交通事故で付き添いが必要になった|付添費とは?将来介護の観点からも解説

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ishikisyougai

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

この記事にたどり着いたあなたは、以下のことでお困りではありませんか?

  • 交通事故の怪我で家族が付き添いをすることになり賠償金を請求したい
  • 交通事故の付き添いにおける慰謝料請求がしたい
  • 付添費がいくら請求できるのかが知りたい
  • 付添費と慰謝料の違いがわからない
  • 将来の介護について費用相場が知りたい
  • 付き添いに付随するその他の費用について知りたい

交通事故で大切なご家族が通院や入院を強いられ、付き添いが必要になったら、基本的に「付添費」の請求を検討していきます。

交通事故で怪我を負うだけでなく、入通院の付き添いや、将来の介護が必要な状況になってしまえば、今後の生活が立ちいかなくなるのは当然です。
命は助かったものの、将来の介護を強いられることになれば、被害者やご家族にとっては耐えがたい苦痛でしょう。

当記事では、付添費とは何なのか、同時に請求できる慰謝料とはどのように区別するのかなどについて解説していきます。

また、賠償金の意味についても解説し、付き添いや介護に付随する費用についての裁判例もご紹介します。

付添費とは何か

賠償金と慰謝料・付添費の関係

交通事故にあった被害者は、怪我による損害や後遺障害による損害、休業損害などを請求することができます。

付添費とは、上記後遺障害などの損害とは別に、被害者の怪我などで付き添いが必要になった場合に請求できる費目をいいます。

よって、「賠償金」や「慰謝料」とは区別して検討していかなければなりません。

まず、賠償金とは、交通事故の被害者が請求できる損害賠償金の全額をいいます。つまり、付添費や慰謝料などはすべて賠償金のなかに含まれているということです。

賠償金の項目の1つである慰謝料とは、精神的苦痛に対して、被害者が加害者に請求できる金銭をいいます。
補足しておくと、精神的苦痛をともなったからといって、いかなる場合でも請求できるものではありません。
違法性があることが前提です。

交通事故の慰謝料には、以下3つの種類があります。

  1. 入通院慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料
  3. 死亡慰謝料

入通院慰謝料は、入院や通院によって苦痛をともなったことに対する慰謝料、後遺障害と死亡慰謝料は、それぞれ後遺障害が残ったことに対する苦痛・死亡による苦痛において請求できます。

なお、死亡慰謝料については、実際に請求する人物は被害者の相続人になるでしょう。

交通事故の怪我などで入通院を強いられ、さらにはご家族や近親者の付き添いが必要になった場合、被害者は入通院慰謝料と付添費を請求していくことになります。

付添費の種類と金額

付添費にはいくつかの種類があります。
また、その金額は個別具体的な事情のもと変わってきます。
個別具体的な事情とは、被害者の怪我の状態や程度、被害者が子供か高齢かなどです。

入院付添費

医師の指示、受傷の程度や被害者の年齢により、必要性があれば認められます。
必要性とは具体的に、病院での看護以外においても付き添いが必要かどうかなどです。

付き添い者が職業付添人、つまりプロであれば実費全額が、近親者付き添いの場合は、弁護士基準で1日あたり6500円が相場となっています。
弁護士基準とは、裁判で使用するもっとも高額算定が可能な基準です。
相手方任意保険会社の基準と比較するとかなりの差が出てくるでしょう。

ちなみに、付添費の算定においては、自賠責基準という算出方法もあります。
こちらは、自賠責保険による最低基準であるため、1日あたり4200円とされています。ただし、2020年3月31日以前に起きた事故については1日あたり4100円です。

任意保険会社の基準で計算しても、だいたい自賠責基準の金額と変わりありません。

通院付添費

通院に際しても付き添いが必要と認められた場合、入院付添費と同様に請求が可能です。
通院付添費においても、弁護士基準で算定した金額がもっとも高く、1日あたり3300円が相場とされています。
自賠責基準では現在1日あたり2100円とされており、2020年3月31日以前に起きた事故については、1日あたり2050円です。

自宅付添費

自宅で近親者などが付き添った場合でも、付添費は請求可能です。

おもに症状固定までに要した付き添いについて認められます。
ただし、こちらも必要性に応じて金額は変わってくるでしょう。

たとえば過去の裁判例を参考にしますと、主たる介護者と補助的介護者によって日額に差がありますし、24時間体制で介護にあたった場合ですと、日額1万円を超える金額が認められています。

介護の状況や介護日数・時間などで総合的に算定されており、一概に相場が決まっているわけではありません。
金額の幅は、1日あたり数千円から1万円ほどとなっています。

将来の介護が必要になったら?

付添費と将来の介護費の関係

交通事故により、将来にわたって介護が必要になることもあります。

交通事故で被害者が請求できる慰謝料・付添費の種類については、さきほどお話ししました。
そればかりでなく、介護が必要になってしまった場合、付添費とはさらに別に請求可能なものが、「将来介護費」と呼ばれるものです。
付添費が症状固定前に請求できるのに対し、将来介護費は症状固定後に請求できるものになります。

また、現実社会において介護をどこで誰がするかといった問題も、介護が必要な当事者にとっては大きな問題です。
介護体制は様々で、施設で過ごすこともあれば、自宅で引き取ってご家族が介護をすることもあるでしょう。

交通事故の被害者やそのご家族は、そういった将来の介護体制についても検討していかなければなりません。
一生施設で暮らしていくとも限りませんし、数年後どのように状況が変わっていくのか見当がつかない背景もあるかと思います。

実際の実務においては、近親者の介護は67歳まで、それ以降は職業介護を要すると仮定して認定されることが多いです。
介護が長きにわたり必要になった場合は、近親者がいつまでも介護できるとは限らないため、多額の付添費・介護費がかかると想定しなければなりません。

将来介護費の相場

弁護士基準での将来介護費の相場は、近親者の場合で8000円です。
付添費同様、誰が介護するかにより変わります。
たとえば後遺障害1級・2級で近親者が介護する場合、1日4000円から10000円ほどだと考えられています。

実際の請求金額は、以下の式で算定されます。

将来介護費の算定方法

将来介護費の日額×365日×中間利息控除した年数

中間利息控除とは、将来受け取る賠償金を一括でもらうため、将来にわたって発生する利息分をあらかじめ控除する考え方のことです。
日額は、誰が介護するかにより変わる部分になります。

付き添い・介護の費用請求で注意しなければならないこと

交通事故で後遺障害が残ると、付添費や将来の介護費は莫大な金額になります。

交通事故の被害者がまず注意しなければならないのは、示談交渉の際に妥協してはいけないということです。
簡単に言えば、介護がいかに大変なことであるかを相手方に立証しなければなりません。

被害者が相手方任意保険会社と示談交渉をする場合、賠償金はほぼ間違いなく低額で算定されてしまいます。
その金額が記載された示談書にサインしてしまえば、後戻りはできません。

たとえば将来介護費につき、さきほどご紹介した弁護士基準の日額8000円であっても、それが最高額であるとは限りません。
介護費用は、今ある状況に加え、将来を見据えた金額を慎重に検討・請求していく必要があります。

介護において、具体的にどのような負担があり、どのような状況が考えられるのかについて、被害者ご自身とそのご家族は納得のいく金額で請求していかなければならないのです。

裁判例においても、ある個別の状況下でいくら認められたというケースは紹介されています。
ですが、それはあくまで該当の当事者についての例であり、まったく同じ金額で請求できるわけではないのです。

付添費・将来介護費の請求は、ぜひ法律の専門家である弁護士に相談してください。
賠償金を相手方任意保険会社に一任してしまうと、被害者およびそのご家族の意思や希望は反映されません。

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個別事情にもとづいて請求できる付添費やその他の費用

子供の付添費と授業料

たとえば小学生の子供に、親が付き添いした場合の費用相場はどれくらいなのでしょうか。

子供が12歳以下であれば、通常親の付き添いが必要であると考えられます。
よって、特段証明がなくても、子供の通院などに要した付添費は認められます。

また付添費そのものだけでなく、付き添いに関する諸費用も認められることが多いです。
たとえば交通事故の怪我などにより、進級ができなくなった場合の授業料や、補修費が認められられた裁判例もあります。

女子高生につき,入通院のため1年休学した場合に,退院後1年前後にわたる補修費47万円を認めた

横浜地裁判決昭57.1.28 交民15・1・135

また、未就学児に対する保育料を認めた裁判例もあります。

3歳女子の付添看護のため,母親が2歳と0歳の乳幼児2人を常時面倒をみることが困難となり保育所に預けざるを得なくなった場合に,保育園・幼稚園に入園させることが一般に見受けられる満4歳になるまでの保育料166万円余を認めた

山口地裁判決平4.3.19 判タ793・217

被害者が死亡した場合の付添費と休業損害

被害者が死亡した例につき、近親者の付添看護費を認めた裁判例です。
入院付添の必要性が、医師の判断ではなく、背景など個別具体的な事情を勘案して請求が認められたものです。

42日間の入院後に死亡した小学生(男・10歳)につき,完全看護で医師の付添看護の指示があったと認められないとはいえ,心肺停止・昏睡の状態が続いていたことからすれば両親の声かけ等を要したものとして,母親については日額6300円で42日間,合計26万円余の付添看護費,22.5日の年次有給休暇を取得した父親については55万円余の休業損害を認めた

名古屋地裁判決平25.2.27 自保ジ1897・111

付添人交通費

賠償金の一部として、被害者本人の通院交通費は原則認められますが、付添人交通費についても認められる場合があります。

高次脳機能障害(3級3号),外貌醜状(12級14号,併合2級)の大学生(男・固定時22歳)につき,近親者付添費を日額6500円,422日間合計274万円余を認めたほか,付き添い交通費として4万円余を別に認めた

東京地裁判決平23.9.22 交民44・5・1202

まとめ

  • 通院や入院で付き添いが必要であれば付添費が認められる
  • 付添費は個別具体的な事情をもとに金額が決まる
  • 将来の介護費については介護体制や介護者により日額が変動する
  • 介護の大変さを立証するのは非常に困難
  • 被害者の付き添いに付随するその他の費用についても請求できる
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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