交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
老人・高齢者が交通事故で死亡した場合、遺族が保険会社に請求できる死亡慰謝料はどれくらいなのでしょうか?金額やその他の留意点を調査してみました。
先生!老人・高齢者の死亡慰謝料はどう考えればいいんですか?
老人・高齢者の死亡慰謝料は、独身の男女や子供と同程度の水準といわれている。ただ、実際の事例では、老人・高齢者という分類でひとくくりにせず、家庭内での役割などを考慮して慰謝料額が判断されているよ。
慰謝料を決める基準は年齢だけじゃなく生前の役割にもあるってことですね。
交通事故で老人・高齢者が被害にあう事例が近年は増えてきているようです。なかでも、死亡にまで至る例も少なくないので、遺族が請求できる死亡慰謝料について理解しておく必要がありそうです。
老人・高齢者の死亡慰謝料は、一家の支柱になる父親などが死亡した場合と比べて、相場は低くなっているようです。遺族の慰謝料と合わせて、2000~2200万円程度が一般的だそうです。
死亡慰謝料について、任意保険基準と弁護士基準との差額が大きいことを知っておくことが大切とのこと。遺族が安易に自分たちだけで保険会社と示談してしまうと、弁護士に依頼したときよりも1000万円も損をしてしまうこともあるそうです。
死亡事故については、できる限り弁護士に相談することが大切です。弁護士に交渉を依頼すれば、慰謝料の大幅なアップが期待できますからね。
(老人・高齢者の死亡慰謝料まとめ)
一家の支柱 |
老人・高齢者 |
|
弁護士基準 |
2800万円 |
2000~2200万円 |
任意保険基準からの増額幅 |
+1100万円 |
+750~1000万円 |
老人・高齢者の死亡慰謝料が2000~2200万円って少なすぎないですか?
老人・高齢者の被害者の家庭内での役割が大きければ、相場を上回る死亡慰謝料が認められることがあるよ。
役割が大きければ大きいほど、遺族の悲しみも大きくなるからですね。
老人・高齢者が交通事故被害で死亡したとき、被害者本人の慰謝料だけでなく、遺族の固有の慰謝料を認めてもらえる場合があるらしいです。
老人・高齢者の死亡慰謝料の相場は、遺族の慰謝料を合わせても2000~2200万円程度でしたけど、以下の表の事例では、2400~3050万円まで慰謝料がアップしていますね。
被害者本人と同居している遺族がいたり、被害者本人が家庭内で重要な役割を果たしていたりすると、慰謝料が相場を上回ることも少なくないようです。
ただし、遺族だけで保険会社と交渉しても、相場水準の慰謝料すら払ってもらえないといいます。老人・高齢者の死亡事故では、弁護士に依頼することがいかに大切かが分かりますね。
(老人・高齢者の死亡慰謝料の事例一覧)
(単位:万円)
弁護士さんが多すぎて誰に頼めばいいのか分からないです。
老人・高齢者の死亡事故での弁護士選びでは、交通事故を専門分野としているか、連絡・報告体制がしっかりしているか、説明内容が分かりやすいかなどをチェックするのが大切だね。
できれば頼りがいがあって有能な弁護士さんにお願いしたいですね。
老人・高齢者の死亡事故を依頼する先は、どの弁護士でも良いってわけでもないそうです。どうせ弁護士に依頼するんだったら、やはり交通事故の知識や経験が豊富な法律事務所に所属している弁護士に頼むべきでしょうね。
一般に、弁護士がどういう分野を得意としているかは分かりづらいけど、ホームページなどで交通事故分野の情報を多く発信しているかどうかで見分けるのが一般的なようです。
事件を依頼したときに最も重要な点が、以後の弁護士との連絡が適切にできるかどうかです。交通事故のような重要な事柄については、電話やメール等で指定した連絡方法で、適切な頻度で連絡・報告をしてくれる弁護士に依頼するのがいいでしょうね。
経験や知識のある弁護士であれば、事件の見通しについて、ある程度明確で十分な説明ができるはずです。
アトム法律事務所は、LINEを利用すれば相談料無料で気軽に相談ができるし、交通事故分野に強い弁護士事務所のようだから、一度相談してみるといいかもしれませんね。
(まとめ表)
頼んで良い弁護士 |
頼むべきでない弁護士 |
|
交通事故の知識・経験 | HPなどで情報発信しており、経験も豊富 | 知識・経験・ノウハウが乏しい |
連絡対応 | 方法や頻度などが適切 | 事件の報告が不十分 |
事件の見通しの説明 | 明確かつ十分な説明 | 説明内容があいまいで分かりにくい |
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了