交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通死亡事故が起きれば、残された遺族の方は非常に不安な立場となります。
「慰謝料などは誰がいくらぐらい請求できるのか?」「具体的にどんな行動を起こせばいいのか?」
このような悩みを抱えている遺族の方は多いのではないでしょうか。
本記事では、死亡事故の慰謝料やそのほかに請求できるお金の内容と、相場の計算方法を解説しております。
また、死亡事故が起きた場合に遺族が行うべきことも紹介しているので、交通死亡事故の遺族の方は、是非確認してください。
死亡慰謝料の相場額は、被害者が一家の支柱の場合に2800万円、母親・配偶者の場合に2500万円、その他の立場の方ならば2000万円~2500万円が相場となります。
被害者の立場 | 慰謝料の金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
被害者が高齢者の場合は、減額となることがあります。
慰謝料には被害者本人に認められるものと、被害者の近親者に認められるものがあり、上記の表の金額は、2種類の慰謝料の合計金額です。
被害者の近親者とは、民法の条文上、父母、配偶者、子どもとなります。
第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法711条
それぞれ慰謝料の具体的な金額は、事故の内容により異なります。
死亡した被害者本人の慰謝料請求権を行使できるのは、被害者の相続人です。
誰が相続人となるのかについては、相続人間で協議の上で決めます。
もし、協議で決まらないのであれば、法律に基づいて相続人が決められます。
法律による相続人(法定相続人)とその割合
家族構成 | 相続人と割合 |
---|---|
配偶者と子ども | 配偶者2分の1、子供2分の1 |
配偶者と親 | 配偶者3分の2、親3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
相続開始の時点で胎児の場合も、原則として相続人と扱われます。
子どもや兄弟姉妹が複数いる場合には、人数に合わせて平等に分配します。
例えば、相続人が配偶者と2人の子どもの場合は、配偶者に2分の1、子どもにそれぞれ4分の1ずつとなります。
法定相続人には順位があり、第1順位が配偶者と子ども、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。
上記の表以外の組み合わせとなった場合には、一番順位の高い法定相続人のみが相続人となります。
例えば、配偶者がすでに亡くなっており、法定相続人が子供と親の場合には、子供の方が順位が高いので、子どものみを相続人としてください。
近親者固有の慰謝料の請求は、請求が認められている近親者が行います。
近親者の範囲については、同視できる関係にある人なら、近親者と同様の悲しみや精神的苦痛があったとして、慰謝料の請求ができると判断されたケースがあります。
過去の裁判例において慰謝料の請求権者であると認められた人として、以下のような立場の人がいます。
上記の立場であれば一律に認めらるというわけではないので、誰に請求できる権利があるのかは、専門家である弁護士に確認を取りましょう。
交通事故における慰謝料の計算には、以下の3つの基準があります。
死亡慰謝料にも3つの計算基準があり、被害者にとって最も重要なのは、裁判基準です。
これらの3つの基準から計算される金額には違いがあり、自賠責基準が最も低く、裁判基準が最も高くなります。
そして、裁判により得られるべき慰謝料額こそ、本来被害者が得られる金額であるため、裁判基準により計算される金額が、相場の慰謝料額です。
加害者が任意保険に加入している場合には、加害者が加入している任意保険会社の担当者が、慰謝料の金額を提示してきます。
任意保険会社により提示される死亡慰謝料の金額は、自賠責基準と同額か、多少上乗せした程度となります。
自賠責基準による死亡慰謝料の相場は、以下のようになります。
また、近親者固有の慰謝料は、人数に応じて金額が加算される仕組みです。なお、近親者とは、被害者の父母、配偶者、子どものことをいいます。
自賠責基準による死亡慰謝料は、裁判基準で計算される相場の金額より低いため、裁判基準に基づく金額を請求するべきです。
慰謝料計算機を使用すれば、死亡慰謝料の相場額を簡単に計算できます。
慰謝料計算機は、死亡慰謝料をはじめとした損害賠償金を自動計算してくれる便利なツールです。
なお、過失割合などの個々の事情を反映したものではありません。慰謝料計算機で目安を掴んだ後は、弁護士に死亡慰謝料の相場を確かめることをおすすめします。
過去の裁判例からすると、事故の内容や、加害者の事故後の対応などから死亡慰謝料の増額が認められています。
実際に死亡慰謝料の増額が認められた事情は次の通りです。
どのような事情により死亡慰謝料が増額になるのか、どの程度増額するのかは不明確であるため、専門家である弁護士に確認してみましょう。
交通事故により被害者が死亡した場合に、被害者やその遺族が請求できるのは、死亡慰謝料だけではありません。
死亡慰謝料以外にどのようなお金について損害賠償請求が可能となるのかを知りたい方は、是非確認してください。
交通事故により被害者が死亡した場合には、以下のような費用や損害について請求することができます。
加害者は、慰謝料のほかに上記の金額を含めた合計額を損害賠償額とし、示談金として支払うことを提案してきます。
葬儀費用として認めらるのは、以下のような費用です。
葬儀費用については、社会通念上相当と認められる範囲でなければならず、基本的に150万円が限度とされています。
もちろん、実際の葬儀費用が150万円を下回った場合には、その金額となります。
請求できる金額を明らかにするために、費用の金額がわかるよう領収書を保管しておいてください。
被害者が死亡すると、被害者が将来得ることのできたはずの収入が、事故により得られなくなります。
このような、本来であれば将来得られたはずの利益を死亡逸失利益といい、損害の一種として請求が可能です。
死亡逸失利益の計算方法は、事故の時点で働いていた就労者と、年齢的にまだ働いていなかった若年の未就労者で異なります。
就労者の計算方法
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応するライプニッツ係数
若年の未就労者の計算方法
基礎収入×(1-生活費控除率)×(就労可能期間の終期までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数)
基礎収入の計算方法は、死亡した被害者の立場や就業状況で異なります。また、専業主婦(主夫を含む)や学生のような収入がない人であっても、死亡逸失利益の請求は可能です。
死亡した被害者が給与所得者(サラリーマン)であれば、事故前年の年収を基礎収入とします。
死亡した被害者が自営業者の場合には、事故前年の申告所得額となります。
専業主婦の場合は、死亡した年の賃金センサスの全女性労働者の平均賃金です。
学生など年齢的に働けない人については、死亡した年の賃金センサスで被害者が属する性別の全年齢平均賃金が基準となります。
賃金センサスは、『厚生労働省のホームページ』において確認できます。
死亡時点で大学生であれば、原則、大卒の全年齢平均賃金を用いてください。
男女で金額が異なるので、男女別の全年齢平均賃金を参照しましょう。
死亡した被害者が高校生以下であれば、学歴計の全年齢平均賃金とします。
高校生以下の女子の場合は、男女計の金額を用いることが多いです。
交通事故の時点で無職の場合は、就職した可能性があったことを明らかにできれば、予想される職業や性別、年齢などを考慮し、基礎収入の相当額を計算することが可能です。
被害者の立場・職業 | 基礎収入の根拠 |
---|---|
給与所得者 | 事故前年の年収 |
自営業者 | 事故前年の申告所得額 |
専業主婦 | 死亡した年の賃金センサスの全女性労働者の平均賃金 |
大学生 | 大卒の全年齢平均賃金(男女別) |
高校生以下の男子 | 学歴計の全年齢平均賃金 |
高校生以下の女子 | 全労働者(男女計)の全年齢平均賃金 |
無職* | 予想される職業、年齢や性別に基づく |
※就職した可能性があったことを明らかにできた場合
被害者が生存していた場合に発生する生活費が支出されないことになるので、その分については、逸失利益から控除しなければなりません。
個別の計算は困難であるため、被害者の家庭内の立場、所得、生活状況、被扶養者の有無などから判断されます。
属性 | 控除率 |
---|---|
一家の支柱 | 被扶養者1人なら40%、2人以上なら30% |
男性(独身、幼児含む) | 50% |
女性(主婦、独身、幼児含む) | 30% |
年金受給者 | 約60% |
上記の表の数値はあくまで目安で、事案ごとの事情により実際の数値が異なることがあります。
被害者が就労者の場合は、原則として死亡時から67歳までです。
比較的年長者の場合には、67歳までの年数と、平均余命の2分の1のいずれか長期の期間を採用することがあります。
被害者が未就労者の場合は、就労の開始時期を原則18歳として計算してください。ただし、被害者が大学生である場合は、大学卒業予定時となります。
死亡逸失利益が認められると、将来得られたはずの利益が、すぐに手元に生じることになります。
この場合、本来得られる時点までの預金利息などの利益が、余分に発生するといえるでしょう。
そのため、本来生じなかった利益については、控除しなければなりません。
ライプニッツ係数は、このような中間利息といわれる利益を控除するための計算式です。
計算方法は、就労可能期間の年数と利率で異なります。
民法改正により利率が変化しているため、2020年4月1日以降の事故であれば年利3%、2020年3月31日以前の事故であれば年利5%として計算してください。
就労可能期間の年数 | 利息年3% | 利息年5% |
---|---|---|
1年 | 0.97 | 0.952 |
5年 | 4.58 | 4.33 |
10年 | 8.53 | 7.72 |
20年 | 14.88 | 12.46 |
30年 | 19.60 | 15.37 |
被害者の葬儀に加害者がやってくる場合があります。
どのように対応するのかは、事前に遺族間で決めておくべきでしょう。
この際に、必要以上に加害者を攻撃するような言動を行ってはいけません。
あまりにも行き過ぎた発言や行動があった場合には、慰謝料が減額される可能性があるためです。
また、加害者が香典を渡してきた場合には、その金額が一般的な金額を超えているなら、示談金の一部として差し引かれる可能性があります。
交通事故で被害者が死亡した場合、被害者本人に認められる損害賠償請求権は、相続人が請求することになります。
相続人間で協議を行い、相続の対象や分配方法について決めることができます。
協議により相続人や相続の割合が決まったのであれば、後々のトラブルを避けるためにも協議の結果を遺産分割協議書として書面化しましょう。
協議で決まらないのであれば、法律に基づいて相続人と相続割合が決められます。
相続により遺族が受け取る死亡慰謝料は原則として非課税です。
死亡慰謝料は、事故による苦痛という精神的損害に対する補償のため、財産上のプラスがあったとはいえません。
また、死亡慰謝料だけではなく、慰謝料以外に請求できる損害賠償金も、損失の補てんといえるため、原則としては非課税になります。
ただし、以下の場合に支払われる保険金は、収入と同視できるとして、課税対象になることがあります。
被害者が加入していた保険の保険内容に、上記のようなものがあれば注意してください。
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基本的には、請求できる金額が明らかになった時点とすべきです。
一度請求を行った後に、請求する金額が増えることになると、交渉がうまくまとまらない恐れがあります。
そのため、葬儀関係の費用が明らかになる、四十九日が終わったころとなります。
加害者側も、このころをめどに賠償金の支払いを持ち掛けてくるでしょう。
そのため、四十九日が終わるころには、具体的な請求金額を決めておいてください。
死亡慰謝料などの賠償金の請求は、加害者自身だけではなく、加害者が加入している自賠責保険にも可能です。
また、加害者が任意保険会社に加入しているのであれば、任意保険会社が、加害者の代わりに請求の相手となります。
自賠責保険へ死亡慰謝料の請求を行った場合、自賠責保険では支払いきれなかった分のみを加害者、もしくは、任意保険会社に請求します。
自賠責保険には、損害の程度に応じた金額をすぐに支払ってくれるという仮渡金制度というものがあります。
交通事故により生計を立てるのが難しい場合には、まず自賠責保険に対して仮渡金の請求を行うべできしょう。
自賠責保険への請求を行わず、加害者や任意保険会社に全額の請求を行うことも可能です。
慰謝料などの賠償金の請求相手
交通事故による賠償金の支払いについては、その大半が示談により決まります。
加害者が任意保険に加入している場合がほとんどであるため、加害者の任意保険会社が示談金の金額を提案してくるでしょう。
この際、任意保険会社は相場よりも低い金額を提示し、示談交渉を行ってくることを前提としてください。
金額に納得がいったのであれば、任意保険会社から示談書が届くので、内容を確認し、示談書に署名・捺印の上、任意保険会社に返送してください。
示談書の返送後、およそ2週間程度で示談金が指定された口座に振り込まれます。(関連記事:『交通事故の示談書|記載項目やテンプレ』)
しかし、相場の金額が大きいほど、任保険会社の支払基準で計算された金額は、相場との差が大きくなりがちです。
相場の金額をしっかりと確認したうえで示談に臨んでください。
また、加害者の刑事事件の裁判が進行中の場合には、示談成立となると、加害者の量刑が軽くなる恐れがあります。
示談金の支払いにより、被害者の遺族の処罰感情が薄れたという主張が行えるためです。
そのため、示談を行う場合には相場の金額との差がどれだけあるのか、加害者の刑事事件の裁判が続いているのかという点に気を付けてください。
示談がまとまらない場合には、第三者の介入が必要となります。
しかし、裁判は手続きが複雑であり、判決まで時間がかかるため、容易に行うことはできません。
そこで、ADR機関への調停の申し立てを行うという方法があります。
ADR機関とは、第三者である弁護士が仲介人となり、話し合いの場を設けてくれる場所です。
代表的なADR機関としては、以下のような場所があります。
いずれも無料で利用でき、裁判を行うより簡易で素早い解決が可能です。
また、仲介人である弁護士は、裁判となった場合に適用される計算方法で計算した金額に近い金額を提示してくれる傾向にあります。
そのため、被害者に有利な金額で話をまとめてくれる可能性が高いといえます。
もっとも、原則として互いの合意がなければ、解決とはならないことに注意してください。
互いの合意が得られず、示談交渉が決裂となったのであれば、裁判所に訴訟を提起することになります。
裁判では、互いの合意がなくても、賠償金の支払いを裁判所が命じることができます。
また、訴訟を提起する際には、通常、請求が可能となった時点での支払いがないため、遅れている分の遅延損害金も請求します。
遅延損害金が加算されれば、総額がより増える可能性もあります。
ただし、裁判となれば、手続きが複雑となり、何度か裁判所へ出頭する必要も出てきます。
また、裁判官に対して、証明したい事実について、証拠による立証を行わなければなりません。
そのため、事故の目撃者がいれば、裁判所において証言することをお願いし、どのような証言をしてもらうのかについて、準備が必要になります。
法律の知識がなく、経験のない人では、非常に大変な作業になります。
裁判を行うのであれば、専門家である弁護士に依頼を行うべきでしょう。
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交通事故により認められる慰謝料などの賠償金の金額は、主に被害者や相続人の行動次第で、減額となる場合があります。
どのような場合に減額となり、どの程度の減額となるのかを知っておくことで、相場以上の減額がされないようにしましょう。
交通事故では、当事者が互いの過失により事故の原因を作り出しているため、被害者側にも一定の責任があるという場合があります。
このような場合には、被害者側の過失の割合に応じて、賠償金の金額を減額することになります。
このような減額を過失相殺といいます。
加害者側は、少しでも支払う金額を抑えるために、被害者側の過失の割合を大きく見積もってくるので、適切な過失割合を知る必要があります。
過失割合の判断については、通称、赤い本と呼ばれている、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準に記載のある基準表などから可能となるので、参考にしてください。
基準表には、典型的な事故の場面、事故ごとの基本的な過失割合、過失割合が変動する事情が一通り記載されています。
具体的な事例として、一方が優先道路の場合の自動車同士の事故では、以下のように判断を行います。
基本的な過失割合 | A10:B90 |
Bの明らかな先入 | A+10 |
Aの著しい過失 | A+15 |
Bが大型車である | B+5 |
Bの著しい過失 | B+10 |
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事故を原因として何らかの利益を得た場合に、利益と事故による損害が同一視できるのであれば、その利益の分については、二重取りとならないように賠償額から控除する必要があります。
このような控除を損益相殺といいます。
賠償金により得ることになる利益をすでに得ているので、その分は賠償金から差し引くということです。
損益相殺の対象となるものと、ならいものをそれぞれまとめております。
対象外のものまで相殺し、正当な金額が得られないということを防いでください。
損益相殺の対象となるもの
なお、遺族年金など将来にわたって継続的に支払われる利益については、すでに支払われている分と、将来の支払いが確定している分のみが損益相殺の対象となります。
損益相殺の対象とならないもの
なお、損益相殺の対象となるものの、特定の損害に対してのみ相殺が可能であり、慰謝料などのほかの損害とは相殺できないものがあります。
この場合、特定の損害との間で相殺しきれなかった部分について、ほかの損害との間で相殺をすることはできません。
損益相殺の対象となるのか、対象となるとしても相殺の範囲が適切であるのかということは、専門家である弁護士に確認することが最も安全です。
被害者が有していた事情が、交通事故の損害の発生や拡大に影響を及ぼした場合には、損害の公平な分担のため、影響の程度に応じて賠償額を減額させる必要があります。
このような考え方による減額を素因減額といいます。
事故の前から健康状態が悪かった、事故の後にうつ病となり自殺を図った場合などで問題となります。
以下のような場合には、素因による減額が認められることがあります。
特に心理的な部分に影響がある場合には、素因減額の対象となるのかが不明確です。
減額の範囲や程度で加害者と意見が対立し、争いがあるなら、弁護士に確認するべきでしょう。
時効となってしまえば、交通事故を原因とする損害賠償請求権自体が消滅してしまいます。
交通事故に基づく損害賠償請求権の時効は、物損事故が3年、人損事故が5年です。
民法改正の関係で、2017年4月1日以降に発生した事故が対象となります。
2017年3月31日以前の事故については人損事故であっても3年です。
ただし、自動車損害賠償保障法や保険法は民法改正の影響を受けません。
そのため、自賠責保険や自身の加入する任意保険会社への請求は人損事故であっても3年のままです。
2017年4月1日以降 | 2017年3月31日以前 | |
---|---|---|
損害賠償請求 (人損事故) | 5年 | 3年 |
損害賠償請求 (物損事故) | 3年 | 3年 |
保険金請求 | 3年 | 3年 |
時効のカウントは「被害者が損害および加害者を知ったとき」から開始となります。
「損害を知ったとき」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時点をいいます。
死亡事故の場合は、事故発生の時点で損害が発生したことを認識できるため、事故の時点から要件を満たすでしょう。
「加害者を知ったとき」とは、損害賠償請求が事実上可能な程度に加害者を知った時点をいいます。
事故発生の時点で加害者から名前や住所などを聞き出していれば、その時点といえるでしょう。
ひき逃げや、加害者が名前や住所を偽った場合には、実際に加害者の名前や住所が判明した時点です。
そのため、死亡事故の場合は、被害者、または、被害者の相続人が、加害者の名前や住所を知った時点から時効のカウントが始まるといえます。
まず、加害者が任意保険に加入していることが大半であるため、慰謝料などの損害賠償金の請求を行う相手は、基本的に加害者が加入する任意保険会社の担当者となります。
任意保険会社は、営利団体である以上、支払う金額が最低限になるように、示談しようと交渉してきます。
任意保険会社に納得のいく説明を行い、相場の慰謝料を得ることは、法律の素人では簡単にはいきません。
死亡事故となると、慰謝料などの損害賠償金の金額が高額となるので、任意保険会社も容易には譲歩しなくなるでしょう。
また、損害額の計算は法的知識が必要な部分もあるため、適正な金額で請求することは難しく、ひとつの間違いで、大金をもらい損ねる恐れがあるのです。
弁護士に依頼を行えば、相場の慰謝料やそのほかに請求できる損害賠償金を正確に計算したうえで、加害者に請求を行ってくれます。
そして、専門家による根拠のある請求であることから、任意保険会社も提示額から譲歩する可能性が高くなります。
そのため、弁護士に依頼すれば、相場の金額で慰謝料などの損害賠償金を得る可能性が高いでしょう。
死亡事故の場合には損賠賠償額が高額となるので、弁護士に依頼すれば、大幅な増額が期待できます。
弁護士に依頼すれば、相場の慰謝料を得られる以外にも、以下のようなメリットがあります。
弁護士に依頼を行えば、請求のために必要な手続きを代理してくれます。
専門家である以上、法律の素人が仕事や家事の合間に行うよりも素早く、的確に行ってくれるでしょう。
死亡事故となると、葬儀や相続のために行うべきことも多く、損害賠償の請求まで手が回らないということも珍しくありません。
また、加害者側も弁護士からの請求であるなら、自身の主張を無理に押し通す可能性は低いといえます。
そして、弁護士はどの程度の金額が交渉の落としどころであるかを把握しているので、意見が衝突したまま、交渉が長引くという危険性も低くなるでしょう。
そのため、弁護士に依頼すれば、早期に妥当な金額での示談が決定します。
慰謝料などの損害賠償請求を行う場合には、根拠となる証拠を提示しなければなりません。
死亡事故と発生した損害の間に因果関係があることを証拠により証明しなければ、加害者が支払いをすることはないでしょう。
しかし、さまざまな請求内容があるため、なにが証拠となるのかが不明確な場合もあります。
下手をすれば、証拠が喪失してしまい、何百万円もの大金を取り損ねるという恐れもあります。
弁護士に依頼し、アドバイスを受けることで、証拠に関する疑問が解消し、適切な証拠を集めることが可能となります。
弁護士に依頼すれば、交渉自体をすべて弁護士が行ってくれるので、加害者からの連絡は弁護士が対応してくれます。
加害者が任意保険に加入しているなら、任意保険会社の担当者が相手方となりますが、そうでない場合は、加害者本人から連絡が来ることになります。
死亡事故の場合に、加害者本人と連絡を取らなくてはいけないというのは、かなり精神的な負担になるでしょう。
また、任意保険会社であっても、日中に何度も連絡が来ることがあり、仕事などに支障が出る場合があります。
弁護士に依頼すれば、このような精神的な負担が軽くなります。
弁護士に依頼する場合には、どれぐらいの報酬を弁護士に支払うことになるのかが一番気になるところでしょう。
死亡事故では、請求できる金額が高額になりやすいので、弁護士報酬も高額となることが多いといえます。
この点については、被害者の加入していた任意保険に弁護士費用特約がついていないのかを確認してください。
弁護士費用特約が付いているのであれば、弁護士への相談料は10万円、報酬は300万円を上限として保険会社が負担してくれます。
死亡事故であっても、弁護士特約が使えれば自己負担額をかなり減らせるので、弁護士費用特約が付いている場合は、速やかに弁護士へ依頼してください。
弁護士費用特約が付いていない場合であっても、弁護士への依頼を行うべきです。
死亡事故の場合は慰謝料などの請求できる損害賠償金額が高額となります。
請求できる金額が高額であるほど、加害者が提案する金額は、相場と差が開きます。
そのため、弁護士に依頼すれば、報酬を支払っても十分納得のいく増額となる可能性が高いでしょう。
報酬額が気になるのであれば、相談の時点で増額できそうな金額、報酬の計算方法や値段をしっかりと確認し、依頼によりもとが取れるのかを検討してください。
弁護士報酬には、依頼する際に発生する着手金と、最終的な利益から支払う成功報酬の2種類があります。
利益の分のみから報酬をもらうという成功報酬制であれば、依頼の時点で金銭的な負担がなく、増額分より報酬が上回るという危険性も低くなります。
依頼を行うのであれば、このような報酬の仕組みとなっている弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士費用の関連記事
弁護士に依頼する場合には、交通事故事件を多く取り扱っている法律事務所に依頼を行うべきでしょう。
死亡事故では慰謝料などの請求金額が高額になるため、弁護士の交渉がうまくいかないと、相場より低い金額しか得られない恐れがあります。
弁護士次第で、得られる金額は増減します。
そのため、交通事故の案件を多く取り扱い、経験を有する弁護士に依頼することが大切です。
アトム法律事務所は、交通事故の案件を多く取り扱っており、経験豊富な弁護士に依頼することが可能となります。
実際に、死亡事故の案件で、以下のような増額となった解決事例があります。
依頼前 | 依頼後 | 増額金額 |
---|---|---|
約1600万 | 約2100万 | 約500万 |
約2100万 | 約3200万 | 約1100万 |
無料相談を行っており、報酬も原則として増額した分からとなります。
電話やラインでも相談可能のため、気軽に相談ください。
死亡事故において、相場の慰謝料を得るためには、以下のポイントをおさえることが重要になります。
死亡事故では請求できる金額が高額となるので、加害者も簡単に相場の金額での支払いを応じる可能性は低いでしょう。
また、葬儀や相続など、遺族が行うべきことが多く、加害者との対応まで行うのは、負担が大きいといえます。
そのため、相場の慰謝料を得るのであれば、専門家である弁護士への依頼は欠かせないでしょう。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了