交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故でケガをした場合、通院日数が1ヶ月あたり10日を下回ると慰謝料で損する可能性が高まります。他にも、通院内容や通院頻度によっては慰謝料に悪影響が出る可能性があるので、あらかじめ適切な通院日数を知っておくことは重要です。
この記事では、通院日数が少ないと入通院慰謝料や後遺障害慰謝料にどう影響するのか、通院日数で損しないためにはどうすればいいのかについて解説していきます。
たとえ通院日数が少なくても、交通事故でケガをして通院したのであれば受け取れる慰謝料はあります。まずは、通院日数が少ない場合でも受け取れる慰謝料について確認していきましょう。
入通院慰謝料とは、通院や入院の過程で生じた精神的苦痛に対して支払われるもので、傷害慰謝料とも呼ばれます。
通院日数が少ないと金額も少なくなる傾向にありますが、1日でも通院したのであれば相手方に請求できます。
後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対して支払われるものです。
後遺障害慰謝料は、後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されれば受け取れます。金額自体に通院日数が関係することはありませんが、通院日数が少ないと等級認定がされず、後遺障害慰謝料を請求できない可能性があるので要注意です。
この章のまとめ
まずは、通院日数が少ない場合の入通院慰謝料について解説していきます。入通院慰謝料は比較的通院日数に金額を左右されやすい項目なので、しっかり確認していきましょう。
まずはじめに、入通院慰謝料には3つの算定基準があることをおさえておいてください。それが、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準です。
それぞれで計算方法が違うので、金額に対する通院日数の影響の大きさも違うのです。
自賠責基準 | 被害者が受け取れる、最低限の金額を算出するための算定基準。 自賠責保険会社が用いる計算方法。 |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が慰謝料を算出するために用いる算定基準。 計算方法は各社で異なり非公開だが、金額は自賠責基準より少し高い程度。 |
弁護士基準 | 過去の判例をもとにした相場額を算出するための算定基準。 裁判基準とも呼ばれ、任意保険基準の2倍~3倍程度高額。 毎年発行される、赤い本*に詳細が記載されている。 |
*『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故センター東京支部編)
ここからは、少ない通院日数が入通院慰謝料額にどう影響するのか解説していきます。ただし、任意保険基準の詳細は各保険会社ごとに異なり非公開なので、ここでは割愛します。金額自体は自賠責基準とほぼ同等だと考えてください。
自賠責基準の場合は、日額に入通院日数をかける形で入通院慰謝料を計算します。そのため、通院日数が少ないとその分、慰謝料額は下がります。
具体的な計算式は以下の通りです。
4300円×入通院日数
入通院日数は、次のうち少ない方を採用する。
上記の計算方法を踏まえて通院日数と入通院慰謝料との関係をまとめると、以下の通りです。
ここで、自賠責基準での入通院慰謝料を表にまとめてみます。計算式からもわかる通り、自賠責基準での入通院慰謝料額は実通院日数によって変わりますが、下の表では最大金額を記載します。
0ヶ月 | 1ヶ月 | |
---|---|---|
1ヶ月 | 12万9000円 | 25万8000円 |
2ヶ月 | 25万8000円 | 38万7000円 |
3ヶ月 | 38万7000円 | 51万6000円 |
4ヶ月 | 51万6000円 | 64万5000円 |
5ヶ月 | 64万5000円 | 77万4000円 |
6か月 | 77万4000円 | 90万3000円 |
ただし、自賠責基準の金額はあくまでも最低ラインにすぎません。最終的に受け取れる入通院慰謝料額は示談交渉で決められるので、示談交渉時に被害者側が主張できる金額*、つまり弁護士基準の方を気にした方が良いでしょう。
*弁護士基準は、示談交渉で弁護士を立てた場合のみ主張が可能です。弁護士を立てなかった場合は、自賠責基準と同等である任意保険基準をベースに金額が決められます。
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弁護士基準で入通院慰謝料を計算する場合は、実通院日数ではなく通院月数・入院月数、つまり通院期間を用います。そのため、通院日数が少ないからと言って必ずしも入通院慰謝料が低額になるとは限りません。
弁護士基準では、入通院慰謝料算定表という表を用いて慰謝料額を計算します。計算で用いる2種類の表と、具体的な計算方法を紹介します。
表(1)軽傷用
むちうちのように、レントゲンやMRI画像といった「他覚所見」で異常が確認できない場合に用いる。
表(2)重傷用
身体の部位の切断や骨折等、レントゲンやMRI画像といった「他覚所見」で異常が確認できる場合に用いる。
計算例
むちうちにより入院を1ヶ月、通院を6ヶ月10日した場合
治療期間があまりにも長期化している場合や、通院期間に対して実通院日数が少なすぎる場合は、通院期間の代わりに「実通院日数の3倍」または「実通院日数の3.5倍」を用いることがあります。
ただし、通院期間の長さや通院頻度について明確な決まりはありません。不安な場合は弁護士に相談してみてください。
通院日数や通院頻度は原則として医師の指示に従うものですが、中にはやむを得ない事情によって、通院日数が少なくなってしまう場合があります。
交渉次第で事情を汲んでもらえることもあり、代表的ケースは以下の通りです。
子育てや仕事等の事情で通院日数が少なくなり、その結果通院期間が短くなった場合は、事情を考慮して入通院慰謝料を増額してもらえる可能性があります。
しかし、子育てや仕事があっても通院は可能だったと判断されると、慰謝料は増額されないどころか「心因的素因減額」が適用されてしまう可能性があります。
被害者の心理・性格によって交通事故の被害が拡大し、損害額が増えた場合に、慰謝料や損害賠償額を減額すること。
「被害者が治療に消極的であり、適切な頻度で通院しなかったり指示された薬を服用しなかった」という場合も、心因的素因にあたる。
病院が満床で、自宅で病室が空くまで待つ期間があった、ギプスをつけて自宅療養するよう指示があったから通院しない期間があった、という事情で通院回数が少なくなった場合は、事情が考慮される可能性が高いです。
入院待期期間やギプスでの自宅療養期間を「入院期間」として計算するので、通院できない期間があったことで損害を被ることはありません。
たとえどんな事情があっても、その事情を汲んでもらえるかどうかは示談交渉次第です。
加害者側の任意保険会社はできるだけ慰謝料を少なくしたいと考えています。そのため、事情を汲んで慰謝料額に反映するよう求めても、聞き入れてもらえない可能性が非常に高いのです。
事情があって通院日数が少なくなっている場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。アトム法律事務所なら無料で相談ができますし、その後委任契約を結んだとしても、示談金を獲得するまで費用は一切かかりません。
この章のまとめ
つづいて、通院日数が少ない場合の後遺障害慰謝料について解説していきます。通院日数は金額自体には影響しませんが、もっと根本的な段階で影響することがあるのでよく確認していきましょう。
通院日数があまりに少ないと、「後遺障害等級」が認定されない可能性があります。後遺障害等級が認定されないと後遺障害慰謝料をもらえません。
とくに注意が必要なのは、次の場合です。
なぜ上記に該当すると後遺障害等級が認定されにくいのか、解説していきます。
後遺障害等級の認定を受けるための条件はいくつかありますが、その中のひとつに「通院期間が6ヶ月を超えていること」が挙げられます。
通院期間が6ヶ月以下だと、次のように判断されて、後遺障害等級が認定されないのです。
*症状固定:これ以上治療を続けても、大幅な改善は見込めないと判断されること。治療終了を意味する。
したがって、後遺症が残り後遺障害慰謝料を請求したいのであれば半年以上は通院することがポイントです。
ただし、人工関節を置換した場合のように重い後遺症が残ることが明らかな状態であれば、通院期間が半年以下でも後遺障害等級が認定される可能性があります。
たとえ通院期間が6ヶ月を超えていても、その間の通院日数があまりにも少ない場合は、後遺障害等級が認定されにくくなります。後遺障害等級の認定審査をする機関から、次のような疑いをもたれてしまうからです。
「極端に低い通院頻度」とは具体的にどれくらいなのか、明確な決まりはありません。基本的には医師の指示通りに通院していれば良いですが、不安がある場合は弁護士に相談してみてください。
後遺障害認定の関連記事
ここで、後遺障害慰謝料の計算方法も紹介しておきます。
金額をみれば、後遺障害等級が認定されないことで生じる損失がどれだけ大きいかわかるでしょう。
なお、後遺障害慰謝料にも、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があります。任意保険基準は割愛するので、自賠責基準の金額を参考にしてみてください。
等級 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
1級 要介護 | 1650万円 | 2800万円 |
2級 要介護 | 1203万円 | 2370万円 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害等級の目安
神経学的検査から医学的に存在を説明できるしびれや痛み等に対しては、14級が認定されます。
自覚症状だけではなく、他覚所見でも異常が確認できる場合は、12級に認定される可能性があります。
この章のまとめ
ここまで、通院日数が少ない場合の入通院慰謝料・後遺障害慰謝料について解説してきました。実は、通院日数が少ないと慰謝料のみならず治療費に影響が出ることもあります。
治療費は症状固定まで、通常は加害者側の任意保険会社が支払ってくれます。しかし、通院日数が少ないと次の理由から症状固定前でも治療費を打ち切られる可能性があるのです。
加害者側の任意保険会社はなるべく被害者に対して支払うお金を少なくしたいと考えているので、上記のような疑いが生じると、治療費打ち切りを打診してくる可能性があるのです。
ただし、本当にまだ治療が必要なのに治療費を打ち切られ、その結果治療をやめてしまうと、身体だけではなく慰謝料にも大きな影響が出てしまいます。お困りの場合は弁護士にご相談ください。
治療費の関連記事
この章のまとめ
ここまで通院日数が少ない場合に生じる影響について解説してきました。では、一体どれくらいの通院日数なら問題ないのかについて説明していきます。
通院日数は、最低でも1ヶ月あたり10日以上であることが望ましいです。通院日数が1ヶ月あたり1日を下回ると、慰謝料の減額や治療費の打ち切りをされる可能性が非常に高まるので注意しましょう。
もちろん、基本的には医師の指示に従うことにはなりますが、交通事故の場合は慰謝料や損害賠償請求のことまで考えて通院日数を調整することも大切です。
医師から指示された通院日数が少なすぎると感じる場合には、事情を話してみましょう。被害者自身で医師に事情を話しても対応してもらえないという状況であれば、弁護士から医師に話をすることもできます。
アトム法律事務所なら無料で相談ができますし、その後委任契約を結んだとしても、示談金を獲得するまで費用は一切発生しません。安心してご連絡ください。
治療が終わった後、もしくは治療と並行してリハビリをすることもありますが、症状固定前であればリハビリの日数も通院日数に含まれます。
よって、リハビリの費用やリハビリに行くための交通費は原則として加害者側が負担しますし、リハビリ期間も入通院慰謝料の対象となるのです。
症状固定後でも、次の場合はリハビリに伴う費用を加害者側に請求できます。
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通院日数が十分にあっても、それが「漫然治療」であると判断されれば、慰謝料が減額されたり、治療費・入通院慰謝料の支払い対象外とされてしまったりします。漫然治療とは、以下のような通院内容のことです。
通院日数を無理に増やしても、本当に必要な通院だと認められなければ意味がないのです。場合によっては保険金詐欺だと誤解されて余計に面倒なことになるリスクもあるので、注意しましょう。
この章のまとめ
通院日数について困っていることや疑問に思うことがあるのなら、迷わず弁護士に相談してみてください。手遅れになる前に、専門家として対処法やアドバイスをお伝えします。
不安に思われがちな弁護士費用も、実は思っているより安い場合があるので合わせてみていきましょう。
交通事故の慰謝料請求については、後遺障害認定や示談交渉等が注目されがちですが、通院日数も決して甘くは見れません。少ない通院日数で生じうるリスクを改めてまとめると、以下の通りです。
通院日数が慰謝料額に及ぼす影響は、実は非常に大きいのです。
ただし、通院日数の少なさがもたらすリスクは弁護士のサポートを受けることで防げる可能性があります。ぜひ一度、ご相談ください。
弁護士に相談すると、通院日数に関するサポートをしてもらえるだけではなく、次のメリットも得られます。
弁護士に相談する事で本当に慰謝料・損害賠償金は増えるのか疑問に思う場合は、『人身事故は弁護士に相談するべき?効果や費用・デメリットを徹底検証』を読んでみてください。
弁護士に相談した方がいいと感じつつも、費用がかかるのではないか、小さな悩みで連絡しても受け付けてもらえないのではないかと不安に思う方も多いでしょう。
しかし、アトム法律事務所では次の点から安心してご相談いただけます。
アトム法律事務所では、より多くの困っている方に気軽に相談して頂くため、次の料金体制をとっています。
弁特* | |
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あり | 弁護士費用は被害者が加入している任意保険会社が負担してくれる。 つまり、弁護士費用は実質無料。 |
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アトム法律事務所の交通事故事案に関する実績や口コミについては以下から確認できるので、見てみてください。
最後に、無料電話・LINE相談の流れを解説します。どちらを選んでも良いですが、おすすめとしては以下の通りです。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了