交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で通院した場合、慰謝料をどれくらい請求できるのでしょう。
計算方法はシンプルですが、意外と見落としがちなルールもあるので、調査内容をまとめてみました。
交通事故被害者が怪我を負った場合、慰謝料はどのように算定されるのでしょうか。怪我の部位や程度に応じて慰謝料の基準が設定できればいいのではないかと思えます。
しかし、治療方法や治療にかかる期間には個人差があるし、交通事故は日々大量に起きていて、明確な慰謝料の基準が必要なため、通院期間を基準とし、期間に対応する慰謝料相場が決められているとのことです。
一方、通院期間だけで一律に慰謝料を決めてしまうのも問題があるようです。事故の衝撃により首の辺りが継続的に痛むむちうち症の場合は、心理的な原因で痛みが継続し通院が長引くケースも少なくないため、他の怪我よりも慰謝料の相場は低く設定されているとのことでした。
いずれにしろ、通院慰謝料は、自分の怪我がむちうち症なのか否かを把握し、通院期間に対応する慰謝料相場を把握することで計算できるらしいです。
通院慰謝料の計算表(万円) |
|||||
経過月数 |
通常 |
むちうち症 |
経過月数 |
通常 |
むちうち症 |
1月 |
28 |
19 |
8月 |
132 |
103 |
2月 |
52 |
36 |
9月 |
139 |
109 |
3月 |
73 |
53 |
10月 |
145 |
113 |
4月 |
90 |
67 |
11月 |
150 |
117 |
5月 |
105 |
79 |
12月 |
154 |
119 |
6月 |
116 |
89 |
13月 |
158 |
120 |
7月 |
124 |
97 |
14月 |
162 |
121 |
通院慰謝料の計算表(万円) |
||
経過月数 |
通常 |
むちうち症 |
1月 |
28 |
19 |
2月 |
52 |
36 |
3月 |
73 |
53 |
4月 |
90 |
67 |
5月 |
105 |
79 |
6月 |
116 |
89 |
7月 |
124 |
97 |
8月 |
132 |
103 |
9月 |
139 |
109 |
10月 |
145 |
113 |
11月 |
150 |
117 |
12月 |
154 |
119 |
13月 |
158 |
120 |
14月 |
162 |
121 |
交通事故の通院慰謝料は、通院期間を基準として計算するのが原則ですが、通院頻度が少ないと、慰謝料の金額が減らされてしまう場合があるといいます。
まず、むちうち症以外の通常の怪我の場合はどうか。弁護士さんによれば、以下の3パターンの場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準にして慰謝料が計算されることになるようです。
① 通院が長期にわたり不規則な場合
② 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1か月あたり2~3回程度にも達しない場合
③ 通院を継続しているものの、治療というより検査や治癒経過の観察的色彩が強い場合
一方、むちうち症による通院の場合には、どのような治療方法をとるかにかかわらず、実治療日数の3倍程度を基準にして慰謝料を計算するそうです。
そのため、むちうち症では、月に10日以上の治療をしなければ、通院期間に対応する慰謝料を減額されてしまう可能性があるとのことでした。
(まとめ表)
通常の怪我の場合 |
原則 |
通院期間により算定 |
例外 |
実治療日数の3.5倍程度により算定 | |
むちうち症で他覚症状のない場合 | 通院期間を限度として、実治療日数の3倍程度により算定 |
交通事故の被害者が慰謝料を請求する上で気を付けるべきことは、弁護士に依頼せずに自分だけで保険会社と交渉しても、相場水準での慰謝料を払ってもらうことはできないということです。
そのため、たとえば慰謝料とその他の損害を合計して100万円を超える請求が必要になるケースでは、弁護士への依頼を検討したほうがよいとのことです。
たとえば、通院6ヶ月間の慰謝料請求の場合を例にとると、慰謝料相場である弁護士基準では116万円であるのに対し、保険会社の提示額はたった64.3万円と大きな開きがあります。入院1ヶ月通院4ヶ月のケースでは、130万円と64.3万円と、より大きな開きが出てきます。
とくに、被害者の加入する自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえることも多いため、より一層弁護士に依頼するメリットが大きいのだそうです。
(まとめ表)
|
任意保険基準 |
弁護士基準 |
通院6ヶ月の慰謝料 |
64.3万円 |
116万円 |
入院1ヶ月・通院4ヶ月の慰謝料 |
60.5万円 |
130万円 |
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了