻度で治療を続けるようにしてください。
治療がまだ必要な旨を根拠をもって保険会社に示すことで、治療費打ち切りを回避できることがあります。治療がまだ必要な旨を示す根拠として具体的な例は、医師による診断書を提出することがあげられます。
それでも保険会社が治療費を打ち切ってくる場合は、一時的に自己負担にはなりますが健康保険を活用する等して適切な治療を受けるようにしましょう。
ポイント
完治または症状固定の診断が出るまで通院をつづける
通常、打撲のような軽傷ケースでは適切な治療を受けると完治するケースが多いです。しかし、適切な治療を受けているにもかかわらず痛み等の何らかの症状が残るような場合は、打撲以外の怪我が潜んでいる可能性が疑われます。治療が半年以上に及んでいるような場合、実は打撲がむちうちだったというケースもあります。
打撲以外の怪我を原因として後遺症が残っている場合であれば、後遺障害等級が認定される可能性があります。後遺障害の申請を行った結果、後遺障害等級の認定が受けられると、事故の相手方に対して後遺障害慰謝料を請求することが可能になります。
打撲ではなく、むちうちで後遺障害として認定される場合、後遺障害12級または14級に該当する可能性が高いです。後遺障害が認められれば入通院慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料分の金額がアップするほか、逸失利益まで追加で払ってもらえるようになります。
弁護士基準 | 自賠責基準との差額 | |
---|---|---|
12級 | 290 | +196 (+197) |
14級 | 110 | +78 |
※( )内の金額は2020年3月31日までに発生した事故の場合
事故の相手方が加入する保険会社が提示してくる慰謝料の金額は、こちらで紹介した後遺障害慰謝料の相場を大きく下回ることが予想されます。入通院慰謝料の金額と同じように被害者本人だけで保険会社と示談交渉をしても、弁護士基準よりも低い金額の慰謝料しか支払ってもらえない可能性が高いです。
自転車事故は打撲程度の怪我で済むことも多い事故です。しかし、自転車事故では自動車同士の事故のような場合と違って気を付けておきたいポイントがいくつかあります。
自転車事故で気を付けたい点
事故の相手方が自転車だった場合、気を付けたい3つのポイントがあります。それぞれどのような点に気を付けるべきなのか見ていきましょう。
自動車の場合、加入が義務付けられている自賠責保険に加えて任意保険に加入している場合がほとんどです。そのため、自動車との事故では保険会社と示談交渉を進めていくことになるでしょう。
しかし、自転車は一部の自治体をのぞいて自転車保険の加入が義務付けられていません。自転車保険に未加入の場合は、事故の当事者同士で示談交渉を行っていく必要があります。
交通事故の専門知識がない者同士だけだと、適正な金額の慰謝料が算定されにくく、示談交渉がなかなか進まないことが予想されます。示談交渉の進みが悪いと感じたら、どのように今後の対応を図っていくか一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
自転車保険に加入していないと、事故の相手方本人に対して慰謝料・治療費等の損害賠償を請求することになります。自動車であれば、任意保険に加入していなくても自賠責保険から最低限度の補償は得られますが、相手方が自転車の場合は自賠責保険による支払いも受けられません。
事故の内容によっては示談金が高額になることもあり、本人に損害賠償請求しても支払われないリスクがあります。相手方に請求しても示談金が支払われない場合は、ご自身が加入する人身傷害保険等で使えるものがないか確認したり、健康保険を使って通院したりすることをおすすめします。
打撲で後遺症まで発展するケースは稀ですが、症状によっては後遺症が残ることもあります。ただし、相手方が自転車の場合は後遺障害を認定する専門機関が存在しないので、後遺症が残ったら後遺障害の有無や障害の程度を自分で主張していく必要があります。
示談という話し合いの中で被害者の主張のみで後遺障害の存在を説明していくことになるので、争いになる可能性が非常に高いと言えます。自転車事故でも適切な後遺障害が認められるように、後遺障害についての知識が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
打撲等の軽傷ケースだと、事故直後の対応がおざなりになってしまうことも多いです。事故直後にきちんとした対応ができるかどうかがその後の示談交渉に影響してくることもあります。
事故直後に対応すべきこと
順を追ってみていきましょう。
事故にあったら、たとえ打撲程度の軽い怪我であったとしても警察に必ず通報してください。事故が起きた時、警察への報告が道路交通法で義務付けられています。
また、警察に届け出ないと「交通事故証明書」が発行されないので、交通事故が起こったという事実を証明することができなくなってしまいます。事故が事実であったか証明できるかどうかは、適切な慰謝料を得るためにも重要なポイントになってきます。怪我をしているのであれば人身事故として届け出ることも大切です。
怪我をしているのに物損事故として届け出てしまっている場合は、病院の診断書をもって警察に行き、人身事故への切り替え手続きをとりましょう。
事故で怪我を負ったのであれば必ず病院を受診するようにしてください。一見、怪我がないように見えても、事故から数日たって痛みが出てくることも珍しくはありません。「打撲くらいだから問題ないだろう」、「怪我は負っていない」ということは自己判断しないでください。
自己判断で病院を受診せずに後から痛みが出てきた場合、怪我と事故の因果関係が疑われてしまい、適正な慰謝料が請求できない可能性が高くなってしまいます。
怪我に関しては、病院の医師によって判断してもらうようにしてください。
事故現場での対応がひと段落したら、ご自身が加入する保険会社に報告を入れましょう。
ご自身が加入する保険に弁護士費用特約が付帯している場合、特約を利用すると上限額はあるものの自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
事故の相手方が任意保険に未加入だったりして十分な補償が得られそうにない場合は、ご自身の人身傷害保険や搭乗者傷害保険等を利用して保険金を受け取れる可能性もあります。
打撲程度で弁護士に相談するなんて大げさだ、と思われるかもしれません。しかし、打撲でも通院が長引いたり、後遺症が残ったりするような場合、弁護士に相談するメリットは大きいと言えます。
打撲で通院していると、保険会社から治療費支払いの打ち切り連絡が来ることがあります。ご自身のみで対応しても治療費支払いの打ち切りは避けられないでしょうし、打ち切られた後の通院は自費で負担しなければなりません。弁護士に依頼すると、保険会社に治療の必要性を主張し、根拠を示すなどして、さらに一定期間の治療費の支払いを継続してもらえるよう交渉が可能になります。
また、打撲の治療終了後もずっと痛みが引かないといった症状が残る場合、後遺症の可能性がありますが、実際に後遺障害の認定を受けるためのハードルはかなり高いです。弁護士に依頼することで、弁護士が病院や第三者機関との間で適切な対応をとり、後遺障害が認定される可能性を高めていくことができます。後遺障害が認定されることで後遺障害慰謝料分が増額するだけでなく、逸失利益も追加で支払うよう相手方に請求することが可能になります。
そして何より、最も高額な金額の慰謝料が算定される弁護士基準の適用が実現されるのは示談交渉に弁護士が介入した場合です。保険会社が提示する適正額よりも相当低い金額から、適正で妥当な金額まで引き上げるためには弁護士の存在が欠かせません。
弁護士相談のメリット
弁護士相談のタイミングは早ければ早いほど、弁護士が取れる手段が多くなります。保険会社から治療費が打ち切られそう、保険会社から示談金が提示された、というタイミングで不安になってご相談いただくのはもちろんですが、困りごとが出る前でも弁護士に相談してみてください。ご相談いただくことで今後の道筋をお話しすることができるでしょう。
いつごろ相談したらいいのだろう、という疑問も含めて弁護士にご相談ください。ただし、示談が成立した後では弁護士でも示談の内容を変更するのはむずかしくなってしまいます。遅くとも示談書にサインする前までには一度、弁護士に相談いただきたいです。
弁護士に相談しようかどうかで迷うポイントのひとつとして「相談料がかかるのか」があると思います。アトム法律事務所では交通事故の被害者の方に向けて無料相談を実施しています。
お問い合わせ方法は、LINE・電話・メールの3つからお選びいただけます。以下の問い合わせフォームをクリックしてご利用ください。
相談窓口は24時間365日いつでも専属スタッフが受付中です。
「打撲程度で弁護士相談は大げさだ」という考えは一回無くし、気軽に弁護士に無料で相談してみてください。増額の可能性や、示談交渉でのお困りごとについて弁護士からアドバイスが得られます。
弁護士費用が心配な方は、相談前にご自身が加入する任意保険に弁護士費用特約が付帯されているかチェックしてみてください。特約が付いている場合、一部例外はありますが自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
打撲等の比較的、軽微な事故でも費用倒れの心配なく、弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約がないという方でも、無料相談を使って弁護士に増額幅をご確認ください。費用倒れの心配がないかもご説明できますので、無料相談を使って弁護士に何でも疑問や悩みをぶつけてください。弁護士が解決の糸口をご提案いたします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了