交通事故で過失割合が10対0となる具体的なケースと注意点を紹介

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交通事故 過失割合 10対0

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の多くは被害者にも過失が認められますが、被害者に過失のない過失割合が10対0となるケースは存在します。

しかし、加害者側は被害者にも過失があると主張してくることが多く、過失割合が10対0とは簡単に判断されません。

そのため、過失割合が10対0となりうるケースや、過失割合が10対0と判断されるために取るべき行動を本記事から知っておきましょう。

自身の交通事故の過失割合が気になっている方、少しでも有利な過失割合の判断を受けたいと考えている方は、是非確認してください。

過失割合が10対0とはどういうことなのか

そもそも過失割合とは何なのか

過失割合とは、交通事故における被害者と加害者の過失の程度を示した数字です。

交通事故における過失とは、事故の原因となった交通事故当事者のミスや不注意などによる義務違反をいいます。

例えば、道路交通法上、自動車の運転手には交差点で右折又は左折する場合は事前にウインカーを点灯させたうえで、十分に速度を落として交差点に進入するという注意義務が課せられているのです。

このような義務に違反して事前にウインカーを出さず、減速せずに交差点に進入した結果、交通事故が発生した場合には、義務違反が過失と認定されるでしょう。

交通事故では当事者のどちらにも義務違反による過失が発生していることが多く、当事者の過失の大きさを比較して過失割合を決めるのです。

過失割合は10対0や8対2といった数字で表記され、加害者の過失割合が先に表示されていることが多いでしょう。

つまり、過失割合が10対0というのは、交通事故における過失が加害者のみに存在し、被害者自身には何ら落ち度がないということを示しているのです。

過失割合が10対0の交通事故については、一般的にもらい事故と呼ばれています。

過失割合はどのようにして決まるのか

過失割合については、示談交渉の際に交渉の相手方である加害者側から提示されます。
基本的に、事故状況が類似している過去の裁判例から決定されているでしょう。

提示された過失割合に問題がなければ、被害者の過失割合に応じて減額された損害賠償金を支払う旨の合意がなされ、示談交渉が終了となるのです。

もっとも、加害者側の提示する過失割合は、加害者にとって都合の悪い事実を適切に考慮していなかったり、被害者側の過失を必要以上に重くとらえている恐れがあります。

そのため、被害者側からとしては加害者側が行った過失割合の判断が適切なものであるのかを検討するべきでしょう。

加害者側の提示した過失割合に問題があるなら被害者側から過失割合の変更を主張する必要があり、過失割合について合意が得られないなら、最終的には裁判所に過失割合を認定してもらうことになります。

過失割合が決まることによる具体的な影響

過失割合が決まると、被害者の過失割合に対応して請求できる損害賠償金が減額となります。

具体的には、被害者が請求できる損害賠償金が100万円で過失割合が9対1とすると、被害者に10%の過失があるため請求できる金額が10%減少し、90万円となるのです。

過失割合が10対0なら被害者に過失がないため100%請求することができるので、請求額は100万円となります。

したがって、被害者の過失割合が大きいほど被害者が請求できる損害賠償金額が少なくなるので、加害者はなるべく被害者の過失割合が大きくなるような主張を行ってくるでしょう。

過失割合に関するまとめ

  • 被害者に注意義務違反がなければ過失割合が10対0となる
  • 過失割合は基本的に示談交渉の際に決定される
  • 過失割合に応じて被害者が請求できる金額が減少する

過失割合が10対0になる具体的なケース

過失割合が10対0になる交通事故とは具体的にどのようなものなのかを紹介します。

自動車(四輪車)同士、自動車と自転車(二輪車)、自動車と歩行者に分けて具体的なケースを紹介しているので確認してください。
なお、バイク(単車)は自動車と同様に扱っています。

自動車同士の事故で過失割合が10対0となるケース

自動車同士の交通事故において過失割合が10対0と判断されるケースとしては、以下のようなものがあります。

  • 停車中の車両に対する追突事故
  • センターラインをオーバーしたことによる正面衝突
  • 信号機を無視したために生じた衝突、接触事故

停車車両への追突事故

停車している自動車への追突事故の内容を紹介

被害者の車が信号待ちや路肩への停車を行っているところに、加害者の車が追突したというケースになります。
被害者の車は適切に停車しているだけのため基本的に過失が認められず、過失割合は10対0になるでしょう。

上記の図では後続車による後方部分への追突となっていますが、停車している車への衝突であれば、後続車かどうかや追突部分で違いは生じません。

このように、後ろから一方的に追突される事故形態のことを「おかまほられた」と表現することもあります。慰謝料の相場を知りたい方は、関連記事も併せてご覧ください。

センターラインをオーバーしたことによる正面衝突

加害者の車がセンターラインをオーバーしたために対向車と正面衝突したというケースになります。
一般的に対向車がセンターラインをオーバーして走行することまでを予測する義務は要求されていないため、過失割合が10対0になるのです。

信号機を無視したために生じた衝突、接触事故

赤信号無視を行って交差点に進入してきた車が、青信号に従って交差点に進入した車に衝突、接触した場合には、基本的に過失割合は10対0となります。

赤信号であるが青色矢印信号が表示されている場合は、青信号に従っていたと同様に扱われるでしょう。

自動車と自転車の事故で過失割合が10対0となるケース

自動車と自転車の交通事故において過失割合が10対0と判断されるケースとしては、以下のようなものがあります。

  • センターラインをオーバーして走行してきた自動車と正面衝突
  • 信号機を無視した自動車と接触、衝突
  • 自転車を追い越して左折しようとした自動車と接触、衝突

センターラインをオーバーして走行してきた自動車と正面衝突

自動車がセンターラインをオーバーして走行したために、対向車線の自転車と衝突したというケースになります。

自転車の運転手に対向車線の自動車がセンターラインをオーバーして走行してくるこを予測する義務は要求されていないので、過失割合が基本的に10対0と判断されるのです。

信号機を無視をした自動車と接触、衝突

自動車が信号機を無視したことで生じた事故であるため、過失割合は基本的に10対0と判断されます。

具体的には、青信号に従って交差点を横断しようとしている自転車と、赤信号を無視した直進車が交差点上で接触、衝突した場合や、青信号に従って横断歩道上を横断中の自転車と、赤信号を無視した自動車が接触、衝突した場合などになるでしょう。

自転車を追い越して左折しようとした自動車と接触、衝突

先行している自転車を追い越した後に交差点を左折しようとしたために、追い越した自転車と接触、衝突してしまった場合をいいます。

交差点手前30m以内の地点では追い越しが禁止されていることから、交差点手前30m以内の場所から自動車が追い越しを行った場合には過失割合が基本的に10対0と判断されるでしょう。

自動車と歩行者の事故で過失割合が10対0となるケース

自動車と歩行者の交通事故において過失割合が10対0と判断されるケースとしては以下のようなものがあります。

  • 信号機を無視した自動車と歩行者の接触、衝突
  • 歩行者が横断歩道を横断中に自動車と接触、衝突
  • 歩行者用道路や歩道上で歩行者と自動車が接触、衝突
  • 歩道のない道路上を歩行者が右側通行している際に自動車と接触、衝突

交通弱者である歩行者との事故であるため、自動車側の責任が強くなり、他のケースに比べると過失割合が10対0と判断されるケースが多くなっています。

信号機を無視した自動車との接触、衝突

青信号に従って横断している歩行者と信号機を無視した自動車との接触、衝突事故の事例を紹介。

青信号に従って横断歩道を横断している最中に、信号機を無視した自動車に接触、衝突された場合が該当するでしょう。
横断歩道の横断中に赤信号となった場合でも、赤信号を無視した自動車の過失の方がはるかに大きいことから、過失割合は基本的に10対0と判断されます。

歩行者が横断歩道を横断中に自動車と接触、衝突

青信号に従って横断歩道を横断中の歩行者に、青信号に従って右折または左折しようとした自動車が接触、衝突した場合や、信号のない横断歩道上を横断中の歩行者に自動車が接触、衝突した場合に該当します。

歩行者が交通弱者であり、横断歩道を横断中の歩行者がいる場合には自動車は一時停止する義務があることから、過失割合は基本的に10対0となるのです。

青信号で横断を始めた歩行者が黄色信号や青点滅信号に変わった時点で接触、衝突した場合も同様に扱われます。

歩行者道路や歩道上で歩行者と自動車が接触、衝突

歩行者道路上における接触や衝突は、歩行者道路上の通行を許可されている自動車との衝突でも基本的な過失割合は10対0となります。
自動車が歩行者道路上の通行を許可されていない場合は、歩行者側によほど悪質な行為がなければ過失割合は10対0と扱われるでしょう。

歩道の事故においては、歩道上の歩行者が強く保護されていることから、基本的な過失割合は10対0となります。

歩道のない道路上を歩行者が右側通行している際に自動車と接触、衝突

自動車は歩行者と接触しないよう距離を保つことが法律上義務付けられていることから、基本的な過失割合も10対0となるでしょう。

歩行者は右側通行が原則であるため、歩行者が左側を通行しているなら、左側通行が例外として認められている事情があることが必要となります。

過失割合が10対0と判断されるケースまとめ

自動車同士の場合

  • 停車中の車両に対する追突事故
  • センターラインをオーバーしたことによる正面衝突
  • 信号機を無視したために生じた衝突、接触事故

自動車と自転車の場合

  • センターラインをオーバーして走行してきた自動車と正面衝突
  • 信号機を無視した自動車と衝突
  • 自転車を追い越して左折しようとした自動車と接触、衝突

自動車と歩行者の場合

  • 信号機を無視した自動車との接触、衝突
  • 歩行者が横断歩道を横断中に自動車と接触、衝突
  • 歩行者用道路や歩道上で歩行者と自動車が接触、衝突
  • 歩道のない道路上を歩行者が右側通行している際に自動車と接触、衝突

過失割合を10対0にするために知るべきこと

過失割合が10対0と判断されうる事案でも、常に過失割合が10対0と判断されるわけではありません。

当事者の主張、立証の方法により過失割合が変動する可能性があるため、適切な行動をとることが求められるのです。

過失割合が10対0と判断してもらうために行うべき行動や、注意すべきポイントについてまとめているので、過失割合について話し合いを行う際の参考にしてください。

過失割合について加害者側から8対2と主張されている方は『交通事故の過失割合8対2とは?過失相殺や納得いかない場合の対処法』の記事も確認することをおすすめします。

過失割合が変動する要素を知ろう

過失割合は、交通事故における個別の事情により変動することがあり、過失割合が変動しうる事情は修正要素と呼ばれています。

過失割合が10対0の場合には、過失割合が0と扱われる被害者側に過失があると認められる修正要素が存在するのかが特に争いとなるでしょう。

どのような修正要素が存在するのかについて、事故の内容に応じて具体例を紹介します。
修正要素については、別冊判例タイムズ38号という書籍で確認可能です。

自動車同士の事故における修正要素を紹介

自動車同士の事故の場合には、以下のような事情がある場合には、その事情が認められる当事者側の過失が増加します。

  • 15km以上の速度違反
  • 追い越し禁止の場所で追い越し行為を行った
  • 視界不良の場所で停車した
  • 徐行せずに交差点に進入
  • 交差点の中心に接近せずに右折した
  • 対向車が近くにいるにもかかわらず右折を開始した
  • ウインカーを出さずに右折や左折を開始
  • 前方不注意
  • 著しい、または、重大な過失がある

著しい過失と評価されるのは以下のような行為をいいます。

  • 脇見運転
  • 急ブレーキや必要以上にハンドルを切るといった不適切な操作
  • 携帯電話を使用しながらの運転

重大な過失と評価されるのは以下のような行為をいいます。

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 無免許運転

自動車と自転車の事故における修正要素

自動車と自転車の事故の場合には、以下のような修正要素があります。

自転車側の過失が増加する事情

  • 自転車の前方不注意があった
  • 夜間に起きた事故であった
  • 自転車の著しい、または、重大な過失

自転車側の過失が減少する事情

  • 自転車を使用していたのが児童や高齢者
  • 自動車のウインカーが出なかった
  • 自転車が自転車専用の横断道路を走行中であった
  • 自動車の著しい、または、重大な過失

自転車の著しい過失や重大な過失と評価されるのは以下のような行為をいいます。

  • 2人乗り運転
  • 無灯火での運転
  • 傘をさしながらの片手運転
  • 携帯電話を使用したままの運転
  • 酒酔い運転

自動車と歩行者の事故における修正要素

自動車と歩行者の事故における修正要素は以下のようになります。

歩行者の過失が増加する事情

  • 夜間に起きた事故であった
  • 歩行者が横断歩道を横断中に後ろに下がった
  • 歩行者の急な飛び出し

歩行者の過失が減少する事情

  • 歩行者が児童や高齢者
  • 集団で横断していた
  • 住宅街、商店街で起きた事故であった
  • 自動車の著しい、または、重大な過失

事故の内容により修正要素も異なってくるので、自身に有利な修正要素を正確に知りたい場合には、専門家である弁護士に相談しましょう。

過失割合が10対0であると主張するために集めるべき証拠を知ろう

過失割合が変動する修正要素を主張しても、修正要素が実際に発生していることを証拠により証明しなければ、修正要素として考慮してもらえません。

そのため、事故状況を明らかにすることができる、以下のような証拠を集めることが重要となります。

  • ドライブレコーダー
  • 警察の作成する実況見分調書
  • 交通事故現場に設置されている監視カメラ

特に、事故当時の映像があれば説得的な説明を行いやすいので、ドライブレコーダーや監視カメラの映像が存在するなら確実に入手してください。

証拠の収集方法については『交通事故の過失割合でなぜもめる?理由と対策・対処法を知れば安心!』の記事で確認可能です。

交通事故で物損が生じている場合に注意すべきことを知ろう

交通事故において自動車や自転車の修理代といった物損が発生している場合には、加害者側は物損部分だけを先に示談により解決しようと持ち掛けてくることがあります。

そうすると、物損部分に関する示談において過失割合を決めることになりますが、ここで決めた過失割合は、怪我の治療費や慰謝料などの人損部分における示談交渉の際に利用される可能性があるのです。

そのため、物損部分の金額が低いことから過失割合についてあまり気にせず、加害者側の主張通りに示談してしまうと、人損部分の示談交渉を行う段階において適正な金額が得られなくなる恐れがあります。

したがって、物損部分のみについて示談交渉を行う場合には、妥当な過失割合になるよう交渉してください。

過失割合を10対0とするために必要なこと

  • 過失割合が変動する修正要素を理解する
  • ドライブレコーダーや監視カメラなどから修正要素の有無を把握する
  • 物損部分のみを示談する際の過失割合を妥協しない

過失割合が10対0なら弁護士に依頼すべき

過失割合が10対0に該当しうる事故にあったのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼することで生じるメリットや、依頼する際に気になる弁護士費用について解説しているので、過失割合が10対0と考えている交通事故被害者の方は是非確認してください。

過失割合が10対0だと被害者は示談交渉代行サービスが利用できない

任意保険に加入している場合には、通常、加入している任意保険会社が示談交渉を代わりに行うという示談交渉代行サービスを利用することができます。

しかし、過失割合が10対0の交通事故においては、被害者側は示談交渉代行サービスを利用することができません。

過失割合が10対0でない場合には、被害者にも過失が存在することになるので、加害者に生じた損害を被害者が過失割合に応じて負担する義務が生じます。

そうすると、実際には被害者が加入する任意保険会社が保険金として負担することになるので、任意保険会社は事故の関係者として示談交渉に参加し、被害者の代わりに示談交渉を行うことができるのです。

被害者に過失が存在しないと、任意保険会社には保険金による負担が発生しないので交通事故に関しては第三者となります。
弁護士以外の第三者が当事者の代理人となって示談交渉という法律行為を行うことは弁護士法72条に違反するので認められないのです。

上記のような理由から、過失割合が10対0の交通事故においては被害者は任意保険に加入していても自分自身で示談交渉を行わなくてはなりません。

しかし、加害者が任意保険会社に加入しているなら被害者の加入している任意保険会社の担当者が示談交渉の相手方となります。

示談交渉の経験豊富な担当者を相手に、納得のいく示談金を得ることは困難なため、専門家である弁護士に依頼すべきでしょう。

また、弁護士に依頼することで示談交渉を行うことで生じるストレスから解放され、精神的に楽になるというメリットもあります。

過失割合が10対0と判断されやすくなる

基本的に過失割合が10対0と判断される交通事故であったとしても、事故における個別の事情から被害者の過失割合が0から上昇する可能性があります。

被害者の過失割合が0でなくなれば、被害者の過失割合に応じて加害者が支払う損害額が過失相殺により減額となる以上、加害者側は被害者にも過失があるという主張を行いたいはずです。

特に、被害者の請求できる損害額が高額になる可能性がある場合は、過失相殺による減額の程度が大きいことから、示談交渉において被害者に過失があるために過失相殺による減額を提案する可能性が高いといえます。

過失割合の認定基準には不明確な部分があるので、過失割合が問題となっている際に過失割合が10対0と主張したいのであれば、専門家である弁護士に依頼しましょう。

弁護士なら適切な過失割合を主張することが可能であり、専門家の主張である以上、加害者側も10対0であきらめる可能性が高くなります。

また、被害者に過失が認められうるケースでも、弁護士なら適切な過失割合を算定し、必要以上に減額にならない過失相殺率で示談することが可能です。

もらえる金額が増額する可能性がある

弁護士に依頼すれば、過失割合に応じて減額の対象となりうる損害賠償額が増額する可能性があります。

交通事故の被害者は事故により発生した損害について損害賠償請求が可能です。
そして、過失割合は損害賠償額を決めたうえで、決められた損害賠償額を減額する必要があるのかどうかという段階で問題となります。

そのため、過失割合に応じて減額になりうる被害者が請求できる損害賠償額が増額すれば、最終的にもらえる金額も増額となるでしょう。

交通事故被害者が請求できる損害賠償の内容は、以下のようになります。

  • 治療費
    治療に必要な手術代や入院代なども含む
  • 入院や通院にかかる交通費
    原則は電車やバスなどの公共交通機関の利用料金
  • 入院雑費
    入院中の日用品や通信費用などが対象
  • 入通院付添費用
    付添が必要と認められた場合に請求可能
  • 入通院慰謝料
    入院、通院したことによる精神的苦痛に対する慰謝料
    入通院の期間に応じて金額が異なる
  • 休業損害
    治療のために仕事ができなかったことにより生じた損害
  • 後遺障害慰謝料
    事故により残った後遺症が後遺障害に該当すると認められれば請求可能
    認定された後遺障害等級に応じて請求できる金額が異なる
  • 逸失利益
    後遺障害により事故前のように仕事ができなくなったことで生じる収入の減少という損害
  • 死亡慰謝料
    被害者が事故により死亡した場合に請求可能
  • 葬儀費用
    被害者の葬儀代、四十九日といった法要代、仏壇仏具代などを含む
  • 物損関係の費用
    自動車やバイクの修理費、代車費用など

請求可能な内容すべてを合計した金額を加害者側に請求し、加害者側との間で示談交渉が開始され、損害賠償額が決定されるでしょう。

この損害賠償額の計算は、以下の3つの基準にもとづいて行われます。

  1. 自賠責基準
    自賠責保険会社に損害賠償請求を行った場合、自賠責保険会社が支払う金額を計算するための基準
  2. 任意保険基準
    加害者が加入する任意保険会社が損害賠償額を計算する際に利用する任意保険会社独自の基準
  3. 裁判基準
    裁判において裁判所が損害賠償額を計算する際に利用する基準
    弁護士が請求する際にも利用されるため弁護士基準とも呼ばれる

3つの計算基準から算定される金額については、自賠責基準による金額が最も低額となり、裁判基準による金額が最も高額になります。

慰謝料を含む損害賠償せ給可能な金額を計算する基準が3つあり、基準ごとに算定される金額が異なることを紹介。

そのため、被害者側は裁判基準にもとづいて計算した損害賠償額を支払うよう求めますが、加害者側が支払うと主張する提示額は他の計算基準により計算された低い金額になるのです。

加害者の多くが任意保険に加入しているため、基本的には加入している保険会社で利用されている任意保険基準により計算された金額となるでしょう。

被害者側からすると増額交渉が必要になります。
しかし、法律知識が十分ではない被害者本人による交渉では根拠が不十分として増額に応じてもらえない可能性が高く、相場額までの増額は不可能ではないものの困難が予想されます。

法律の専門家である弁護士に依頼すれば、法律の根拠にもとづいた金額に増額するよう交渉してくれます。

そして、示談交渉の相手方である任意保険会社も弁護士からの増額交渉を断り続ければ裁判となり、裁判基準にもとづいた金額を支払うことになる恐れがあるため、増額に応じるの可能性が高まります。


したがって、弁護士に依頼すれば請求できる金額を増額したうえで、過失割合の交渉を行うことが可能です。

弁護士に依頼すれば、加害者への損害賠償請求金額を増額できる可能性が高いことを紹介。

示談金の相場額を詳しく知りたい方は『交通事故|示談金の計算方法』の記事を確認してください。

また、自動計算機を利用すれば自身が請求できる金額を知ることができます。

弁護士に依頼すればいくら増額するのかを知りたい方は、参考にしてください。

弁護士費用を安くする方法があります

弁護士に依頼するとなると、弁護士に支払う費用が心配な方は多いでしょう。

弁護士費用については、自身の加入している任意保険に弁護士費用特約が付帯していないかを確認してください。

弁護士費用特約を利用した場合には、弁護士に支払う費用について基本的に、相談料は10万円、報酬は300万円までを保険会社が負担してくれるでしょう。

弁護士費用特約を利用しても基本的に保険の等級が下がり保険料が増額することもないので、利用することをおすすめします。

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士に支払う費用の一部を保険会社が負担してくれる。

依頼するならアトム法律事務所へ

弁護士に依頼するのであれば、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に依頼してください。

今までの経験にもとづいて、適切な手続きを迅速に行ってくれるでしょう。

アトム法律事務所は多くの交通事故案件を解決しているため、経験豊富な弁護士に依頼することが可能です。

弁護士費用については基本的に依頼の時点では不要とし、増額に成功した割合に応じて支払ってもらうので、初期費用を気にせず依頼することができます


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弁護士に依頼するメリットまとめ

  • 示談交渉を弁護士が代わりに行ってくれる
  • 過失割合が10対0と判断される可能性が増加する
  • 請求できる金額の増額が見込める
  • 弁護士費用特約を利用すれば弁護士に支払う費用が安く済む
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まとめ

  • 被害者に注意義務違反がなければ過失割合は10対0となる
  • 過失割合が10対0となりうるケースは複数存在する
  • 事故における個別の事情から被害者に過失があると判断されないよう注意
  • 過失割合が10対0の場合には弁護士に示談交渉を任せるべき
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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