追突事故の過失割合|追突されたら過失ゼロ?過失割合決定の流れと過失の減らし方

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

追突事故の過失割合について、被害者の頭を悩ませるトラブルの代表例は次の通りです。

  • 被害者なのに過失があると言われて困っている
  • 過失割合をゼロにしたいと思っている

過失割合に関する悩みやモヤモヤは、放置してはいけません。
なぜなら、過失割合に応じて、被害者は補償を受けられなくなるからです。

過失割合を正しく知ることは、適切な補償を受けることにつながり、結果として被害者の納得いく結果に近づきます。

追突事故の過失割合は、原則10:0となり、被害者に非はありません。
しかし、追突時の状況しだいでは被害者に過失が付くケースも存在します。

この記事では、追突事故の過失割合に関する入門編です。
過失割合の典型例から慰謝料相場まで解説しますので、最後まで読んでください。

追突事故の過失割合|後ろから追突されたときの過失割合

停車中に追突されたときの過失割合

停車中に後方から追突されてしまった場合、自動車同士の事故の過失割合は10:0です。

具体的には、信号待ちをしていて後方から追突されるケースや、路肩に停車していて後ろから車両に衝突されるケースがあるでしょう。

ただし、次の事故状況では注意が必要です。相手方の保険会社は、9:1または8:2の過失割合を主張してくる可能性があります。

被害者にも過失がつく可能性(例)

事故状況具体例
駐停車禁止場所に停車トンネル内、カーブの途中、坂道など
交通の妨げとなる停車幅員の狭い道路を占有、追越車線など

走行中に追突されたときの過失割合

同一方向に走行していた自動車同士の追突事故では、前方を走行する被害者には過失がなく、過失割合は10:0です。

追突した自動車は前方不注視(道路交通法70条違反)、車間距離不保持(道路交通法26条違反)に該当します。

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

道路交通法第70条

車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

道路交通法26条

急ブレーキを踏んで追突されたときの過失割合

理由のない急ブレーキの末に衝突した場合、基本の過失割合は7:3です。

追突事故の多くは、被害者に全く過失がないものと判断されます。
後方車両の前方不注視や車間距離不保持という不法行為に起因するためです。

しかし、前方車両が理由のない急ブレーキを踏んだ場合には、衝突の原因のひとつになったと判断され、被害者にも過失があると判断されるケースがあります。

急ブレーキは、危険を防止するためのやむをえない場合にのみ認められるもので、不要な急ブレーキは衝突を誘発した一因と見なされるのです。

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

道路交通法24条

もっとも、加害者の自動車が法定速度を守っていなかったり、急ブレーキが予見しやすい住宅街・商店街などで発生した場合には、加害者側の過失はもっと重くなります。

車線変更してきた前方車両と衝突したときの過失割合

車線変更による追突事故は、基本の過失割合が3:7となり、車線変更してきた自動車のほうに重い責任があると判断されます

同一の進路を走行してくる後方車両の速度や方向を変える必要があるとき、進路変更をしてはいけません。

車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

道路交通法26条の2

一方で、後方車両には、前方車両の進路変更合図を見逃さず、前方の状況に注意を払う必要があります。そのため、後方車両にも過失があると判断されるのです。

なお、進路変更に伴う追突事故は、道路状況や車線変更の動機、合図の有無や初心者マークの有無などで、過失割合が変動します。

相手方の保険会社から過失割合を提示されたら、まず根拠を質問してください。そして、弁護士からみても適正かどうか確認を取ることをおすすめします。

ポイント

  • 停車中に追突された場合、基本的に被害者に過失はない
  • 走行中に追突された場合、基本的に被害者に過失はない
  • 急ブレーキを踏んで追突された場合、7:3で被害者にも3割の過失が付く可能性がある
  • 車線変更してきた車と衝突した場合の過失割合は3:7で、車線変更してきた方の過失が重くなる

追突事故にあったらどうする?事故直後の対応から解決までの流れ

追突事故の被害者が現場で対応すべきこと

追突事故の被害にあったら、ケガ人の救護と警察への連絡をおこないましょう。
この2つの行動は、自動車の運転手の義務行動になります。

事故現場での義務行動

  1. ケガ人の救護
  2. 警察への連絡

警察が到着するまでに、二次災害防止の対応をとってください。
具体的には、車両を安全な場所へ移動させること、交通整理をおこなうことがあげられます。

車両を動かす前には、スマートフォンで現場状況を撮影しておきましょう。

また、警察が到着するまでの間に、今後の解決のために必要な情報を相手方と交換しておくとスムーズです。具体的には、次の情報を交換してください。

事故相手と交換しておきたい情報

内容
個人情報住所、氏名、電話番号、メールアドレス
勤務先および勤務先の連絡先
保険加入状況自賠責保険の会社名、任意保険の会社名、
各保険の契約番号

なお、事故の相手方と共に警察の到着を待つことになりますが、その間に、相手方から示談を持ち掛けられても応じないようにしてください。事故直後は、加害者側に求める損害賠償額は算定できず、示談できるタイミングではありません。

また、被害者に対して損害賠償金を支払うのは、通常、加害者側の保険会社です。事故現場において加害者が「必ず支払う」と言っても、保険会社が認めなければ支払われません。

示談交渉は、どんなに早くても治療が終わってから始めると覚えておいてください。

病院を受診して人身事故として届け出る

ケガをしている場合には、早急に病院を受診してください。
事故当日中に病院にかかることが望ましく、もし難しい場合でも、日をあけずに受診しましょう。

病院で「診断書」を受け取ったら、人身事故として警察に届け出てください。

人身事故と物損事故の違い

物損事故とは、物の被害だけが出ている事故形態です。交通事故の損害賠償における前提として、物損事故は慰謝料の対象ではありません

加害者や加害者側の保険会社が事故の発生を認識しているならば、物損事故として届け出ていても、補償を受けられる可能性はあります。

しかし、後の示談交渉において、物損事故として届け出たことが被害者に不利な状況をまねく恐れがあるのです。乗車中に起こった事故ならば、人身事故として届け出る方がより安全といえます。

物損事故で請求できる損害賠償内容や、人身事故への切り替えについて詳しく知りたい方は、関連記事『物損事故では慰謝料請求できない?例外事例や損害賠償金の内訳』をお役立てください。

保険会社への対応

追突事故後から示談交渉までは次のように進行します。

  1. 追突事故が発生する
  2. 入院・通院治療を開始する
  3. 後遺症が残ったら後遺障害申請をする
  4. 示談交渉で過失割合・損害賠償内容を決定する
  5. 示談で決まった内容に沿って示談金を受け取る
追突事故発生から示談金受取までの流れ

それぞれの段階で、追突事故の被害者と保険会社のかかわりをみていきましょう。

加害者側の保険会社に治療費の支払いを求める

追突事故が発生したら、相手方の任意保険会社から連絡が入ります。被害者は通院予定先の病院を伝えておきましょう。多くの任意保険会社は、被害者の治療費を直接病院に支払ってくれるので、被害者は病院で治療費を支払わずに済みます。

医師の指示をよく聞いて、治療を続けましょう。

治療を続けているうちに、ケガが完治するのか、後遺症が残るのかが明らかになってきます。完治した時点で、被害者が負った損害は算定可能となるので、示談交渉の開始です。

  • 治療費の打ち切りを打診されることもある

治療期間が長期になると、保険会社から「治療はそろそろ終わりですか」などと連絡が入る場合があります。つまり、治療費の打ち切り提案を受けている状態です。

治療継続の可否は、医師の判断が尊重されますので、医師に確認を取ってください。

治療費が打ち切られてしまった場合には、被害者が自費で治療を継続する必要があります。この時には健康保険を使って治療を受けて出費をおさえておきましょう。治療が長引くほど、被害者の負担が膨らむ可能性があります。

また、領収書は必ず保管しておき、示談交渉時の請求に備えてください。もっとも、保険会社としては打ち切った治療費なので、示談交渉でも簡単には認められない恐れがあります。最悪のケースでは、相手からきちんと支払われない場合もあるので、健康保険を使って費用を抑えておくことも大事なのです。

後遺障害認定を保険会社に申請する

後遺症への補償を受けるには、後遺障害認定を受けてください。後遺障害認定の申請は、加害者側の保険会社を通しておこないます。

任意保険会社と自賠責保険会社の両方を通す申請方法は「事前認定」といい、自賠責保険会社を通す申請は「被害者請求」です。

後遺障害認定の結果に納得がいったら、認定内容をもとに、示談交渉をしましょう。

  • 後遺障害認定結果への不満があるときは?

後遺障害認定結果に不満があれば、何度でも再申請できます。しかし、単純に申請をしなおすだけでは、結果は変わりません。

申請資料に不備・不足がないかを確かめ、よりブラッシュアップして再申請しましょう。弁護士のアドバイスも有効です。

示談交渉で過失割合を決める

相手方の保険会社との示談を始めます。ほとんどのケースで、相手方から示談案が提示されるので、内容を確認してください。

示談案で、過失割合についても提示を受けます。

過失割合を決めるのは、警察ではありません。
交通事故の過失割合は当事者同士の話し合いで決めていくものです。

なお、示談は一度結ぶと原則変更できません。また、保険会社の示談案が正しいとは限りませんので、弁護士に内容の確認を依頼することをおすすめします。弁護士が示談交渉を代理することで、提示額からの示談金増額が期待できるのです。

コラム

交通事故の過失割合は、書籍『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38)』が根拠として用いられます。これまでの裁判の結果をもとにしており、事故タイプ別の過失割合をまとめている書籍です。保険会社も、判例タイムズを参考にしていると考えてください。

加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険未加入の場合、被害者は、加害者の自賠責保険会社とやり取りをすることになります。被害者が押さえておきたい対応の違いは次の通りです。

  • 病院の治療費は被害者が立て替えて支払うことになる
  • 損害賠償の支払基準は法令にそって行われるため増額交渉はできない
  • 損害賠償金額には上限がある
  • 物損被害は加害者本人への請求が必要

任意保険未加入の状態は「無保険」といわれるほど、リスクのある状態です。できるだけ早めに弁護士に相談してください。最悪の場合、被害者が負った損害をきちんと補償してもらえず、泣き寝入りすることになりかねません。

ポイント

  • 追突事故の被害者も、ケガ人の救護と警察への通報は義務行動となる
  • ケガが完治した場合と後遺症が残った場合では取るべき行動が変わる
  • 過失割合は当事者同士の話し合いで決めるもので、警察が過失割合を決めるわけではない

過失相殺とは何かをわかりやすく解説

過失相殺の仕組みと計算例

過失相殺とは、損害賠償額を算定するときに、被害者側の過失も考慮して金額を決めるという方法です。

交通事故がおこった全ての責任が加害者にある場合には、過失相殺はなされません。しかし、わずかでも被害者に責任があるならば、すべての損害を加害者が支払うのは不公平であるとして、過失相殺されるでしょう。

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

民法第722条の2

もっとも、追突事故は、被害者に過失がないと判断される場合も多いです。過失がない被害者は、損害賠償金を満額受け取ることができます。

追突事故の過失相殺を計算する方法

過失相殺を具体的に計算してみましょう。

以下の画像は、直進しているA車の前に、B車が進路変更してきた事故状況を示しています。

事故状況図

このような事故の場合、基本の過失割合は、A:B=3:7です。
この事故の結果、Aに200万円、Bに150万円の損害が出た場合、過失相殺をすると損害額は次の通りです。

過失相殺のイメージ

AB
過失割合37
自己の損害額200万円150万円
相手への損害賠償額45万円
(150×0.3)
140万円
(200×0.7)
受領額140万円45万円

過失相殺された結果、被害者Aは200万円の損害にもかかわらず、140万円しか受けとることができません。被害者Bは、150万円の損害を負いましたが、過失相殺の結果45万円しか受け取れません。

このように、当事者同士が相手に損害賠償金を支払う方法をクロス払いとよんでいます。

コラム

損害賠償金の支払い方法はクロス払いだけではありません。BはAから損害賠償金を受け取りますが、Aに対して支払う金銭の方が多いです。こういった場合に、Aは本来受けとる140万円から、Bに支払う45万円を差し引いた95万円を受け取り、Bは一切の賠償金を獲得しない「相殺払い」の考え方もあります。

過失割合は自身が受けとれる金額に直結するため、過失割合はもめやすく、示談が進まなかったり、長引いてしまうのです。

交通事故の過失割合でお困りの方は、弁護士へのご相談をおすすめします。過失割合でもめる理由や、もめないための対策は、関連記事をお役立てください。

過失相殺の対象外となるもの

交通事故で負った損害への補償は、過失相殺の対象とならないものもあります。
つまり、被害者の過失が大きい場合には、過失相殺の対象外または一定程度の過失は計算時に適用されない方法を選択するほうが、受けとれる補償は増えます。
具体的には、次のようなルールです。

  • 労災保険から支払われる保険金は過失相殺されない
  • 自賠責保険の支払基準は7割未満であれば過失相殺されない

過失相殺に関する疑問をそのまま放っておくと、被害者にとって本当に納得のいく結果にはならないでしょう。不明点があれば、弁護士にお気軽に度相談下さい。

追突事故の被害者が泣き寝入りしないために

過失をゼロにするためのポイント

過失をゼロにするには2通りの方法があります。ひとつは、相手の過失を増やす方法、ふたつめは自身の過失を減らす方法です。

過失をゼロにする2つの方法

  1. 相手の過失を増やす
  2. 自身の過失を減らす

どちらも、過失割合を算定するときの「修正要素」に注目しましょう。

修正要素とは何か

修正要素とは、基本の過失割合に変更を加えうる事故特有の事情のことです。

自動車同士の事故においては、次のような事情がある場合、基本の過失割合が変更される可能性があります。

  • 進路変更の合図なし
  • 交差点の中心部に寄せずに右折した
  • 時速15km以上の速度違反
  • 一時停止の義務に従った(一時停止後進入)
  • 前方不注意
  • 天候による視界不良(霧、雨)
  • 事故発生状況(夜間など)

そのほか、事故の相手方が居眠り、酒酔いなど、正常に運転ができない状態であった場合にも過失は重いと判断されます。

先にあげた状況以外にも、交通事故の過失割合は、事故現場の状況ひとつで変わるため、相手から提示された過失割合が2:8であっても、0:10まで交渉の余地があります。まずは弁護士に相談するべきです。

自分の保険会社は示談交渉を代行できない

被害者側に一切の落ち度がない場合、被害者が加入する任意保険会社は、示談交渉の代行が法律で禁止されています。

被害者と被害者の保険会社は、保険契約にあるため、被害者にも何らかの落ち度があった場合、相手方に損害賠償金を支払うことになります。

月々の保険料支払いの代わりに、保険会社は、相手方に対して損害賠償金を支払います。つまり、被害者ではなく、金銭を支払うのは保険会社ということです。

示談交渉では、双方の損害を明らかにして、損害賠償額を決めていきます。決まった金額を示談金として支払います。保険会社が示談交渉を代行できるのは、まさに、支払うのが自身だからです。

しかし、被害者に落ち度がない場合、保険会社は損害賠償金を支払う立場にありません。つまり、示談交渉に介入する権利がないのです。

被害者に一切の落ち度がない場合、被害者の権利を一緒に主張できるのは弁護士となります。加害者には保険会社がつくのに、被害者は一人で対応しなくてはいけないという不安な状況は、弁護士と一緒に乗り切りましょう。

むちうちはあとから症状が出ることもある

交通事故のケガとして多いむちうちですが、特に追突事故の被害者は要注意です。

むちうちとは、強い外からの衝撃を受けて、首(頸部)がムチのようにしなり、周辺の神経・組織を傷めてしまう状態で、身体に様々な症状が表れます。

主な症状は神経症状で、周辺組織の痛み・しびれで、ひどい場合は後遺症が残り、後遺障害14級9号または12級13号に認定されうるものです。

事故直後は身体が興奮状態にあることで異常を感じづらく、むちうちの症状に気づかないことがあります。事故後しばらく経ってから症状が表れた場合、追突事故によるものと認められづらく、適切な損害賠償を受けられない可能性があるのです。

事故直後はできるだけ早く病院へ行きましょう。たとえ痛みが無くても、検査をして身体の内部を診てもらうことが必要です。

保険会社が提示する慰謝料をうのみにしない

示談交渉は、多くの場合、加害者側の保険会社から慰謝料の提示を受けてスタートします。

重要なポイントは、保険会社が計算した金額は、あくまで保険会社独自の基準で算定されたものということです。

慰謝料の計算方法は一つではありません。慰謝料の算定方法は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、どの算定方法を使うかで慰謝料額が大きく変わります。

自賠責基準や任意保険基準は、あくまで相手方の保険会社による計算方法です。被害者は弁護士基準で計算した金額まで慰謝料を増額させることで、適正な金額を獲得できます。

弁護士基準とは?

弁護士基準とは、交通事故被害者の損害を、弁護士が算定する時に使う基準。裁判所でも用いられている適正な基準で、保険会社任せの慰謝料額よりも高額になります。

たとえば、追突事故で通院した場合の入通院慰謝料を比較してみましょう。

なお、任意保険基準については現在非公開です。実情はほとんど自賠責基準と変わりませんので、自賠責基準の金額を参考にしてください。

自賠責基準の金額は、自賠責基準で支払われる最高額です。通院日数次第ではもっと低額になる点をご了承ください。

表:むちうちで通院したときの慰謝料

通院月数自賠責基準弁護士基準
1ヶ月12万9,000円19万円
2ヶ月25万8,000円36万円
3ヶ月38万7,000円53万円
4ヶ月51万6,000円67万円
5ヶ月64万5,000円79万円
6ヶ月77万4,000円89万円

※自賠責基準の金額は事故が2020年4月1日以降に発生した場合の最高額

自賠責基準の金額は、毎日通院した場合の金額です。
一方の弁護士基準は、およそひと月に10日以上通院した場合に認められる可能性があります

このように、慰謝料は弁護士基準で請求するべきということは明らかです。
また、表でまとめた慰謝料の金額は、入院なしの場合を想定しています。入院している場合、弁護士基準での慰謝料額はさらに高額です。

ポイント

  • 過失割合を10:0にしたいなら弁護士に相談して修正要素を検討するべき
  • 被害者に過失がないとき、加入している任意保険会社は示談交渉を代行できない
  • むちうちは後から痛みが出ることもあるため、痛みが無くても早めに病院へ行く
  • 慰謝料は保険会社に任せず、弁護士基準で計算しなおして増額交渉する

追突事故の過失割合に関する相談は弁護士までどうぞ

過失割合は、慰謝料の金額を直接左右する重要項目です。
あいまいなままで示談をしてしまっては、いつまでも心にしこりが残ってしまうでしょう。

  • 過失割合に交渉の余地はないのだろうか
  • 相手の言う過失割合が正しいのだろうか
  • 慰謝料の増額交渉をしたい

こういった被害者のお声に、アトム法律事務所はこれまでも真摯に応えてまいりました。

軽傷事故から死亡事故、重篤な後遺障害の事例まで、アトム法律事務所は幅広く対応しています。お電話、LINE、メールのいずれかの方法にて、まずはご連絡ください。

アトム法律事務所のポイント

  • 法律相談と契約は別なのでご安心ください。
  • 交通事故被害者からの着手金なし、支払いは事後清算です。
    つまり、相手方から獲得した示談金から清算できます。
  • 交通事故の保険会社側の弁護士を経験した者も在籍しており、保険会社の行動の真意はお見通しです。
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まとめ

  • 追突事故の過失割合は、基本的に10:0となり、被害者に過失はつかないが、事故状況によっては被害者にも過失がつく可能性がある
  • 過失がついた分だけ、被害者が受けとる損害賠償金は減額される
  • 過失の無い被害者の示談交渉は、保険会社が代行できない
  • 保険会社が計算する慰謝料をうのみにせず、示談交渉を通して、弁護士基準での増額を目指す
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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