後遺障害逸失利益の計算方法は?適正金額を獲得するポイント

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逸失利益計算方法

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

「逸失利益ってこの金額で正しいの?」

加害者側の保険会社から金額を提示されても、即答できる被害者は少ないでしょう。そもそも、事故の当事者となって初めて、逸失利益という言葉を知る人も多いものです。

しかし、保険会社は、被害者の無知を利用する可能性があります

本来の金額よりも不当に低い内容を提示されていると気づかず、そのまま示談をしてしまっては遅いのです。

この記事を読めば、逸失利益の計算方法はもちろん、保険会社の提示する逸失利益の金額が適切なものかを見極めるポイントがわかります。逸失利益で損をすることなく、納得度の高い解決に近づきましょう。

交通事故の逸失利益とは何か

被害者が得るはずだった未来の利益

逸失利益とは、被害者の生涯年収の減少に対する補償金です。

交通事故の影響で、被害者は次のような損害を受けることがあります。

  • 事故前と同じ仕事が続けられなくなった
  • 昇給・昇格の機会を失った
  • これまでのような働き方ができなくなった

交通事故によって収入が減ったり、完全に失われてしまうケースがあります。このような「将来にわたる収入の減少」は、逸失利益として請求するべきです。

逸失利益とは何か

逸失利益には、後遺障害逸失利益死亡逸失利益の2つがあります。
2つを重複して受けとることはできませんので、どんな時に、どの逸失利益を請求できるのかを知っておきましょう。

後遺障害の逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害等級認定を受けた被害者が請求できる逸失利益です。

後遺障害とは

治療後に完治しなかった症状のうち、次の5つの条件を満たすもの。

  1. 交通事故が原因
  2. 将来的に回復が困難と見込まれる
  3. 症状の存在が医学的に証明・説明可能
  4. 労働能力の喪失または低下を伴う
  5. 自賠法施行令に従い等級の認定を受けたもの

後遺障害逸失利益は、後遺障害等級認定を受けた場合にのみ請求できます。
後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害保険調査事務所)によって行われます。

医師から「あなたの腕のしびれは後遺症です」と診断されても、後遺障害等級認定を受けたことにはなりません。

死亡事故の逸失利益

死亡逸失利益とは、死亡事故によって失われた収入に対する補償です。

被害者が将来働いて得るはずだった収入をさすので、例えば死亡時に就労していない子どもであっても死亡逸失利益が認められます。

逸失利益の計算前に確認しておくこと

被害者の収入・後遺障害等級・年齢

逸失利益の計算をするためには、被害者の事故前年収、後遺障害等級、症状固定時または死亡時の年齢、ライプニッツ係数が必要です。

逸失利益の計算に必要な情報

  • 被害者の事故前の年収
  • 後遺障害等級
  • 症状固定時または死亡時の年齢
  • ライプニッツ係数

逸失利益の計算にあたって必要な項目を整理していきましょう。

被害者の事故前の年収

交通事故にあう前年の年収を、基礎収入といいます。
基礎収入の証明方法は、被害者の属性や立場で異なるので、注意が必要です。

給与所得者(サラリーマン)については源泉徴収票、自営業者については確定申告の書類、主婦の場合は厚生労働省による「賃金構造基本統計調査」(通称:賃金センサス)を用いて基礎収入を設定します。

詳しく知りたい方は、後述するそれぞれの計算方法についての解説をお役立てください。

後遺障害等級

後遺障害が労働能力に与える影響は、労働能力喪失率として表します。労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに一定の基準値が設けられています。

もっとも、労働能力喪失率はあくまで基準値に過ぎません。
実際は、被害者の症状や仕事への影響度合いを考慮して増減されます。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

症状固定時または死亡時の年齢

原則、症状固定または死亡時の年齢から67歳までの年数を労働能力喪失期間といいます。

交通事故がなければ67歳まで就労して収入を得ていたのに、67歳までの年数分の減収が生じた、とするのが逸失利益の考え方なのです。

なお、職種・地位・健康状態・能力などによっては、67歳を超えて逸失利益が認められる場合があります。
具体的には、開業医(京都地判平7.12.21)、税理士(大阪地判平22.3.11)、定年制の無い施盤工(東京地判平17.9.14)などが該当します。

ちなみに、次の場合は、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

  • 被害者が68歳以上の場合
  • 症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1より少ない場合

ライプニッツ係数

交通事故の賠償金は、原則一括で支払われるものです。一括で受けとる結果、被害者には損害賠償額以上の利益が生じると考えられます。

利益の一例として、銀行の預金利息を考えてみましょう。
逸失利益を一括で受けとっても、すぐに全額が必要になるわけではありません。必要な時に使えるよう、銀行に預金をする人が多いでしょう。当然、預金に対する利息が時間の経過と共に発生します。

預金利息は、本来は被害者が得るはずだったお金とはいえません。
このような中間利息を控除するためにライプニッツ係数を使います。

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて定められています。
なお、2020年4月の法改正による法定利率変更によってライプニッツ係数も変動しました。

2020年4月以降に発生した交通事故に適用されるライプニッツ係数は下表のとおりです。

労働能力喪失期間ライプニッツ係数
1年0.97(0.95)
5年4.58(4.33)
10年8.53(7.72)
20年14.88(12.46)
30年19.60(15.37)

※2020年3月までに発生した事故の場合は()の数値を使う

ここまでのまとめ

逸失利益は、交通事故で失われた被害者の未来の利益のことをさします。
逸失利益を計算するには、被害者の事故前収入・後遺障害等級・年齢・ライプニッツ係数が必要です。

後遺障害逸失利益はこうやって計算する

後遺障害逸失利益の計算式は、次の通りです。

後遺障害逸失利益

基礎収入× 労働能力喪失率× 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

項目概要
基礎収入事故にあう前年の年収*
労働能力喪失率後遺障害等級ごとの目安あり
労働能力喪失期間症状固定(死亡)から67歳までの年数**

*被害者の年齢が30歳未満の場合は全年齢平均の賃金センサスを用いて計算することが多い
**平均余命の2分の1を採用する場合あり

逸失利益の計算方法|給与所得者

給与所得者の基礎収入は、源泉徴収票や給与明細を参照してください。
実際に、次のケースで逸失利益を計算してみましょう。事故発生は2020年4月以降とします。

  • 症状固定時37歳、基礎収入450万円、後遺障害10級認定

逸失利益の計算式は、次の通りです。

逸失利益の計算結果

450万円× 0.27× 19.60 =2,381万4,000円

逸失利益の相場は、2,381万4,000円です。
労働能力喪失期間は30年のため、ライプニッツ係数は19.60となります。

逸失利益の計算方法|専業主婦

主婦の逸失利益は、相手方の保険会社ともめやすく注意が必要です。
なぜなら、専業主婦による「家事労働」は金銭的な報酬を伴わないためです。

主婦の基礎収入は、厚生労働省が実施する「賃金構造基本統計調査」(通称:賃金センサス)の結果から設定します。具体的には、被害者の症状固定時における女性の全年齢平均賃金を用いてください。

2019年(令和元年)の女性の全年齢平均年収額は約388万円なので、2019年に症状固定となった場合には388万円を基礎収入とします。

  • 症状固定時47歳、基礎収入388万円、後遺障害8級認定

逸失利益の計算結果

388万円× 0.45× 12.46* =約2,175万円
労働能力喪失期間20年のライプニッツ係数

逸失利益の相場は、約2,175万円です。
2019年に起こった事故の場合は、2020年3月までに発生した事故に適用されるライプニッツ係数を使います。

ちなみに、主夫の逸失利益についても、女性の全年齢平均賃金を基礎収入とします。

逸失利益の計算方法|自営業者・個人事業主

自営業者・個人事業主の逸失利益を計算してみましょう。
事故発生は2020年4月以降とします。

  • 症状固定時55歳、基礎収入500万円、後遺障害5級認定

逸失利益の計算結果

500万円× 0.79× 11.296*=約4,461万円
*14年相当のライプニッツ係数

55歳時点での平均余命は28.21年です。一方で、67歳までの年数は12年となります。平均余命の2分の1相当のライプニッツ係数と比較して長い方のライプニッツ係数で算定するため、14年のライプニッツ係数(11.296)を使います。

逸失利益の相場は約4,461万円となります。

自営業者の基礎年収に関する注意点

自営業者や個人事業主の逸失利益は、相手方の保険会社ともめやすい特徴があります。争点になりやすいのは、基礎年収がいくらになるかという点です。

自営業者や個人事業主の基礎年収は、確定申告内容をもとに設定します。
しかし、なかには申告額と実際の収入に差額がある状況も起こるでしょう。
あるいは、特別な事情(例:設備投資)により赤字だったという事情も、お一人で立証することは難しい恐れがあります。

基礎収入の設定について不安や疑問がある方は、お早めに弁護士へ相談をしてください。

逸失利益の計算方法|子供(18歳未満)

交通事故の被害者が18歳以上である場合とは計算式が若干異なります。
具体的にはライプニッツ係数の求め方が異なるので、注意してください。

逸失利益の計算式|18歳未満の子供

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数

交通事故の被害者が18歳未満の子供の場合、就労して収入を得ていないケースがほとんどです。そのため、基礎収入をいくらにするのかで相手方ともめやすい部分です。

基礎収入は、被害者の年齢や就学状況などに応じて次のような方法で設定します。

  • 賃金センサスの男女別全年齢平均賃金
  • 内定先の平均賃金(内定が決定していた場合)
  • 大卒者の平均賃金(大学進学の可能性が高い場合)
  • 全労働者かつ全年齢の平均賃金(女子年少者の場合)

相手方の保険会社は、できるだけ被害者に支払う賠償金を低額に済ませたいと考えています。本来生じていない収入減少の立証は、難易度の高い交渉となるでしょう。

早い段階での弁護士依頼をおすすめします。

学生の逸失利益について詳しくはこちらの記事『学生でも後遺障害による逸失利益を請求できる』もあわせてご覧ください。

高齢者・無職者の逸失利益について

高齢者であっても事故時に就労していた場合、逸失利益はきちんと認められます。

問題となりやすいケースは、事故時に就労をしていなかった高齢者や無職者の逸失利益です。労働能力や労働意欲が充分であること、事故がなければ就労していたと十分説明できれば、逸失利益を請求できる可能性があります。

しかし、極めて高度な交渉力が必要になります。
逸失利益の請求が可能なのかの確認も含めて、弁護士への依頼をおすすめします。

無職者の逸失利益について詳しくはこちらの記事『後遺障害の逸失利益は無職でも認められる?算定方法や慰謝料との関係』もあわせてご覧ください。

ここまでのまとめ

逸失利益は被害者の職業や立場、就労状況によって計算に用いる数値が異なります。
給与所得者は比較的逸失利益を証明しやすいものの、自営業・個人事業主・主婦・未就労の学生・高齢者・無職者の逸失利益は、高度な交渉が必要になります。

逸失利益を計算するときの重要ポイント

逸失利益は自動計算機で簡単にわかる

逸失利益の計算は、複数の情報を組み合わせて行います。
ライプニッツ係数といった普段聞きなれない数字も出てきますので、被害者の方が手計算するのは非常に面倒です。

そこで便利なツールが「慰謝料計算機」です。
逸失利益はもちろん、慰謝料の相場も同時にわかります。

慰謝料と逸失利益がわかれば、交通事故で受けとるお金の全体像がさらにイメージしやすくなるでしょう。

なお、後遺障害慰謝料の相場については『交通事故の後遺障害慰謝料』にて詳しく解説中です。十分な金額を獲得するためのポイントも併せてお読みください。

保険会社の提案してくる逸失利益はここに注目

保険会社が提示する逸失利益の金額が適正かを見抜くには、次のポイントに注目してください。

  • 基礎収入が低く見積もられていないか
  • 67歳までの逸失利益が認められているか
  • 労働能力喪失率は後遺障害等級ごとの基準以上で認められているか

まず、保険会社から提案された逸失利益の金額の根拠(計算方法)をたずねてください。そして計算方法が分かったら、基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間といった主要な要素を調べましょう。どの要素が不適切でも、逸失利益の計算結果が変わってきます。

また、「主婦だから」「学生だから」などという性別や立場だけを理由に、逸失利益を認めないという保険会社の主張は疑わしいです。

そのまま示談をする前に、弁護士に確認を取ってみてください。

実際に減収していなくても認められる

逸失利益は、後遺障害によって失われた生涯年収ともいえます。

しかし、実際には減収していなくても、逸失利益が認められるケースがあります。ポイントは、なぜ減収しなかったのかという点です。

  1. 被害者本人の努力によって減収を回避した
  2. 雇用している会社の善意・企業努力によって減収を回避した

被害者やその周囲の努力・環境により減収を回避した場合には、後遺障害逸失利益が認められる可能性があります。

むちうちの労働能力喪失期間は5年か10年

労働能力喪失期間は、通常67歳まで認められます。
しかし、むちうちの神経症状で後遺障害認定を受けた場合は例外です。

労働能力喪失期間は後遺障害12級13号の場合で症状固定後10年間、後遺障害14級9号なら症状固定後5年間とみなされるのです。

12級14級
労働能力喪失期間10年程度5年程度

むちうちの逸失利益は、67歳までずっと認められるわけではありません。

後遺障害の内容次第で弁護士必要度が急上昇

後遺障害逸失利益は相手方と対立しやすい部分です。
そして、次のような後遺障害は、さらなる交渉の難航が予想されます。

  • 外貌醜状(例:頭・顔面・頸部の傷あと)
  • 嗅覚・味覚障害
  • 腸骨の採取
  • 脊柱・鎖骨の変形
  • 歯牙障害
  • 脾臓喪失
  • 腓骨の偽関節
  • 下肢短縮
  • PTSD
  • RSD
  • 高次脳機能障害
  • むちうち

後遺障害が及ぼす生活や労働への影響を適切に証明するために、弁護士が介入することが望ましいといえます。

逸失利益を毎月受けとる方法もある

交通事故の賠償金は原則として一括で支払われてきました。
しかし、2020年7月には、被害者側に毎月一定の賠償金を支払う「定期金賠償方式」を認める最高裁の判断が出たのです。

今後は個別の事情を加味して判断されるものと推定され、被害者の方にとっては選択肢が増えたといえます。
定期金賠償方式のメリットとデメリットの両面をみていきましょう。

定期金賠償方式のメリット

  • ライプニッツ係数による控除を受けないため、受けとれる総額は増える
  • その時々の実態に合う金額が請求できる(例:介護費用、オムツ代など)

定期金賠償方式のデメリット

  • 保険会社が倒産した場合の補償継続が不透明
  • 加害者側側との関係が長引いてストレスがかかる

どういった方式で請求するかも含めて、弁護士への相談が有効です。弁護士と共に考えていきましょう。

死亡逸失利益はこうやって計算する

死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益の計算式は、次の通りです。

死亡逸失利益の計算式

基礎収入×(1–生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数

基礎収入や就労可能年数、ライプニッツ係数については、冒頭の「逸失利益の計算前に確認しておくこと」で説明した通りです。

ここからは、死亡逸失利益の計算に必要な「生活費控除率」を説明していきます。

生活費控除率とは何か

生活費控除率とは、生涯収入から生活費を差し引く割合です。

一家の支柱
(扶養家族1人)
40%
一家の支柱
(扶養家族2人以上)
30%
女性30%
男性50%

一家の支柱とは、家族を経済的に支えていた人物をさします。家庭によって様々で、必ず男性であるとは限りません。

次のようなケースを例にして、死亡逸失利益の計算をしてみます。

  • 死亡時37歳、独身男性、年収350万円

死亡逸失利益の計算結果

350(万円)×(1–0.5)×19.6*=約3,430万円

*就労可能年数30年のライプニッツ係数

独身男性の場合、生活費控除率は50%となります。
死亡逸失利益は約3,430万円が相場です。

ここまでのまとめ

死亡逸失利益の計算には、被害者の事故前収入、年齢のほか、家庭を持っていたかなどの事情も金額に影響します。

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まとめ

  • 逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類があり、計算方法が異なる
  • 後遺障害逸失利益は、被害者の収入、後遺障害等級、症状固定時の年齢などを使って計算する
  • 適正な逸失利益を獲得するには弁護士による交渉が望ましい

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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