交通事故の過失割合8対2とは?過失相殺や納得いかない場合の対処法

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交通事故 過失割合 8対2

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

この記事では、過失割合8対2を提示されたが何のことかよくわからない、8対2で合意するとどうなるのかわからない、過失が2割も付くなんて納得できないという方に向けて書かれています。

過失割合の意味や損害賠償金への影響、過失割合8対2が正しいのか判断するポイントについて、詳しく見ていきましょう。
過失割合が変われば受け取れる損害賠償額も変わるので、示談交渉に入る前に必ず確認してみてください。

過失割合8対2の基礎知識

まずは、過失割合8対2とは何を表しているのか、過失割合はどう決められるのかについて見ていきましょう。
過失割合についての基本情報はすでに知っているという方は、次章「過失割合8対2になるとどうなる?」から読んでいってください。

過失割合8対2の意味

過失割合8対2とは、「交通事故が発生した責任が、加害者側に8割、被害者側に2割ある」ことを意味します。

被害者なら過失はないはずと思われがちですが、被害者の過失割合が0になるのは追突事故をはじめとする「もらい事故」の場合のみです。

被害者なのに過失割合が付くのはなぜ?

交通事故の中には、もちろん加害者側の過失が大きいものの、被害者にも一定の注意義務はあった、危険を一切予知できなかったとは言い切れないというものも多くあります。

被害を被った被害者側からすれば理不尽に感じるかもしれませんが、どこからどう考えても被害者側に一切の過失はなかったと言い切れることは少ないので、一般的には被害者側にも多少の過失割合が付くこと多いのです。

過失割合の決め方

過失割合は事故当時の状況をもとに算定され、以下の手順で決められます。

  1. 該当する事故類型における「基本の過失割合」を確認する
  2. 修正要素」を確認し、過失割合を調整する

交通事故には追突事故、出合頭の事故、横断歩道での事故などさまざまなものがありますが、すべて類型別にまとめられ、それぞれ「基本の過失割合」が決められています。

修正要素とは、「基本の過失割合」では考慮されていない、信号無視やスピード違反などの事情を反映させるためのもので、それぞれ加害者側または被害者側に+1割、+1.5割などと定められています。

基本の過失割合・修正要素の確認方法

基本の過失割合や修正要素は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部)、「別冊判例タイムズ38」(判例タイムズ社)で確認可能です。

ただし、上記の書籍は図書館で閲覧したり購入したりしなければなりません。
過失割合8対2に関する情報はここでも詳しく解説していくので、まずはこの記事の内容を確認してみてください。

過失割合8対2になるとどうなる?

過失割合8対2になると、具体的にどのような影響が生じるのか解説していきます。場合によっては予想以上に大きな影響が出る可能性もあるので、しっかり確認していきましょう。

損害賠償金が2割減る

被害者側に過失割合が2割つくと、受け取れる損害賠償金が2割減額されます。このように自身の過失割合に応じて損害賠償金が減額されることを、「過失相殺」といいます。

もともとの損害賠償金が300万円なら、実際に受け取れるのはそのうち8割にあたる240万円になるということです。

加害者側からの請求額が大きい場合は要注意

交通事故の損害賠償金は、被害者から加害者に請求するだけではなく、加害者から被害者に請求されることもあります。
この場合、過失相殺による損害賠償金の減額と加害者側に支払う損害賠償金とが合わさることで、実質的に受け取れる金額が大幅に減ることもあるので注意しましょう。

被害者の請求額が300万円、加害者の請求額を100万円を例に考えてみましょう。

加害者側被害者側
過失割合82
請求額100万円300万円
過失相殺8割減2割減
過失相殺後20万円240万円

過失相殺をすると、被害者から加害者への請求額が240万円、加害者から被害者への請求額が20万円なので、被害者が実質的に受け取れるのは240万円-20万円=220万円なのです。

場合によっては、たとえ被害者の方が過失割合が低くても、加害者への支払額の方が大きくなってしまうことがあります。
以下の例を見てみましょう。

加害者側被害者側
過失割合82
請求額200万円30万円
過失相殺後40万円24万円

上記のように、過失相殺をしても相手方からの請求額の方が大きくなってしまう場合は、「片側賠償」を主張することがおすすめです。片側賠償について詳しくは後ほど解説しますので、引き続きご覧ください。

過失相殺後の損害賠償金の支払われ方

上記の例のように、加害者側と被害者側がお互いに損害賠償金を支払う場合、支払い方には「クロス払い」と「相殺払い」の2種類があります。
それぞれがどのような支払い方なのか、以下の例から確認しましょう。

  • 過失割合:8対2
  • 被害者側の請求額:300万円(過失相殺後:240万円)
  • 加害者側の請求額:100万円(過失相殺後:20万円)

クロス払い

クロス払いとは、お互いがお互いの支払額をそのまま支払う方法です。
クロス払いでは、加害者が被害者に対して240万円支払い、被害者が加害者に対して20万円支払います。

相殺払い

相殺払いとは、加害者と被害者の支払額をあらかじめ差し引いてから、支払いを行う方法です。
加害者からの支払額が240万円、被害者からの支払額が20万円なら、あらかじめ差し引きして220万円が加害者側から被害者側に支払われます。

ただし、相殺払いが適用されるのは物損事故の場合のみです。

示談成立前に治療費を受け取っている場合

損害賠償金の多くは、示談交渉で過失割合が決定した後に支払われます。そのためあらかじめ過失相殺した金額が支払われるのですが、治療費は過失割合決定前に支払われることが多いです。

治療費が過失割合決定前にすでに支払われている場合、「控除後相殺」「控除前相殺」のどちらかの方法がとられるので、それぞれ紹介していきます。

控除後相殺

すでに支払われた治療費に対しては過失相殺せず、残りの損害賠償金のみ過失相殺する方法。治療費が健康保険から支払われている場合に適用される。

控除後相殺の例

損害賠償金が1000万円、そのうち治療費が200万円、過失割合8対2の場合

  1. 損害賠償金全体からすでに支払われている治療費を控除
    1000万円-200万円=800万円
  2. 800万円に対して過失相殺をする
    800万円×(10割-2割)=640万円

加害者側からは、640万円が支払われる。

控除前相殺

治療費も含めた損害賠償金全体を過失相殺し、そこから既払いの治療費を差し引く方法。治療費が加害者側の自賠責保険や労災保険から支払われている場合に適用される。

控除前相殺の例

損害賠償金が1000万円、そのうち治療費が200万円、過失割合8対2の場合

  1. 損害賠償金全体を過失相殺する
    1000万円×(10割-2割)=800万円
  2. 800万円から治療費としてすでに支払われている治療費を控除
    800万円-200万円=600万円

加害者側からは、600万円が支払われる。

過失割合は減らせる可能性があります

過失割合8対2では、損害賠償金は8割しか受け取れず、加害者側から損害賠償請求されている場合にはその額の2割を支払わなければなりません。
しかし、加害者側の任意保険会社から提示された過失割合は正しくない可能性があります。

その理由は以下の通りです。

  • 被害者への支払額を減らすために、故意に被害者の過失割合を多くしている場合がある
  • 加害者側に有利な事故状況しか確認せず過失割合を算定している場合がある

加害者側から過失割合を提示された場合には、合意する前にその過失割合が正しいのか被害者自身でも確認し、問題があれば示談交渉時に訂正を求めることが大切です。
ここからは過失割合が8対2になるケースや、被害者の過失割合が減るケースを紹介していくので、参考にしてみてください。

ただし、過失割合の算定は算定者の裁量によるところも大きいので、より厳密な過失割合を知りたい場合は弁護士に相談することが必要です。

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妥当か確認!過失割合8対2になるケース

ここからは、過失割合が8対2になるケースを一部紹介していきます。
すでに過失割合8対2が提示されている場合は、妥当かどうか判断する参考にしてみてください。

自動車同士の事故の場合

「基本の過失割合」が8対2となる自動車同士の事故には、次のものがあります。

【図1】

事故状況図

いずれも、Aの過失割合を2、Bの過失割合を8とします。

  • 信号機のない交差点における、A(直進車)とB(右折車)の衝突事故【図1】
  • 双方青信号の交差点における、A(直進車)とB(右折車)の衝突事故
  • 交差点に黄信号で進入したA(直進車)と赤信号で進入したB(直進車)の衝突事故
  • 信号機のない交差点における、A(直進車・一時停止規制なし)とB(直進車・一時停止規制あり)の衝突事故
  • 道路を直進するAと、駐車場をはじめとする道路外から道路に入ったBの衝突事故
  • 道路を直進するA車と、道路上でUターンするB車の衝突事故
  • 駐車場の駐車スペースに入ろうとしているA車と、駐車場内の道路を直進するB車との衝突事故

自動車と自転車の事故の場合

つづいて、自動車と自転車の事故で過失割合が8対2になるケースです。

  • 信号機のない交差点の出会い頭における、自動車(8割)と自転車(2割)の衝突事故
  • 交差点の出会い頭で、赤信号で直進する自転車(8割)と青信号で直進する自動車(2割)の衝突事故
  • 進路変更しようとした自転車(2割)とその後ろを走っていた自動車(8割)の衝突事故

自動車と歩行者の事故の場合

自動車対歩行者の場合は、次のケースで過失割合が8対2になります。

【図2】

事故状況図
  • 横断歩道のない道路を通行する歩行者(2割)と自動車(8割)の衝突事故【図2】
  • バックする自動車(8割)とその直後を横断した歩行者(2割)の衝突事故

修正要素で8対2になることも

上で紹介したのは、「基本の過失割合」が8対2になるケースです。
ただし、「基本の過失割合」が8対2でなくても、修正要素を加味した結果過失割合が8対2になることもあります。追突事故を例として、仕組みを紹介します。

事故状況図

原則として、追突事故における基本の過失割合は「追突車(A車):被追突車(B車)=10:0」です。
しかし、次のような修正要素が適用されると、過失割合は変わります。

修正要素過失割合
B車の駐車禁止違反B車に+1割
視認不良B車に+1割

仮に上記の修正要素が両方適用されたとすると、B車の過失割合が2割増えるので、結果的に過失割合は8対2になるのです。

このように、基本の過失割合は8対2でなくても、修正要素を考慮した結果8対2になっていることもあるので、加害者側から過失割合8対2が提示された場合には、適用した基本の過失割合を修正要素を確認してみましょう。

追突事故の過失割合については、こちらの記事『追突事故の過失割合|追突されたら過失ゼロ?過失割合決定の流れと減らす方法』でも詳しく解説しています。

被害者の過失割合が減るケース

加害者側の任意保険会社は、過失割合算定時にすべての修正要素を適用しているとは限りません。重要な修正要素を見落としていて、正しい過失割合が算定できていないこともあるのです。

ここでは、被害者側の過失割合が減る修正要素を事故のタイプ別に紹介します。該当するものがあるのに過失割合に反映されていないのであれば、訂正を求めましょう。

自動車同士の事故

  • 交差点において、右折車(加害者)が直進者(被害者)の至近距離で曲がった
  • 交差点において、右折車(加害者)が合図なしに曲がった
  • 加害者側の車両が大型車だった

自動車(加害者)と歩行者(被害者)の事故

  • 集団で横断歩道を渡っていた
  • 自動車側に酒気帯び運転や速度違反、居眠り運転などの著しい過失・重過失があった
  • 歩行者が幼児、児童、高齢者、障害者だった

片側賠償なら被害者側の過失割合が0に

過失割合は、被害者側と加害者側を足して10割になるのが基本です。しかし、中には8対0、9対0のように、足しても10割にならないことがあります。これが、「片側賠償」です。

片側賠償のメリットは、加害者側からの請求額を支払わなくていいということです。

被害者も加害者から賠償請求を受けていた場合、過失割合8対2なら被害者は加害者に対して、請求された額の2割を支払わなければなりません。
しかし、片側賠償で8対0になっていれば、被害者が加害者に支払うのは請求された額の0割、つまり0円で済むのです。

片側賠償は妥協案としても有効

過失割合8対2が8対0になると、被害者にとっても加害者にとってもデメリットがある代わりにメリットもあるので、片側賠償は過失割合についてもめた場合の妥協案として採用されることもあります。

それぞれが過失割8対0によって受けるメリット・デメリットは以下の通りです。

被害者の場合

  • メリット
    加害者側から賠償請求されていても、支払うのはそのうち0割、つまり0円で済む。とくに加害者側からの請求額が大きい場合には、非常に重要なメリット。
  • デメリット
    被害者側の過失割合は8割のままなので、受け取れる損害賠償額は2割減らされてしまう。

加害者側の場合

  • メリット
    過失割合が9対1や10対0になるとその分被害者に支払う損害賠償金が増えてしまうが、過失割合8対0なら被害者側に支払う損害賠償金は8割のままでいい。
  • デメリット
    加害者側からも被害者に損害賠償請求していた場合、そのお金は受け取れない。

過失割合8対0は、被害者にとっては加害者の主張が通って過失割合8対2になるよりマシ、加害者にとっては被害者の主張が通って過失割合9対1や10対0になるよりマシと考えられるので、妥協案として採用されることもあるのです。

ただし、片側賠償は少し例外的なものなので、過失割合8対0を目指す場合には弁護士を立てた方が良いでしょう。

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過失割合8対2に納得いかないなら

過失割合8対2になるケースや被害者の過失割合が減るケースを見てきて、過失割合8対2は間違いかもしれないと思った場合や、過失割合8対0にしたいと思った場合は、加害者側の任意保険会社に対して訂正を求めましょう。

ただし、単に訂正を求めるだけでは取り合ってもらえない可能性が高いので、ポイントを解説していきます。

過失割合見直しを求めるためのポイント

過失割合の見直しを主張するときには、事故状況を示す資料を出して、次の点を伝えることが大切です。

  • 加害者側が適用した「基本の過失割合」がなぜ間違っているのか
  • 加害者側が見落としている修正要素は何か
  • 正しい「基本の過失割合」や「修正要素」は何か

事故状況を示す資料として有効なものに、警察が作成した「実況見分調書」があります。「実況見分調書」は、警察と事故当事者が事故現場に立ち会って行った捜査内容をまとめたものです。

客観性も証拠能力も高い資料ですが、加害者側の任意保険会社は実況見分調書を確認せずに過失割合を算定している場合もあるので、ぜひ取り寄せてみましょう。

実況見分調書の入手方法は、刑事事件としての処理の段階によって異なり、以下の通りです。

捜査中閲覧・謄写不可
不起訴本人または代理人が検察庁へ行き、申請
弁護士照会をする
裁判中裁判所に申請
裁判後本人または代理人が検察庁へ行き、申請
閲覧しかできない場合もある

過失割合の交渉に弁護士は必要?

過失割合の交渉では、弁護士を立てることが重要です。
理由として以下のものがあります。

  • 正しい過失割合の算定は弁護士でないと難しい
  • 加害者側の任意保険会社は、専門知識と資格のある弁護士の主張でないと聞き入れない傾向が強い

すでに解説した通り、過失割合は算定者の裁量によるところも大きいので、専門知識や資格のない被害者が訂正を求めても、聞き入れられない可能性が高いです。

過失割合に納得いかない場合には、正しい過失割合の確認もかねて一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士を立てるべきかについては、『人身事故は弁護士に相談するべき?効果や費用・デメリットを徹底検証』でも詳しく解説しています。

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アトムなら費用良し・口コミ良し

弁護士への相談・依頼を考えている場合は、ぜひアトム法律事務所も検討してみてください。
ここでは、アトム法律事務所の料金体制、過失割合に関する実績・口コミ、無料電話・LINE相談の流れを紹介します。

アトム法律事務所の料金体制

アトム法律事務所では、どんな方でも自己負担金0円で相談・依頼が可能です。
弁護士費用特約(弁特)がある場合とない場合の料金体制を紹介します。

弁特がある場合

弁護士費用特約を使えば、弁護士費用を被害者自身が加入する任意保険会社に負担してもらえます。よって、相談料も弁護士費用も実質0円です。(関連記事:『交通事故の弁護士費用相場・弁護士費用特約』)

弁特がない場合

弁護士費用特約がない場合、通常なら相場で20万5000円程度かかる相談料・着手金が無料です。
事案解決後には成功報酬として獲得示談金の11%+22万円(税込)が発生しますが、これは獲得した示談金から支払えるので、ご依頼者様の純粋な自己負担金は0円で済みます。

アトム法律事務所の実績・口コミ

ここでは、過失割合が9対1から10対0になった事例を紹介します。

  • 事故状況
    ご依頼者様がバイクに乗っていたところ、右レーンから右折しようとした加害車両と接触。ご依頼者様は転倒し、右肩鎖関節脱臼・上唇部神経症状のケガ。
    後遺障害等級は併合11級。
  • 過失割合の交渉
    当初加害者側は過失割合9対1を主張。しかし、アトム法律事務所の弁護士が加害車両が左折不可の走行車線を走っていたこと、方向指示器が遅れていた可能性があることを主張した結果、10対0への訂正に成功。
  • 獲得示談金
    提示額939万円が1503万円に。564万円の増額に成功。

以下は、この事案のご依頼者様からのお手紙です。

初めて相談させて頂いた時は、交通事故の対応が初めてだったので、怪我の治療の件、後遺障害の件等、不安な事が沢山ありましたが、親身に且つ丁寧に相談にのって頂いたので大変感謝しております。

アトム法律事務所には、他にも多くの解決事例があり、90%のご依頼者様にご満足いただいています。実績や口コミの詳細は、こちらをご覧ください。

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相談のみのご利用もできるので、とりあえず話を聞いてみたい、お試しで相談してみたいという方もお気軽にご連絡ください。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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