交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「交通事故の被害にあったが、主婦でも慰謝料がもらえるのか?」
「もらえるとしても働いていないので、減額になるのではないのか?」
このように考えている主婦の方は多いのではないでしょうか。
主婦であっても慰謝料の金額には影響はありません。
しかし、主婦であることが金額に影響する賠償金として休業損害などが存在します。
本記事では、慰謝料の相場やその計算方法、そして、主婦の場合に知っておくべき賠償金に関する知識をお伝えします。
本記事の内容は、主夫の場合にも同様に当てはまります。
目次
主婦であることは、交通事故の慰謝料に基本的に影響を与えません。
交通事故の慰謝料とは、交通事故により生じた精神的苦痛を金銭に換算したものです。
精神的苦痛は主婦であることで変わるものではありません。
そのため、慰謝料の金額に基本的に影響を与えません。
被害者が主夫である場合も同様です。
交通事故において生じる慰謝料は、以下の3種類になります。
死亡慰謝料については、死亡した被害者の家庭での立場が考慮されるため、主婦であることが慰謝料に影響を及ぼすことがあります。
交通事故の慰謝料の計算基準については、以下の3つの基準があります。
これらの基準により算出される金額は、自賠責基準が最も低額であり、裁判基準が最も高額となります。
そして、裁判で認められる慰謝料の金額が本来得られるべきである相場の金額とです。
そのため、被害者としては、裁判基準により計算を行って下さい。
裁判基準については、通称「赤い本」といわれている、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準において確認できます。
交通事故の慰謝料は、死亡慰謝料、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料の3種類となります。
これらの慰謝料について具体的な請求金額の計算方法を紹介します。
自賠責基準では、被害者本人の分として400万円。
2020年3月31日以前の事故の場合は350万円です。
近親者である遺族が1人いればさらに550万円、2人であれば650万円、3人以上で750万円となります。
近親者とは、被害者の父母、配偶者、子供のことです。
また、被扶養者がいる場合にはさらに200万円となります。
任意保険基準は、自賠責基準と同額か、多少上乗せされる程度になるでしょう。
裁判基準では、母親や配偶者という立場であれば2500万円です。
ただし、被害者が高齢である場合には、減額となる可能性があります。
自賠責基準では、1日4300円として計算します。
そして、治療期間と実際に治療を受けた日数の2倍の日数を比較し、いずれか少ないほうを採用します。
2020年3月31日以前の事故の場合は、1日4200円としてください。
任意保険基準では、おおよそ以下の表に基づいた金額となります。
裁判基準では、軽傷またはむちうち症の場合は、以下の基準表に基づきます。
軽傷やむちうち症ではない場合には、以下の基準表に基づきます。
上記の算定表については、入院期間や通院期間を基に計算を行います。
1月を30日とし、端数については日割りとしてください。
例えば、軽傷やむちうち症でなく、入院期間が30日、通院期間が40日とした場合は、
入院1ヶ月+通院1ヶ月=77万円
(入院1ヶ月+通院2ヵ月、98万-入院1ヶ月+通院1ヶ月、77万)×10日/30日=7万円
合計77万+7万=84万円
となります。
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計算基準は、下記の表に基づきます。
認定された後遺障害等級に基づいて金額が異なります。
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
入通院慰謝料は、入院や通院の期間に基づいて金額の計算を行います。
そのため、通院の頻度が少ないと、必要な通院期間として認められない可能性があります。
加害者が任意保険に加入していると、通常加害者側の任意保険会社が治療費を立て替えてくれるでしょう。
しかし、通院の頻度が少ない場合は、治療の必要性がないとして治療費の立て替えを打ち切ることがあります。
そのため、どんなに忙しくとも通院は月に10日の頻度で行うよう心がけてください。
そして、これ以上治療の効果が望めないという症状固定の診断が行われるまで通院を続けましょう。
交通事故の慰謝料は、算定表から計算されるだけではなく、事故の個別の事情により増額または減少することがあります。
過去に増額理由にあたると判決がなされた事情として以下のようなものがあります。
加害者の事故に関する対応
受傷した部位や程度
事故による遺族や家庭への影響
どのような事情が考慮され、どの程度増額または減額となるのかについては基準が不明確です。
しっかりと確認するには弁護士に相談すべきでしょう。
生活保護を受けていても、慰謝料の金額に影響はありません。
しかし、慰謝料を実際に得てしまうと、収入があったと判断され、生活保護が打ち切られる恐れがあります。
交通事故においては、慰謝料以外にも様々な賠償金の請求が可能です。
慰謝料以外に求めることのできる賠償金として、以下のようなものがあります。
示談の際には、慰謝料だけでなく、このような賠償金も含めて示談金の決定を行います。
賠償金の内容は多岐にわたるため、どのような内容を請求できるのかについては、弁護士に確認すべきでしょう。
一度示談が成立すると、撤回や追加の請求は原則として行うことができません。
そのため、もれている賠償内容がないのかをしっかりと注意し、示談金を決めてください。
交通事故において請求できる賠償内容のうち、被害者が主婦であることが影響するものがあります。
そのうちの1つが、休業損害です。
休業損害とは、事故による怪我の治療のために仕事ができず、収入が減少したという損害に対して賠償金を求めることをいいます。
そうすると、給与所得者ではない主婦業では、損害賠償請求ができないように思わえるでしょう。
しかし、裁判所では主婦であっても休業損害を認めています。
休業損害の計算方法は以下の通りとなります。
基礎収入の日額×休業日数-休業中に支払われた賃金等
基礎収入は、会社員なら事故前の給与額の平均、自営業者であれば確定申告額から計算されます。
主婦の場合は、事故当時の年の賃金センサスの全女性労働者の平均賃金を基礎収入としています。
年度 | 平均賃金(年収) |
---|---|
2015年 | 372万7100 |
2016年 | 376万2300 |
2017年 | 377万8200 |
2018年 | 382万6300 |
2019年 | 388万 |
賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している賃金構造基本統計調査の結果をまとめたものです。
雇用形態や就業形態、職業や性別、年齢、学歴などの労働者の属性ごとの賃金額が記載されています。
2019年の全女性労働者の平均賃金からすると、平均年収は388万円となります。
そのため、1日に換算すると388万÷365日=1万630円です。
年度ごとに多少のばらつきがありますが、おおよそ1万円を基礎収入日額として計算することになるでしょう。
自賠責保険への請求を行った場合は、日額6100円として計算を行います。
加害者の任意保険会社が示談を行う際も、同程度の金額を日額として計算することが多いです。
※日額6100円と計算するのは、法改正の関係で令和2年4月1日以降の事故についてになります。
令和2年3月31日以前の事故については、日額5700円となります。
加害者側の提示した金額に納得がいかないのであれば、賃金センサスを参考に計算を行いましょう。
休業日数とは、事故により受けた傷害の症状が固定するまでの期間で、治療のために現実に休業した日数をいいます。
働いてるのであれば、治療のために仕事を休んだ日数となりますが、主婦の場合は、明確な判断基準がありません。
そのため、通院期間や実治療日数から判断することが多いです。
しかし、治療が進めば徐々に体の機能は回復するため、治療中であってもある程度の家事を行うことが可能となるでしょう。
そうすると、家事が十分に行えなかった程度で休業損害が発生しているとして、損害額を治療段階ごとに減少させていくべきという考え方があります。
そこで、傷害の内容・程度、事故時からの傷害の回復状況、治療内容などに応じて休業率を段階的に下げていくという逓減方式がとられることがあります。
例えば、通院期間を120日とし、最初の30日間は100%の休業、その後徐々に回復したことから、次の30日間は75%、その次の30日間は50%、最後の30日間は25%の休業率としましょう。
このケースでは、基礎収入を1日1万円とすると、以下のような計算式となります。
1万円×30日=30万円
1万円×30日×0.75=22万5千円
1万円×30日×0.5=15万円
1万円×30日×0.25=7万5千円
合計 30万円+22万5千円+15万円+7万5千円=75万円
主婦の休業損害の計算は、収入の不明確性から、給料をもらっているサラリーマンと比べると計算方法が複雑となっています。
そのため、正確な金額を知りたいのであれば専門家である弁護士に相談するべきでしょう。
勤務中や業務中の事故の場合は、労災保険から休業損害に対して休業補償給付金が支給されます。
休業損害への補てんとしての給付です。
もちろん二重取りを行うことはできないので、給付を受けた分は差し引かれます。
休業損害として請求できるのは、損害額と給付金額の差額です。
しかし、主婦の場合はこのような補償の対象とはならないので、基本的に給付により差し引かれるということはありません。
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主婦であるがパートなどを行い収入がある場合には、休業損害の基礎収入をどのように計算すべきでしょうか。
給料の平均額と全女性労働者の平均賃金を比較し、高い方を基礎収入として適用します。
二重取りになってしまうことから、実際の収入に平均賃金を加算することはしません。
パートで月平均5万円の収入がある場合、基礎収入日額は5万円÷30日=1666円となります。
全女性の平均賃金から計算される基礎収入日額は、おおよそ1万円です。
そのため、基礎収入日額は高い方である1万円で計算することになります。
家政婦を雇って代わりに家事を行ってもらった場合は、その費用を休業損害として請求することができます。
ただし、家事を行ってもらったことにより被害者本人の損害は発生しなかったといえるでしょう。
そのため、被害者自身の休業損害の請求を行うことはできなくなります。
主婦であっても、家族に家事を手伝ってもらっている場合があります。
同居している家族がいるのであれば、このようなことが起こりやすいでしょう。
このような場合、手伝ってもらっている分の家事労働は損害とはいえません。
そのため、現実に家族が従事している家事の割合から基礎収入を減額することがあります。
休業損害は、交通事故が原因で働くことができなかったために発生した損害を補てんするために認められています。
そのため、交通事故以外の原因で働けなかったといえる範囲については、対象外といえるでしょう。
出産前後の何日かについては休業損害の対象外に該当すると判断された裁判例があります。
どの範囲で出産により家事ができなかった判断されるのかは事例ごとに判断されます。
主夫である場合も、休業損害の請求が可能です。
基礎収入については、全男性の平均賃金ではなく、全女性の平均賃金から計算されます。
性別で平均賃金が異なるため、主婦の場合と比べて結果が不平等とならないようにするためです。
被害者が高齢である場合、全女性の平均賃金から基礎収入を計算するのは高額すぎると判断されることがあります。
その場合には、年齢別の女性の平均賃金から基礎収入を計算してください。
事故によるケガを治療したものの完治せず、後遺症が残ることがあります。
この後遺症が後遺障害と認められた場合には、事故以前のように働けず、将来発生する収入が減少してしまうでしょう。
このような将来得られるはずが、失うこととなった利益を逸失利益といいます。
後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料とともに請求を行いましょう。
収入のない専業主婦であっても、家事に支障が生じることから逸失利益の請求が認められています。
逸失利益は、以下のような方法で計算されます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数による控除
仕事を行っていないため収入が不明確な主婦は、賃金センサスの全女性の平均賃金から計算を行います。
これ以上の治療の効果が望めないという症状固定の状態となった年度の平均賃金を使用してください。
年度 | 平均賃金(年収) |
---|---|
2015年 | 372万7100 |
2016年 | 376万2300 |
2017年 | 377万8200 |
2018年 | 382万6300 |
2019年 | 388万 |
認定された後遺障害の等級の程度に応じて異なります。
基本的に、自賠責保険に請求を行った場合に自賠責保険が採用する基準によります。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
症状が固定されてから、67歳までの期間とするのが原則となります。
むちうち症の場合は、14級9号相当と認定されている場合は5年、12級13号に相当すると認定されている場合は10年とされることがあります。
むちうち症は、症状が改善していくことがあり、慣れによる労働能力の回復がありうるためです。
逸失利益が認められれば、将来得られる利益をすぐに受け取ることとなります。
そうすると、受け取ってから本来得られた時期までの間に生じる、預金による利息なども得ることができるでしょう。
このような利益は、本来であれば得られなかった利益のため、中間利息として控除しなければなりません。
ライプニッツ係数とは、中間利息の控除の計算方法となります。
労働能力喪失期間と利息の利率から計算を行ってください。
労働能力喪失期間 | 利息年3% | 利息年5% |
---|---|---|
1年 | 0.97 | 0.952 |
5年 | 4.58 | 4.33 |
10年 | 8.53 | 7.72 |
20年 | 14.88 | 12.46 |
30年 | 19.60 | 15.37 |
利息については、民法改正の関係で交通事故の発生時期により異なります。
2020年4月1日以降の交通事故の場合は年3%、2020年3月31日以前の交通事故の場合は年5%で計算します。
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弁護士に依頼するメリットは、以下のようなものとなります。
交渉の相手方である加害者は、可能な限り示談金の金額を下げようと考えるでしょう。
そのため、相場よりも低い金額となるように計算した金額の支払いを行おうとしてきます。
これに対して、弁護士であれば相場通りの正当な金額を計算し、請求を行ってくれます。
弁護士の計算基準は裁判となった場合に採用される裁判基準のため、一般的に加害者側も無視できません。
適切な請求により譲歩を引き出し、示談金の増額が可能となります。
弁護士からの請求となると、加害者も自身の主張を押しとおすことを控えます。
たとえば、請求内容が同じでも、請求者が法律の素人であれば、加害者は「何とか言いくるめられるのではないのか」と考える可能性があるでしょう。
特に、加害者が任意保険に加入している場合は、加入している任意保険会社の担当者が示談交渉を行います。
任意保険会社としては少しでも示談金を下げることが仕事のため、容易にはあきらめてくれません。
このような場合には、やはり専門家である弁護士からの請求であることが重要になります。
確かな知識に基づいており、交渉の経験がある相手である以上、加害者も一般人の場合と違い、無理に主張を押し通そうとはしないでしょう。
また、弁護士は交渉の落としどころを知っています。
そのため、これ以上の譲歩は引き出せないといえる金額以上の請求を続け、交渉が必要以上に長引くという恐れもありません。
示談手続きの流れも分かっているので、スムーズに解決することができます。
弁護士に依頼することで妥当な落としどころまで素早く加害者の譲歩を引き出し、短期間での解決が可能でしょう。
解決が早ければ、示談金も早期に得ることができます。
加害者に慰謝料を含めた賠償金の支払いを求める以上、診断書などの証拠による証明が必須です。
この際に、適切な証拠を提示できなければ、本来得られるはずの賠償金が得られなくなってしまいます。
そのため、証拠の収集は非常に重要ですが、賠償金の内容次第では、具体的に何を集めればいいのかが難しいものもあります。
自力で証拠を集めても、適切な証拠なのか疑問があれば、不安なまま示談交渉を行わなくてはなりません。
また、集めるべき証拠が分かっていても、家事の合間に収集作業まで行うのは大変です。
この点について、弁護士に依頼すればどのような証拠を集めるべきかについて教えてもらえます。
また、依頼を受けた弁護士は依頼者の代理人として、証拠の収集をサポートしてくれます。
弁護士に依頼することで、適切な証拠を集めることができ、自分自身で収集する手間を省くことが可能です。
弁護士に依頼すれば、弁護士が示談交渉の窓口となってくれます。
そのため、加害者からの連絡は弁護士が対応するので、加害者と連絡を取る必要がなくなります。
家事をしている間に、いつ来るかわからない連絡を待ち続けるということはストレスがたまるでしょう。
また、あまりにも連絡がしつこいと、相手にすることにつかれてしまい、示談金の金額を妥協してしまいたくなることもあります。
弁護士に依頼し、連絡先となってもらうことで精神的にも楽になります。
弁護士に依頼する際には、報酬としていくら払わなくてはならないのかということが最も気になるでしょう。
損害賠償金が増額となっても、報酬が高額のためもとが取れないのでは依頼する意味も薄れてしまいます。
報酬に関してまず確認すべきことは、自身の加入している任意保険に弁護士費用特約が付いているのかどうかです。
この特約が付いていれば、弁護士に費用について相談料は10万円、報酬は300万円まで保険会社が負担してくれます。
相談料が10万円を超えたり、報酬が300万円を超えるという事案は多くありません。
また、仮に超える場合には、超えた分の報酬を支払うのに十分な賠償金の支払いを得ることができているはずです。
そのため、弁護士費用特約が付いているのであれば、お金の問題を気にする必要がほぼなくなるでしょう。
弁護士の介入は早ければ早いほど良いので、速やかに弁護士に依頼することをおすすめします。
特約が付いていなくても、報酬額以上の上乗せが期待できるのであれば依頼すべきです。
弁護士への報酬額は弁護士ごとに異なるので、具体的な金額を知りたいのであれば弁護士に相談し、説明を受けてください。
依頼したことで生じる着手金や、成功報酬の計算方法について確認しましょう。
相談料については、交通事故の案件を積極的に取り扱っている事務所であれば無料の場合もあります。
まずは、報酬額や請求できそうな賠償金の金額を相談してみましょう。
そのうえで、報酬額以上の上乗せが期待でき、信頼できる弁護士であると感じたのであれば、依頼することをおすすめします。
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弁護士に依頼すると決めても、知り合いに弁護士がいなければ自力で探す必要があります。
この時、最も気にすべきであるのは、交通事故案件の経験があるのかどうかという点です。
弁護士の取り扱う案件はさまざまな分野があります。
そのため、経験のある得意な分野や、普段取り扱っていない分野があるのです。
交通事故に関する依頼を行う以上、交通事故案件を普段から取り扱い、経験を積んでいいる弁護士に依頼したほうが安心できます。
アトム法律事務所は、交通事故案件に力を入れており、経験豊富な弁護士への依頼が可能です。
また、電話やラインで無料相談を行っているので、家事や育児の合間に相談できます。
弁護士に依頼したいが誰に依頼すればいいのかお悩みの方は、是非一度ご連絡してみてください。
主婦が交通事故の被害者となった場合に知るべきポイントは、以下のようになります。
特に、休業損害や逸失利益は、実際には働いておらず、収入額が不明確な主婦では計算が難しくなります。
相場通りの示談金を獲得したいのであれば、やはり弁護士へ依頼するのが現実的です。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了