交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「無職だと逸失利益はもらえない?」
「収入がないのでどうやって逸失利益を計算するのか知りたい。」
逸失利益とは、後遺障害が残ったことで将来的に得るはずだった収入が減少した分の補償として請求できる損害賠償の項目です。
無職だからといって、逸失利益がもらえないと諦めてはいませんか?
収入のない無職の方でも、逸失利益が認められる条件を満たしていれば逸失利益を事故の相手方に請求することは可能です。
本記事では、どのような条件を満たすことで無職でも逸失利益が認められるのか、逸失利益が認められる無職と認められない無職の違い、逸失利益の算定方法等について解説していきます。
目次
逸失利益とは、後遺障害によって将来的に減収が見込まれる収入に対する補償です。
無職者や失業者だと収入がないので、逸失利益を認めてもらえないと心配になるかもしれませんが、諦めるのはまだ早いです。将来的に就労する可能性が少しでもある場合には、逸失利益は認められると裁判所も判断しています。
無職者や失業者でも逸失利益が認められるかどうかは、被害者に労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性があるといえるかがポイントです。
無職で逸失利益が認められる条件
それでは、条件をひとつずつ確認していきましょう。
労働能力は事故前にもあったことが前提です。年齢や病気等、交通事故とは関係ない理由によって交通事故の時点ですでに就労がむずかしくなっていた場合、逸失利益は認められなくなってしまいます。
被害者に労働意欲がないと判断されると、逸失利益が認められない可能性があります。被害者が健康でも、ケガや後遺障害を負っていても、そもそも被害者に就労の意思がないのであれば、将来的な減収と交通事故の因果関係が説明できません。
一方、事故当時は無職であったとしても、就職活動を精力的に続けていた等、就労の意思があったと判断されれば逸失利益を請求することができます。
通常、労働能力と意欲の両方があれば、仕事内容を選ばなければ何らかの就職先が見つかるだろうと考えられることから、就労の蓋然性ありと判断されることが多いです。
ただし、無職の高齢者の場合には、就職先が新たに見つからないことも少なくないのが現状です。そのため、無職の高齢者にいくら労働能力と労働意欲があっても、就労の蓋然性がないと判断されることが多くなっている点には注意が必要です。
無職の被害者が保険会社と示談交渉を直接しても、逸失利益を払ってもらえない可能性が高いです。弁護士が示談交渉に介入することで、無職・失業者でも労働能力・労働意欲・就労の蓋然性があることを適切に主張し、逸失利益が認められるように交渉します。
保険会社との交渉に不安がある方は、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
交通事故で受けた被害では、逸失利益以外にもさまざまな損害賠償の請求が可能です。損害賠償項目のうち、ケガや後遺障害を負ったことに関する慰謝料については無職かどうかは金額に影響を与えません。
無職が金額に影響しない慰謝料の種類は以下の2つがあげられます。
入通院慰謝料は治療にかかった期間に基づいて算定され、後遺障害慰謝料は残存した後遺障害の等級に基づいて算定されるので、無職かどうかはどちらも関係ありません。もっとも、交通事故の慰謝料の種類のうち死亡慰謝料に関しては、無職が金額に影響を与える場合があります。
また、損害賠償項目のうち休業損害に関しては、無職だと状況によって請求できる場合と請求できない場合があるので注意が必要です。
影響 | |
---|---|
入通院慰謝料 | なし |
後遺障害慰謝料 | なし |
死亡慰謝料 | あり※ |
休業損害 | あり |
逸失利益 | あり |
※任意保険基準や弁護士基準で算定する場合
ポイント
無職の方でも後遺障害逸失利益が認められるためには、労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性があることを証明する必要があります。交通事故の損害賠償で請求することが予想される入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は、金額の算定にあたって無職という状況が影響することはありません。
収入がない状態を無職と一言で表現しても、どのような状況で無職なのかは一人ずつ違います。逸失利益が認められるかどうかは事例ごとに個別に判断するしかないのですが、類型ごとに大まかな傾向を解説します。
どのような無職なら逸失利益がもらえるのか、状況別に見ていきましょう。
学生や子ども等の若者の場合、将来的に就業する可能性が高いので逸失利益が認められています。
等にもとづいて、若者の逸失利益は状況に応じて算定されることになります。
一方、若者でもニートの場合は労働意欲に問題があると判断されます。しかし、後遺障害が一生残り続けるものには変わりなく、今はニートであっても将来的に家庭を持つ等で働く意欲がでるかもしれません。将来的に就労の見込みがあると判断されれば、逸失利益を一部認めてもらえる可能性があります。(関連記事:『学生でも後遺障害による逸失利益を請求できる』)
高齢者の場合は労働能力と労働意欲が備わっていても、年齢が上がるほど働き口が乏しくなる傾向にあるので、就労の蓋然性がないと判断されてしまいかねません。具体的な勤務予定や専門技能等を証明できない限り、高齢者の逸失利益を認めてもらえないことが多くなっています。
定年退職後に全く求職活動していなかったという場合、逸失利益は認められません。
家事は労働にあたるので、主婦のように収入がなくても単なる無職としては扱われません。
専業主婦の場合、女性労働者の平均賃金の範囲で逸失利益が肯定されることになります。兼業主婦であれば、現実の収入と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方が採用されることになるでしょう。
男性の主夫の場合でも同様に家事労働として扱われ、逸失利益を請求することができます。
単身の若い女性の場合、将来的に結婚して家庭に入る可能性がある点を考慮する必要があると考えられています。今後、結婚して家庭に入る可能性もあるので、女性労働者の平均賃金で逸失利益を肯定できることがあります。
被害者がうつ病で働けずに無職だった場合、労働能力の有無が問題になります。裁判例では、うつ病は治癒する病気とされており、軽快している様子がうかがえる限り、うつ病の被害者でも逸失利益の一部だけを認めた例があります。
交通事故の被害を受けても、仕事をするにあたって影響が出なかった場合は逸失利益が認められません。逸失利益を請求できる基本は「減収が生じるかどうか」という点が軸になります。
事故の影響で内定が取り消されたという場合、相当高い就労の可能性があった訳なので、内定先の平均賃金等で逸失利益が算定されることになるでしょう。
生活保護を受けている場合、労働能力や労働意欲が少ないとみられる可能性が高いですが、事故前に就職活動をはじめていた等、就労の意思があったと判断されれば逸失利益が認められる可能性があります。
ポイント
無職だから逸失利益がもらえないと諦めるのではなく、どのような状況で無職なのかを精査し、逸失利益が認められる可能性を探ることが大切です。
逸失利益は計算式で求めることができます。計算式は、有職者または就労可能者の計算式と、症状固定時に18歳未満かつ未就労者の計算式の2つがあります。
逸失利益の計算式
式を見ただけでは逸失利益の求め方のイメージが付きにくいと思います。計算式を構成する要素をひとつずつ見ていきましょう。
基礎収入は交通事故にあう前にどのくらいの収入であったかという項目なので、基礎収入は無職かどうかが大きく影響します。そのため、収入がなかった無職の方の場合、基礎収入をいくらとして計算するかが争点となります。
失業によって無職になったようなケースでは、失業前の収入を基準にして再就職後の収入を予想して逸失利益を計算することになります。失業前の収入があまりに低い場合や、被害者が一度も就労したことがない場合には、男女別の平均賃金を参考にすることになるでしょう。
基礎収入に平均賃金を用いる場合、学歴や年齢等、個別の事情を考慮して算定されることになります。実際の収入がない主婦の方は女性労働者の平均賃金を用いて算定します。
基礎収入 | |
---|---|
事故で失業 | 失業前の収入 |
若者 | 30歳未満:男女別労働者の全年齢平均賃金 内定が決まっている:内定先の平均賃金 大学進学の可能性が高い:大卒の平均賃金 女子年少者:全労働者かつ全年齢の平均賃金 |
専業主婦 | 女性労働者の平均賃金 |
兼業主婦 | 現実の収入と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方 |
その他の無職 | 状況に応じて平均賃金から算定 |
基礎収入をどう扱うかは個別事情を参照した上で判断することになるので、逸失利益をどれくらい認めてもらえるのか気になる場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。
労働能力喪失率とは、後遺障害が残存したことで労働能力を失った割合を示すものです。後遺障害等級ごとに労働能力を失った目安が定められているので、労働能力喪失率は無職かどうかが影響する項目ではありません。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
後遺障害等級は、障害が重い方を1級として14級まで分けられています。後遺障害が残る前と比べて、1級であれば100%、14級であれば5%の労働能力を失ったことを意味します。
ただし、労働能力喪失率は、職業や後遺障害が残った部位・程度等、個別の状況で増減するものです。こちらで示した後遺障害等級に対する労働能力喪失率の数値は、あくまで目安である点に注意してください。
ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するために用いる数値です。逸失利益は示談が成立すると一括で受け取るのが原則のため、逸失利益というお金を一括でうけとることで中間利息が生じます。
中間利息とは、銀行に普通預金や定期預金で預けることでもらえる利息、株式投資による配当金等、資産運用で得られるお金のことです。中間利息は、一括で逸失利益を受け取らなければ本来、発生しえなかったお金といえます。
このような運用利益となる中間利息を事前に差し引いておかなければ、被害者が余分に利得することになるという考えのもと、ライプニッツ係数によって中間利息が控除されます。したがって、ライプニッツ係数は無職かどうかが影響する項目ではありません。
有職者または就労可能者として逸失利益が計算される場合、「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」を用います。原則的に、症状固定時の年齢から67歳までの年数を労働能力喪失期間とします。(むちうちで12級13号に認定なら症状固定後10年間、14級9号なら症状固定後5年間程度が労働能力喪失期間になります。)
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1年 | 0.97 (0.95) |
5年 | 4.58 (4.33) |
10年 | 8.53 (7.72) |
20年 | 14.88 (12.46) |
30年 | 19.60 (15.37) |
※( )2020年3月31日以前に発生した事故で使用
高齢者の場合、「症状固定時から67歳までの年数」と「平均余命までの年数の半分」 のいずれか長い方を労働能力喪失期間として採用します。
症状固定時に18歳未満かつ未就労者として逸失利益が計算される場合、「67歳までのライプニッツ係数 – 18歳に達するまでのライプニッツ係数」を用います。
年齢 | ライプニッツ係数 |
---|---|
0歳 | 14.98 (7.55) |
3歳 | 16.37 (8.74) |
7歳 | 18.42 (10.62) |
12歳 | 21.36 (13.56) |
17歳 | 24.76 (17.30) |
※( )2020年3月31日以前に発生した事故で使用
※大学進学の蓋然性が認められる場合、数値が異なる可能性あり
逸失利益の計算式を構成する要素がわかったところで、計算例を用いて実際に逸失利益を計算してみましょう。
基本情報を逸失利益の計算式に当てはめるため、表にまとめてみます。
基礎収入 | 450万円 |
労働能力喪失率 | 27% |
ライプニッツ係数 | 19.60 (労働能力喪失期間:30年=67歳-37歳) |
※2020年4月1日以降に発生した交通事故を想定
450万円 × 27% × 19.60
= 後遺障害逸失利益 2381万4000円
基本情報を逸失利益の計算式に当てはめるため、表にまとめてみます。
基礎収入 | 約671万円 |
労働能力喪失率 | 67% |
ライプニッツ係数 | 21.15 |
※2020年4月1日以降に発生した交通事故を想定
※大卒を想定する場合「67歳までのライプニッツ係数 – 22歳に達するまでのライプニッツ係数」で計算
約671万円 × 67% × 21.15
= 後遺障害逸失利益 約9508万円
基本情報を逸失利益の計算式に当てはめるため、表にまとめてみます。
基礎収入 | 約388万円 |
労働能力喪失率 | 5% |
ライプニッツ係数 | 4.58 (労働能力喪失期間:むちうちなので5年) |
※2020年4月1日以降に発生した交通事故を想定
約388万円 × 5% × 4.58
= 後遺障害逸失利益 約88万8520円
逸失利益の計算方法についてさらに詳しくは『後遺障害逸失利益|計算方法と適正に獲得するコツをわかりやすく紹介』の記事をご覧ください。
ポイント
逸失利益を求める計算式で用いられる「労働能力喪失率」や「ライプニッツ係数」に関しては無職という事実が数値に影響することはありませんが、「基礎収入」に関しては無職が影響することになります。
後遺障害逸失利益を請求するには、後遺障害に認定されていることが前提条件となります。また、どの等級に認定されるかどうかで労働能力喪失率が変わってくるので得られる後遺障害逸失利益の金額にも影響を与えます。
適切な後遺障害等級の認定を受けるにはまず、後遺障害認定の申請を行いましょう。交通事故で受けたケガの治療を行い、症状固定の診断を受けたあと医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。後遺障害診断書を含む申請に必要な資料が揃ったら、後遺障害認定の申請を行う流れになります。
後遺障害認定の申請には2通りの方法があるのですが、適切な等級で後遺障害が認定される可能性を上げるために「被害者請求」による申請方法の選択をおすすめします。
被害者請求は、後遺障害認定の申請に必要な必要書類を被害者側で準備しなければなりません。被害者請求にすると資料集めの手間がかかるので負担が予想されますが、必要書類とは別の医学的資料を追加で添付することができます。(関連記事:『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』)
一方、後遺障害申請のもう一つの方法である事前認定では、申請に必要な必要書類を被害者側で準備する必要がないのでそれほど手間がかからないです。しかし、事前認定は被害者請求とはちがって、医学的資料を追加で添付することができません。
後遺障害の認定審査は、一部の障害を除いて書類のみで行われるのが原則です。書類だけで後遺障害の残存を伝えなければならないため、追加の医学的資料があることで、より障害の症状を細かく伝えることができます。
また、追加の医学的資料を添付しなかったことで後遺障害に該当しなかったり、予想より低い等級しか認定されなかった場合、追加資料を添付すればよかったと申請準備に後悔の念を持ってしまいかねません。十分な資料をそろえて申請に臨むことで出た認定結果であれば、納得感をもって結果を受け取ることができるでしょう。
後遺障害逸失利益を請求するような場合、後遺障害に認定されているので傷害部分と後遺障害部分にわけて損害賠償請求することができます。また、乗っていた車やバイク等にも被害が出ている場合は、物損部分として損害賠償請求することになります。
つまり、事故の相手方に請求する損害賠償項目は、さまざまな損害項目の被害額を合計したものになります。後遺障害逸失利益以外に請求できる交通事故の主な損害賠償項目を確認しておきましょう。
費目 | |
---|---|
傷害部分 | 治療関係費 通院交通費 入通院慰謝料 休業損害 等 |
後遺障害部分※ | 後遺障害慰謝料 後遺障害逸失利益 等 |
物損部分 | 修理費用 等 |
※後遺障害認定によって請求が可能になる
後遺障害逸失利益は、交通事故の損害賠償項目のうちの一つであることがわかります。後遺障害逸失利益が適切に算定されていることは大事ですが、そのほかの項目も適切に算定されていることも重要です。
概算にはなりますが、ご自身がお悩みの交通事故ではどのくらいの逸失利益・慰謝料といった損害賠償がもらえるのか計算機を使って自動で計算してみましょう。
この計算機で出た結果より、保険会社が提示する示談金の金額が低い場合は、弁護士に示談交渉を依頼することで増額の可能性がアップします。まずは、計算機を使って増額の余地があるか確認してみましょう。
事故の相手方が加入する保険会社と示談交渉を行うと、被害者が本来得られるはずの金額よりも低い示談金を提示してくることがほとんどです。ではなぜ、保険会社は低い示談金を提示してくるのでしょうか。
理由は簡単です。保険会社が慰謝料や示談金を算定する際、自賠責基準や任意保険基準という基準を用いているためです。自賠責基準や任意保険基準は、被害者が本来もらえるはずの適正額を算定できる弁護士基準よりも低く設定されている基準になります。
一方、弁護士基準は3つある基準の中で慰謝料や示談金が最も高く算出できる基準です。被害者本人だけでいくら「提示額が低いので、弁護士基準で支払ってほしい」と保険会社に交渉しても、聞き入れてくれる可能性は非常に低いでしょう。
保険会社が提示する示談金の金額に納得いかない場合は、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
保険会社との示談交渉に弁護士が介入することで、弁護士基準が適用される可能性が高まります。つまり、慰謝料や示談金が増額する可能性が高まるのです。(関連記事:『弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?』)
弁護士が示談交渉に登場すると、保険会社は民事裁判に発展する可能性を危惧して、弁護士基準を認めてくれる可能性が高くなります。民事裁判になってしまうと余計な費用や時間がかさむためです。(関連記事:『交通事故の裁判解決までの期間はどのくらい?』)
保険会社が提示してきた金額に納得いかない、妥当な金額なのか不安だ、という方は、弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
アトム法律事務所は「弁護士による無料相談」を実施中です。無料で気軽に疑問や悩みを弁護士に話すことができます。無料相談の受付は24時間365日いつでもおこなっています。
電話・LINE・メールの3つの窓口から、お好きな方法をお選びいただけます。ご自身がお悩みの件ではどのくらいの増額幅が見込めるのか弁護士に質問してみましょう。
無料相談をしたからといって必ず契約しなければならない訳ではありません。無料相談と契約は別物です。アトムの弁護士と話してみて、増額の可能性が見えた、示談交渉のわずらわしさから解放されそう等、悩みが解決できると納得できた時点でご依頼ください。(関連記事:『交通事故被害者が弁護士に相談する効果』)
まずは気軽に無料相談をご利用ください。お問い合わせお待ちしております。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了