後遺障害と逸失利益の関係
無職の後遺障害逸失利益

交通事故の被害者が無職の場合、後遺障害の逸失利益をどのように計算するのでしょうか!?
色々な失業の場面を想定して調査してみました。
失業者・無職者にも逸失利益を認めてもらえる!?
失業中の無職者には、逸失利益は認めてもらえないですよね!?
失業者・無職者でも諦めるのはまだ早いよ。裁判官は、将来的に就労する可能性が少しでもある場合には逸失利益を否定しづらいんだよ。
裁判官も色々考えてくれるんですね!
失業中の無職者が交通事故被害にあった場合、そもそも後遺障害の逸失利益を払ってもらえるのでしょうか!?
弁護士さんによれば、失業中で収入がゼロだからといって、逸失利益が否定されるわけではないようです。ポイントは、被害者に労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性があるといえるかどうかなんだそうです。
通常、労働能力と意欲の両方があれば、仕事内容を選ばなければ何らかの就職先が見つかるだろうから、就労の蓋然性ありと判断されることが多いようです。
ただし、無職の高齢者などの場合には、就職先が見つからないことも少なくないので、能力と意欲があっても、就労の蓋然性がないと判断されることが多いそうです。
無職の被害者が保険会社と直接交渉している限り、逸失利益を払ってもらえないことがほとんどでしょう。でも、諦めるのはまだ早いです。弁護士に依頼すれば、無職・失業者でも逸失利益を払ってもらえることがあるみたいです。
(まとめ表)
|
就労の蓋然性あり |
就労の蓋然性なし |
労働能力・意欲あり |
逸失利益肯定 |
逸失利益否定 |
労働能力または意欲なし |
逸失利益否定 |
失業者・無職者の逸失利益はどうやって計算する!?
先生!無職の被害者は収入がないのに、どうやって逸失利益を計算できるんですか!?
失業者の場合、再就職後の収入をなんとか予測して逸失利益を計算するんだよ。実はその将来の予測が難しくて、裁判でもよく争われるんだけどね。
裁判官も大変ですね!!
失業者・無職者に逸失利益を認めてもらえる場合でも、被害者の事故時の収入はゼロのはず。こういう場合に、逸失利益の基礎になる収入をどのようにして計算するのでしょうか!?
弁護士さんによれば、被害者の失業前の収入を基準にして再就職後の収入を予想する方法がとられることが多いようです。
ただし、失業前の収入があまりに低い場合や、被害者が一度も就労したことがない場合には、男女別の平均賃金を参考にするらしいです。
といっても、実際には裁判官が多くの個別事情を参照した上で裁量で判断しますから、逸失利益をどれくらい認めてもらえるのか気になる場合には、弁護士さんに相談してみるといいですね。
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(まとめ表)
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平均賃金を得られる蓋然性あり |
平均賃金を得られる蓋然性なし |
失業前の収入が平均賃金未満 |
男女別の平均賃金 |
失業前の収入を参考にする |
失業前の収入が平均賃金以上 |
失業前の収入を参考にする |
|
過去に就労したことがない場合 |
男女別の平均賃金を参考に、被害者の学歴や就労意思の内容をもとに決める |
失業者っていっても色々な場面があるけど・・・
先生、失業者・無職者にも色々なバリエーションがありますけど、それぞれに特色はあるんですか!?
事例ごとに個別に判断するしかないんだけど、類型ごとに大まかな傾向を解説するよ。
さすが先生、頼りになります!
被害者がうつ病で働けずに無職だった場合、労働能力の有無が問題になるようです。裁判例では、うつ病は治癒する病気だから、軽快している様子がうかがえる限り、うつ病の被害者にも逸失利益を一部認めたものがあるようです。
ニートの若者の場合、労働意欲に問題があります。しかし、後遺症が一生残り続けるものである以上、今はニートであっても、将来的に家庭を持つなどで働く意欲が出れば就労の見込みがあるので、逸失利益を一部認めてもらえることが少なくないようです。
高齢者の場合には、能力と意欲が備わっていても、働き口がない場合も多いので、具体的な勤務予定や専門技能などを証明できない限り、逸失利益を認めてもらえないことが多いようです。
なお、単身の若い女性の場合、将来的に結婚して家庭に入る可能性がある点を考慮する必要があるようです。
つまり、専業主婦に女性労働者の平均賃金を基準にして逸失利益を認めていることとの兼ね合いで、無職で単身の若い女性にも、女性労働者の平均賃金を基準にして逸失利益を認めてもらえることがあります。
(まとめ表)
類型 |
類型ごとの考え方 |
うつ病で働けない場合 |
うつ病は治癒する病気であるため、軽快の兆候があれば逸失利益を一部肯定。 |
ニートの若者 |
労働意欲が乏しくても、今後、意欲が出れば就労する蓋然性があるため逸失利益を一部肯定。 |
高齢者 |
一般的に就労の蓋然性が乏しいことが多い。具体的な就労予定を証明できた場合に限り、逸失利益を肯定できる。 |
若い単身女性 |
雇用環境が厳しい場合でも、今後結婚して家庭に入る可能性もあるので、女性労働者の平均賃金で逸失利益を肯定できることがある。 |
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