交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「骨折だとどのくらいの慰謝料がもらえる?」
「保険会社の提示額は高額に見えるけど、本当に妥当な金額?」
交通事故で負った怪我が骨折等の場合、「思っていたよりも高額な示談金がもらえるようだし、このまま示談してもいいかな」と特に疑問を持たずに示談書にサインしてしまう方がいます。 一見、高額に見える保険会社の提示額でも、弁護士が示談交渉に介入することでさらなる増額が見込める可能性が高まります。
本記事では、交通事故で骨折の怪我を負った場合の慰謝料相場や計算方法について解説していきます。
目次
交通事故で骨折の怪我を負ったら、治療期間と後遺障害の程度によって慰謝料が決まります。慰謝料は大きく分けて、骨折の治療に対する入通院慰謝料と、骨折で後遺症が残った場合に対する後遺障害慰謝料の2つに分けられます。
では、ここから入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の相場をそれぞれ見ていきましょう。
入通院慰謝料は、怪我の治療で要した通院期間と入院期間に応じた一定額の相場が決まっています。通院のみ、入院のみ、入院と通院があったケースに分けて期間別の慰謝料一覧表を用意しました。
経過月数 | 通院のみ | 任意保険基準との差額 |
---|---|---|
1月 | 28 | +15.4 |
2月 | 52 | +26.8 |
3月 | 73 | +35.2 |
4月 | 90 | +42.1 |
5月 | 105 | +48.3 |
6月 | 116 | +51.7 |
7月 | 124 | +53.4 |
経過月数 | 入院のみ | 任意保険基準との差額 |
---|---|---|
1月 | 53 | +27.8 |
2月 | 101 | +50.6 |
3月 | 145 | +69.4 |
4月 | 184 | +88.2 |
5月 | 217 | +103.6 |
6月 | 244 | +115.5 |
7月 | 266 | +124.9 |
経過月数 | 入院 通院 | 任意保険基準との差額 |
---|---|---|
1月 1月 | 77 | +39.2 |
1月 3月 | 115 | +54.5 |
1月 5月 | 141 | +64.1 |
2月 3月 | 154 | +72.1 |
2月 5月 | 173 | +77.2 |
2月 7月 | 188 | +80.9 |
3月 9月 | 226 | +95 |
治療期間が長くなるほど慰謝料の金額は上がっていきます。
入通院慰謝料の計算方法は後ほど解説しますので、引き続き本記事をご覧ください。ここでは本来得られるであろう最も適正な金額と、保険会社から提示される金額に差があるということをおさえておいてください。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級に応じた一定額の相場が決まっています。後遺障害慰謝料は障害の程度が重い1級から14級まで、14段階に分けられています。
等級 | 慰謝料相場 | 任意保険基準との差額 |
---|---|---|
1級 | 2800 | +1500 |
2級 | 2370 | +1250 |
3級 | 1990 | +1040 |
4級 | 1670 | +870 |
5級 | 1400 | +700 |
6級 | 1180 | +580 |
7級 | 1000 | +500 |
8級 | 830 | +430 |
9級 | 690 | +390 |
10級 | 550 | +350 |
11級 | 420 | +270 |
12級 | 290 | +190 |
13級 | 180 | +120 |
14級 | 110 | +70 |
骨折の箇所や後遺症の程度に応じて等級が認定されると、等級ごとに決められた後遺障害慰謝料を請求できます。骨折が複数ある場合等は、等級が併合されて認定されることもあります。
ここで紹介した入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の金額は、弁護士基準(裁判基準)による算定です。事故の相手方が加入する保険会社が提示してくる慰謝料の金額は、この弁護士基準による慰謝料相場を大きく下回ることが予想されます。
被害者だけで保険会社と示談交渉すると、任意保険基準という低い金額の慰謝料しか払ってもらえない可能性が高いです。弁護士が示談交渉に介入することで、はじめて弁護士基準を用いることができるようになり、慰謝料増額の可能性がアップします。
ただし、ここでいう慰謝料の増額とはあくまで「本来得られるはずの妥当な金額まで増額する」という意味です。保険会社が提示してくる金額は、妥当な金額よりも相当低額であると考えられます。弁護士が示談交渉に介入することで、妥当な金額に引き上げることができるようになります。
ご自身のケースでは入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を合計するとどのくらいになるのか目安を知りたい、という方はこちらの慰謝料計算機をご利用ください。
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交通事故の慰謝料を算定するにあたって、3つの基準のうち、いずれかが用いられます。
慰謝料算定の3基準
3基準はそれぞれ計算方法が異なり、割り出される慰謝料の金額もそれぞれ異なってきます。最も高額な慰謝料が算出されるのは弁護士基準を用いた場合です。
保険会社は自賠責基準や任意保険基準を使って慰謝料の金額を計算します。つまり、保険会社が提示してくる慰謝料の金額は、交通事故の被害者が本来得られるであろう金額から相当低い金額である可能性が高いことが言えます。
提示を受けた慰謝料の金額がどの基準で算定されているのか確認しておくことが、適正な金額の慰謝料を得るためには大切です。
ここからは、3基準ごとに入通院慰謝料の計算方法を解説します。自賠責基準については計算式で慰謝料の金額が求められますが、任意保険基準と弁護士基準はそれぞれが定める算定表を用いて慰謝料の金額を割り出します。
自賠責保険から支払われる入通院慰謝料は、2つの計算式のうち計算結果が小さい方が採用されます。
自賠責基準の計算式
※2020年3月31日までの発生事故では4200円
入院期間30日、通院期間60日(実通院日数24日)の場合を例に計算してみます。
入通院期間:90日(=入院期間30日+通院期間60日)
実際に通院した日数の2倍:108日(=入院期間30日+実通院日数24日の2倍)
90日<108日なので、小さい方の90日が採用されます。
4300円×90日=38.7万円
自賠責基準で算定される入通院慰謝料は、3基準のうち最も金額が低くなります。
任意保険会社が支払う入通院慰謝料は、各保険会社が定める独自の算定基準で計算されます。各社の算定基準は非公開とされているので、くわしい基準を知ることはできません。もっとも、かつて保険会社が共通で使用していた「旧任意保険支払基準」と現在もさほど変わらないと言われているので、旧基準で確認していきたいと思います。
入院期間30日、通院期間60日の場合を例に表を確認してみます。
1月は30日間で換算するので、横列の入院期間1月と縦列の通院期間2月が交差する箇所の50.4万円が任意保険基準の入通院慰謝料になります。
任意保険基準で算定される入通院慰謝料は、自賠責基準と同じ程度か、少し上乗せした程度の金額にとどまると言われています。
弁護士基準で算定される入通院慰謝料は、過去に行われた交通事故の民事裁判で認められた金額に基づいています。裁判に発展した場合に認められる可能性が高い基準であることから、裁判基準とも呼ばれています。
日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」で弁護士基準は確認することができます。赤い本には、別表Ⅰ(重傷ケース)と別表Ⅱ(軽傷ケース)が掲載されています。
骨折は重症ケースに分類されるので、別表Ⅰを使って入通院慰謝料を計算します。(打撲、むちうちで他覚所見がない等は軽傷ケースに分類されるので、別表Ⅱを使って入通院慰謝料を計算します。)
入院期間30日、通院期間60日の場合を例に表を確認してみます。
1月は30日間で換算するので、横列の入院期間1月と縦列の通院期間2月が交差する箇所の98万円が弁護士基準の入通院慰謝料になります。
弁護士基準で算定される入通院慰謝料は、3基準のうち最も金額が高くなります。
骨折における慰謝料計算の注意点
交通事故の示談金として請求できるのは、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料といった慰謝料だけではありません。慰謝料のほかにも様々な項目の損害を請求することができます。
費目 | |
---|---|
入通院慰謝料 | 治療で受けた精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
休業損害 | 収入の減少に対する補償 |
治療関係費 | 診察料、検査料、治療費、入院料、投薬料等 |
付添看護費 | 近親者等が付き添ったことによる費用 |
通院交通費 | 通院でかかった交通費 |
入院雑費 | 入院中に要した通信費や雑貨代等 |
その他 | 診断書等の文書料 |
後遺障害慰謝料※ | 後遺症が残ったことで受けた精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
逸失利益※ | 将来的に予想される収入の減少・喪失に対する補償 |
その他 | 修理費用等の物損に関する損害 |
※後遺障害認定によって請求が可能となる
あくまで慰謝料は交通事故の示談金の一部にすぎません。交通事故で損害を受けた項目について漏れのないよう請求していくことが大切です。
交通事故にあうと負う可能性のある骨折の種類は以下の通りです。
骨折の種類
骨折の治療期間は骨折の部位や程度、もともとの体力・年齢等によってそれぞれ異なりますが、一般的に3ヶ月~6ヶ月が目安になると言われています。
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骨折は基本的に病院の整形外科で治療を受けることになります。骨折の他に、むちうち・捻挫も整形外科で治療を受けることが多いです。交通事故で怪我を負ったら、整形外科をまず受診することをおすすめします。
骨折の治療は主に、ギプス固定で安静にする保存療法、外科手術、そしてリハビリが行われることになるでしょう。
もっとも、頭蓋骨折を負ったというようなケースでは骨折と同時に脳や神経にも大きなダメージを受けている可能性があります。頭を強く打っている場合は脳外科・脳神経外科を受診し、CTやMRI等で脳出血・神経損傷といった可能性がないか医師による診断を受けるようにしてください。
脳に関する後遺症については『交通事故で脳挫傷を負ったときの慰謝料を解説。後遺症が生じた場合も』の記事をご覧ください。
骨折で適正な金額の慰謝料を得るために、通院で気を付けたいポイントを解説します。
骨折に限らず、交通事故で怪我を負ったら速やかに病院を受診するようにしてください。事故直後は興奮のあまり痛みを感じないことも珍しくありません。事故現場で「怪我はない」と自己判断せずに、必ず病院に行きましょう。
事故から間隔をあけて病院にいくと、怪我と交通事故の因果関係が疑われてしまう原因にもなります。事故にあったらすぐに病院に行きましょう。
ある程度、治療によって痛みが引いて体が動かせるようになっても、自己判断で治療を止めたりしないでください。必ず、病院の医師が完治または症状固定と判断するまで通院をつづけましょう。
完治はその言葉通り、怪我が治って回復した状態をさします。一方、症状固定とはこれ以上治療をつづけても症状が良くも悪くもならない状態を言います。
完治・症状固定の判断が出るまでに受けた精神的苦痛は、入通院慰謝料として請求することができます。症状固定以降に受けるであろう精神的苦痛は、後遺障害の認定によって後遺障害慰謝料を請求することができます。
完治・症状固定が判断されることは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方で適正な金額が得られるかどうかに影響します。
自己判断で治療を止めて通院日数が少なくなると、慰謝料が減額されてしまう可能性があります。また、本来うける予定だった治療を受けずに治療を止めてしまうと後遺症が残ってしまう可能性もあるので、医師の指示のもと治療をつづけるようにしましょう。
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事故の相手方が任意保険に加入していると、示談成立前でも、怪我の治療費をその保険会社が支払ってくれることが多いです。
しかし、骨折の治療をはじめてから3~6ヶ月経った頃、保険会社が「そろそろ治療を止めてもいい頃でしょう」等といって治療の打ち切りを打診してくることがあります。
保険会社から治療の打ち切りを受けてそのまま治療を止めてしまう人も多いのですが、保険会社の言うことに必ず従わなければならないことはありません。
まだ痛みを感じるようであれば、治療をつづけたい旨を保険会社に主張して治療を継続するようにしましょう。治療をつづけるか、完治または症状固定と判断して治療をやめるかを決めるのは、保険会社ではなく医師です。
まだ治療が必要なのであれば、医師による診断書を保険会社に提出して治療の必要性を主張しましょう。リハビリで症状が改善していることを実感していること伝えるのも有効です。
骨折の治療が終わっても何らかの後遺症が残る場合は、後遺障害の申請を行います。審査の結果、後遺障害に認定されると等級に応じて後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害認定の申請は、「被害者請求」と「事前認定」の2種類の方法があります。申請方法で選んでほしいのは被害者請求です。被害者請求なら症状をより詳しく伝えるための追加資料を添付することができます。
スムーズにいって、申請から1~2ヶ月程度で審査結果の通知を受け取ることが多いです。
後遺障害の申請は、医師作成の後遺障害診断書をはじめとし、以下のような資料が必要になります。
申請に必要な書類
被害者請求となるとこのような資料をご自身だけで集める必要があります。ただし、弁護士にご依頼いただくと、あなたに代わって弁護士が必要な資料を収集します。後遺障害の申請でお困りなら、弁護士に一度相談いただくことをおすすめします。
骨折の治療後に残る後遺症として典型的なものとして、欠損障害/機能障害/変形障害/短縮障害/醜状障害/神経障害が主にあげられます。
それぞれの障害がどのようなものなのか確認していきましょう。
骨折によって腕・脚・手指足指等の一部または全部が失われる後遺障害です。欠損障害で認定される可能性のある等級は以下の通りです。
等級 | 内容 |
---|---|
1級 | 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 両下肢をひざ関節以上で失つたもの |
2級 | 両上肢を手関節以上で失ったもの 両下肢を足関節以下で失ったもの |
3級 | 両手の手指の全部を失つたもの |
4級 | 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級 | 一上肢を手関節以上で失つたもの 一下肢を足関節以上で失つたもの 両足の足指の全部を失つたもの |
6級 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
7級 | 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 一足をリスフラン関節以上で失つたもの |
8級 | 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 一足の足指の全部を失つたもの |
9級 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの |
10級 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの |
11級 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの |
12級 | 一手のこ指を失つたもの 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの |
13級 | 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの |
14級 | 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |
失った部分が大きいほど後遺障害の程度が重く、等級は高くなります。
骨折によって腕・脚・手指足指の関節機能が失われたり、可動域制限が生じる後遺障害です。機能障害で認定される可能性のある等級は以下の通りです。
等級 | 内容 |
---|---|
1級 | 両上肢の用を全廃したもの 両下肢の用を全廃したもの |
4級 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
5級 | 一上肢の用を全廃したもの 一下肢の用を全廃したもの |
6級 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
7級 | 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 両足の足指の全部の用を廃したもの |
8級 | 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
9級 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 一足の足指の全部の用を廃したもの |
10級 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
11級 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
12級 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
13級 | 一手のこ指の用を廃したもの 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用11.を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
14級 | 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
関節が動かせない範囲が大きいほど後遺障害の程度が重く、等級は高くなります。
骨折によって脊柱が変形したり、腕・脚に偽関節が発生したり、骨がうまくつながらない後遺障害です。変形障害で認定される可能性のある等級は以下の通りです。
等級 | 内容 |
---|---|
6級 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |
7級 | 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
8級 | 一上肢に偽関節を残すもの 一下肢に偽関節を残すもの |
11級 | 脊柱に変形を残すもの |
12級 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 長管骨に変形を残すもの |
骨折によって脚の骨が元の長さよりも短くなってしまう後遺障害です。短縮障害で認定される可能性のある等級は以下の通りです。
等級 | 内容 |
---|---|
8級 | 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
10級 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
13級 | 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
短縮した範囲が長いほど後遺障害の程度が重く、等級は高くなります。
骨折によって人目につくような傷跡が残る後遺障害です。醜状障害で認定される可能性のある等級は以下の通りです。
等級 | 内容 |
---|---|
7級 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級 | 外貌に醜状を残すもの |
14級 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
骨折によって痛み・しびれといった神経症状が残る後遺障害です。神経障害で認定される可能性のある等級は以下の通りです。
等級 | 内容 |
---|---|
12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害認定の可能性を高める大きなポイントとして、後遺障害診断書と申請方法の2つに気をつけましょう。
後遺障害の申請で絶対に欠かせない資料に「後遺障害診断書」がありますが、これは病院の医師が作成するものです。医師が作成した診断書の内容は、等級の認定に影響を与えます。
後遺障害の認定に影響を与えるような内容が診断書に記載されておらず、等級認定を逃してしまうこともあります。医師とコミュニケーションをとりながら、自覚症状を明確に伝えて漏れのないよう、診断書に記載してもらうようにしてください。「そこまで気にならない症状だから言うまでもないか」と自己判断せず、些細なことでもすべて医師に伝えるようにしましょう。
2つある後遺障害の申請方法のうち、被害者請求による手続きを選ぶようにしましょう。
被害者請求は、ご自身で申請の手続きをする必要があって手間がかかります。しかし、その分、認定の可能性を高められる資料を添付して申請することができます。
事前認定は、ご自身で申請の手続きをする必要がなく手間がかかりません。しかし、申請に必要な最低限の資料しか添付されません。妥当な等級で後遺障害認定を受けるためには、被害者請求がおすすめです。
被害者請求について詳しくはこちらの記事『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』もあわせてご覧ください。
ポイント
骨折が治療によって完治した、後遺障害等級に認定された、というタイミングで保険会社と示談交渉に移っていく流れとなります。ご自身のみで保険会社と示談交渉を行うと、本来被害者が受け取れるはずの適正な金額よりも相当低額な示談金しか提示してくれないことになるでしょう。
ご自身だけで「示談金が適正額より低い金額なので増額してほしい」と交渉しても、保険会社は聞き入れてくれる可能性は極めて低いです。
一方、弁護士が示談交渉に介入することで、慰謝料・示談金が増額する可能性が高まります。弁護士が用いる弁護士基準は、民事裁判でも用いられる基準です。保険会社は弁護士が登場することによって、示談交渉が決裂すると民事裁判の可能性を危惧します。
裁判となると裁判費用や解決までの時間、手間がかかります。裁判に発展して、結局のところ弁護士基準で支払うことになるのであれば、費用も時間も手間もかからない示談交渉の時点で弁護士基準を認めてしまおうと保険会社は考えます。
適正な金額の示談金を受け取るなら、まずは弁護士への相談をおすすめします。
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交通事故で負った怪我が骨折だと示談金が何百万、何千万という金額になるので、保険会社が提示する金額を数字として捉えると高額に見えます。そのため、「こんなもんなのかな?」と思ったり、「こんな高い金額が受け取れるなら納得した」と金額になんの疑問も持たずそのまま示談を結んでしまう被害者も多いです。
何度も言いますが保険会社が提示する金額は、本来受け取れるはずの金額よりも低額である可能性が大いにあります。示談書にサインする前に一度、弁護士に状況をお話しください。
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後遺障害等級 | 併合7級 |
保険会社の提示額 | 約2100万円 |
弁護士介入後 | 約5400万円 |
増額 | 約3300万円 |
交通事故により、左股関節の骨折等の怪我を負った事例です。 保険会社との示談交渉が進まず、弁護士が介入して紛争処理センターに申し立てして解決に至りました。後遺障害の労働能力について争いがありましたが、結果的に当初の提示額より約3300万円の増額に成功したケースです。
後遺障害等級 | 併合11級 |
保険会社の提示額 | 約680万円 |
弁護士介入後 | 1000万円 |
増額 | 約320万円 |
交通事故により、眼底骨折等の怪我を負った事例です。 保険会社との示談交渉に弁護士が介入して解決に至りました。事故直前に退職していたため逸失利益の算定について争いがありましたが、結果的に当初の提示額より約320万円の増額に成功したケースです。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了