交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
脳挫傷は脳の組織が損傷するため、後遺症が残る場合が多くなります。そのため、慰謝料の金額は高額となる可能性が高いです。
しかし、相場通りの高額な慰謝料を得るには、知るべきことや、すべきことも多くなります。
本記事では、交通事故で脳挫傷となった被害者やその家族が行うべきことについてまとめました。
交通事故で脳挫傷となった場合には、まず、以下のような対応が必要となります。
まず行うべきことは、病院での治療はもちろんのこと、CTやMRIなどによる脳の精密検査です。
脳挫傷とは、頭部に強い外力が加わることで脳そのものに傷が出来た状態をいいます。
深刻な後遺症を引き起こす恐れのあるケガなので、早期の治療が欠かせません。
そして、後遺症が事故により生じたといえる場合には、後遺障害慰謝料というものが認められる可能性があります。
事故により生じた後遺症であることを後々になって立証するには、事故から間もない時点の検査結果の内容が必要です。
そのため、CTやMRIなどで脳の詳しい検査を行っておいてください。
このような検査は、のちの治療にも役に立つことになります。
脳挫傷では、脳という重要な機能に傷ができてしまいます。
治療を行っても簡単に回復できず、今後の仕事にも支障が出る可能性が高いです。
そのため、被害者本人は事故後すぐに動くことは難しく、家族が対応する状況も多くなります。
事故後になるべく早く対応すべきことは、以下の通りになります。
対応相手 | 対応内容 |
---|---|
警察署 | 人身事故の届出 |
自動車安全運転センター | 交通事故証明書の請求 |
検察庁 | 実況見分調書の請求 |
加害者 | 示談交渉(保険会社が代行しない場合) |
加害者の任意保険会社 | 示談交渉 |
被害者の勤務先 | 事故により入院する旨の連絡 |
脳挫傷となると、長期の治療が必要となり、治療が終わっても後遺症のために仕事が十分にできなくなる可能性があります。
そうすると、治療費用や将来の収入の減少分など、損害賠償請求の対象となる項目が大量に生じることになり、金額も高額になるでしょう。
どのような請求が可能であり、その相場がいくらなのか、請求のために必要な証拠は何なのかなど、知るべきことは多岐に渡ります。
相場通りの損害賠償金を得るためにも、事故後なるべく早く弁護士に今後について相談し、疑問点に対して説明を受けてください。
どのような弁護士に相談すべきであるのか、依頼する必要性などについては、「5、弁護士に依頼を行って下さい」で詳しく紹介しています。
脳挫傷とは、頭部を強打するなどの強い衝撃が加わることで、脳そのものに傷ができた状態です。
挫傷した脳に、腫れや出血が出現します。
腫れや脳内の出血が広がった場合は、開頭減圧術や血腫除去術などの治療方法が必要になります。
脳挫傷において生じる典型的な症状は以下のようなものがあります。
数時間で症状が急に悪化することもあり、注意が必要です。
脳組織が損傷してしまうと、完全に元に戻るということはありません。
しかし、組織の機能は徐々に回復するので、治療により症状は緩和されていくでしょう。
治療期間は症状の内容や脳損傷の程度により変わり、半年で終わる人もいれば、数年かかるケースもあります。
また、リハビリにより仕事に復帰できる人もいれば、日常生活が困難となる人もいます。
脳挫傷では脳の組織が損傷してしまうため、治療を行っても完治せず、最終的に後遺症が残ることが珍しくありません。
脳挫傷でなりやすい後遺症として以下のようなものがあります。
高次脳機能とは、言語、空間認知、記憶、計画的な行動など、人が次第に学習することで身につく能力をいいます。
高次脳機能障害となると高次脳機能に異常が生じるため、記憶力、集中力、注意力などが低下する状態です。
そのため、今まで通りに話したり、読み書きができないという失語症が生じることがあります。
自発性や気力の低下から、人格や性格が変化してしまうこともあるようです。
このような症状が起こるため、仕事への復帰が困難になることも珍しくありません。
脳挫傷を負い、脳に損傷が引き起こされたことによって発症するてんかんです。
症状としては、主にてんかん発作に伴うけいれんとなります。
突然意識を失ったり、急に活動が止まり昏倒するなどの意識障害が生じることもあるようです。
遷延性意識障害とは、昏睡状態に陥り、外部との意思の疎通ができない状態が長期に渡ることです。
いわゆる植物状態と同視されており、そのような状態が3ヶ月以上経過することで認められます。
意識がないため常時介護が必要となり、施設や家族によるサポートが必須です。
後遺症が残ってしまったのであれば、後遺障害認定の申請を行いましょう。
申請により後遺障害であると認められれば、認定された等級に応じた慰謝料を請求することができます。
後遺障害の慰謝料の金額は以下のようになります。
等級 | 慰謝料額(万円) |
---|---|
1級・要介護 | 2,800 |
2級・要介護 | 2,370 |
1級 | 2,800 |
2級 | 2,370 |
3級 | 1,990 |
4級 | 1,670 |
5級 | 1,400 |
6級 | 1,180 |
7級 | 1,000 |
8級 | 830 |
9級 | 690 |
10級 | 550 |
11級 | 420 |
12級 | 290 |
13級 | 180 |
14級 | 110 |
脳挫傷により生じるとされる後遺症は、それぞれ以下の等級の後遺障害が認定されることがあります。
症状 | 等級 |
---|---|
高次脳機能障害 | 1,2,3,5,7,9,12,14級 |
外傷性てんかん | 5,7,9,12級 |
遷延性意識障害 | 1級 |
少なくとも約100万円の後遺障害慰謝料が認められます。
後遺障害慰謝料以外にも請求できる項目が増えるため、後遺症が残ったのであれば、必ず認定の申請を行って下さい。
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申請手続の方法は、加害者側の任意保険会社に申請手続きを行ってもらう事前認定と、被害者自身で行う被害者請求があります。
どちらも必要な書類を加害者側の自賠責保険会社へ提出し、審査機関である損害保険料率算出機構により、認定の判断がなされる点は変わりません。
しかし、加害者側の任意保険会社は少しでも賠償金の額を下げることが仕事です。
そのため、申請のために必要最小限の書面しか用意してくれないでしょう。
被害者にとって有利となる証拠をわざわざ用意してくれるということは、考えられません。
納得のいく等級での後遺障害を認めてもらうのであれば、被害者請求による申請を行いましょう。
後遺障害認定は原則として書面審査なので、少しでも有利になる証拠があれば、書面化し、申請の際に添付してください。関連記事では、被害者請求の具体的な進め方を解説しています。
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脳挫傷を原因とする後遺障害を認定してもらうために、画像所見や医師による他覚的所見を明らかにする資料が必要となります。
画像所見として必要となるのが、脳の画像です。
ここでポイントとなるのは、事故直後の画像であることです。
事故直後の脳の状態から、事故により後遺障害が生じるほどの脳挫傷であったことを証明します。
事故から時間を経過している画像では、事故が原因であるという因果関係を証明することが難しくなります。
必ず、事故直後のCTやMRIの画像を入手してください。
画像以外の資料として、後遺症に基づく症状が発生していることを明らかにする資料が必要となります。
被害者の言動や、家族や職場の人の証言などから、症状が出ていることを明確にしましょう。
そして、症状と一致する検査結果が出ていることが必要となります。
医師の検査の結果と被害者が認識している症状が一致していれば、後遺症の存在が他覚できることが明らかとなるでしょう。
後遺障害等級認定の審査は、原則として書面審査となります。
そのため、資料は全て書面化してください。
被害者の言動や周りの人の証言については、発言者が誰であるのかを明らかにしたうえで、証言内容を書面にまとめましょう。
医師による検査結果や意見については、後遺障害診断書という書面として提出することになります。
治療を担当した医師に作成を依頼してください。
後遺障害認定申請のために集めるべき書類
後遺障害認定の申請を行った結果、後遺障害が認定されない、または、希望した等級に満たない結果となることがあります。
認定結果に不服があるならば、異議申立てが可能です。
しかし、ただ結果に納得がいかないと主張するだけでは、異議申立ては成功しないでしょう。
異議申立てを認めてもらう場合には、以下の内容を主張する必要があります。
理由が妥当でないことを示すためには、前提として、非該当となった、または、低い等級となった理由を理解する必要があります。
審査機関である損害保険料率算出機構から送られてきた通知書に理由が記載されているので、記載内容から認定理由を分析しましょう。
認定理由が分かったのであれば、認定理由を否定することのできる医学的な根拠を示さなくてはなりません。
例えば、検査結果と実際の症状が不一致という理由であったとします。
このような場合は、異なる検査を行い、症状と一致する結果となっていることを示しましょう。
脳挫傷は脳の組織が受傷するため、長期の入院や、後遺症が発生する可能性が高くなります。
そのため、脳挫傷となった場合には、以下のような内容について賠償請求が可能です。
加害者は、以上のような賠償内容の全てを含んだ示談金額を提示してきます。
一度成立した示談は原則として取り消せないため、賠償内容に漏れがないように気を付けてください。
事故により、入院や通院をすることになった精神的苦痛に対する慰謝料をいいます。
入院や通院の期間から、以下の算定表に基づいて計算してください。
1月を30日として計算します。
端数が生じた場合は、日割りで計算を行います。
傷害の部位や程度によっては、金額を20%~30%程度増額することが可能となります。
増額となった具体的な事例として、以下のようなものがあります。
打撲などの軽症やむちうちの場合は別の表を利用して計算を行いますが、脳挫傷の場合は軽症では済まないため、上記の計算表によります。
休業損害とは、治療のために入院や通院を行った結果、仕事ができず、収入が減少したという損害をいいます。
脳挫傷により脳に傷が生じたのであれば、長期の入院や通院が必要となるでしょう。
そのため、治療中に仕事ができず収入が減ってしまったのであれば、休業損害として賠償請求を行いましょう。
休業損害の損害額は、以下の方法で計算されます。
基礎収入の日額×休業日数-休業中に支払われた賃金等
基礎収入については、給与所得者であれば、事故前3ヶ月の平均収入となります。
自営業者であれば、事故前の申告所得額から計算してください。
給与所得を得ていない主婦は、事故の発生した年の賃金センサスの全女性の平均賃金から計算されます。
学生は原則として対象外ですが、ケガがなければしかるべき時期に就労していたといえる場合には対象としましょう。
賃金センサスを用いて、性別や学歴から基礎収入の計算します。
職種 | 基礎収入の計算方法 |
---|---|
給与所得者 | 事故前3ヶ月の平均収入 |
自営業者 | 事故前の申告所得額 |
主婦(主夫) | 賃金センサス全女性の平均賃金 |
学生 | 就労していたといえるなら、賃金センサスから |
賃金センサスの年収について
年度 | 主婦(主夫) | 学生(男、大卒予定) |
---|---|---|
2017 | 377万8200 | 336万200 |
2018 | 382万6300 | 342万5800 |
2019 | 388万 | 341万2900 |
年収から、日額を計算しましょう。
2019年主婦が被害者となったのであれば、基礎収入の日額は388万÷365日=1万630円となります。
2016年以前や、高校卒業予定などの賃金センサスの年収を知りたい場合には、『厚生労働省のホームページ』にて閲覧可能です。
休業日数は、入院していた期間や、通院により仕事ができなかった日数から判断を行います。
通院については、通院が必要であったといえなければなりません。
そのため、通院の頻度や期間については、医師の指示に従って下さい。
治療しても効果が望めないという、症状固定の段階になるまでの期間が対象となります。
給与所得者であれば、通勤中や業務中の事故の場合、労働災害災害補償保険から休業補償を受けることができます。
もっとも、休業補償は、交通事故により休業せざるを得なかった損害への補償です。そのため、休業補償による既払い分は、休業損害の請求額から差し引かれることになります。
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逸失利益とは、事故による後遺障害の影響で労働能力が低下し、将来得られるはずであった収入が減少した分をいいます。
事故を原因とする後遺障害が認められた場合に請求しましょう。
逸失利益は、以下の方法で計算されます。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入については、給与所得者は事故前の年収となります。
自営業者であれば、事故前の申告所得額です。
働いていない主婦であれば、症状固定の年の賃金センサスの全女性の平均賃金となります。
学生の場合は、症状固定の年の賃金センサスの全年齢の平均賃金としてください。
職種 | 基礎収入 |
---|---|
給与所得者 | 事故前の年収 |
自営業者 | 事故前の申告所得額 |
主婦(主夫) | 症状固定の年の賃金センサス全女性の平均賃金 |
学生 | 症状固定の年の賃金センサス男女別全年齢の平均賃金 |
年度 | 主婦(主夫) | 学生(男、大卒予定) |
---|---|---|
2017 | 378万8200円 | 660万6600円 |
2018 | 382万6300円 | 668万9300円 |
2019 | 388万円 | 671万4600円 |
2016年以前や、高校卒業予定などの賃金センサスの年収を知りたい場合には、『厚生労働省のホームページ』にて閲覧可能です。
労働能力喪失率については、認定された等級に応じて喪失率が異なります。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
ライプニッツ係数とは、以下のような内容になります。
まず、逸失利益が認められれば、将来得られたはずのお金がすぐに得られるでしょう。
このお金からは、預金利息などの利益が生じます。
しかし、本来得られるはずの時点までは、預金利益などは生じるはずのない利益です。
そのため、本来得られなかったといえる利益は控除される必要があります。
ライプニッツ係数とは、このような中間利息を控除する計算方法です。
労働能力喪失期間と利息の利率から計算を行いましょう。
労働能力喪失期間 | 利息年3% | 利息年5% |
---|---|---|
1年 | 0.97 | 0.952 |
5年 | 4.58 | 4.33 |
10年 | 8.53 | 7.72 |
20年 | 14.88 | 12.46 |
30年 | 19.60 | 15.37 |
利息については、民法改正の関係で、交通事故の発生時期により異なってきます。
2020年4月1日以降の交通事故の場合は年3%、2020年3月31日以前の交通事故の場合は年5%で計算してください。
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交通事故では、被害者にも事故の原因があることが珍しくありません。
そのため、加害者側は、被害者の過失の程度に基づいて、賠償金額を減額するよう持ち掛けてくるでしょう。
このような減額を過失相殺といいます。
この際に、必要以上に被害者側の過失を認めてしまうと、結果として賠償金額が低くなってしまいます。
過失の程度については、過失割合を示した基準表を基に判断してください。
この基準表には、事故のパターンごとに過失割合の判断基準が示されています。
基準表は、通称赤い本と呼ばれている、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準などから確認できます。
自動車同士の事故の場合
基本の過失割合 | A20:B80 |
Aが15km以上の速度違反 | A+10 |
Bがすでに右折 | A+20 |
Bが徐行なし | B+10 |
Bが大回りでの右折 | B+5 |
自動車と歩行者の事故の場合
基本の過失割合(歩行者をBとする) | A80:B20 |
夜間であった | B+5 |
横断禁止の規制あり | B+5 |
住宅・商店街での事故 | A+10 |
歩行者が児童や老人 | A+5 |
基準表に記載されているのは、典型的な事故状況と、その状況でよく起こる出来事に関しての過失割合の判断基準のみです。
基準表に記載のない事故状況であったり、判断基準に記載のない事実を考慮したい場合には、弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。
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慰謝料の目安を知りたい方は、こちらの「慰謝料計算機」を利用してください。
必要な情報を入力すれば、慰謝料の計算を自動で行ってくれます。
この計算機で計算される慰謝料の金額は、あくまで簡易的なものです。
事故の個別の事情から、増減する可能性があります。
正確な金額を知りたいのであれば、専門家である弁護士に相談しましょう。
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弁護士に依頼すべき最大の理由は、加害者側が相場を大きく下回る賠償金の支払いを提案してくる可能性が高いためです。
脳挫傷は脳に傷ができることで、脳の組織に損傷を及ぼす傷害です。
被害者自身は長期の入通院を余儀なくされ、大きな後遺症が残る可能性もあります。
傷害の大きさから、慰謝料などの賠償金の額も高額になることが多いです。
慰謝料などの賠償金の計算には、3つの基準があります。
自賠責基準とは、自賠責保険に賠償金の支払いを求めた場合の、賠償金の計算基準となります。
任意保険基準とは、任意保険会社が独自に有する賠償金の計算基準です。
加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社がこの基準に基づいて計算した金額を提示額としてきます。
裁判基準とは、裁判となった場合に、裁判所が計算する慰謝料などの賠償金の計算基準です。
この基準により計算された金額が、相場の適正な金額といえます。
裁判基準の内容については、通称、赤い本と呼ばれている、民事交通事故訴訟損賠賠償額算定基準において確認できます。
加害者が任意保険に加入していることが多いため、交渉の相手は、加害者が加入する任意保険会社の担当者になるでしょう。
しかし、任意保険基準で計算された金額は、自賠責基準による金額よりは高額ですが、相場である裁判基準による金額よりも低額となります。
そして、任意保険会社の提示金額は、通常、相場の金額が大きいほど相場との差額も大きくなるでしょう。
そのため、金額について加害者と意見が衝突し、争いになります。
被害者としては、自ら裁判基準により計算を行い、慰謝料などの賠償金の増額の交渉が必要となるでしょう。
ですが、専門知識を十分に有さない人が増額の交渉を行うことは危険です。
特に、脳挫傷により長期の入院やリハビリが必要であり、後遺症の恐れもある状態では、交渉の準備を行うことも難しいでしょう。
任意保険会社の提案に対して適切に対応できなければ、相場よりも何百万円も低い金額で示談が成立することになる危険性があります。
このような事態を避けるためにも、法律の専門家である弁護士に依頼を行うべきです。
弁護士に依頼することによる最大のメリットは、慰謝料などの賠償金額の増額が期待できることでしょう。
弁護士は、慰謝料などの賠償金の計算を、裁判で採用する計算基準を利用して行います。
この基準は裁判基準と呼ばれており、自賠責保険に請求した場合や、加害者の加入する任意保険会社が計算した場合よりも高額となります。
そして、裁判基準に基づいて計算された金額が相場といえる相当な金額のため、加害者側も基本的に考慮せざるを得ません。
専門家である弁護士からの根拠に基づいた請求のため、加害者側も基本的に譲歩してきます。
同様の請求を法律の素人である被害者が行っても、加害者側は粘り強く交渉すればあきらめて妥協するかもしれないと考える恐れがあります。
そうすると、示談交渉は簡単に終わりません。
早期に解決を行うためにも、弁護士に依頼すべきでしょう。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士が交渉の窓口となるので、加害者とのやりとりを弁護士が行ってくれます。
そのため、加害者からの連絡を気にせず、リハビリや職場への復帰に専念することができるでしょう。
弁護士に依頼するにしても、依頼にかかるお金を心配される方は多いでしょう。
脳挫傷となると、入通院によりしばらく収入が減少し、後遺症により将来の収入が不安定となる恐れがあります。
また、高額な請求を行う場合は、弁護士に支払う報酬も高額になるイメージがあるのではないでしょうか。
報酬に関しては、自身の加入する任意保険に弁護士費用特約が付いているのかを確認してください。
弁護士費用特約が付いていれば、相談料は10万円、報酬は300万円まで保険会社が負担してくれます。
負担額以上の相談料や報酬が生じる事案は多くありません。
仮に、負担額以上の報酬が発生した場合には、報酬を支払うのに十分な賠償金を得ているはずです。
そのため、弁護士費用特約が付いているのであれば、速やかに弁護士へ依頼することをおすすめします。
弁護士費用特約が付いていない場合であっても、基本的に依頼を行うことをおすすめします。
脳挫傷により生じる慰謝料などの賠償金は非常に高額です。
そのため、加害者側はなるべく賠償金額を下げるために、相場よりもかなり低い金額で支払うという内容の交渉を行ってくる可能性が高いといえます。
このような場合には、弁護士に依頼すればかなりの増額が期待できるでしょう。
もちろん、弁護士への報酬が高額になり、増額分以上の支払いとなってしまっては意味がありません。
まずは、弁護士に相談し、増額できそうな金額や、報酬の計算方法を把握しましょう。
依頼の時点で着手金をもらわず、増額分からもらうという成功報酬のみであるなら、基本的に依頼して損をする可能性は低いといえます。
弁護士費用の関連記事
弁護士に依頼するのであれば、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に行いましょう。
脳挫傷により生じるケガは、後遺症が残るような重大なものとなりやすいので、請求する金額も大きくなりがちです。
そのため、適切な金額の請求を行うには、交通事故案件を多く経験している弁護士に任せるべきでしょう。
アトム法律事務所は、交通事故の案件を多く取り扱っているため、経験豊富な弁護士に依頼を行うことが可能です。
交通事故で脳挫傷となり、アトム法律事務所に依頼したことで、賠償金の増額に成功したケースとして以下のようなものがあります。
依頼前の提示額 | 最終的な賠償額 | 増額分 |
---|---|---|
約500万 | 約700万 | 約200万 |
約400万 | 約900万 | 約500万 |
約1600万 | 約2400万 | 約800万 |
約1200万 | 約3500万 | 約2300万 |
無料相談を行っており、報酬も基本的に増額により獲得した分からのみとしています。
電話やラインでの対応も行っていますので、気軽にご相談ください。
交通事故により脳挫傷となった場合に行うべきことは、以下の通りとなります。
脳挫傷は脳の組織を傷つけるため、治療が長期にわたり、後遺症が残る可能性も高いケガです。
そのため、慰謝料などの賠償額も高額となりやすく、被害者が求める金額と加害者が提案する金額の差が大きくなることが多くなります。
このような場合こそ、弁護士に依頼すべきでしょう。
金額の差が大きいため、依頼により大幅な増額が期待できます。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了