交通事故で5ヶ月通院した場合の慰謝料相場額|むちうちの注意点も

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通院5ヶ月 交通事故慰謝料相場

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

「交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?」
「5ヶ月通院した場合の慰謝料は具体的にいくらになるの?」

本記事では、このような疑問を解決することができます。

慰謝料の計算方法や相場額を知らなければ、加害者に相場より低い金額で示談するよう誘導されてしまう恐れがあります。

そのため、本記事で必要な情報を知り、相場の慰謝料を得られるようにしましょう。

5ヶ月通院した場合の慰謝料相場額

5ヶ月通院した場合における具体的な慰謝料相場額

交通事故による怪我の治療のために5ヶ月間通院した場合の慰謝料相場額は、以下のようになります。

怪我の程度慰謝料額
むち打ち症や軽傷79万円
上記以外の重傷105万円

軽症とは、軽い打撲や挫創を意味します。

この慰謝料は、交通事故被害者が入院や通院をすることで生じる精神的苦痛を金銭に換算した、入通院慰謝料です。
入院期間や通院期間から金額を算出します。
入通院慰謝料の相場額は、赤い本と呼ばれている、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準の別表で確認可能です。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

1ヶ月を30日とし、端数は日割りで計算してください。
例えば、重傷に該当する怪我があり、160日間通院した場合には、5ヶ月と10日間の通院となるので、計算例としては以下のようになります。

105万円:通院5ヶ月+(116万円:通院6ヶ月-105万円:通院5ヶ月)×10/30=約108万円

慰謝料は誰に請求するのか

入通院慰謝料は、原則として加害者に対して請求します。
ただし、加害者の多くは任意保険に加入しており、この場合は保険金として実際に負担する任意保険会社へ請求を行うことになるでしょう。

また、加害者が加入している自賠責保険会社にも請求が可能です。
自賠責保険会社に請求した場合は、自賠責保険会社から支払われた金額を除いた分についてのみ、加害者や任意保険会社に請求してください。

加害者や任意保険会社に一括で支払いを請求するほうが、一度の請求で済みますが、自賠責保険には、傷害の程度に応じて速やかに一定のお金を支払うという仮渡金制度が存在します。

交通事故の怪我が回復するまで仕事ができず、お金が無くなりそうといった場合には、仮渡金制度を利用するために自賠責保険会社に請求するべきでしょう。

任意保険会社への加入請求相手
あり任意保険会社
自賠責保険会社
なし加害者
自賠責保険会社
任意の自動車保険と自賠責保険の関係を説明。

相場の慰謝料は簡単には手に入らない

3つの計算基準

慰謝料の請求を行ったとしても、加害者側の任意保険会社や自賠責保険会社が提示する金額は、一般的に上記の相場額以下の金額になるでしょう。

慰謝料の金額の計算には、以下の3つの計算基準があります。

自賠責基準

自賠責保険会社が支払う慰謝料の金額を計算する際に利用する計算基準

任意保険基準

任意保険会社が慰謝料の金額を計算する際に利用する任意保険会社ごとの独自の計算基準

裁判基準

裁判において裁判所が慰謝料の金額を計算する際に利用する計算基準
弁護士が慰謝料を請求する際にも利用されるため弁護士基準とも呼ばれる

相場額とは、裁判により得られる金額こそ本来得られるべき正当な金額であることから、裁判基準により計算される金額となっています。

一方、自賠責保険は、交通事故被害者に最低限の補償を行うことを目的としているため、裁判基準と比較すると低額になるのです。
任意保険基準も、任意保険会社は少しでも支払う金額を抑えたいと考えているため、裁判基準よりも低額になる計算方法となっているでしょう。

慰謝料の金額が3つの計算基準ごとに異なることを説明。

自賠責基準や任意保険基準にもとづく慰謝料額

自賠責基準では、入通院慰謝料は日額4300円、日数は実際の治療日数を2倍にした数字と、治療終了までの日数の少ない方が採用されます。
2020年3月31日以前に発生した交通事故であるなら、日額を4200円としてください。
そのため、5ヶ月通院した場合の日数は、最大で150日程度となるでしょう。

日数を150日とした場合には、以下のような計算式になります。
4300円×150日=64万5千円

また、自賠責保険は、慰謝料を含めた傷害に関して生じる費用の補償金限度額を120万円としています。
傷害に関して生じる費用とは、以下のようなものです。

  1. 診察料
  2. 投薬料
  3. 手術料
  4. 入通院のための交通費
  5. 看護料
  6. 診断書作成費
  7. 義眼や義肢などの作成費
  8. 休業損害(治療のために仕事ができず収入が減少したという損害)

そのため、慰謝料以外の費用が高額になっていると、慰謝料の額が制限される恐れがあります。

任意保険基準も120万円の制限こそないものの、おおよそ同程度の金額になることが多いでしょう。
なぜなら、任意保険会社が慰謝料を全額支払った場合には、自賠責保険会社に対して、自賠責保険の支払基準により支払うことになる金額を請求できるためです。

そのため、自賠責基準と同程度の金額を支払うのであれば、任意保険会社の負担はほとんどないといえます。

したがって、相場の慰謝料を得たい場合には、被害者本人による慰謝料増額の交渉を行う必要があるのです。

自動計算機を利用すれば、慰謝料相場額を簡単に計算できます。
通院日数から正確な金額がいくらになるのかがわかるので、増額の必要があるかどうかの判断が可能です。

慰謝料相場額計算のポイント

  • 軽傷、むち打ちの相場額は79万円
  • 重傷の相場額は105万円
  • 加害者だけではなく自賠責保険会社にも請求可能
  • 加害者側が支払うと提案する額は相場額より低額

5ヶ月間通院する際に気を付けるべきこと

ただなんとなく通院を行っていると、相場額通りの慰謝料を得られなくなる危険性があります。
通院の際に注意すべきポイントを紹介しているので、これから通院を行う方や、現在通院中の方は是非確認してください。

最初は病院で診察を受けよう

交通事故で生じた怪我の治療を行う際には、まず、病院の整形外科で診察を受けてください。
医師による治療でなければ、必要な治療行為に該当せず、通院と扱われない恐れがあるためです。

医師が治療を行わない整骨院や接骨院は、医師の指示があった場合にのみ通院してください。

通院の頻度に気を付けよう

通院の頻度が少ないと、通院治療の必要性がないのに通院していると判断され、通院として扱われない恐れがあります。

また、通院と扱われたとしても、頻度が少ないために必要以上に長期の通院となっていると判断され、通院日数を、実際の通院回数を3倍から3.5倍程度にした日数とされる可能性もあるのです。
この計算方法によって算出される金額は、相場額よりも低額という結果になる恐れがあります。

例えば、5ヶ月の通院の間に、毎月平均5日間通院していたが、通院の頻度が少なく、通院回数を3倍にした日数を通院期間とする場合は、計算例は以下のようになるでしょう。

5日×5ヶ月×3=75日(通院期間)

1ヶ月を30日として通院期間は計算されるので、通院期間を2ヶ月と15日として慰謝料が計算されます。
当然、通院期間が5ヶ月(150日)と判断した場合よりも低額になるはずです。

そのため、通院は月に10日を目安に行ってください。

5ヶ月間の通院中に治療費が打ち切られた場合はどうするのか

加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が治療費を立て替えてくれることが多いでしょう。
しかし、通院中に任意保険会社から必要な治療期間が経過したとして、治療費の立て替えを打ち切られることがあります。

特に、むちうち症は3ヶ月程度で症状が改善することが多いため、5ヶ月を経過する前に打ち切りという対応がなされる可能性が高いでしょう。

任意保険会社が打ち切りを伝えてきても、痛みが残っており、医師が治療する必要があると判断している場合は、治療を継続してください。

通院が必要であるのかは、専門家である医師により行われるのであり、任意保険会社ではありません。
自分自身の判断で通院を行わなくすると、適正な通院期間を主張することができず、慰謝料の金額が下がってしまいます。(関連記事:『交通事故による治療の通院はいつまで?』)

通院する際の注意点

  • まずは病院で診察を受ける
  • 整骨院や接骨院への通院は医師の指示があれば行う
  • 毎月10日を目安に通院する
  • 治療費の立て替えが打ち切られても医師の指示があれば通院を続ける

慰謝料が増額または減額するケースとは

慰謝料の金額は、入院や通院の期間で一律に決まるのではなく、交通事故における個別の事情を考慮して増減する場合があります。
どのような場合に増減するのかを知っておかなければ、正確な金額の慰謝料を得られない恐れがあるでしょう。

慰謝料が増減する事情をまとめているので、これから慰謝料を請求する予定の方は確認してください。

慰謝料が増額する事情

過去の裁判例では、事故の原因が加害者の重大な過失による、または、事故後の加害者の行為が悪質であった場合に慰謝料の金額を増額すると判断しています。

加害者の重大な過失

  • 長時間の飲酒をした後の運転であった
  • 居眠り運転
  • 無免許運転
  • 道路を逆走

加害者の悪質な行為

  • 救助活動を行わなかった
  • 自身が有利になるよう、うその供述を行った
  • 被害者への謝罪を行わない

明確な増額の基準は存在しないので、実際に増額できるのかについては専門家である弁護士に確認してください。

慰謝料が減額する事情

過失相殺

事故の発生について被害者にも責任がある場合には、被害者の過失割合に応じて慰謝料が減額されることになり、このような減額を過失相殺といいます。

過失割合の算定方法は、基準表にもとづいて行ってください。
基準表には、典型的な事故の事例、基本的な過失割合、過失割合を修正する事由が記載されています。
基準表は、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準などにおいて確認可能です。

自身の交通事故にあてはまる事例を探し、過失割合を修正する事由があれば修正を行い、過失割合を算定してください。

計算が困難な場合は、専門家である弁護士に確認を取るべきでしょう。

素因減額

素因減額とは、被害者が有していた事情が影響し、損害が拡大した場合には、被害者が原因といえる部分の減額を行うというものです。

過去の裁判例では、以下のような場合に素因減額が認められています。

  • 事故以前から被害者が有していた疾患が原因となっている
  • 普段から負傷しないよう注意すべき被害者の身体的特徴が原因となっている
  • 事故により被害者がうつ病となったが、通常はうつ病とならない軽微な事故である

損益相殺

交通事故を原因として発生した給付が、損害の補てんを目的とした場合には、慰謝料の支払いと同視できるため、給付分を減額するべきです。
このような減額を損益相殺といいます。

損益相殺の対象となる給付は以下のようになります。

  • 労災保険による休業給付、障害年金
  • 国民年金法や厚生年金法による障害基礎年金や障害厚生年金

慰謝料が増減する事情

  • 事故の原因や加害者の態度により増額するケースがある
  • 事故の発生について被害者にも過失があるなら減額となる
  • 被害が拡大した原因が被害者にある場合は減額となる
  • 被害者が損害を補てんするための給付を受けているなら減額となる

5ヶ月通院したが後遺症が残った場合はどうするのか

怪我が完治する前に、これ以上治療の効果が望めないという症状固定の判断がなされると、後遺症が残ります。
後遺症が残った場合にはなにを行うべきでしょうか。
対応次第で請求できる金額が大きく加算される可能性があるため、後遺症が残った方は参考にしてください。

後遺障害等級認定の申請を行おう

後遺症が後遺障害に認定されると、後遺障害を負った精神的損害に対する慰謝料の請求が可能になります。
後遺障害慰謝料の金額は、障害の程度にもとづいて認定される等級に応じて決まるのです。

後遺障害慰謝料の相場額は、具体的には以下のようになります。

等級 相場額
1級・要介護2800万円
2級・要介護2370万円
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

最も低い等級である14級が認められるだけでも、約100万円の慰謝料が請求可能となります。
請求できる金額が大きく変わるため、後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。

申請方法には、申請のための書類を加害者の任意保険会社に用意してもらう事前認定と、被害者自身で書類を用意する被害者請求があります。

事前認定であれば書類を用意する手間が省けますが、任意保険会社は加害者側のため、被害者に有利な書類までは集めてくれないでしょう。
体の一部の喪失といった後遺障害が発生していることが客観的に明らかなケースでは事前認定でも問題ないといえます。

一方、目に見えた肉体的な損傷がないといった、後遺障害の発生が不明確な場合は、被害者自身で書類を集めるべきでしょう。

通院期間が5ヶ月で済む怪我の場合には、後遺障害が客観的に明らかではないケースも多いので、被害者請求により申請を行うことをおすすめします。

必要な書類を集めたうえで、加害者側の自賠責保険会社に提出してください。
自賠責保険会社が審査機関である損害保険料率算出機構に書類を送付し、およそ1,2ヶ月ほどで審査結果が通知されます。

後遺障害等級認定申請の手続きである被害者請求の流れを説明。

申請の際に注意すべき点とは

後遺障害等級認定は、原則として書類審査になります。
そのため、書類から後遺障害が発生していることを明らかにしてください。

特に、医師の作成する後遺障害診断書や、レントゲン、MRIなどの画像、医師による検査結果などが重要な書類になるでしょう。
これらの書類の内容については、以下の点に注意してください。

  1. 後遺障害診断書に不利益な記載がないこと
    「改善する余地がある」といった症状が慢性的なものではない旨の記載があると、後遺障害ではないと判断される恐れがあります。
  2. 事故直後の検査画像であること
    事故日から日時の経過した画像では、事故以外にも原因があるとして、事故と後遺障害の因果関係が否定される恐れがあります。
    画像検査はなるべく早めに行って下さい。
  3. 検査結果と通常生じると考えられる症状が一致していること
    事故の内容や治療内容から通常生じる症状と検査結果が一致していないなら、事故以外に原因があると判断される恐れがあります
  4. 診断書の傷病名が一貫していること
    途中で傷病名が変化していると、事故以外の原因で後遺障害が生じたと判断される恐れがあります。

むちうちの場合に気を付けるべき点

むちうちで生じる可能性のある後遺障害について解説。

むちうちとは、正式には頚椎捻挫や外傷性頚部症候群と呼ばれ、主に首への強い衝撃により発症します。

むちうちの場合にも、後遺障害が認定される可能性があり、12級13号または14級9号の等級が認定されることが大半です。
むちうちに後遺障害を認定してもらうには、以下の点に注意してください。

6ヶ月は通院しよう

むちうち症は、その多くが3ヶ月治療すると症状が改善され、6ヶ月治療を続ければ完全に治癒します。
そのため、通院期間が6ヶ月を経過しても症状が残らなければ、後遺障害が認定される可能性が低くなるのです。

むちうち症の場合には、少なくとも6ヶ月は通院を継続して行って下さい。
必須の条件ではありませんが、通院が6ヶ月未満では後遺障害認定が非常に困難となります。

12級13号を認定してもらうには

12級13号の症状とは局部に頑固な神経症状を残すものをいい、障害の存在を他覚的に証明できることが必要とされています。

他覚的な証明とは、事故により身体に異常が生じていることや、その異常により障害が発生していることが他覚的所見から判断できることです。

他覚的所見の根拠となる資料は、レントゲンやMRIなどの検査画像や、神経学的検査の結果になります。
検査結果から交通事故によりむちうちの症状が発生していることを確認可能であり、他覚的に証明される症状と自覚症状が一致している場合には、後遺障害が認定されるでしょう。

特に、検査画像は被害者の反応次第で結果が変わる神経学的検査の結果よりも重視される傾向にあるため、事故直後の受傷状態を明らかにした検査画像を用意することが大切になります。(関連記事:『後遺障害12級|慰謝料相場は290万円!弁護士基準で増額実現』)

14級9号を認定してもらうには

14級9号の症状とは局部に神経症状を残すものをいい、障害の存在を医学的に説明可能なことが必要とされています。

医学的な説明とは、現在の症状が事故によって生じたものであることを説明できることなので、12級の認定と違い、検査結果による他覚的な証明がなくても認められる場合があるのです。

そのため、検査結果から神経症状が明らかではないものの、神経症状の存在を示す異常所見が得られれば認められることがあります。

このようなケースでは、交通事故の内容から考えられる症状と、治療の経過により生じると考えられる症状が実際に発生しているため、症状に一貫性、連続性が認められることから、14級の認定がされやすいでしょう。

事故の内容は、警察が作成する実況見分調書から、治療の経過や発生すると考えられる症状については、主治医の意見書から証明してください。(関連記事:『後遺障害慰謝料|14級は110万円!増額と後遺障害認定のポイント』)

後遺症が残った場合のポイント

  • 後遺障害等級認定の申請を行おう
  • 申請方法は被害者請求がおすすめ
  • どのような書類を提出するのかが重要
  • むちうち症の場合も後遺障害が認められる可能性あり

5ヶ月通院した際に慰謝料以外に請求できる内容とは

慰謝料とは、事故により生じた精神的苦痛を金銭化したものです。
そのため、事故により生じた費用や損害については、慰謝料とは別に損害賠償請求が可能となります。
慰謝料とは、あくまでも損害賠償請求の内容の一つです。

慰謝料以外に請求できる内容について解説しているので、これから損害賠償金の請求を行う予定の方は、確認してください。

請求内容一覧

交通事故において請求できる内容とは、以下のようになります。

  • 治療費
  • 入院、通院交通費
  • 入院、通院付添費
  • 休業損害(治療のために仕事ができず収入が減少したという損害)
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料(後遺障害等級が認定された場合)
  • 逸失利益(後遺障害により労働能力が低下したといえる場合)
  • 将来の治療、介護費用(後遺障害の程度により決定)
  • 物損に関して生じた費用(自動車の修理費用や代車の費用など)

交通事故の損害賠償金額は、そのほとんどが示談交渉により決まります。
そのため、加害者側は、上記の内容の合計額を示談金として支払うという提案を行ってくるでしょう。

一度決まった示談は原則として取り消しできないので示談金の内訳に漏れがないのかをしっかりと検討してください。

請求を開始すべき時期

加害者が任意保険に加入していれば、基本的に任意保険会社の担当者から示談金の提案があります。
しかし、加害者側から何ら提案がない場合には、被害者側からの請求が必要です。

被害者側から請求を行う場合は、請求できる損害がすべて明らかになった時点で行ってください。
請求できる損害が明らかになるたびに請求を行うのは、手間がかかり、混乱が生じる恐れがあるためです。

具体的には、治療により怪我が完治した場合は、怪我が完治した時点となります。
そして、治療により怪我が完治せず後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の結果が確定した時点です。

加害者側から治療中に示談金の提案があった場合は、損害がすべて明らかになってから返答を行って下さい。
損害額を計算し、納得のいく示談金であるのかを検討しましょう。

時効に気を付けよう

交通事故にもとづく損害賠償請求権について時効期間が経過すると、権利自体が消滅し、請求自体が行えなくなるので、気を付けてください。

時効期間については、民法改正の関係から、事故の発生日や請求内容により以下のように異なります。

事故の発生日人的損害物的損害
2020年4月1日以降5年3年
2020年3月31日以前3年3年

なお、自賠責保険会社への請求は民法を根拠とするものではないため、事故の発生日にかかわらず時効期間は3年です。

後遺障害等級の認定がなかなかうまくいかず、長期にわたってしまうと、時効期間が問題になることがあります。
このような場合には、損害額が確定する前であっても請求を行うべきでしょう。

損害賠償請求の内容について

  • 慰謝料以外にも事故により生じた費用や損害が請求可能
  • 全ての損害額が明らかになった時点で請求を行うべき
  • 時効期間の経過に注意する

弁護士に依頼すれば慰謝料が増額する

弁護士に慰謝料請求を依頼すれば、慰謝料の増額やそれ以外にもさまざまなメリットが発生します。
もっとも、依頼による報酬が気になる人もいるでしょう。
弁護士に依頼することで生じるメリットや問題点をまとめているので、依頼するべきかお悩みの方は、是非確認してください

慰謝料が増額する理由

加害者側は、慰謝料を含めた損害賠償額について少しでも金額を抑えようとしてくるので、加害者側からの提案額は、相場の金額以下となるでしょう。

そうすると、被害者側が相場の金額を計算したうえで、増額の交渉を行う必要があります。

しかし、相場額を計算するための資料となる民事交通事故訴訟損害賠償算定基準は、専門家が読むことを前提としているので、法律の知識がないと理解が難しく、正確な計算は難しいでしょう。

そして、加害者の多くが任意保険に加入していることから、増額交渉の相手方は任意保険会社の担当者となります。
担当者は金額を抑えることが仕事のため、素人による主張は根拠がないとして、簡単には増額に応じてくれません。

弁護士に依頼すれば、相場の金額を正確に計算したうえで、増額の交渉を行ってくれます。

専門家からの主張のため、担当者も譲歩する可能性が高くなるでしょう。
任意保険会社の中には、弁護士からの請求なら支払いの基準額が増額するように設定している場合があります。

そのため、弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額が期待できるので、妥当な金額を得る可能性が高まるでしょう。

増額以外のメリット

弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額以外にもメリットがあります。

後遺障害等級認定の申請を手伝ってもらえる

弁護士から、後遺障害等級認定の申請手続きに必要な書類の内容や、入手方法についてアドバイスを受けることができます。

申請手続き自体を代理してくれるので、手続きに困っている人や、手続きの準備をする時間的余裕がない人は、弁護士に依頼すべきでしょう。

加害者と連絡を取らなくて済む

弁護士が交渉の窓口になってくれるため、加害者からの連絡は弁護士が取り次いでくれます。

加害者からの連絡がなくなれば、連絡によるストレスがなくなり、治療や仕事の復帰に集中できるので、精神的に楽になるというメリットが生じるでしょう。

弁護士費用が気になる方へ

弁護士に依頼して慰謝料が増額しても、それ以上の報酬を支払うことになれば依頼した意味がなくなるという不安をお持ちの方は多いと思います。

まずは、弁護士費用特約が利用できないのかを確認してください。
弁護士費用特約が利用できれば、一般的に、弁護士に支払う相談料は10万円、報酬は300万円まで保険会社が負担してくれます。

自身で負担する金額はかなり低額になるため、依頼するべきでしょう。

弁護士費用特約を利用すれば、被害者の自己負担額が軽くなる。

弁護士費用特約が利用できない場合は、報酬の内容に注意して依頼するかどうかを決めてください。
弁護士の報酬は、主に、依頼の時点で支払う着手金と、依頼を達成した時点で支払う成功報酬の2つです。

報酬が成功報酬のみであるなら、依頼の時点では支払う必要がなく、基本的に加害者からの支払いがなされてから報酬を支払います。
報酬額が増額分の何割かという内容であれば、報酬が支払えないという恐れも少ないでしょう。

無料相談を行っている法律事務所もあるため、相談の際に報酬の支払い方法を確認し、依頼を行うかどうかを決めてください。

アトム法律事務所がおすすめです

弁護士に依頼するなら、交通事故案件を多く取り扱っている弁護士に依頼しましょう。
今までの経験を生かして、適切かつ迅速な処理を行ってくれるでしょう。

アトム法律事務所は、交通事故案件を多く手掛けており、経験豊富な弁護士が所属しているため、安心して依頼を行えます。

無料相談を行っており、報酬は基本的に成功報酬のみです。
メールやラインでも連絡できるので、是非一度ご相談ください

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弁護士に依頼することで生じるメリット

  • 慰謝料の増額が期待できる
  • 後遺障害認定の申請手続きを手伝ってもらえる
  • 加害者と連絡を取らずに済む
  • 弁護士費用特約が利用できれば報酬は安く済む
  • 成功報酬のみを報酬とする弁護士に依頼すべき
  • 交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所に依頼しよう

まとめ

  • 慰謝料相場額はむちうちや軽傷なら79万円、それ以外なら105万円
  • 病院で診察を受けたうえで、月に10日は通院しよう
  • 慰謝料は事故の個別の事情により増減する
  • 後遺症が残ったのなら後遺障害等級認定申請を行おう
  • 慰謝料以外にも事故により生じた費用や損害が請求可能
  • 慰謝料を増額したい場合は弁護士に依頼すべき

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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