高次脳機能障害の等級認定|認定基準をわかりやすく解説!等級獲得のポイントも

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高次脳機能障害 等級認定のポイント

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

高次脳機能障害では、要介護1級・2級、3級・5級・7級・9級に等級認定される可能性があります。しかし、それぞれの認定基準を読んでも用語が難しいうえ抽象的なので、わかりにくいです。

そこでこの記事では、各等級の認定基準をわかりやすく紹介していきます。
等級認定のポイントや後遺障害慰謝料額も紹介しているので、高次脳機能障害の等級認定に関する一通りのことがわかり、今後どう動いていけばいいのかがわかります。

等級認定される高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害の症状は、大きく分けて認知に関する症状・行動に関する症状・人格に関する症状の3種類です。具体的にどのような症状なのか、解説していきます。

高次脳機能障害の3つの後遺症

高次脳機能障害によって残る後遺症は、以下の通りです。

認知に関する後遺症

  • 注意障害:集中力がなくなる、一度に複数の作業を処理できない
  • 記憶障害:事故前のことを思い出せない、事故後に新しいことを覚えらえない
  • 失認症:感覚障害や意識障害がないのに見聞き・触ったものを認識できない
  • 半側身体失認:身体の片側を自分のものではないと言ったり、片側に残る麻痺を感じにくくなったりする
  • 言語障害:言葉が出てこない、言われたことを理解できない、意図と違う文字を書いてしまう

行動に関する後遺症

  • 遂行機能障害:物事を効率的に行ったり、段取りを組んだりできない
  • 失行症:運動障害がないにもかかわらず日常の動作が容易にできない、思った通りの表情を作れない
  • 半側空間無視:身体の左側にある人や物が見えているのにぶつかったり無視したりする

人格に関する後遺症

  • 怒りっぽくなる
  • 依存的・幼稚になる
  • お金の管理が苦手になる
  • 図々しくなる

他の後遺症を併発することも

高次脳機能障害は、脳挫傷やくも膜下出血、くも膜下血腫などの脳損傷や頭部外傷によって生じるものです。この場合、高次脳機能障害のほかにも以下の後遺症を併発する可能性があります。

  • 外傷性てんかん:身体の硬直や意識障害などの発作が生じる
  • 遷延性意識障害:いわゆる寝たきり状態
  • 身体麻痺

脳挫傷については『交通事故で脳挫傷に。対応の流れと症状や後遺症・慰謝料をまとめて解説』で詳しく解説しているので、該当する場合は確認してみてください。

高次脳機能障害の等級認定

上で紹介したような後遺症に対しては、後遺障害等級が認定される可能性があります。しかし、程度によって何級に認定されるかは異なるので、等級認定の基準と、認定されるためのポイントを見ていきましょう。

後遺障害等級認定の流れについてはこちら:『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント

高次脳機能障害の等級認定基準と具体例

高次脳機能障害が後遺症として残った場合、労災保険が設定した基準を参考にして、要介護1級・2級、3級・5級・7級・9級のいずれかが認定される可能性があります。
それぞれの認定基準と、弁護士を立てた場合と立てなかった場合の各等級の後遺障害慰謝料額を見ていきましょう。

補足

後遺障害慰謝料の相場紹介では、以下の用語を用いるので意味を説明しておきます。

弁護士基準弁護士を立てた場合の慰謝料相場
自賠責基準*弁護士を立てなかった場合の慰謝料相場

*厳密には、加害者側自賠責保険会社から補償される最低限の慰謝料相場。弁護士を立てなかった場合の慰謝料相場は「任意保険基準」だが、非公開であるためほぼ同等の金額である自賠責基準を紹介。

要介護1級1号|神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

要介護1級1号は、以下の場合に認定されます。

  • 神経系や精神に重い障害が残ったために就労ができない
  • 生命維持のための身の回りのことについて全面的な介護が必要

具体的には…

  • 身体麻痺と言語障害の合併により、自分の身の回りのことを一人では全くできない
  • 高度の痴呆や激しい精神状態の荒廃により常時監視が必要

後遺障害慰謝料

弁護士基準2800万円
自賠責基準1650万円

要介護2級1号|神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

要介護2級1号は、以下の場合に認定されます。

  • 神経や精神に重い障害が残り就労が不可能
  • 食事や排せつなど自宅内での生活はできるが、随時介護や声掛けが必要
  • 著しい判断力の低下や情動の不安定から一人での外出はできない

具体的には…

  • 運動障害や失認・失行・言語障害により一人での外出ができない
  • 痴呆や情動の不安定、幻覚、妄想、突発的な意識障害の発作などのため、随時監視が必要

後遺障害慰謝料

弁護士基準2370万円
自賠責基準1203万円

3級3号|神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

高次脳機能障害で3級3号に等級認定されるのは、次のような場合です。

  • 自宅周辺なら一人でも外出できる
  • 介護や声掛けなしでも日常生活を送れる
  • 新しいことを学習する能力や円滑な人間関係を築く能力、意思疎通などの障害から、就労が不可能または困難

具体的には…

  • 記憶障害、言語障害、人格変化など

後遺障害慰謝料

弁護士基準1990万円
自賠責基準861万円

5級2号|神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

高次脳機能障害で5級2号に等級認定されるのは、次のような場合です。

  • 単純作業の繰り返しなら就労可能
  • 新しい仕事を覚える能力が低下しており、環境が変わると作業を継続できないことから、できる仕事内容には制限があり、職場の理解・援助が必要

具体的には…

  • 後遺障害により作業能力が一般的な人の4分の1程度
  • 頻繁に指示を受けないと仕事ができない

後遺障害慰謝料

弁護士基準1400万円
自賠責基準618万円

7級4号|神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

高次脳機能障害で7級4号に等級認定されるのは、以下のような場合です。

  • 一般就労はできるが、作業の手際の悪さや新しいことを覚える力の低下、凡ミスの多さから一般人よりも効率や作業の持続力に問題がある

具体的には…

  • 後遺障害により作業能力が一般的な人の2分の1程度
  • 仕事中、時々助言が必要

後遺障害慰謝料

弁護士基準1000万円
自賠責基準419万円

9級10号|神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

次のような場合、9級10号に等級認定されます。

  • 一般就労はできるが、問題解決能力や作業効率・作業持続力に問題が残る

具体的には…

  • てんかんやめまいの発作、軽度な四肢麻痺、精神的欠損が認められる

後遺障害慰謝料

弁護士基準690万円
自賠責基準249万円

複数の後遺症を併発した場合の等級認定

すでに解説した通り、高次脳機能障害が生じるような怪我をした場合、複数の後遺症が残る可能性があります。

この場合、後遺障害等級認定は各後遺症に対して行われます。遷延性意識障害・てんかんに対する等級認定については『交通事故で脳挫傷に。対応の流れと症状や後遺症・慰謝料をまとめて解説』で解説しているので、確認してみてください。

複数等級認定された場合の後遺障害慰謝料は?

複数の等級認定を受けた場合は、それらの等級を「併合」した等級に対する後遺障害慰謝料を請求できます。
併合の方法は、以下の通りです。

  • 5級以上が2つ以上ある:重い方の等級を3級繰り上げる
    5級と4級に認定された→併合1級
  • 8級以上が3つ以上ある:重い方の等級を2級繰り上げる
    8級と6級に認定された→併合4級
  • 13級以上が2つ以上ある:重い方の等級を1級繰り上げる
    12級と9級に認定された→併合8級
  • 14級が2つ以上ある→14級のまま
    2つの後遺症がともに14級に認定された→併合14級
  • 上記以外:重い方の等級に合わせる
    14級と9級に認定された→併合9級

後遺障害等級1級~14級までの慰謝料額については、『交通事故の後遺障害慰謝料・逸失利益の金額相場|十分な金額を獲得する方法も解説』をご覧ください。

等級認定の審査で重視されるポイント

後遺障害等級は、必ずしも認定されるとは限りません。高次脳機能障害の場合は、等級認定を受けるために以下のポイントを押さえる必要があります。

  • 脳の異常を示す画像所見を提出する
  • 日常生活や仕事で生じてる変化・不便を伝える
  • 事故直後に意識障害があったか伝える

画像所見は、高次脳機能障害が後遺症として残っていることを示す最も客観的かつ医学的な証拠です。MRI画像やCT画像、レントゲン写真を撮って提出しましょう。

ワンポイントアドバイス

異常が画像のどこにあるのか見つけにくい場合は、どこにどんな異常が写っているのか説明するメモを添えることをおすすめします。
画像を見て異常箇所がすぐに見当たらなかった場合、異常なしと見なされる可能性があるからです。

高次脳機能障害によって、実際にどのような変化・不便が生じているのかを伝えることも大切です。この際、「日常生活報告書」や意見書を作成し、家族や職場・学校の人が感じる変化についても記載しましょう。

事故直後に意識障害があったかどうかも重要なポイントです。事故後、6時間以上意識障害があった場合には、高次脳機能障害による後遺症が残りやすいと言われています。該当する場合はその旨を明確に伝えましょう。

等級認定を受けるために

等級認定を受ける際に弁護士の協力を仰げば、上で紹介した「ワンポイントアドバイス」のような、知識と経験に基づく助言を受けられ、妥当な等級認定を受られる可能性が高まります。
たった5%ともいわれる等級認定率をクリアするには、専門家のサポートが必要です。

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高次脳機能障害|等級認定の3大不安を解決

高次脳機能障害が後遺症として残存した場合、その症状とは一生付き合っていかなければなりません。
だらこそ等級認定や慰謝料請求に対しては不安が尽きないものですが、それらの不安のほとんどは、弁護士に相談する事で解消できます。

なぜ弁護士に相談する事で不安を解消できるのか、よくある3つの不安を例に解説していきます。

(1)等級認定の対策が不十分ではないかと不安

高次脳機能障害による後遺症が何級に認定されるかは、後遺障害慰謝料の金額も左右する重要なポイントです。
しかし、ほとんどの被害者にとって後遺障害等級認定は初めてのことですし、きちんと対策ができるのか、適切な等級認定が受けられるのか不安でしょう。

少し調べれば等級認定のポイントやコツ・注意点はわかりますが、それらはあくまで一般論にすぎません。同じ怪我・同じ後遺症でも、程度や状況が人それぞれであるように、本当に必要かつ効果的な対策も人それぞれなのです。

だからこそ、さまざまな等級認定のサポート経験を持つ弁護士のアドバイスを受けることが大切です。
弁護士に相談すれば被害者個人の後遺症・状況にあったアドバイス・サポートをしてもらえるので、ベストな対策をしたうえで等級認定の審査を受けられます。

ポイント

本当に効果的な等級認定の対策は人によって異なる。弁護士に相談すれば、自分の後遺症の症状や程度・状況に応じた対策を考えてもらえる。

(2)慰謝料請求の時効が迫って不安

損害賠償請求権の消滅時効

後遺障害が残った場合
症状固定*から5年
*これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めないと医師から判断されること

上記は、交通事故で後遺障害が残った被害者が、加害者に対して損害賠償請求できる時効です。
高次脳機能障害になった被害者は、症状固定の診断を受けたあと、後遺障害等級認定・示談交渉・損害賠償金の受け取りを5年以内に行わなければならないのです。

5年という期間は一見十分にも思えますが、高次脳機能障害では等級認定に数年かかる場合もあります。そのため時効までに示談を成立させられなかったり、時効に迫られて十分に交渉できないまま示談成立を余儀なくされたりすることもあるのです。

これでは、たとえ妥当な等級認定を受けても十分な慰謝料・損害賠償額を得られません。しかし弁護士に相談をしていれば、等級認定の審査に長い時間がかかったとしても時効成立を阻止する手続きを取ってもらえます。

これにより、時効の心配をする必要がなくなるのです。

ポイント

等級認定の審査に数年かかることもある高次脳機能障害では、時効までに示談を成立させられなかったり、時効に間に合わせるため十分な示談交渉ができなかったりする可能性がある。
しかし、弁護士に相談すれば、時効の成立を阻止してもらえ、腰を据えて示談交渉ができる。

(3)うまく慰謝料請求できるか不安

十分な慰謝料・損害賠償額を得られなかったがために、被害者や家族の悔しさや怒りが不完全燃焼のまま残ってしまう、今後の生活において「あの時もっと慰謝料を回収できていれば…」という状況が生じてしまう…。

そんなことは何があっても避けたいからこそ不安に感じる慰謝料請求ですが、実際のところ、被害者自身の示談交渉によって十分な慰謝料・損害賠償額を手に入れることは簡単ではありません。
交渉に不慣れな被害者よりも、常日頃示談交渉を行っている加害者側任意保険会社の方が圧倒的に有利だからです。

しかし、専門知識と資格を持つ示談交渉のプロ・弁護士に交渉を任せれば、高額な慰謝料・損額賠償金が得られる可能性はぐんと高まります。
これは、上で紹介した「弁護士を立てた場合と立てなかった場合の慰謝料相場」を比較しても明らかです。

原則としてたった一度しかできない損害賠償請求。万全の態勢を整えて挑みましょう。

ポイント

弁護士を立てずに十分な示談金を得ることは難しい。
被害者の気持ちのためにも、今後の生活のためにも、示談交渉は弁護士を立てて徹底的に行っていきましょう。

高次脳機能障害はアトムにご相談ください

高次脳機能障害について等級認定の段階から弁護士に相談した場合、結果通知まで時間がかかりやすい分、他の後遺症に比べて長いお付き合いとなりがちです。

だからこそ、実績はもちろん、ご依頼者様との信頼関係や丁寧で親身なサポートを大切にしているアトムにご相談いただきたいのです。

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アトムの実績|高次脳機能障害の例

以下は、高次脳機能障害に関するアトム法律事務所の実績です。いずれも、等級認定の段階から幣事務所の弁護士がサポートをしました。

実績(1)

怪我大腿骨骨折、右膝骨折、右手骨折、左足首骨折、高次脳機能障害
等級併合6級
獲得金額4344万円

実績(2)

怪我高次脳機能障害
等級7級4号
獲得金額4183万円

事例(3)

怪我くも膜下出血、高次脳機能障害、頚椎損傷、頚椎骨折、手の痺れ、右腕開放骨折、右腕粉砕骨折
等級併合9級
獲得金額3492万円

アトム法律事務所の高次脳機能障害に関する解決実績は、『頭部の解決実績一覧』からご確認いただけます。

アトムの口コミ

つづいて、アトム法律事務所のご依頼者様から頂いたお手紙を一部紹介していきます。

満足度90%超え

(略)無料のLINE相談でも親切に対応していただき感謝しています。

交通事故の保険のことなど無知な私には強い味方になってもらい、1ヶ月半ほどで慰謝料も2倍になり、本当にお願いしてよかったと思っています。

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アトム法律事務所・ご依頼者様からの声

(略)始めにLINEでの相談に対するお返事がとてもわかりやすくまたやり取りもスムーズだったので安心してお願いしようと思っておりましたが保険会社に提示された金額より大幅に増額していただき感謝しております。(略)

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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