通院15日の交通事故慰謝料|相場や増額のポイント、計算方法が丸わかり

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故被害者は、入通院期間に応じた入通院慰謝料を請求できます。たとえばむちうちで通院15日、実通院日数5日だった場合の慰謝料は、弁護士を立てれば9万5000円、立てなければ4万3000円程度が相場です。
また、最も効率のよい通院頻度は月15日だという情報がありますが、これは間違いです。

この記事では、「通院期間15日」の場合と「実通院日数15日」の場合における入通院慰謝料や、より多くの慰謝料額が期待できるケース、納得のいく金額を得る方法を解説しています。しっかり確認していきましょう。

通院15日の入通院慰謝料はいくら?

交通事故で15日通院すると、通院日数・通院期間に対して「入通院慰謝料」がもらえます。まずは入通院慰謝料の相場額と概要について、見ていきましょう。

通院15日の慰謝料相場一覧

通院期間が15日の場合と実通院日数が15日の場合における相場額を紹介します。
相場額は示談交渉で弁護士を立てた場合と立てなかった場合とでも異なるので、両方確認していきましょう。

補足

弁護士を立てなかった場合の相場は「自賠責基準」、弁護士を立てた場合の相場は「弁護士基準」に基づいて算出したものです。各基準についてはのちほど解説します。

通院期間15日の入通院慰謝料

  • 入院なし、通院期間15日
  • 実通院日数は5回
  • 怪我はむちうち

上記の場合の入通院慰謝料額は、以下の通りです。

弁護士相場
あり9万5000円
なし4万3000円

実通院日数15日の入通院慰謝料

  • 入院なし、通院期間30日
  • 実通院日数15日
  • 怪我はむちうち

上記の場合の入通院慰謝料は、以下の通りです。

弁護士相場
あり19万円
なし12万9000円

計算機で簡単相場確認

入通院慰謝料の金額は、以下の計算機からも確認できます。ただし、わかるのは弁護士基準の金額のみです。加害者側から提示された金額が計算機での計算結果よりも低い場合は、増額の余地があります。

通院15日が関係するのは入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、「交通事故の治療期間中に生じた精神的苦痛」を金銭に換算して補償するものです。精神的苦痛の具体例としては、以下のものがあります。

  • 通院中、拘束時間が増えて不自由を感じた
  • 治療や手術で痛い思いや怖い思いをした

入通院慰謝料の金額は、入院日数や通院期間、実通院日数などをもとに算定されます。年齢や性別・職業に左右されることはありません。
なお、慰謝料は人身事故の場合のみ加害者側に請求できます。物損事故では慰謝料請求できないので注意しましょう。物損事故から人身事故への切り替えは可能です。

補足|通院15日でもらえるその他の慰謝料・損害賠償金

交通事故の慰謝料には他に、後遺障害慰謝料と死亡慰謝料があります。これらの概要は以下の通りです。

後遺障害慰謝料交通事故で後遺障害*が残った場合に生じる精神的苦痛に対する補償。
金額は後遺障害等級に応じて決まる。
死亡慰謝料交通事故で死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償。
金額は、一家の支柱、配偶者、子どもなど、家族内での立ち位置や扶養の有無に応じて決まる。
治療関係費治療費、通院交通費など。
休業損害基本的には休業した日数分請求できる。
物損に関する賠償金車の修理費、代車費用など。

*後遺障害認定の審査を受け、「後遺障害等級」が認定されたものを指す。

詳細は以下の関連記事をご覧ください。

入通院慰謝料には3つの相場がある

交通事故の慰謝料には、目的に応じて3つの算定基準があるので、相場も3種類存在します。それが、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準です。

  • 自賠責基準
    加害者側の自賠責保険が支払う金額を算定する方法。被害者が受け取れる最低限の金額がわかる。
  • 任意保険基準
    加害者側の任意保険会社が慰謝料を算出する際に用いる方法。示談交渉で加害者側が提示してくる金額がわかる。
  • 弁護士基準
    過去の裁判例をもとにした慰謝料の相場額がわかる。裁判基準とも呼ばれる。弁護士が使う「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)に記載されている。
慰謝料相場の3基準比較

任意保険基準は自賠責基準を少し上乗せした程度であり、弁護士基準は任意保険基準の2倍~3倍となっています。もっとも妥当な金額なのは弁護士基準ですが、これは示談交渉で弁護士を立てなければ獲得できません。

弁護士を立てなかった場合、本来受け取るべき金額の半分~3分の1程度低額な慰謝料しかもらえないことになるので、弁護士への相談・依頼は前向きに検討することをおすすめします。

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通院15日で低額になる自賠責基準の計算方法

つづいて、自賠責基準における入通院慰謝料の計算方法を紹介します。自賠責基準での計算方法については、多くの人が勘違いしている部分もあるので丁寧に見ていきましょう。

なお、任意保険気基準の計算方法は各保険会社が独自に設定していて非公開です。そのため割愛しますが、金額は自賠責基準のものとほぼ同じなので、目安にしてみてください。

自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準における、入通院慰謝料の算出方法は、以下の通りです。

4300円×入通院期間
入通院期間は以下のうち少ない方を適用する

  • 入院日数+(実通院日数×2)
  • 入院日数+通院期間
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

実通院日数は、実際に通院した日数のことを指します。通院期間とは、大まかな意味では「通院開始日~通院終了日」を指しますが、正確には以下のようにカウントします。

通院期間の開始日

  • 交通事故発生日から7日以内に通院を開始:交通事故日
  • 交通事故発生日の8日後以降に通院を開始:通院開始日の7日前

通院期間の終了日

  • 治癒日が治療終了日から7日以内:治癒日
  • 治癒日が治療終了日から8日後以降:治療最終日から8日後
  • 症状固定:症状固定日

※治癒日や症状固定日は、診断書に記載された日とする

例として、以下の場合の通院期間を考えてみましょう。

  • 交通事故日:4月1日
  • 治療開始日:4月2日
  • 治療終了日:4月15日
  • 治癒日:4月20日

上記の場合、通院期間は4月1日~4月20日の20日間となります。
この他、診断書に治癒や症状固定ではなく「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載された場合は、通院期間が実際よりも7日加算されます。

通院が月15日以下だと日額が2倍、は間違い

自賠責基準での入通院慰謝料について、「通院が月15日未満だと日額が倍になるから得」と思っている人もいますが、この考え方は間違いです。

通院が月15日未満だと、「入院日数+通院期間」よりも「入院日数+(実通院日数×2)」の方が少ないので、こちらが採用されます。つまり、入通院慰謝料は「4300円×{入通院日数+(実通院日数×2)}」となります。

この、本来実通院日数にかけられている2が日額である4300円にかかっているように見えるため、日額が倍になっているように思われるのですが、実際はそうでではないのです。

自賠責基準では月15日以上は金額が変わらない

自賠責基準で入通院慰謝料を算出する場合は、1ヶ月あたりの実通院日数が15日以上だと、金額が最大になります。
実際に、紹介した計算式にのっとって慰謝料を算出すると、以下の通りです。

実通院日数*慰謝料額
5日4万3000円
10日8万6000円
15日12万9000円
20日12万9000円
25日12万9000円

*通院期間は1ヶ月とする

通院15日にこだわるのは得策ではない

上でも解説したように、1ヶ月あたりの実通院日数が15日以上であれば、自賠責基準で最も高い慰謝料額になります。効率よく最高額を狙うなら、月15日、2日に1回のペースで通院することがベストです。

しかし、自賠責基準でいくら高い慰謝料額になっても、それほど意味はありません。自賠責基準の金額は被害者が受け取れる最低限の金額にすぎず、実際の金額は示談交渉にて決められるからです。

そのため、自賠責基準の金額を気にするよりも、示談交渉で被害者側が主張できる金額である「弁護士基準」の方を気にした方が得策です。そこで次は、弁護士基準における入通院慰謝料の計算方法を解説していきます。

通院15日で高額になる弁護士基準の計算方法

弁護士基準における入通院慰謝料の計算は、自賠責基準のものと比べると少し複雑です。実際に計算例を示しながら解説していくので、ゆっくり確認していきましょう。

弁護士基準での入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準の場合は、通院月数や入院月数をもとに、「入通院慰謝料算定表」をみながら慰謝料額を算出していきます。表には軽傷用と重傷用があるので、それぞれを紹介したあと、具体的な計算方法を見ていきましょう。

重傷用の表

骨折のように、レントゲン写真やMRI画像といった「他覚的所見」に異常が写る場合に用いる

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

軽傷用の表

むちうち、打撲、挫創のように、「他覚的所見」に異常が写らない場合に用いる。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

表には1ヶ月単位での金額しか記載されていませんが、日数に端数がある場合の金額も計算できるので、例を紹介します。

計算例(1)

むちうちで入院0日、通院期間15日、実通院日数4日だった場合

  1. 「入院0月・通院1月」の金額から「入院0月・通院0月」の金額を引いたものを日割りすれば、金額がわかる。
    (19万円-0円)÷30日×15日=9万5000円
  2. よって、入通院慰謝料は9万5000円

計算例(2)

むちうちで入院0日、通院期間1ヶ月と7日、実通院日数15日だった場合

  1. まず、「入院0月・通院1月」の金額を確認する
    19万円
  2. 端数の7日は、「入院0月・通院2月」の金額から「入院0月・通院1月」の金額を引いたものを日割りして求める。
    (36万円-19万円)÷30日×7日=約3万9000円
  3. 1と2と合計すると、入通院慰謝料額がわかる。
    19万円+3万9000円=22万9000円

弁護士基準では通院期間が重要

上の計算例でもわかるように、弁護士基準では実通院日数ではなく通院期間をもとに慰謝料額を算出します。
ただし、次の場合には、通院期間の代わりに「実通院日数の3.5倍」または「実通院日数の3倍」を用いる可能性があるので要注意です。

  • 通院期間があまりにも長期にわたる場合
  • 通院頻度があまりにも低い場合

上記の場合は想定しているよりも入通院慰謝料が少なくなるのでご注意ください。

弁護士基準の金額獲得には弁護士が必要

弁護士基準は、加害者側の任意保険会社が提示してくる「任意保険基準」の金額よりも2倍~3倍も高額です。示談交渉ではどれだけ弁護士基準に近い金額を獲得できるかがポイントとなります。

しかし、弁護士基準は弁護士でないと主張ができず、弁護士を立てなかった場合には任意保険基準をベースとして金額にならざるをえません。

弁護士を立てると弁護士費用がかかります。しかし、それを考慮しても弁護士を立てた方がより多くの金額を手にできることがほとんどなので、一度弁護士への相談・依頼を検討してみてください。

アトム法律事務所なら相談料・着手金が無料であり、示談金獲得前に発生する費用は0円です。

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入通院慰謝料が増額されるケース

入通院慰謝料は、自動車事故の個別的な事情を考慮して増額されることがあります。その具体例をみていきましょう。

補足

ここで紹介するケースに該当しなくても、慰謝料が増額されることがあります。また、本当に事情が考慮されるか、どの程度増額されるかは示談交渉にかかっています。
増額される可能性がある場合は、必ず一度弁護士に問い合わせてみてください。

加害者側に故意・重過失があった

被害者がわざと交通事故を起こした場合や、被害者に重過失が認められた場合は、相手方の責任が一層重いとして慰謝料が増額される可能性があります。
重過失として挙げられるのは、以下のものです。

  • 酒酔い運転
  • 居眠り運転
  • 薬物を使用しての運転
  • 無免許運転
  • 一般道での30㎞以上の速度違反

加害者側の態度が不誠実

  • 加害者が開き直っている
  • 被害者に対して挑発的なことを言ってくる
  • うその証言をしたり、証言が二転三転したりする
  • 加害者は事故直後、警察鵜への通報や救護など適切な対応をしなかった

上記のように加害者側の態度が不誠実である場合、慰謝料が増額される可能性があります。実際の裁判例をみてみましょう。

事故により全治一週間の被害を受け1日通院で全治したが、事故直後、加害者が被害者を現場に放置したまま走り去ったため、傷をおして追跡し立ち合い等をした被害者につき、20万円を認めた

事故日平7.2.3 神戸地判平12.9.14 交民33・5・1515

通院期間が1週間だったとすれば、入通院慰謝料は弁護士基準でも重傷で6万5000円、軽傷で4万4000円です。このことから、20万円が認められた上記の事例では慰謝料が大幅に増額されたことがわかります。

やむを得ない理由で通院日数が少なくなった

入院や通院の日数・期間が少ないと、基本的にはその分、入通院慰謝料も少なくなります。しかし、入通院の短縮が仕事や子育てなどやむを得ない理由によるものなら、慰謝料の増額が期待できるのです。

ただし、仕事や子育てがあっても入院・通院は可能だったと判断されてしまうと、増額どころか「心因的素因減額」により、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。

心因的素因減額についてはこの記事内「入通院が減額されるケース」にて解説しますが、理由があって入通院を短縮したい場合は、事前に弁護士に相談しておくと安心です。

なお、以下の理由で入院日数や通院日数が少なくなった場合も、事情が考慮される可能性があります。

  • 病院が満床だったため、入院待期期間があった
  • ギプスをつけての自宅療養期間があった

事故の衝撃や治療を理由に流産・中絶した

交通事故による衝撃で流産したり、治療で使う薬の影響を考慮して中絶したりした場合、母親の入通院慰謝料が増額される可能性があります。
この場合のポイントは以下の通りです。

  • おなかの赤ちゃんに対する慰謝料は、原則として認められない
  • 父親に対する慰謝料が認められるかは五分五分
  • やむを得ない中絶ではなく、中絶を「選択」した場合でも慰謝料増額の可能性はある
  • 事故の影響で障害のある子が生まれた場合も、慰謝料請求ができる

実際の裁判例をみてみましょう。

妊婦(母)が受傷したことにより妊娠36週の胎児が死亡したとして、母700万円、父300万円を認めた

事故日平9.12.1 東京地判平11.6.1 交民32・3・856

入通院慰謝料が減額されるケース

入通院慰謝料は、事情によっては減額されることもあります。ただし、交渉次第では減額幅を縮められる可能性もあるので、心当たりがある場合は弁護士に相談してみてください。

通院頻度が低い・漫然治療

入通院慰謝料は入院期間や通院期間・通院日数から算出されるものですが、通院頻度が低いと減額される可能性があります。慰謝料が減額される通院頻度について明確な決まりはありませんが、最低でも月に1回以上、できれば月に10回以上通院しておけば安心です。

また、通院頻度に問題がなくても、内容が「漫然治療」にあたると慰謝料が減額される可能性があります。漫然治療とは、次のようなものを指します。

  • 通院しても薬や湿布などの処方をしてもらうだけ
  • 電気療法やマッサージを中心とした治療

整骨院や接骨院への通院は入通院慰謝料の対象日とならない可能性があるので、以下の点に気を付けましょう。

  • 整骨院・接骨院に通院する際は、医師の許可を得ておく*
  • 整骨院・接骨院への通院開始後も、病院への通院はやめない

*医師の許可を得ていても、整骨院・接骨院への通院では入通院慰謝料が満額もらえない可能性があります。ぜひ弁護士にご相談ください。

被害者側にも過失割合が付いた

被害者側にも過失割合が付くと、その割合分、慰謝料・損害賠償金が減額されます。これが「過失相殺」です。

過失割合

交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれだけあるかを割合で示したもの。

たとえば被害者側に過失割合が2割つくと、慰謝料額や損害賠償額が2割減らされてしまうのです。

被害者が信号無視をしていたなど明らかな過失がある場合はもちろん、そうでない場合でも、被害者側にいくらかの過失割合が付くことは珍しくありません。

ただ、加害者側は被害者の過失割合を多めに提示してくる傾向にあります。慰謝料減額を防ぐためには、示談交渉で被害者側の過失割合を減らすよう交渉することが大切です。

補足|自賠責保険の過失相殺は特殊

被害者請求にて慰謝料・損害賠償金を請求すると、自賠責保険からの支払い分に関しては、上で紹介したのとは少し違う過失相殺が適用されます。

被害者請求

慰謝料・損害賠償金のうち、自賠責保険からの支払い分を自賠責保険会社に直接請求すること。
交通事故の慰謝料・損害賠償金は加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社から支払われるが、通常はすべて一括して、任意保険会社から支払われる。

なお、被害者請求で受け取れる傷害に関する慰謝料・損害賠償金には、120万円までの上限がある。
関連記事:交通事故で被害者請求はすべき?手続きの方法や必要書類、限度額もわかる

被害者請求をした際に、自賠責保険の支払い分に適用される過失相殺は以下の通りです。

(1)傷害に関する費目に対する過失相殺

過失割合減額
7割未満減額なし
7割以上10割未満2割減額

(2)後遺障害・死亡に関する費目に対する過失相殺

過失割合減額
7割未満減額なし
7割以上8割未満2割減
8割以上9割未満3割減
9割以上10割未満5割減

被害者側の過失割合が大きい場合には、被害者請求を検討してみると良いでしょう。

被害者の体質や性格に被害拡大の要因があった

被害者がもともと持つ体質や性格が怪我の発症や入通院の長期化に影響した場合は、その影響度に応じて慰謝料・損害賠償金が減額される可能性があります。
体質を理由とした減額を「身体的素因減額」、性格を理由とした減額を「心因的素因減額」と言います。

身体的素因減額の例

  • 交通事故で捻挫した箇所は、以前から何度も捻挫していて癖になっていた
  • 交通事故で激しい腰痛が生じたが、腰痛自体は以前からあった

実際の裁判例は、以下の通りです。

(略)原告B1に脊髄の圧迫による神経症状が発生したこと(略)重篤なものとなったことについては、原告B1に本件事故前から広範囲にわたる脊柱管狭窄(略)等の既往があったことが大きく影響しているものと認められるから(略)40%の素因減額をするのが相当である。

東京地方裁判所 平成26年(ワ)第30124号

ただし、身体的素因については、減額が妥当なものと減額すべきでないものがあります。加害者側が身体的素因減額を提案してきた場合は、弁護士に妥当性を確認することがおすすめです。

心因的素因減額の例

  • 治療に消極的で、適切なペースで通院しなかったり、処方された薬を服用しなかったりした
  • 痛みやしびれに人一倍敏感で、通常なら完治と判断する状態でも治療を継続した
  • 慰謝料・損害賠償金を多く獲得したい気持ちから、実際よりも怪我の状態が悪いと思い込んでいる

心因的素因減額を防ぐためにも、適切な頻度で医師の指示に従って治療をするようにしましょう。

すでに給付金・保険金を受け取っていた

すでに労災や被害者本人が加入する自動車保険から給付金・保険金を受け取っていた場合、その金額が慰謝料や損害賠償金から引かれます。これが「損益相殺」です。

給付金や保険金の中には慰謝料・損害賠償金と同じ意味合いを持つものがあります。そのため、給付金や損害賠償金を受け取ったうえで慰謝料・損害賠償金を受け取ると二重取りになってしまうのです。

ただし、慰謝料や損害賠償金とは意味合いを異にする給付金・保険金は損益相殺の対象にはなりません。

慰謝料請求の注意点3つ

慰謝料額は示談交渉にて決まるので、注意点をおさえて交渉しなければ十分な金額がもらえない可能性が高いです。慰謝料請求をするにあたって知っておくべき注意点を確認していきましょう。

(1)慰謝料請求の流れを知っておこう

交通事故の慰謝料請求は、次の流れで行われます。

示談金の受け取りまでの流れ

怪我が完治した場合

  1. 治癒の診断を受けたあと、加害者側の任意保険会社から示談金の提示を受ける
  2. 提示の内容について、加害者側の任意保険会社と交渉
  3. 合意が成立したら、示談書が届くので署名・捺印
  4. 示談書を加害者側の任意保険会社に返送すると、2週間程度で示談金が振り込まれる

後遺症が残った場合

  1. 症状固定の後、後遺障害認定の審査を受ける
  2. 認定の結果が返ってきたら、加害者側の任意保険会社から示談金の提示を受ける
  3. 以下、「怪我が完治した場合」と同様

関連記事:後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント

示談交渉は、基本的には加害者側の任意保険会社から示談金額の提示がされることで始まります。

交通事故における損害額が確定するのは、病院で治癒診断を受けたとき、または後遺障害認定の結果が出たときです。
そのため、示談交渉は治癒または後遺障害認定の結果が出る前に交渉を開始しないようにしてください。ただし、物損に関する示談交渉のみであれば、早い段階で開始が可能です。

示談が成立し、示談書に署名・捺印をすると、2週間程度で示談金を受け取れます。示談成立より前にお金が必要な場合は、被害者請求や仮渡金制度を利用できるので、以下の関連記事から詳細を確認してみてください。

(2)慰謝料請求には時効がある

慰謝料が請求できる期間には、時効があります。人身事故における損害賠償請求権の消滅時効は、以下の通りです。

怪我に関する費目事故翌日から5年
後遺障害に関する費目症状固定翌日から5年

通常は時効前に示談が成立しますが、交渉がもつれた場合には時効に間に合わない可能性があります。弁護士に相談すれば時効の成立を阻止することもできるので、不安な場合はご相談ください。

(3)示談交渉の相手はプロ

示談交渉では多くの場合、加害者側の任意保険会社が相手となります。任意保険会社は次の点から、非常に手ごわい相手と言わざるをえません。

  • 日々さまざまな示談交渉を行っているので、知識も経験も豊富
  • プロとして交渉を行っているので、交渉術にもたけている
  • 担当者個人やチームの成績、会社の業績をかけて交渉している

加害者側の任意保険会社は上記の点から、相当シビアに交渉をしてきます。戦術としてあえて高圧的な言動をとったり、専門用語を多用して強引に交渉を進めたりすることも珍しくありません。

そんな任意保険会社を相手に主張を通すには、被害者側もプロである弁護士を立てる必要があります。同じ事故でも弁護士を立てるのと立てないのとでは示談金額が大幅に変わるので、弁護士への相談・依頼については必ず一度、検討しておくことをおすすめします。

弁護士による示談金増額実績

示談金が2倍になった事例

傷害左足関節捻挫、左腓骨神経麻痺
後遺障害等級14級9号:左足の知覚鈍麻・しびれ
示談金123万円→250万円

アトム法律事務所・増額事例(1)

示談金が3倍になった事例

傷害足小指骨折
後遺障害等級14級9号:足小指の神経症状
示談金96万円→266万円

アトム法律事務所・増額事例(2)

示談金が3.7倍になった事例

傷害鎖骨骨折
後遺障害等級10級10号:左肩の可動域制限
示談金621万円→2300万円

アトム法律事務所・増額実績(3)

アトムなら費用・実績・口コミ全て安心

弁護士への相談や依頼を検討する際にポイントとなるのが、費用・実績・口コミの3点です。アトム法律事務所では3点全てにおいて安心・満足していただけるよう体制を整えているので、紹介していきます。

アトムなら誰でも自己負担金0円

アトム法律事務所なら、2つの料金体制により、どんな方でも自分自身のお財布から出すお金は0円です。その2つの料金体制は、以下の通りです。

(1)弁護士費用特約がある場合

弁護士費用特約とは、被害者が加入する任意保険に付いているオプションのひとつで、利用すると弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。これにより、弁護士費用は実質無料となるのです。

弁護士費用特約

弁護士費用特約は、家族の保険に付いているものや火災保険・クレジットカードの保険に付いているものでも使えることがあります。特約を使うことで保険料が上がることもないので、利用できるのであればぜひご利用ください。

(2)弁護士費用特約がない場合

弁護士費用特約が使えない場合は、相談料・着手金が無料となり、成功報酬として示談金の11%+22万円(税込)が発生します。
ただし、成功報酬は獲得示談金から支払えるので、被害者が自分で支払う費用は0円です。成功報酬を差し引いても、手元に残るお金は弁護士を立てない場合よりも多いことがほとんどです。

法的に正しく、納得のいく示談内容で合意をするためにも、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

アトムの実績・口コミ

アトム法律事務所では豊富な実績に加え親身かつ丁寧な対応を大切にしており、ご依頼者様からの満足度は90%を超えています。実績については「(3)示談交渉の相手はプロ」でも紹介したので、ここではご依頼者様からの声を一部紹介させてください。

(略)契約前にも親切にアドバイス頂き、頼むことにしました。先生はとても話やすく、事故に強い先生だったので、思っていたより金額が出てびっくりしました。(略)

初めて相談させて頂いた時は、交通事故の対応が初めてだったので、怪我の治療の件、後遺障害の件等、不安な事が沢山ありましたが、親身に且つ丁寧に相談にのって頂いたので大変感謝しております。(略)

(略)始めにLINEでの相談に対するお返事がとてもわかりやすくまたやり取りもスムーズだったので安心してお願いしようと思っておりましたが保険会社に提示された金額より大幅に増額していただき感謝しております。(略)

無料電話・LINE相談の流れ

アトム法律事務所では、365日24時間、電話やLINEにて無料相談の受付をしています。詳しい流れを紹介するので、お好きな方法からご連絡ください。

無料電話相談

  1. 下のバナーからアトム法律事務所に電話
  2. 専任のオペレーターに相談内容を伝え、一旦終話
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相談内容が漠然としていて言葉にしにくい方におすすめです。オペレーターがお話を聞きながらお困りごとを明確にしていきます。

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まとまった時間が取れない方におすすめです。都合のいい時間に返信を確認できます。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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