追突事故の慰謝料相場は?計算機と計算式で確認!妥当な金額の請求方法もわかる

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

治療や後遺障害認定が終わると加害者側から慰謝料額の提示を受けますが、被害者が受け取るべき金額は、本来それよりも2倍~3倍程度高額であるべきです。
そこでこの記事では、追突事故の被害者が受け取るべき慰謝料額と、その慰謝料額を得る方法を解説していきます。

また、基本的に追突事故の被害者には過失がないので、過失割合についてはとくに心配していない被害者の方も多いです。しかし、実は過失割合0であっても注意すべき点はあるので、それについても確認していきましょう。

追突事故の慰謝料相場・計算方法は?

まずは、追突事故における慰謝料相場の計算方法を解説していきます。すぐに相場が確認できる慰謝計算機も紹介するので、ご利用ください。

慰謝料には3つの相場がある

交通事故の慰謝料には3つの相場額があるので、最初にこれらについて解説しておきます。3つの慰謝料相場とは、それぞれ以下の通りです。

自賠責基準加害者側の自賠責保険から支払われる、最低限の金額相場
任意保険基準示談交渉で加害者側が提示する金額相場
弁護士基準
(裁判基準)
過去の裁判例をもとにした金額相場

任意保険基準の金額は、各保険会社が独自に定めており非公開ですが、自賠責基準の金額と同じくらいと言われています。弁護士基準は、自賠責基準や任意保険基準より2倍~3倍高額であることが多いです。

弁護士基準の金額はこちらの計算機で簡単に確認できます。詳しい計算方法はこれから解説しますが、参考にしてみてください。

弁護士基準の金額を獲得する方法は?

弁護士基準の金額は過去の裁判例をもとにしているので、3つの相場額の中で最も正当性が高いのですが、本来裁判を起こした場合しか獲得できません。

ただし、示談交渉で弁護士を立てれば、弁護士基準に近い金額の獲得が見込めます。本記事の最後「アトムなら自己負担0円で弁護士を立てられる」では自己負担金0円で弁護士を立てる方法を紹介しているので、確認してみてください。

では、実際に追突事故で請求できる慰謝料の金額と計算方法を見ていきましょう。任意保険基準は割愛するので、自賠責基準の金額を目安にしてください。
※自賠責基準は、2020年4月1日以降の事故に適用されるものを紹介します。

関連記事

弁護士を立てることで弁護士基準に近い金額の獲得が見込める仕組みが詳しくわかる
人身事故は弁護士に相談するべき?効果や費用・デメリットを徹底検証

入通院慰謝料の計算方法

入通院慰謝料

交通事故による入院・通院で生じた精神的苦痛に対する補償。

入通院慰謝料は、自賠責基準なら計算式、弁護士基準なら表を用いて算出します。順番に見ていきましょう。

自賠責基準の計算式

自賠責基準の入通院慰謝料は、次のように計算します。

  • 実通院日数が、通院期間の半分以下
    4300円×{入通院日数+(実通院日数×2)}
  • 実通院日数が、通院期間の半分を超える
    4300円×(入院日数+通院期間)
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

弁護士基準の計算式

弁護士基準では、「入通院慰謝料算定表」を参照しながら慰謝料額を計算します。
表には重傷用と軽傷用があるので、それぞれを紹介したあと、具体的な計算方法を解説します。

重傷用の表

骨折のように、レントゲン写真やMRI画像に異常が写る場合に用いる

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

軽傷用の表

むちうちのように、レントゲン写真やMRI画像に異常が写らない場合に用いる

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

では、むちうちで入院0日、通院3ヵ月10日だった場合の入通院慰謝料を計算します。

  1. 入院0日、通院3ヵ月の入通院慰謝料を確認すると、53万円
  2. 端数の10日分の慰謝料額を計算するため、入院0日、通院4ヵ月の慰謝料から(1)を引いて日割りし、10日をかける
    (67万円-53万円)÷30日×10日=約4.7万円
  3. (1)と(2)を足すと、入通院慰謝料がわかる
    53万円+2.7万円=57.7万円

入通院慰謝料の計算式の仕組みが計算シートで確認できるこちらの記事『交通事故の慰謝料|計算シート』もおすすめです。

後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料

交通事故で後遺障害が残ったことにより生じる、精神的苦痛に対する補償。
後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されば請求できる。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級によって決まります。後遺障害等級の認定を受ける方法は、この記事の「(3)後遺障害認定」で紹介するので確認してみてください。
自賠責基準と弁護士基準の金額をまとめた表は、以下の通りです。

等級 自賠責弁護士
1級・要介護1650万円2800万円
2級・要介護1203万円2370万円
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

死亡慰謝料の計算方法

死亡慰謝料

交通事故で死亡した被害者と、その遺族の精神的苦痛に対する補償。

死亡慰謝料の計算方法は、自賠責基準と弁護士基準でそれぞれ以下の通りです。

自賠責基準の計算式

自賠責基準では、被害者本人分400万円に加えて、以下の金額が支払われます。

遺族扶養なし扶養あり
1人550万円750万円
2人650万円850万円
3人以上750万円950万円

被害者に扶養家族が2人いた場合、死亡慰謝料は400万円+850万円=1250万円です。

弁護士基準の計算式

弁護士基準の場合は、生前の被害者が家族内でどのような立場にあったかがポイントです。以下の金額には、遺族分も含まれています。

被害者死亡慰謝料
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
独身者・子供2000万円~2500万円

その他|休業損害・逸失利益も確認

追突事故では、治療費や通院交通費、休業損害、逸失利益も請求できます。治療費・通院交通費は実費が補償されるので、ここでは休業損害と逸失利益の金額について確認しておきましょう。

休業損害

休業損害は治療のために仕事を休んだことによる減収を補償するもので、日額×休業日数で計算されます。日額は以下の通りです。

  • 自賠責基準:原則6100円
  • 弁護士基準:事故前3か月間の収入÷実労働日数

休業損害についてさらに詳しくはこちらの記事『交通事故の休業損害|職業別の計算方法や請求方法』をご覧ください。

逸失利益

逸失利益は交通事故がなければ得られていたはずの、将来の収入に対する補償です。

逸失利益とは

後遺障害逸失利益と、死亡逸失利益の2種類があり、それぞれ次のように計算されます。

  • 後遺障害逸失利益=収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
  • 死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×死亡により就労できなくなった年数に対するライプニッツ係数

加害者側の任意保険会社は計算で用いる数値を少なく見積もることで、提示額を下げることが多いので注意しましょう。

逸失利益の計算方法は詳しく解説すると長くなるので、こちらの計算機で確認してみてください。

計算機ではなく、逸失利益の計算方法をより詳しく知りたいという方は、こちらの記事『後遺障害逸失利益|計算方法と適正に獲得するコツ』もあわせてご覧ください。

治療費打ち切りは対応が肝心

交通事故の治療費は、治療と並行して加害者側の任意保険会社が直接病院に支払うことが多いです。しかし、まだ治療中なのに治療費の支払いを打ち切られることもあるので、そのタイミングと対処法を解説していきます。

治療費を打ち切られたから治療を終わろうと思っている状態の方は、ぜひチェックしてください。

治療費が打ち切られるタイミング

加害者側から治療費の打ち切りや治療の終了を提言されることが多いタイミングは、以下の通りです。

打撲治療開始後1ヶ月
むちうち治療開始後3ヵ月
骨折治療開始後6ヶ月

治療費が打ち切られたら、治療を終わるべき?

まだ治療が必要なのに、加害者側からの提言を受けて治療を終わらせてしまうことは、次の理由からおすすめしません。

  • 治療日数が短くなる分、入通院慰謝料が少なくなる
  • ケガに対する十分な治療ができない
  • 後遺症が残っても、後遺障害等級に認定されにくくなる

上記のように、まだ治療が必要なのに治療を終わってしまうと、慰謝料額の面でも身体的な面でも大きなデメリットが生じます。次は、デメリットを少なくするにはどう対処すればいいのか、解説します。

慰謝料への打撃を軽減する対処法

加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りや治療の終了を打診されたら、次の対応を取りましょう。

  • 医師からまだ治療が必要であることを伝える意見書を書いてもらい、治療費打ち切りの延期を求める。
  • 自費で治療を続け、示談交渉時に加害者側に請求する。ただし、交渉次第では満額回収できない可能性もある。

理想的なのは治療費打ち切りを延期してもらうことですが、かなわないことも多いです。
この場合、そのまま治療をやめると想像以上の身体的・金銭的損害が生じるおそれがある一方、自費で治療を継続すると治療費を回収できない可能性があり、どちらをとってもリスクが伴います。

そのため、治療費打ち切りの打診を受けた場合には、1人で今後について判断するのではなく、専門家である医師と弁護士に相談することが大切です。

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過失割合が慰謝料に及ぼす影響

過失割合

交通事故が起きた責任が加害者と被害者それぞれにどれくらいあるのか、割合で示したもの。事故発生時の状況をもとに決められる。
被害者にも過失が付くと、その分慰謝料や損害賠償金を減額する「過失相殺」が適用される。

追突事故の場合、被害者側の過失割合は基本的に0です。(関連記事:『交通事故で過失割合が10対0』)

一見、過失相殺もないし気にしなくてよさそうに思えますが、実は過失割合0には、別のところに落とし穴があります。

追突事故でも被害者に過失が付くケースがあるので、それも合わせて説明していきます。

追突事故は基本的に過失割合0|落とし穴に注意

追突事故で被害者側の過失割合が0の場合、過失相殺により慰謝料や損害賠償金が減額されることはありません。
しかし、「被害者本人で示談交渉しなければならない」点に要注意です。

少しでも被害者側に過失があれば、被害者自身が加入する任意保険会社に示談交渉を代行してもらえますが、過失0の場合は代行してもらえないのです。

この場合、被害者自身で示談交渉することになるので、次のような問題が生じる可能性があります。

  • 被害者は慰謝料に関する知識や示談交渉の経験が浅いので、相手方任意保険会社は聞く耳を持たない
  • 相手方任意保険会社があえて専門用語ばかりを使うので、まともに交渉ができない

すでに解説したように、加害者側の提示額は弁護士基準の2分の1~3分の1程度でしかないので、提示額を十分に増額させられないと大幅な損が生じます。

過失割合0なら弁護士を立てることがおすすめ

過失割合が0で、自分の加入する任意保険会社に示談交渉を代行してもらえない場合は、弁護士を立てることがおすすめです。

自己負担金0円で弁護士を立てる方法もありますし、弁護士を立てることで裁判を起こした場合と同等の金額獲得が見込めるからです。

ここで実際に、弁護士を立てたことで慰謝料・損害賠償金増額に成功した事例を紹介します。

(1)1.8倍の増額事例

傷病名むちうち(首と腰の痛み・右手のしびれ)
後遺障害等級併合14級
増額金額200万円→361万円

(2)3倍の増額事例

傷病名左足首骨折
後遺障害12級級7号
増額金額365万円→1125万円

(3)3.3倍の増額事例

傷病名第一腰椎圧迫骨折
後遺障害11級7号
増額金額240万円→814万円

その他、アトム法律事務所の実績については『解決実績一覧』をご覧ください。

過失割合がつく場合もある

追突事故における被害者の過失割合は基本的に0ですが、次の場合は被害者側にも過失割合が付くことがあります。

  • 被害車両の不要な急ブレーキにより追突事故が発生した場合
  • 駐車禁止の場所に駐車していて追突された場合
  • 後続車両から見えにくい場所で追突事故が発生した場合
  • 夜間にハザードランプをつけずに停車していて追突された場合
  • 自働車のブレーキランプが故障した状態で追突された場合

被害者側に過失割合が付いた場合は、以下の点に注意が必要です。

  • 相手方の提示する過失割合は適正でない可能性がある。故意に被害者の過失割合を高くしている場合もあれば、相手方任意保険会社でも正しい過失割合の算定が難しい場合もある。
  • 被害者が加入する任意保険会社に示談交渉を代行してもらえるが、弁護士基準ほどの金額は期待できない

過失割合は慰謝料・損害賠償額にも影響を及ぼす重要なポイントです。

任意保険会社でさえも適切な過失割合の算定が難しい点、被害者の任意保険会社による示談交渉では弁護士基準の金額獲得は難しい点から、被害者側に過失割合が付いた場合でも、弁護士を立てることをおすすめします。

追突事故の過失割合についてさらに詳しくはこちらの記事『追突事故の過失割合|追突されたら過失ゼロ?過失割合決定の流れと減らす方法』もあわせてご覧ください。

追突事故の慰謝料請求|流れと注意点

ここからは、追突事故における慰謝料請求の流れについて見ていきましょう。合わせて、十分な金額を得るために注意すべきこと・慰謝料はいつもらえるのかもわかります。

(1)通院

追突事故にあったら、まずは痛くなくても病院で診察を受けましょう。
事故直後は興奮状態でケガに気づかないこともありますし、事故で生じた小さなケガが、日常的な動作によって悪化していく可能性もあるからです。

通院頻度は医師の指示に従うことが第一ですが、月に1回を下回ると入通院慰謝料が減額される可能性があるので、気を付けてください。

治療が終わると、完治を示す「治癒」または後遺障害が残った事を示す「症状固定」の診断が下されます。
治癒の場合は示談交渉へ、症状固定の場合は示談交渉の前に後遺障害認定へ進みましょう。

症状固定について詳しくはこちらの記事『交通事故の症状固定はタイミングが重要』もあわせてご覧ください。

注意点1|整骨院・接骨院通院は医師・弁護士に相談を

むちうちのような軽傷で整骨院や接骨院に通院した場合、以下のようなリスクがあります。

  • 整骨院・接骨院への通院に対する治療関係費・入通院慰謝料が認められない・減額される可能性がある
  • 整骨院・接骨院のみに通院していた場合、後遺障害診断書を書いてもらえないので、後遺症が残っても後遺障害認定を受けられず、後遺障害慰謝料が請求できない

ただし、病院の医師の許可を得て、病院への通院と並行して整骨院・接骨院に通っていれば、こうしたリスクを軽減できる可能性があります。

整骨院・接骨院に通院していた場合、治療関係費や入通院慰謝料をめぐり示談交渉でもめる可能性があるので、事前に弁護士にも相談しておくことが大切です。

注意2|ケガがあるなら必ず「人身事故」に

病院で診察を受け、少しでもケガがあると診断されたら、追突事故を人身事故として届け出ましょう。
ケガがあるのに物損事故としてしまうと、次のデメリットが生じます。

  • 物損事故では慰謝料や治療関係費を請求できない
  • 物損事故では警察が作成する書類が少ないため、その分示談交渉時に使える証拠資料が少なくなり、交渉に不利になる可能性がある

物損事故に関する詳細を知りたい方や、すでに物損事故として届け出てしまった方は、『物損事故では慰謝料請求できない?例外事例や物損事故の損害賠償金の内訳を詳しく解説』をご覧ください。

(3)後遺障害認定

治療の結果、症状固定と診断されたら後遺障害認定に移りましょう。
後遺障害認定で後遺障害等級が認められれば、後遺障害慰謝料が請求できます。

後遺障害認定の特徴は、以下の通りです。

  • 基本的に提出した書類のみを見て審査される
  • 審査の申請手続きには、「事前認定」と「被害者請求」の2通りがある
  • 申請結果が妥当でなければ、異議申し立てができる

事前認定と被害者請求の流れ・特徴を簡単に紹介しておきます。

事前認定の流れ

事前認定の特徴

  • 後遺障害診断書以外の必要書類は、すべて相手方任意保険会社が用意してくれる。
  • 必要書類の内容を確認したり、必要に応じて追加書類を添付したりすることはできない。
被害者請求の流れ

被害者請求の特徴

  • すべての必要書類を被害者が用意する。ただし、弁護士に書類集めを代理してもらうことも可能。
  • 提出書類の内容確認、追加書類の添付が可能。

後遺障害認定は提出書類の質・種類が命といっても過言ではないので、基本的には被害者請求がおすすめです。しかし、どちらにもメリット・デメリットはあるので、よく比較して選択してください。

後遺障害認定についてはこちらの記事『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』でさらに詳しく紹介しています。

注意点|むちうちの後遺障害認定の準備は入念に

むちうちによりしびれや痛みが後遺症として残った場合、とくに入念な準備の上で後遺障害認定を受けましょう。

しびれや痛みはレントゲン写真やMRI画像には異常が写らないことが多いので、書類だけを見て審査をする後遺障害認定では不利な傾向にあるのです。

むちうちで後遺障害認定を受ける場合は、以下の点をクリアすることが大切です。

  • 6ヶ月以上通院していること
  • 神経学的検査で異常が確認できること
  • 事故後、一貫して同じ症状が継続的にみられること
  • 自覚症状は、客観性のある書き方をすること

医師から見て必要な神経学的検査と、後遺障害認定で必要な神経学的検査は違うことがあります。また、医師から見て良い診断書と、後遺障害認定の観点から良い診断書も違うことがあります。

したがって、後遺障害認定を受ける場合には弁護士のアドバイスを受けることがおすすめです。

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(4)示談交渉

治癒の診断を受けた、または後遺障害認定の結果が出たらいよいよ示談交渉に入ります。示談交渉は、以下の流れで進められます。

  1. 加害者側の任意保険会社から示談案が届く。示談案には、慰謝料や損害賠償金の提示額が書かれている。
  2. 示談案の内容について、電話やFAXを通して交渉。
  3. 示談が成立したら、合意内容を記載した示談書が届くので、署名・捺印して返送。

一般的には被害者側からアクションを起こさなくても、加害者側の任意保険会社から示談案が届きます。
もし待っていても何も動きがなければ、加害者側の任意保険会社に連絡してみましょう。

示談交渉について詳しくはこちらの記事『交通事故の示談交渉で知るべき点』でも解説しています。

注意点|示談書への署名・捺印は慎重に

一度示談書に署名・捺印すると、原則として記載内容の撤回や追加の損害賠償請求はできません。
記載内容に間違いはないか、この内容で合意して本当に良いのか、改めて確認しましょう。(関連記事:『交通事故の示談書|記載項目やテンプレ』)

(5)示談金振り込み

示談書を返送すると、約2週間で指定の口座に示談金が振り込まれます。

弁護士を立てて裁判並みの慰謝料額を得よう

加害者側から提示される慰謝料は低額であり、その金額は裁判を起こした場合に得られる金額の半分~3分の1程度。しかし、示談交渉で弁護士を立てれば、裁判を起こさずとも提示額の2倍~3倍もの慰謝料獲得が見込めます。

この仕組みについてもっと詳しく知りたい場合は、『人身事故は弁護士に相談するべき?効果や費用・デメリットを徹底検証』をご覧ください。

ここからは、どんな方でも自己負担0円で弁護士を立てられる、アトム法律事務所について紹介します。

アトムなら自己負担0円で弁護士を立てられる

アトム法律事務所なら、どんな方でも以下のどちらかのプランによって、自己負担0円で弁護士を立てられます。

弁護士費用特約弁護士費用
あり被害者の任意保険が弁護士費用を負担するので、弁護士費用は実質無料
なし相談料・着手金無料
成功報酬は獲得示談金の11%+22万円(税込)

弁護士費用特約とは、任意保険のオプションの1つです。自分の任意保険に付帯していないか、確認してみてください。(関連記事:『交通事故の弁護士費用相場・弁護士費用特約』)

弁護士費用特約がない場合は、相談料・着手金が無料です。相談料・着手金の相場は合計20万5000円~であり、本来これは、示談金獲得前に被害者が自分の貯金などから支払わなければなりません。
しかし、アトムなら相談料も着手金も無料なので、大切な貯金・財産に手をつけずに済みます。

成功報酬はいただくことになりますが、こちらは獲得示談金からの支払いが可能なので、最初から最後まで、ご依頼者様の自己負担金は生じません。

まだ弁護士費用に不安が残る場合はこちら

やはりまだ弁護士費用について不安があるという場合は、『人身事故は弁護士に相談するべき?効果や費用・デメリットを徹底検証』をご覧ください。

弁護士を立てることによる効果や注意点、弁護士費用の費用対効果について検証しています。

弁護士を立てるか立てないかは慰謝料額にも影響するので、自分の中で納得がいくまで検討することが大切です。まだ迷いがある場合は、じっくり考えてみても良いですし、試しに無料相談を利用してみることもおすすめです。

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つづいて、アトム法律事務所が持つ強みのひとつ、ご依頼者様満足度の高さについて紹介させてください。
アトム法律事務所では、しっかりと結果を出すこと・親しみやすく丁寧な対応をすることを心がけており、90%以上のご依頼者様から満足の声をいただいております。

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交通事故の保険のことなど無知な私には強い味方になってもらい、1ヶ月半ほどで慰謝料も2倍になり、本当にお願いしてよかったと思っています。

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始めにLINEでの相談に対するお返事がとてもわかりやすくまたやり取りもスムーズだったので安心してお願いしようと思っておりましたが保険会社に提示された金額より大幅に増額していただき感謝しております。

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信頼できる優秀な先生にお会い出来て、本当に良かったと思っております。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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