交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で1年間通院したけど慰謝料はいくらもらえるんだろう?
慰謝料の計算はどうやってするんだろう?
通院期間が1年になると請求できる金額は高額になりやすく、そもそも1年間も通院する必要があったとのかという点が問題になる可能性があるのです。
本記事では、1年間通院した場合における相場の慰謝料額と計算方法、そして、請求の際に生じる問題点をお伝えしています。
慰謝料請求で損をしたくない方は、是非確認してください。
目次
交通事故のケガを治療するために1年間通院した場合の慰謝料相場額は、以下のようになります。
傷害の程度 | 相場額 |
---|---|
むちうち症や軽傷 | 119万円 |
上記以外の重傷 | 154万円 |
むちうち症とは、頸椎捻挫や頸部挫傷などといわれるケガです。
軽傷とは、軽い打撲や挫創を意味します。
上記の慰謝料とは、交通事故被害者が入院や通院することで生じる精神的苦痛を金銭に換算した入通院慰謝料のことです。
入院期間や通院期間から計算され、期間ごとの金額は以下のようになります。
1月を30日とし、端数については日割りで計算を行って下さい。
計算例として、むちうち症や軽傷ではなく、通院期間を380日(1年と20日)とした場合には、以下のような金額になります。
154万円:通院12ヶ月+(158万円:通院13ヶ月-154万円:通院12ヶ月)×20/30=約157万円
1年以上通院した場合の入通院慰謝料額については、赤い本と呼ばれている、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準の別表で確認可能です。
被害者は、加害者や加害者の加入する自賠責保険会社に慰謝料の支払いを求めることができます。
しかし、加害者や自賠責保険会社が提示する慰謝料の金額は、相場額よりも低額になるでしょう。
慰謝料額の計算については、以下の3種類の計算基準があります。
自賠責基準
自賠責保険に慰謝料を請求した場合に、自賠責保険が支払う慰謝料の金額を計算する際の基準
任意保険基準
加害者が加入する任意保険会社が加害者の代わりに慰謝料を支払う場合に、慰謝料額を計算するための任意保険会社独自の基準
裁判基準
裁判において慰謝料の金額を決定する際に、裁判所が利用する計算基準
弁護士が慰謝料を請求する際にも利用されるため弁護士基準とも呼ばれる
裁判により認められる金額が本来得られるべき正当な金額であるため、裁判基準により算出される金額が相場額になります。
自賠責基準は、自賠責保険が交通事故被害者に最低限の補償を行うことを目的としているため、裁判基準に比べて低額になるのです。
任意保険基準も、任意保険会社が保険金として加害者の代わりに負担する金額を少しでも下げるために、自賠責基準よりは高額となるものの、裁判基準に比べれば低額となるでしょう。
自賠責基準で支払われる慰謝料の金額は法律で定められているため、どの自賠責保険会社に請求しても算定方法は一律であり、支払基準額に変化はありません。
日額を4300円とし、日数は実際の通院日数を2倍にした数字と、治療期間の少ない日数が採用されます。
2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は、日額を4200円としてください。
1年間で120日通院した場合は、以下のような計算式になります。
4300円×(120日×2)=103 万2000円
しかし、自賠責保険の慰謝料は、治療費等の傷害によって生じる費用を含めて120万円が限度額となっています。
そのため、慰謝料として支払われる金額は相場額よりも低額になるのです。
任意保険基準は非公開であるものの、以下の表に近い金額が提示額となるでしょう。
任意保険基準ではおおよそ93万円となるので、やはり相場額よりも低額となります。
そのため、相場額より低額であることに納得がいかない場合は、被害者本人による慰謝料増額の交渉が必要になるでしょう。
自動計算機を使用すれば、相場の慰謝料額を簡単に知ることができます。
必要な情報を入力してください。
入院後に通院した場合は、退院日の入力も必要となります。
慰謝料相場額の計算について
痛みがあるときに通院を行うだけでは、適切な慰謝料を得られなくなってしまう恐れがあります。
通院の際に注意すべきポイントを紹介しているので、現在通院中だが、通院方法に不安があるという方は参考にしてください。
交通事故の翌日には、病院の整形外科を受診し、診断を受け、病院で治療を受けましょう。
また、医師に診断書を作成してもらって下さい。
診断書は、交通事故とケガの因果関係を証明する重要な証拠となります。
整骨院への受診や通院は行わないでください。
整骨院における柔道整復師の先生による施術は医師による治療ではないため、基本的に通院とは認められません。
また、診断書を作成することもできないのです。
ただし、医師の指示があれば適切な治療であったとして、通院と認められます。
医師の指示がなくても整骨院のおける施術の必要性、有効性、合理性、施術期間の相当性を証明できれば適切な治療と認められますが、このような証明は困難です。
証明を行う場合には、専門家である弁護士に相談してください。
医師の指示あり | 通院と認められる |
医師の指示なし | 以下の事実を証明すれば通院と認められる 1、施術の必要性がある 2、施術の有効性がある 3、施術の合理性がある 4、施術期間が相当である |
※接骨院での治療も同様に判断される
治療の必要性、相当性がなければ、通院とはいえません。
そのため、毎日通院したとしても、必要性や相当性が欠ける部分は過剰診療として、通院とは扱われないのです。
通院に該当しなければ、その際に発生した治療費や交通費などは自己負担となってしまうでしょう。
また、通院の頻度が極端に少ない、または、正当な理由なく1ヶ月以上通院が中断していると、すでに完治しているのに通院を続けているとして、通院と判断されない恐れがあるのです。
そして、通院に該当するとしても、通院の頻度が少なかったために通院期間が延びたとして、通院回数をむちうち症や軽傷なら3倍、それ以外の重傷なら3.5倍とした日数を通院期間に認定すると判断されるケースもあります。
通院回数を基準とする計算方法では、相場額よりも低めの金額が算出される可能性が高いので、避けるべきです。
したがって、通院は月に10日程度を目安に継続的に行って下さい。
リハビリのためにもっと頻繁に通院が必要といった指示があるなら、医師の指示に従った頻度で行いましょう。
傷害の程度 | 原則 | 例外 |
---|---|---|
むちうち症、軽傷 | 通院期間から算定 | 通院回数の3倍 |
上記以外の重傷 | 通院期間から算定 | 通院回数の3.5倍 |
加害者が任意保険会社に加入していると、加害者の任意保険会社が治療費を立て替えてくれることがあります。
しかし、治療期間が長期にわたると、治療中であっても、治療に必要な期間が経過したとして、治療費の立て替えが打ち切りになることがあります。
こうなると、治療費が自己負担となるため治療を終了したくなりますが、主治医が治療の必要があると判断しているなら、治療を継続してください。
治療の必要があるのかという判断は、医学的知識を持ち、実際に治療している主治医が行えるのであり、任意保険会社ではありません。
主治医がこれ以上の治療は不要と判断するまでは治療を続けてください。
自身の勝手な判断で治療を止めてしまえば、もちろん通院と判断されず、治療費も請求できなくなってしまうので、注意しましょう。(関連記事:『交通事故による治療の通院はいつまで?』)
通院の際の注意点
治療を行っても、ケガが完治せずこれ以上は治療の効果が望めないという症状固定の状態になり、後遺症が残ることがあります。
この場合、適切な手続きを行うことで、もらえるお金が大幅に加算される可能性があるため、後遺症が残った方は是非確認してください。
後遺症が後遺障害であると認定されれば、後遺障害が生じたことによる精神的損害に対する後遺障害慰謝料の請求が可能となるのです。
後遺障害慰謝料の金額は、障害の程度により認定される等級に対応しており、具体的な相場額は以下のようになります。
等級 | 相場額 |
---|---|
1級・要介護 | 2800万円 |
2級・要介護 | 2370万円 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
最も低い等級である14級が認定されるだけでも、100万円以上の慰謝料が請求可能となります。
慰謝料以外にも請求できる賠償金が発生する可能性があるので、後遺症が残ったのであれば、後遺障害等級が認定されるための申請を行うべきです。
後遺障害等級認定を申請する方法は、申請を加害者が加入する任意保険会社に行ってもらうという事前認定と、被害者が自分自身で行う被害者請求があります。
事前認定であれば、加害者が必要な書類の収集を行ってくれるため、被害者自身は手間がかからず簡単に申請を行えるでしょう。
しかし、任意保険会社は加害者側であるため、必要最低限の書類しか提出してくれません。
後遺障害が明らかに生じているなら、問題は少ないのですが、後遺障害の発生が疑問視されている場合には、後遺障害の認定が適切に行われない恐れがあります。
また、事前認定では、後遺障害等級が認定されたとしても、後遺障害慰謝料が支払われるのは、任意保険会社との間で支払額が確定してからとなります。
目に見える肉体的損傷があるため後遺障害が明らかに発生している場合や、後遺障害慰謝料の支払いが遅れても問題ないという場合には、事前認定による申請でもよいでしょう。
一方、被害者請求は手間がかかるという問題があるものの、適正な資料を検討のうえ、作成し、申請を行うことが可能です。
そして、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料の一部を受け取ることができます。
後遺障害が認定されるのか心配な方や、なるべく早く後遺障害慰謝料を得たい人は、被害者請求による申請を行うべきです。
必要書類を準備の上、加害者が加入している自賠責保険会社に書類を提出してください。(関連記事:『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』)
後遺障害等級認定は、原則として書類審査です。
そのため、交通事故により後遺障害が発生したことを書面により説明しなければなりません。
説明のためには、医師が症状の発生について客観的に確認を行った結果が記載されている、他覚的所見の含まれた書面が必要です。
一般的に、医師が作成する後遺障害診断書、レントゲンやMRIなどの検査画像、後遺障害に該当する症状が発生しているという結果の記載された検査結果の書面などを提出することになるでしょう。
提出する書類の内容については、以下の点に注意してください。
後遺症が残った場合にすべきこと
慰謝料請求を行う際には、慰謝料以外に支払いを求めることができる損害についても請求することになるでしょう。
そのため、慰謝料以外に請求できる損害の内容や、請求の際に気を付けるべき点を解説します。
現在、加害者への請求を検討している方は、確認してください。
交通事故により生じる損害賠償請求権にもとづいて請求できる内容は、具体的に以下のようなものとなります。
項目ごとに損害賠償額を計算し、合計した金額を支払うよう主張してください。
加害者側は合計額を示談金として支払うという提案を行ってきます。
近親者固有の慰謝料とは、通常被害者が死亡した場合にのみ認められるものですが、近親者が死亡にも比肩する精神的苦痛を受けたとして、死亡事故以外のケースでも慰謝料請求が可能となる場合があるのです。
主に、介護が必要となる重い後遺障害が生じるようなケースで認められるでしょう。
近親者とは、法律上、両親、配偶者、子どものことをいいますが、このような近親者と同視できる関係にある人も、請求可能とした裁判例があります。
慰謝料の金額は、事故ごとの個別の事由により増額する場合があります。
主に、事故の原因、加害者の対応、受傷箇所などを理由に増額が認められた裁判例があるのです。
事故の原因による増額事例
加害者の対応による増額事例
受傷箇所による増額事例
具体的にどのような事由が増額の対象となるのかは明確な基準がないため、実情に沿った慰謝料を得るには専門家である弁護士に確認してもらいましょう。
慰謝料の金額は、減額されるケースもあります。
どのような場合にいくら減額されるのかを理解しておかないと、誤解により必要以上の減額を行ってしまう恐れがあるでしょう。
どのような事由が影響を与えるのかについて確認してください。
交通事故の原因が被害者にもある場合には、被害者の過失割合にもとづいて慰謝料額が減額となり、このような減額を過失相殺といいます。
被害者側の過失割合がどの程度であるのかは、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準などに記載されている基準表にもとづいて判断してください。
基準表には、典型的な事故の具体例と、具体例ごとの基礎的な過失割合、過失割合が変動する事実が記載されています。
自身の交通事故と同視できる具体例から、事故の詳細な事実を考慮し、過失割合を判断してください。(関連記事:『交通事故の過失割合8対2とは?過失相殺や納得いかない場合の対処法』)
例えば、自動車同士の事故では、以下のような過失割合となります。
基礎的な過失割合 | A30:B70 |
Aが15km以上の速度違反 | A+10 |
Aの著しい過失 | A+10 |
Bが徐行なし | B+10 |
Bが右折合図なし | B+10 |
※著しい過失とは、わき見運転、酒気帯び運転、ハンドルの不適切操作などをいいます。
交通事故によりケガをしたことが原因で、何らかの利益を得た場合、その利益が交通事故による損害の補填を目的としているなら、慰謝料の支払いと同視できるでしょう。
そのため、二重の利益を得ることがないように、得た利益の分は慰謝料を減額するということを損益相殺といいます。
損益相殺の対象となる利益は、以下のようなものとなります。
素因減額とは、被害者の既往症や普通ではない心理的な変化が原因で損害が発生、拡大した場合には、原因の程度に応じて慰謝料額を減額するというものです。
素因減額が認められた事情としては、以下のようなものがあります。
慰謝料等の損害賠償請求を行うにしても、いつの時点で行うのが妥当なのか、また、損害賠償金額を示談により確定する時期は、いつになるのでしょうか。
まず、損害賠償請求を行う時期は、請求できる全ての項目の金額が明らかになってからです。
項目ごとに請求を行うと、損害賠償額の交渉中に再度の計算が必要となってしまうので、交渉がスムーズに進まなくなってしまうでしょう。
具体的には、ケガが全て治癒した場合には、治癒した時点、後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定申請の結果が確定した時点になります。
そして、損害額がすべて明らかになった時点で示談を行って下さい。
基本的に一度成立した示談は取り消せないため、示談後に請求できるお金がまだあることに気付くと手遅れになる恐れがあります。
治療中や後遺障害等級の申請中に加害者側から示談金の提案があった場合には、安易に応じるべきではありません。
請求できる全ての損害額が明らかになった時点で、示談金と比較し、納得のいく金額であるなら示談を成立させましょう。
示談書が作成されてから、およそ2週間程度で示談金が振り込まれます。
損害賠償請求の根拠である請求権が時効になってしまうと、請求自体が行えなくなるため、気を付けてください。
交通事故にもとづく損害賠償請求権の時効期間は、民法改正の関係で、交通事故の発生日や請求の内容により異なります。
人損部分 | 物損部分 | |
---|---|---|
2020年3月31日以前 | 3年 | 3年 |
2020年4月1日以降 | 5年 | 3年 |
なお、自賠責保険に対する請求は、適用される法律が異なるため、交通事故の発生日にかかわらず時効期間は3年となります。
通院に1年かかり、通院終了後に後遺障害等級認定の申請を行う場合には、後遺障害等級が確定するまでにかなりの時間がかかるケースが想定されるでしょう。
このような場合には、損害額全てが明らかになっていない段階であっても示談交渉を行うべきです。
どうすれば時効とならず、すべての損害を請求できるのかについては、弁護士に確認してください。
慰謝料を請求する際の注意点
弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額や、それ以外もさまざまなメリットが生じます。
もっとも、報酬を支払うというデメリットも発生するため、依頼することをためらう人もいるでしょう。
弁護士に依頼することによるメリットとデメリットについて解説しているので、弁護士への依頼を検討している方は、参考にしてください。
交通事故における慰謝料の金額について、実務では示談交渉により決まることが大半になります。
そして、加害者の多くは任意保険に加入しているため、示談交渉の相手方は任意保険会社の担当者です。
任意保険会社は営利企業のため、相場よりも低い金額で示談したいと考えています。
担当者はこのような考え方であり、示談交渉の経験が豊富であるため、相場の金額で示談するよう増額交渉を行っても、容易には応じてくれません。
むしろ、経験のない被害者がうまく言いくるめられてしまい、十分な慰謝料を得られなくなってしまう恐れがあります。
弁護士に依頼すれば、相場の金額を計算し、慰謝料を増額するよう交渉してくれるでしょう。
任意保険会社には、弁護士が請求してきたのであれば示談金の上限を引き上げるよう設定している会社もあるので、慰謝料の増額に成功する可能性が非常に高いといえます。
1年間の通院が必要となる事故では、請求できる金額も高額になる可能性が高いでしょう。
そして、加害者側が提案する金額は、相場の金額が高額であるほど相場との差がひらきます。
そのため、弁護士に依頼すれば高額な慰謝料を獲得できる可能性があるのです。
弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定の申請手続きについて、申請の方法や、提出すべき書類の内容についてアドバイスがもらえ、申請手続きを手伝ってくれます。
後遺障害等級の認定がなされれば、請求できる金額も大きくなるので、申請手続きは非常に大切な手続きといえるでしょう。
そのため、確実に認定されるよう弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、弁護士が連絡の窓口となるため、加害者から連絡が来なくなります。
治療中や仕事中に加害者から連絡を受けることはストレスとなるので、弁護士が連絡の相手側になってくれれば、かなり精神的に楽になるでしょう。
弁護士に依頼すると、報酬をいくら支払うのかという点が一番気になるでしょう。
まずは、弁護士費用特約が利用できないのかを確認してください。
弁護士費用特約が利用可能であれば、一般的に弁護士への報酬について相談料は10万円、報酬金は300万円まで保険会社が負担してくれます。
弁護士費用特約が利用できない場合は、報酬支払のルールをよく確認したうえで依頼を行いましょう。
弁護士報酬は、依頼の時点で支払う着手金と、依頼が成功してから支払う成功報酬の2つが主なものとなります。
報酬として支払うのが成功報酬のみという完全成功報酬制となっているなら、依頼の時点では負担がありません。
そして、基本的には加害者から示談金の支払いを受けた後に報酬を支払うことになるので、報酬が支払えないという恐れも小さいでしょう。
相談料については、1回目の相談料は無料としている弁護士事務所もあるので、相談の際に見通しや報酬についてお話しを伺い、依頼するかどうかを判断してください。
弁護士費用の関連記事
弁護士に依頼する場合には、交通事故案件を多く取り扱っている弁護士に依頼してください。
今までの経験という強みを生かして、依頼者のために最も適切な請求を行ってくれる可能性が高くなります。
アトム法律事務所は、多くの交通事故案件を解決しており、経験豊富な弁護士に依頼することが可能です。
無料相談を行っており、報酬も原則として成功報酬のみとなっています。
電話やラインでも連絡可能なため、気軽にご連絡してみてください。
弁護士に依頼するメリット
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了