交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で頸椎捻挫やむちうち症での後遺症が残った場合、どういう点に注意すれば後遺症と認めてもらえるのか、慰謝料を払ってもらえるのか調査してみました。
頸椎捻挫の痛みがずっととれない場合、後遺症の慰謝料を請求できますか?
頸椎捻挫を後遺症と認めてもらうには、単に痛みがあるだけではだめで、少なくとも事故による痛みであることを医学的に説明できないといけないんだ。
自力では無理そうだから、お医者さんに相談してみるしかないですね。
追突事故などで、頭部や腰が揺さぶられて衝撃を受けたことにより、頸椎捻挫やむちうち症になることがあります。巷では頸椎捻挫では後遺症として認めてもらえないという話も聞きますが、実際はどうなのでしょうか!?
頸椎捻挫で認めてもらえる後遺症として、12級と14級があるそうです。両者の区別基準は、痛みや痺れなどの神経症状を医学的に証明できるか否かだといいます。
医学的な証明ができない場合でも、神経学的検査での異常所見が明確にあったり、症状の推移や愁訴の内容が合理的な場合には、医学的に説明可能として14級が認められることがあるそうです。
(まとめ表)
等級 |
後遺障害の内容 |
区別の基準 |
慰謝料額 |
12級 |
局部に頑固な神経症状を残すもの | 医学的に証明可能な所見あり |
290万円 |
14級 |
局部に神経症状を残すもの | 医学的に説明可能な所見あり |
110万円 |
なんとか頸椎捻挫を後遺症として認めてほしいのですが、どうすればいいですか?
とりあえずは、しっかりと病院に通院して痛みの症状をカルテに記載しておいてもらうことが大切だね。診断書の書き方も大切だね。
なるほど、お医者さんにちゃんと痛みを訴えることが必要なんですね。
頸椎捻挫の怪我を負い、治療後も痛みや痺れが残る場合でも、後遺症非該当として認めてもらえないことがあるようです。
たとえば、事故態様が軽微であるときは、およそ後遺症が残る可能性が低いので、非該当とされやすいです。通院実績が乏しい場合には、被害者本人があまり痛みを感じていなかったと判断されて非該当になることが多いらしいです。
また、症状に一貫性・連続性がない場合や、症状の内容が軽微な場合にも、後遺症が否定されやすいとのことです。
非該当とされないための対策は以下にまとめた通りですが、特に定期的に通院して、しっかりと自覚症状をカルテに記録してもらうことが大切なんだそうです。
(まとめ表)
非該当の要因 |
対策 |
事故の衝撃が軽微 | 事故直後の車両の写真を撮影しておく。 |
通院の実績が乏しい | 事故直後に受診し、事故後3か月間は少なくとも週1回程度は通院する。 |
症状に一貫性・連続性がない | 事故直後の自覚症状は全て主治医に説明し、カルテに記載してもらう。 |
症状の内容が軽微 | あいまいに、コリ、だるさ、張りなどと伝えるのではなく、痛みや痺れという明確な表現で症状を伝える。 |
頸椎捻挫でなんとか12級を獲得したいときは、どうすればいいですか?
事故直後のMRI検査が最も大切だよ。病院にMRIがない場合は、大きな病院を紹介してもらってでも検査したほうがいいね。
事故直後にMRI検査ですか、事故のショックで忘れてしまいそうですね。
頸椎捻挫では、痛みや痺れなどの神経症状を医学的に証明できれば、12級の後遺症を認めてもらえるそうです。12級を獲得する上で最も大切なのが、事故直後のMRI画像です。
12級に該当する頸椎捻挫で最も多い病変は、椎間板ヘルニアですが、事故直後のMRI画像に新鮮なヘルニアの病変が記録されていれば、事故によって生じた他覚的所見として、12級を認めてもらえる可能性が大きく高まるようです。
また、様々な種類のある神経学的検査で、病変により圧迫された神経に対応する異常所見を記録してもらうことも大切だそうです。
ここで注意すべきは、神経学的検査で一貫した異常所見を認めてもらうことが重要とのこと。一貫性がないと、神経学的検査の結果が消極材料として利用されることになるからだそうです。
最後に、後遺障害診断書に、外傷が原因となった病変であることと、その根拠を明確に記載してもらうことも大切だそうです。
なかなか被害者が自力で、これらのことを全て理解するのは難しいことが多いので、弁護士に相談した上で通院にあたっての留意点を覚えておくといいですね。
<12級を獲得するための三原則>
① |
早期のレントゲン・MRI検査の実施 | 事故直後のMRI画像で、新鮮なヘルニア病変が確認できれば、事故との因果関係が認められる可能性が高まる。 |
② |
神経学的検査の実施 | 精度の高い神経学的検査を受けることで、一貫性のある神経学的異常所見を明らかにする。 |
③ |
適切な後遺障害診断書の入手 | 主治医に、外傷性の病変であることと、そのように診断した根拠を診断書に記載してもらう。 |
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了