交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で負傷し仕事や家事を休まざるを得なかった方は、ご自分の受け取れる休業損害(休業補償)の見込み額をご確認ください。
※半角数字で入力してください
・主婦の方は、「事故前の年収」の欄に「264」(2021年発生の交通事故の場合)と入力してください。
・本計算機は、個別事情を考慮せず、一般的な計算方法に基づいて計算しており、会社役員・自営業・学生・無職・失業者の方は計算方法が異なります。
・正確な慰謝料額を知りたい重傷の被害者やご家族の方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-424-911)をご利用ください。
「休業損害」は、交通事故による休業で減ってしまった収入を補償するものです。
しかし、加害者側の任意保険会社が提示する金額をそのまま受け入れたのでは、休業による減収額をカバーできない可能性があります。
この記事では、交通事故における休業損害の計算方法を職業別に詳しく紹介しています。合わせて、休業に伴い請求できるほかの損害賠償金や、休業損害の請求方法・ポイントを解説しているので、確認していきましょう。
記事の最後では、だれでも自己負担金0円で弁護士を立てられる方法を紹介しています。
まずは、交通事故の休業損害がどのようなものなのか、どんな時に、どんな人が請求できるものなのかを解説していきます。
交通事故による入院や治療などで、やむを得ず仕事を休んだ日の給与に対する補償。適切な書類を提出すれば、賞与の減額分も請求できる。
一般的には休業損害の対象にならないと思われがちなケース・人でも請求可能な場合があるので、確認してみてください。
休業損害の支払い対象となるのは、基本的に入院や通院のために仕事を休んで減収が生じた日と、有給休暇を使った日です。
ケガが痛む、調子が悪いという理由によって自己判断で仕事を休んでも、休業損害は支払われない可能性が高いので注意しましょう。
休業損害のことを「休業補償」ということもあります。ただし、厳密には休業補償は労災保険から支払われる給付金のことを指します。
休業損害が請求できるのは、休業によって減収が生じたり、有給休暇を消化したりした人です。一般的には、以下のような方が該当します。
しかし、以下のような人も休業損害を請求できます。
実際の裁判例を紹介します。
麻酔科勤務医(男・固定時52歳、脊柱変形11級7号)につき、(略)休業によりその職を別の医師に交替し、復職を申し出た時には復帰できず職を失ったとして、事故前の収入を基礎に、退職時から他院に勤務するまでの5ヶ月間245万円余りを認めた。
(京都地判平27.3.19 交民48・2・391)
専門学生(男・事故時18歳、右目失明・外貌醜状等で併合5級)につき、事故がなければ翌々年4月から就労開始予定であったとして、賃セ男性高専短大卒20歳から24歳平均を基礎に、就労開始予定時から症状固定までの約40月分、989万円余を認めた
(大阪地判平24.7.30 交民45・4・933)
この記事では、上記の人すべてにおける休業損害の計算方法を紹介していきます。
交通事故を理由に転職・退職した人は、「自己都合」だと休業損害がもらえない可能性が高いので注意しましょう。
知らないうちに自己都合での転職・退職になっている可能性もあるので、以下の点に気を付けてください。
つづいて、休業損害の計算方法について解説していきます。
細かい計算方法や休業日数の考え方は職業によって違うので、詳しく見ていきましょう。
休業損害には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準があり、それぞれで具体的な金額が異なります。
自賠責基準 | 加害者側の自賠責保険から支払われる、最低限の金額を算出するための算定基準。 |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が休業損害を計算するときに用いる算定基準。 |
弁護士基準 | 過去の裁判例をもとにした金額を算出するための算定基準。裁判基準ともいう。 3つの基準の中で最も高額。 |
3つの算定基準のうち最も低額なのは自賠責基準であり、任意保険基準は自賠責基準と同等か少し高額な程度です。弁護士基準は3つの基準の中で最も高額かつ実際の減収額に近いと言えます。
加害者側の任意保険会社が提示してくるのは任意保険基準の金額なので、最も高額うな弁護士基準の金額を得るためには、示談交渉の際に増額を求めなければなりません。
では、それぞれの基準で休業損害はどう計算するのか、見ていきましょう。
自賠責基準での休業損害の計算式は、次の通りです。
6100円×休業日数
自賠責基準では、原則として日額を6100円と考えます。職業や収入による差はなく、収入によっては到底実際の減収額には及ばないこともあるので注意しましょう。
休業日数は、働いている場合は入通院のために休業した日数、専業主婦・主夫の場合は入通院した日数とします。
任意保険基準は加害者側の任意保険会社が示談交渉で提示してくる金額ですが、計算方法は各保険会社で異なり非公開です。
目安としては、自賠責基準の金額と同等か少し高額であり、弁護士基準よりは低額だと考えてください。
このあと詳しく解説する弁護士基準の金額は、実際の減収額に非常に近いです。任意保険基準は弁護士基準より低額だということはつまり、任意保険基準の金額では実際の減収額を完全にはカバーできないということです。
休業によって生じた減収額をきちんと回収するためには、示談交渉で弁護士基準の金額を主張する必要があります。
示談交渉で弁護士基準の金額を獲得する方法はのちほど紹介するので、確認してみてください。
弁護士基準では、サラリーマンの休業損害は次の式で算出します。
日額(事故前3か月間の収入÷実労働日数)×休業日数
事故前3ヵ月の収入を90日で割る方法もありますが、近年では実労働日数で割る判例も多いので、ここでは実労働日数で割る方法を紹介しています。
事故前3か月間の収入については、以下の点がポイントです。
休業日数は、入通院のための休業した日数を採用します。
自営業者の休業損害は、弁護士基準では次のように算出します。
日額(事故前年の確定申告で申告した所得÷365日)×休業日数
日額の算出で用いる所得額については、以下の点に注意してください。
確定申告をしていない場合や過少申告をしている場合は、帳簿や通帳、領収書などを用いて実際の年収を算出することもありますが、証拠能力が低いためどの程度の金額が認められるかは交渉次第です。
とくに確定申告をしていない場合は、一般的な平均賃金から年収を算出することも多いです。
休業日数は、入通院のために休業した日数を採用しましょう。
弁護士基準における会社役員の休業損害は、以下の式から算出します。
日額(役員報酬のうち、労働対価分の日割り金額)×休業日数
会社役員の役員報酬は、一般的には「利益配当分+労働対価分」で構成されています。利益配当分は休業中にも通常通り支払われることが多いので、休業損害では基本的に、労働対価分のみが補償されるのです。
労働対価分は、以下の点を参考に算出されます。
休業日数は、入通院のための休業した日数を採用します。
専業主婦・主夫の休業損害は、次のように計算されます。
日額(女性全年齢平均賃金から算出)×休業日数
専業主婦・主夫の日額については、以下の点がポイントです。
なお、休業日数は原則として、実際に入通院した日数を指します。
兼業主婦・主夫の休業損害は、以下のように計算します。
日額(以下の方法で算出)×休業日数
交通事故を理由に会社都合で転職・退職した場合の休業損害は、次の通りです。
日額(前職の収入を参考に算出)×休業日数(以下のいずれか)
交通事故を理由に内定が取り消されたり、就職遅れが生じたりした場合の休業損害は、次のように計算します。
日額(内定先の収入から算出)×休業日数(就職予定日~症状固定日)
※症状固定:これ以上治療を続けても、大幅な改善は見込めないと判断されること
休業損害の日額はここまで紹介した通りですが、2点、注意すべきことがあります。より正確に休業損害を計算するために、おさえておきましょう。
休業損害の計算で用いられる日額は上で解説した通りですが、中には半休をとって病院に行ったり、ケガの回復とともに徐々に家事ができるようになったりすることもあります。
そのため、実際の仕事や家事への影響を考慮して、日額が90%、80%、70%…と徐々に減らされる場合があることに気を付けましょう。
主婦(61歳、外貌醜状7号12級・顔面頭部神経症状14級10号・眼瞼運動障害12級2号、歯牙障害11級4号等併合6級)につき、入院137日と通院179日の合計316日は100%、その後の794日間は50%の労働能力の制限があったとして、賃セ女性学歴計60歳から64歳平均を基礎とした
(東京地判平13.9.5 交民34・5・1221)
日額の減らし方は被害者本人では判断が難しいので、詳しくは弁護士に相談する事がおすすめです。
交通事故による入院・通院をしている間も、会社によっては給与額の一部または全額に相当するお金が支払われることがあります。この時支払われるお金は、次のようにいくつかに分類できます。
上記のどれに該当するかによって、加害者側に請求できる休業損害額への影響が異なるので、それぞれ見ていきましょう。
とくに会社役員が受け取る役員報酬のうち「利益配当分」は、たとえ交通事故にあい休業しても、変わらず支払われることが多いです。
このように、休業中も通常の給与と同じように支払われたお金がある場合、その分は休業損害として請求できません。
もともとの給与と同じ金額が支払われた場合は休業損害自体請求できませんし、一部が通常の給与と同じように支払われた場合は、残りの減額分しか請求できないので注意しましょう。
会社から治療費や生活費の支援を目的に、見舞金として給与と同じ金額が支払われた場合、被害者から加害者への休業損害請求はできません。
しかし、本来なら加害者側が支払べき治療費や生活費の補償を、被害者の会社が代わりに支払ったことになるので、被害者の会社から加害者側に、その金額を請求することになります。
加害者側から休業損害が支払われるまでの貸付金として給与と同じ金額が支払われた場合は、通常通り加害者側に休業損害を請求できます。
つづいて、休業損害はいつもらえるのか、どう請求するのかを見ていきましょう。ほかの慰謝料や損害賠償金とは受け取れる時期・請求方法が異なるので、きちんと確認してください。
休業損害は、この次紹介する手続きをとれば毎月支払われます。
交通事故の慰謝料・損害賠償金は通常、示談成立後に支払われますが、休業損害と治療費については、休業や治療と並行して支払ってもらえるのです。
休業損害は、次の流れで請求します。
すでに紹介したように、加害者側の任意保険会社が提示する休業損害額は弁護士基準の休業損害額よりも低額な場合があります。
しかし、休業損害の受け取りが示談前なのに対して金額の交渉は示談交渉時に行われるので、示談前にはひとまず加害者側の任意保険会社が提示する金額を受け取っておき、後から増額を求めるのです。
ただし、専業主婦のように実際には減収が生じていない場合は、示談交渉前には休業損害を請求せず、示談交渉時に金額の交渉と受け取りをまとめて行うこともあります。
休業損害の請求時に必要な書類は以下の通りです。
休業損害証明書は加害者側の任意保険会社に問い合わせれば用紙を送ってもらえるので、勤務先に提出して記入してもらいます。しかるべき部署・担当者に作成を依頼しましょう。
交通事故による休業でボーナスが減った場合には、上で紹介した書類のほかに「賞与減額証明書」を提出しましょう。
賞与減額証明書も、加害者側の任意保険会社に問い合わせれば送ってもらえるので、勤務先の担当部署・担当者に記入をお願いしてください。
賞与減額証明書には、休業しなければ支給されていたはずの賞与額やボーナスが減らされた理由、減った金額の根拠などを記載します。
合わせて勤務先の就業規則・ボーナス支給に関する規定などの写しも加害者側の任意保険会社に提出し、交通事故による休業がボーナス減額の原因であることを明示しましょう。
交通事故により休業すると、自分自身の減収のほかにも損害が生じることがあります。中でも以下の場合は、損害額を加害者側に請求可能です。
個人事業主で休業中に代打を雇った場合、その給与は加害者側に請求できます。
被害者が会社役員で、社内の人では代わりが務まらず外注が発生した場合には、会社から加害者側に外注費用を請求できます。
実際の裁判例を見てみましょう。
新聞販売店経営(男・38歳)につき、事故のため新聞配達を行えなかった期間、代行の新聞配達要員に支払った派遣料を認めた
(大阪地判平11.8.31 交民32・4・1322)
ここまで解説してきたことをまとめると、以下の通りです。
では、弁護士基準の金額を獲得し、必要に応じて休業に伴い生じた損害額も加害者側に請求するにはどうすればいいのか、解説していきます。
弁護士基準の休業損害額や休業に伴い生じた損害額を獲得するには、示談交渉で弁護士を立てることが必要です。
示談交渉自体は被害者本人でも可能ですが、弁護士を立てないと次のことが予想されます。
交通事故の損害賠償金に関する知識や示談交渉の経験は加害者側の任意保険会社の方が圧倒的に豊富です。
そのため、加害者側の任意保険会社にとっては根拠をつけて被害者側の主張を跳ね返したり、交渉術を駆使して交渉を進めたりすることは簡単なのです。
しかし、専門的な知識と資格、交渉術を持った弁護士を立てれば、被害者自身では通せなかった主張も通りやすくなります。
加害者側の任意保険会社は、休業損害だけではなく慰謝料についても低い金額を提示してきます。しかし、弁護士を立てれば慰謝料も合わせて増額させやすいので、損害賠償金全体として大幅な増額が見込めるのです。
交通事故の慰謝料については、『人身事故の慰謝料相場はいくら?計算方法や請求時の注意点は?』をご覧ください。
ポイント
弁護士を立てるときにネックになるのが弁護士費用ですが、アトム法律事務所ならどなたでも、自己負担金0円で弁護士を立てられます。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用を被害者加入の任意保険会社に負担してもらえます。よって、弁護士費用は実質0円です。
弁護士費用特約について詳しくはこちらの記事『交通事故の弁護士費用相場・弁護士費用特約』でさらに詳しく解説しています。
弁護士費用特約が使えない方は、相談料・着手金が無料です。
相談料・着手金は通常合わせて20万5000円程度かかるので、ご依頼者様は約20万円もの金額を事前に用意しなければなりません。
しかし、アトム法律事務所なら相談料・着手金が無料なので、示談金獲得前にお支払いいただくお金は0円です。
事案解決後には成功報酬をいただきますが、これは獲得示談金から支払えるので、ご依頼者様の自己負担金は実質0円です。
アトム法律事務所では、無料で電話・LINE相談を受け付けています。
すでに示談交渉で弁護士を立てることを視野に入れている方も、ひとまず話だけ聞いてみてい方も、お気軽にご連絡ください。
最初の相談の時点で話したい内容がまとまっていなかったり、相談内容がぼんやりしていてもかまいません。オペレーターが質問をしながらお困りごとを把握していくので、安心してご連絡ください。
相談内容は文章でも箇条書きでも構いません。お気軽にLINEしてください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了