交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
後遺障害認定の手続き、具体的にどうすればいいのか分からない…。
後遺症が残っただけでも不安なのに、よくわからない手続きを強いられることは、精神的にも非常に負担です。
後遺障害認定の手続きには2通りあり、この記事を読めば、どちらの手続きをとるべきかがわかります。手続きにはメリット・デメリットの両面がありますが、デメリットを解消する方法も具体的にみえてくるでしょう。
後遺障害認定の手続きについて早急に弁護士へ相談したい方は、以下の電話・LINE・メールをご利用ください。
目次
後遺障害認定の手続きには、被害者請求と事前認定の2通りがあります。
どちらで後遺障害認定の手続きをするかは被害者の自由ですが、弁護士としては、被害者請求がおすすめです。
後遺障害認定の手続きをするからには、適切な後遺障害等級認定を受けたいと考えているでしょう。後遺障害等級認定しだいで受けられる補償は大きく変わるからです。
より適正な後遺障害等級認定を受けるには、被害者請求手続きのほうが向いています。被害者請求なら、申請時の資料を吟味したり、内容を精査して提出できるからです。
まずは、弁護士がおすすめする「被害者請求」の手続きや必要書類について説明します。
被害者請求の進め方は次の通りです。
被害者請求は、被害者が直接相手方の自賠責保険会社に後遺障害認定申請をする手続きのことです。
被害者請求の手続きにかかる書類と、書類の入手方法は次の通りです。
作成または入手先 | 書式・書類 |
---|---|
被害者 | 損害賠償額支払請求書、事故発生状況報告書 (書式は自賠責保険会社から入手可能) |
自動車運転安全センター | 交通事故証明書 |
治療機関 | 診断書・診療報酬明細書、レントゲンなどの画像検査結果、後遺障害診断書 |
住民登録の市区町村 | 請求者の印鑑証明書 |
※物損事故として届け出ているなら「人身事故証明書入手不能理由書」も加害者側に作成を依頼
※第三者に委任する場合は「委任状」と「委任者の印鑑証明書」が必要
被害者請求は、必要書類のすべてを集めて、加害者側の自賠責保険会社に提出しなくてはなりません。必要書類は多岐にわたるため、すべてを一人で揃えるのは大きな負担となります。
弁護士であれば、被害者請求のサポートが可能です。
後遺障害認定に向けた専門家の目線でアドバイスしますので、より後遺障害認定率を上げることにつながります。
ワンポイント
交通事故の被害者請求とは、後遺障害認定の申請手続きだけを指す言葉ではありません。治療費や休業損害、慰謝料などの損害賠償金を、示談より前に請求する方法も「被害者請求」といいます。要は、被害者が相手方の自賠責保険会社に直接請求することが「被害者請求」であると理解しておきましょう。(関連記事:交通事故で被害者請求はすべき?手続きの方法や必要書類、限度額もわかる)
つづいて、事前認定の手続きを説明します。
事前認定の進め方は次の通りです。
事前認定は、加害者側の任意保険会社に認定の手続きを任せる方法です。
事前認定の手続きに必要な書類は次の通りです。
作成または入手先 | 書式・書類 |
---|---|
治療機関 | 後遺障害診断書 |
被害者がすべきことは、主治医が作成した後遺障害診断書を入手して、加害者側の任意保険会社に送付するのみです。申請に必要なそのほかの書類は、任意保険会社が用意して進めてくれます。
被害者請求と事前認定は、後遺障害認定を受けるための手続きです。
弁護士がおすすめする手続きは被害者請求ですが、両者の事前認定の違いをみていきましょう。
事前認定は、後遺障害診断書のみで後遺障害認定の申請できる手続きです。被害者にとっては必要書類を集める負担がない点がメリットといえます。
一方、被害者請求では手続きに必要な書類を自分で集めるという手間が欠点です。しかし、弁護士に任せることで、被害者の負担を減らすことができます。
事前認定の場合、被害者は後遺障害診断書以外の書類を確認できません。等級認定の審査に出してもらったと思っていた検査結果が出されてなかった、ということもありえます。
被害者請求では、被害者自身で提出資料を選択可能です。後遺障害認定基準に照らし合わせて、提出するにふさわしい資料なのかを吟味できます。
加害者が任意保険に加入している場合、多くの任意保険会社が、加害者の代わりに連絡窓口になります。だから被害者自身は、加害者に直接賠償請求することはありません。
相手方の任意保険会社は、通院にかかる治療費を直接病院に支払ってくれる場合が多いです。治療費の自己負担をする必要がなく、被害者にとってもメリットのあるサービスといえるでしょう。
後遺障害認定の申請についても、そのまま加害者側の任意保険会社に任せることも可能です。この方法を事前認定といいますが、弁護士としてはおすすめしません。事前認定より被害者請求するほうがメリットが大きいからです。
後遺障害申請の手続き開始から結果通知まではおよそ2ヶ月です。下記の画像を見ると、多くのケースで60日以内に調査が終了しています。
しかし、審査機関が2ヶ月であるというのは平均の話です。
審査内容や提出資料によっては、2ヶ月を超える可能性は大いにあります。また、提出書類に不備があると審査は遅滞するでしょう。
弁護士を通して被害者請求をしていれば、資料の不足や手違いといったデメリットを減らすことができて、よりスムーズな審査につながります。
事前認定の場合は、保険会社が書類を集めてはくれますが、多数の案件を並行している点が懸念点です。あなたの案件だけを迅速に扱ってくれるわけではありません。
後遺障害認定期間の解説記事
被害者請求と事前認定には、双方にメリットとデメリットがあります。
弁護士としては、原則的に被害者請求をおすすめしますが、被害者請求は手間がかかるというデメリットがあるのも事実です。
弁護士が被害者請求をすすめる理由は、より適正な後遺障害等級認定が期待できるからです。いいかえれば、後遺障害等級に疑いのない状態であれば、事前認定でも構いません。
たとえば、指の欠損など損害が物理的に明らかであるケースや、骨折により腕が曲がらないことが検査結果で十分証明されているケースなどは、事前認定でも差し支えない場合があります。
しかし、加害者側の任意保険会社は被害者の味方ではありません。
仮に事前認定で後遺障害等級認定を受けられても、その後の示談交渉で対立することは十分考えられます。
過失割合でもめる、損害賠償請求を認めてくれない、整骨院・接骨院の費用を全額認めてくれないなど、争いやすい項目は多数あるのです。
相手方ともめやすいパターンをまとめました。いずれかに該当する場合には、弁護士によるサポートが非常に有効です。弁護士に相談・依頼して、被害者請求を行いましょう。
例 | 理由 |
---|---|
遷延性意識障害(寝たきり) | 損害賠償額が大きい、家族の負担が大きい |
高次脳機能障害、むちうち | 等級認定が複雑かつ困難である |
骨折、むちうち | 慰謝料・治療費でもめやすい |
むちうち、ヘルニア、精神障害、めまい、頭痛、耳鳴りなど自覚症状 | 事故との因果関係が争われやすい |
ここまでのまとめ
後遺障害認定の手続きでは、被害者請求をおすすめします。
しかし、相手方の自賠責保険会社に直接請求する「被害者請求」は、被害者にも負担のかかる方法です。そのため、時間がない、忙しいといった理由で敬遠される恐れがあります。
もし弁護士に依頼したならば、面倒な書類の収集を弁護士が最大限サポート可能です。
面倒ごとの多い被害者請求も、弁護士という味方をつければスムーズにスタートできます。
後遺障害認定等級認定をきちんと受けるには、認定基準を満たすことを証明しなくてはなりません。
弁護士と共に被害者請求することで、必要な審査を過不足なく提出できます。
また、交通事故の取り扱いに詳しい弁護士であれば、後遺障害等級の併合・加重といった等級ルールにも詳しいことが特徴です。被害者の話をよく聞いて、認定を目指しうる後遺障害等級を教えてもらいましょう。
弁護士に依頼することで、後遺障害慰謝料や逸失利益を適正な金額まで増額できます。
費目 | 定義 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったという精神的苦痛への補償。 後遺障害等級ごとにおおよその相場がある。 |
逸失利益 | 後遺障害により減ってしまった生涯年収への補償。 金額を決める要素のひとつに後遺障害等級がある。 |
まず、弁護士に依頼することで、不当に低い後遺障害等級を受け入れることがなくなります。そのため、より正しい金額での増額交渉が可能です。
弁護士が増額交渉するときの慰謝料算定基準を「弁護士基準」といいます。
保険会社は、自賠責基準または自社基準(任意保険基準)に従って慰謝料を計算しますが、いずれも弁護士基準と比べて低額です。任意保険基準については非公開とされていますが、実務上、ほとんど自賠責基準と変わらない水準になります。
以下の表は、後遺障害慰謝料の相場に関して、自賠責基準と弁護士基準を比較したものです。
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
※慰謝料の単位:万円、()内の金額は2020年3月31日以前の交通事故に適用
例えば、後遺障害14級の慰謝料は、弁護士基準なら110万円が相場です。しかし自賠責基準では32万円が相場となるため、相手方の保険会社からは適正相場の3分の1以下で提案を受けてしまいます。
後遺障害が残ったうえに金額まで不当に扱われることは、絶対に避けましょう。
被害者自身で「慰謝料を弁護士基準へ増額してほしい」と希望しても、相手の保険会社は聞き入れないでしょう。
保険会社は、弁護士が出てきたから増額交渉に応じようとします。なぜなら、示談が決裂して裁判になるのを恐れているからです。
裁判になったら、「保険会社の算定基準」というものは通用しません。裁判所ではこれまでの判例を元にして慰謝料を決定します。この「これまでの判例を元にした基準」こそが、弁護士基準なのです。
結局は裁判で弁護士基準を受け入れることになるので、裁判を起こされる前に従っておこう、というのが保険会社の本音といえます。
交通事故の被害者が請求すべき損害賠償金は多岐にわたります。
慰謝料だけでも、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあり、そのほか治療費、通院交通費、休業損害や、後遺障害しだいでは将来介護費も請求しなくてはなりません。そして、人的損害以外に物損部分の請求も必要です。
交通事故案件の取り扱いに長けた弁護士であれば、損害をもれなく算定して請求できます。示談を結んだ後に「本当はもっと請求すべきお金があった」などとならないよう、後悔しない損害賠償請求をしましょう。
ここまでのまとめ
後遺障害認定の手続きを始めるタイミングは、医師により症状固定と診断されてからです。被害者が勝手に決めるものではなく、医師の判断が尊重されます。
症状固定とは、医学的に認められた一般的な治療方法では症状の改善が見込めない状態になることです。
症状固定と診断される時期は、被害者の負った怪我の程度や部位、治療の進捗によって様々なので、一概には言えません。
ただし、むちうちの後遺障害認定に関しては、治療期間が6ヶ月以上あるかどうかが認定結果に影響すると理解しておいてください。
むちうちによる症状固定時期を迷われている場合は、医師とも相談したうえで、6ヶ月は通院を継続しましょう。
症状固定の基本情報は、関連記事をお役立ててください。
症状固定への理解が深まる記事
認定結果に納得がいかない場合は、次のいずれか3つの選択肢があります。
「異議申立て」をすれば、再審査を受けることができます。回数に制限はありません。
被害者請求の場合は自賠責保険会社へ、事前認定の場合は任意保険会社へ異議申立てを行いましょう。ポイントとしては、異議申立てをしても必ず結果が変わるわけではないということです。
異議申立てが認められるには、次の両方を満たしている必要があります。
要は、初回審査が適切ではなかったことと、異議申立て内容が合理的であることの両方を示さなくてはなりません。
異議申立て成功のカギを握るのが、「異議申立て書」と「証明資料」です。
異議申立書には「趣旨」と「理由」を記載してください。理由には、初回申請の結果を破棄してほしいことと、新しい後遺障害等級認定の申請の2つのポイントをまとめましょう。
「証明資料」としては、MRIやCT等の画像検査の結果に加えて、被害者本人の陳述書、医師の見解書などがあります。異議申立てをするなら、被害者自身で資料を選択できることからも、被害者請求をおすすめします。
自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理申請の申立てをすることも可能です。
紛争処理申請をすると、紛争処理委員会が書面を元に審査を行い、被害者に調停結果を通知してくれます。紛争処理委員会は、医師、弁護士、有識者などで構成されており、被害者の出席は不要です。
無料で利用できますが、異議申立てとは違って、申請は一度しかできません。
裁判所による判断は、自賠責保険の後遺障害等級認定結果を尊重するものの、異なる判断が下る可能性も十分あります。
初回申請時よりも有力な資料を提出することで、裁判所としての判断を仰ぐことは可能です。
ここまでのまとめ
アトム法律事務所では、これまで多くの後遺障害認定の手続きをサポートしてきました。アトム法律事務所の実績の一部を抜粋します。
後遺障害等級11級が認定され、最終的に1,356万円の金額を受け取ることに成功
アトム法律事務所へのご相談時点では、後遺障害5級認定で3,353万円と提示されていました。弁護士が話をお伺いするうちに、後遺障害等級が上がる可能性があると発覚したのです。
弁護士の意見書や医療関係の資料とともに異議申し立てした結果、後遺障害4級にアップし、4,400万円の示談金となりました。
事前認定と被害者請求のどちらの認定手続きが良いかとのお悩みをLINE相談で受けたことがご依頼のきっかけです。弁護士と共に被害者請求による後遺障害申請を進め、14級が認定されました。ご依頼から4ヶ月で295万円という示談金となりました。
後遺障害認定の手続きを適正におこなうことで、被害者が獲得する賠償金も正当な金額となります。後遺障害認定というのは、後遺症が残った被害者にとって、今後の賠償を左右する重要な分岐点です。
アトム法律事務所では、事故の被害者に向けた無料の法律相談を受け付けています。相談のご予約は24時間・365日可能で、電話・LINE・メールの3つの方法からお選びください。
後遺障害認定のサポートから慰謝料の増額交渉まで、お悩みに合わせたお手伝いが可能です。
まとめ
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了