交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「被害者請求」とは、慰謝料・損害賠償金を請求する方法のひとつですが、必ずしもしなければならないものではありません。そのためこの記事では、被害者請求とはどのようなものなのか、どのような場合にするべきなのかを解説していきます。
とくに、被害者側の過失割合が大きくなりそうな方や早く示談金が必要な方、加害者が任意保険に入っていない方はしっかりチェックしてください。
まずは、交通事故の被害者請求とはどのようなものなのか、混同されやすい他の制度との違いも合わせて紹介していきます。
交通事故の被害者請求とは、慰謝料や損害賠償金を加害者側の自賠責保険に直接請求することで、自動車損害賠償保障法第16条で保障された被害者の権利です。
第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
自動車損害賠償保障法第16条
交通事故の慰謝料や損害賠償金には、「加害者側の自賠責保険会社から支払われる部分」と、「加害者側の任意保険会社から支払われる部分」とがあります。
一般的にはすべてまとめて加害者側の任意保険会社から受け取るのですが、被害者請求によって自賠責保険からの支払い分を直接自賠責保険から受け取ることもできるのです。
自賠責保険 | 車を運転する人に加入が義務付けられている保険。 交通事故の被害者に対して、最低限の補償を行う。 |
任意保険 | 車を運転する人が任意で入る保険。 自賠責保険からの支払額では足りない部分を補てんする。 |
被害者請求のメリットについてはのちほど説明しますが、ここで簡単に紹介しておくと、以下の通りです。
加害者請求とは、加害者が、加害者自身の自賠責保険会社に損害賠償金を請求することを言います。
加害者本人が被害者に対して慰謝料や損害賠償金を支払った場合、加害者は、被害者に支払った金額を限度に保険金の支払いを自賠責保険に請求できるのです。
被害者請求とよく似た制度に、「仮渡金制度」というものもあります。
どちらも加害者側の自賠責保険会社に直接お金を請求するものですが、もらえる金額や、請求してからお金が振り込まれるまでの期間に違いがあるので、表にまとめます。
仮渡金制度 | 被害者請求 | |
---|---|---|
金額 | 40万、20万、5万円のいずれか。 傷害の程度により決まる。 死亡の場合は290万円。 | 自賠責基準で計算された金額。 |
期間 | 請求から1週間程度 | 請求から1ヶ月程度 |
自賠責基準で計算された金額については後から解説しますが、仮渡金制度よりも被害者請求で受け取れる金額の方が大きいこともあるので、よく比較・検討することが大切です。
また、仮渡金が最終的に受け取れる慰謝料・損害賠償金をこえてしまった場合は、あとから超過分を返金しなければならないので注意しましょう。
被害者請求なら、あとから返金が必要になることはありません。
ここまで紹介してきた被害者請求は、加害者側の自賠責保険会社に対して直接慰謝料や損害賠償金を請求することを指します。ただ、後遺障害認定の申請方法を指して「被害者請求」ということもあるので、こちらについても紹介しておきます。
交通事故によって残った後遺症に対して後遺障害等級を認定すること。等級が認定されれば、「後遺障害慰謝料」がもらえる。
後遺障害認定における被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社を介して認定審査の申請を行うことを言います。もうひとつ、事前認定という方法もあり、どちらを選ぶかは自由です。
被害者請求では提出書類をすべて自らそろえるので手間がかかりますが、その分審査の対策を行いやすくなります。書類集めは弁護士にもサポートしてもらえるので、確実に適切な等級に認定される勝算がある場合以外は被害者請求を選択することがおすすめです。
なお、傷害分の慰謝料や損害賠償の請求は加害者請求で行い、後遺障害認定のみ被害者請求で行うことも可能です。
後遺障害認定における被害者請求・事前認定については、『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』の中で解説しています。
まとめ
つづいて、被害者請求でもらえる慰謝料・損害賠償金の内訳や金額について見てきましょう。
まず注意しなければならないのが、被害者請求で受け取れるのは人身に関する慰謝料・損害賠償金のみであるということです。そもそも物損に関する損害賠償金は自賠責保険の補償範囲外なので、被害者請求では受け取れないのです。
では、具体的に被害者請求で受け取れる項目を見ていきましょう。また、自賠責保険から受け取れる金額には限度額があるのでそれも合わせて紹介します。
限度額を超える部分については、加害者側任意保険会社から支払われます。
治療関係費 | 通院交通費、入院雑費、看護料、治療費等 |
入通院慰謝料 | 治療の過程で生じた精神的苦痛に対する補償 |
休業損害 | 治療のため休業していた間の収入に対する補償 |
限度額:合計120万円
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償 |
逸失利益 | 後遺障害により減ってしまった生涯収入に対する補償 |
上限額:後遺障害等級により、以下の表の通り。
等級 | 限度額 |
---|---|
要介護 1級 | 4000万円 |
要介護 2級 | 3000万円 |
1級 | 3000万円 |
2級 | 2590万円 |
3級 | 2219万円 |
4級 | 1889万円 |
5級 | 1574万円 |
6級 | 1296万円 |
7級 | 1051万円 |
8級 | 819万円 |
9級 | 616万円 |
10級 | 461万円 |
11級 | 331万円 |
12級 | 224万円 |
13級 | 139万円 |
14級 | 75万円 |
死亡慰謝料 | 死亡した被害者と遺族の精神的苦痛に対する補償 |
逸失利益 | 死亡により減ってしまった生涯収入に対する補償 |
葬儀費 | 通夜や葬儀などの費用 |
限度額:合計3000万円
被害者請求で受け取れるのは、「自賠責基準」という方法で計算された慰謝料・損害賠償金額です。この計算方法は自動車損害賠償保障法令によって定められています。
実費以外の項目について、計算方法を簡単に見ていきましょう。
入通院慰謝料 | 4300円×入通院日数* |
休業損害 | 原則6100円/日 |
後遺障害慰謝料 | 参考1の表参照 |
逸失利益 (後遺障害・死亡) | 参考2の計算機参照 |
死亡慰謝料 | 本人分:400万円 遺族分:550万円~750万円 ※遺族が不要に入っていた場合は+200万円 |
*入通院日数は、「(入院日数+実通院日数)×2」と「入院日数+通院期間」のうち短い方
慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。
参考1
等級 | 保険金額 |
---|---|
1級 要介護 | 1650万円 |
2級 要介護 | 1203万円 |
1級 | 1150万円 |
2級 | 998万円 |
3級 | 861万円 |
4級 | 737万円 |
5級 | 618万円 |
6級 | 512万円 |
7級 | 419万円 |
8級 | 331万円 |
9級 | 249万円 |
10級 | 190万円 |
11級 | 136万円 |
12級 | 94万円 |
13級 | 57万円 |
14級 | 32万円 |
参考2
後遺障害逸失利益・死亡逸失利益は以下の計算機で確認できます。
ただし、その他の項目については「弁護士を立てて示談交渉をした場合」の相場額(弁護士基準・裁判基準と呼ばれる)であり、被害者請求でもらえる金額ではないのでご注意ください。
自賠責基準の詳細、弁護士基準(裁判基準)や加害者側任意保険会社が示談交渉で提示してくる金額(任意保険基準)については『交通事故|示談金の計算方法を解説!自動計算機で即確認もできる』で解説しています。
まとめ
被害者請求をして自賠責保険の支払い分と任意保険の支払い分を別々に受け取るか、任意保険会社からすべて一括で支払ってもらうかは被害者自身で選べます。
そこでここでは、被害者請求をするとメリットが大きいケースを3つ紹介します。
該当する場合は、被害者請求を検討してみてください。
過失割合とは、交通事故が起こった責任が加害者と被害者それぞれにどれだけあるかを割合で示したものです。
被害者にも過失割合が付いた場合、基本的にはその割合分、慰謝料や損害賠償金が減額されてしまいます。これが、「過失相殺」です。
しかし、被害者請求をすると、自賠責保険からの支払い分に関しては減額率が以下のように少なく済みます。
過失割合 | 減額率 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7割以上10割未満 | 2割減額 |
過失割合 | 減額率 |
---|---|
7割未満 | 減額なし |
7~8割未満 | 2割減 |
8~9割未満 | 3割減 |
9~10割未満 | 5割減 |
任意保険会社に一括して支払いを請求した場合、自賠責保険からの支払い分も含めてすべて過失割合と同じ割合減額されてしまうので、特に過失割合が大きい場合には、被害者請求をした方がメリットが大きいです。
交通事故の慰謝料や損害賠償金は、基本的に示談成立後に受け取ります。示談交渉を通して金額が決められるからです。
しかし、自賠責保険からの支払い分は自動車損害賠償保障法令にのっとった方法で決められるので、示談交渉をしなくても決められます。よって、自賠責保険からの支払い分に関しては、示談成立前でも被害者請求によって受け取れるのです。
そんな場合は、被害者請求によって一足早く慰謝料や損害賠償金の一部を受け取ることがおすすめです。
なお、治療費や休業損害は、示談交渉前でも治療や休業と並行して支払われることが多いです。
治療費・休業損害の関連記事
加害者が任意保険に入っていない場合、慰謝料・損害賠償金は次のように受け取ります。
加害者が任意保険に入っていない場合、資力によっては慰謝料・損害賠償金が分割で支払われたり、支払いを踏み倒されたりする可能性があります。
しかし、被害者請求をすれば自賠責保険の支払い分は確実に一括で受け取れるので安心です。
加害者が任意保険に入っていない場合は、示談書を公正証書にしたり、加害者側に連帯保証人を立てたりしておくと安心です。詳しくは、『交通事故の示談書|記載項目やテンプレを紹介!トラブルの予防方法もわかる』で解説しています。
まとめ
被害者請求は、次の場合にするべき。
では、どのようにしたら被害者請求ができるのか、その方法を解説していきます。必要書類やタイミングについても詳細にわかるので、確認してみてください。
被害者請求の流れは、以下の通りです。
被害者請求を行う場合には、相手方の自賠責保険会社がどこなのかわかっていなければなりません。基本的には「交通事故証明書」を確認すればわかりますが、確認してもわからない場合には弁護士にご相談ください。
弁護士照会という方法で調べられます。
自賠責保険は強制加入ですが、ごくまれに自賠責保険に入っていないこともあります。また、ひき逃げの場合には加害者そのものがわからないので、被害者請求自体が不可能です。
こうした場合は政府の保障事業を利用してみましょう。指定された損害保険会社から「請求キット」を取り寄せて請求書類を作成し、同じく指定された損害保険会社に提出してください。
詳しい流れは損害保険料率算出機構の公式ホームページで確認できます。
被害者請求で必要になる書類は、以下の通りです。
書類の数が非常に多いですが、弁護士に依頼すれば書類集めを代わりに行ってもらえます。書類への記入内容に不備はないかも確認してもらえるので、気軽にご相談ください。
被害者請求には時効があり、以下の通りです。
人身事故 (後遺障害なし) | 事故翌日から3年以内 |
人身事故 (後遺障害あり) | 症状固定の翌日から3年以内 |
死亡事故 | 死亡した翌日から3年以内 |
上記の時効に間に合いそうにない場合は時効の成立を阻止する方法もあるので、弁護士に相談してみてください。
まとめ
被害者請求は被害者本人による手続きも可能ですが、弁護士の協力を得るメリットもあります。そこでここでは、弁護士に協力を依頼するメリットを確認していきましょう。
弁護士は被害者請求の手続きを代わりに行えるので、被害者の手間が省けます。
交通事故後の被害者は精神的にも身体的にも大変な状況にあることが多いので、弁護士に任せられる部分は任せることも大切です。
弁護士に依頼をすれば、被害者請求だけではなくその後の加害者側との示談交渉も代わりに行ってもらえます。
弁護士に依頼をすれば、加害者側との示談交渉も行ってもらえ、被害者側の主張が通りやすくなるので、もめて話し合いが長引くことも避けられます。
その結果、任意保険会社の支払い分である残りの慰謝料・損害賠償金も早く受け取れるのです。
被害者請求と合わせて示談交渉も弁護士に依頼すると、示談金の総額が多くなります。
示談金のうち、自賠責保険会社の支払い分は自動車損害賠償保障法令で決められた方法によって計算されるので交渉の余地はありません。しかし、任意保険会社の支払い金額は交渉によって決まるので、うまくいけば加害者側の提示額よりも大幅に高い金額が獲得できます。
実際、弁護士なら加害者側が提示する慰謝料の2倍~3倍もの金額を主張できるので、その分慰謝料アップの可能性も高くなるのです。
まとめ
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了