公務員の後遺障害逸失利益

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

公務員が交通事故被害にあった場合の、逸失利益の計算方法、復帰後に収入の減少がない場合の問題点などについて調査してみました。

公務員の逸失利益の計算方法は!?

公務員って、一般の会社員と比べて後遺障害の影響はどうなんですか!?

公務員の場合、定年まである程度の年収が保障されているから、逸失利益は高額になることが多いね。

高額になるんですか!?いいなぁ。

公務員が交通事故で後遺障害を負った場合、慰謝料とともに逸失利益も請求することになります。

公務員の場合も、一般の会社員と同様に、事故の前年度の年収を基礎として逸失利益を計算するのが基本だそうです。

ただし、公務員は定年が明確に決まっていることが多く、定年以降の年収は大きく変わるので、裁判例では、定年の前後で基準を分けているものがみられるようです。

定年前は、事故前年度の年収を基本とし、定年後は年齢別の平均賃金額を利用するという方法です。もちろん、これ以外にも計算方法はあって、個別の事故ごとに方法は変わるようなので、一度弁護士さんに相談してみるといいですね。

(まとめ表)

時期

基礎収入

症状固定~定年まで

事故前年度の年収

定年~67歳まで

年齢別の平均賃金

復帰後に減収がない場合でも逸失利益は認めてもらえるの!?

公務員が逸失利益を請求するときに気をつけるべき点はありますか!?

実は、公務員は職場復帰後も収入が減らないことが多いから、保険会社から逸失利益について激しく争われることがあるんだ。

事故後も収入が減らないなんて、公務員はやっぱり安定してますね!

公務員の交通事故で特徴的なのが、公務員は民間企業の労働者と比較して、身分が安定しており、失業する可能性が低いということです。

そのため、公務員が後遺障害を負って業務に復帰しても、収入が減らない場合が少なくありません。保険会社側から、公務員の被害者に逸失利益がそもそも発生していないと争われることが多いそうです。

弁護士さんによれば、現実の収入減がなくても、後遺障害の程度が重い場合には、職場の配慮や本人の努力で収入が維持されていることが明らかなので、逸失利益が認められることに大きな問題はないとのこと。

一方、むちうち症の神経症状など、症状が軽微な場合には、本人の特別な努力で収入が維持できていることや、将来的に昇給・昇進・転職等で不利益を受ける可能性があることなどを証明できた場合に限り、逸失利益を認めてもらえるそうです。

(事故後に減収がない公務員の逸失利益)

後遺障害の程度が軽微

原則

例外

逸失利益なし

以下の事情が証明できた場合は逸失利益あり。
●減収を回復する特別な努力あり
●将来の昇給等に不利益あり
●その他収入を維持できた事情
後遺障害の程度が重い

逸失利益あり

公務員の交通事故を弁護士に依頼するメリットは!?

公務員の交通事故で弁護士が役立てる点はどこですか!?

やっぱり、公務員は職場復帰して元の生活に戻るのが大切だから、弁護士は公務員の方が業務に集中できるよう安心できるサービスを提供することが重要だね。

弁護士の仕事も、お金だけじゃなく安心を与えるって方向にシフトしてきてるんですね!

公務員の交通事故について、弁護士に依頼するメリットはどういう点になるのでしょう!?

まず、先ほど紹介したとおり、公務員の被害者に後遺障害が残った場合、保険会社側から逸失利益を争われる可能性が高いようです。そのため、弁護士に依頼して、十分な主張立証をして初めて、適切な逸失利益を払ってもらえることが多いらしいです。

また、後遺障害が残った場合には、慰謝料も請求できますが、保険会社が示す慰謝料基準は相場を大きく下回るようです。弁護士に依頼すれば、慰謝料を大幅にアップできることが多いです。

後遺障害を負った公務員が職場復帰するには、様々な身体的・精神的な苦労を伴います。事故処理や交渉を全て弁護士に委ねてしまい、本人は復帰後の業務に集中できる点も大きなメリットです。

アトム法律事務所は、LINE相談を利用すれば気軽相談料無料で相談できて、自身の自動車保険に弁護士費用特約があれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえることが多いといいます。

(まとめ表)

 

本人のみ

弁護士に依頼

逸失利益の請求

減収がないことを理由に保険会社から支払いを拒否される可能性高い 本人の努力や、将来の不利益の可能性を証明して、十分な逸失利益を回収

慰謝料の請求

相場を大幅に下回る金額しか受け取れない 慰謝料を大幅アップ

職場復帰

事故処理に追われ復帰後の業務に集中できない 煩わしいやりとりから解放され、復帰後の業務に集中できる

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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