交通事故慰謝料の
無料相談はこちら
お気軽にご連絡ください
新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で後遺障害を負った場合、慰謝料額の基準になるのが等級だといいます。
7級の後遺障害を認めてもらえる場合や慰謝料相場について調査してみました。
7級の後遺障害のうち、代表的なものを教えてください!
神経、精神、臓器に障害を負った結果、軽い労務以外の作業ができなくなれば、7級に認定してもらえることがあるよ。
軽い労務って具体的にどの程度を指すか分かりにくいですが、収入が下がる損失を被ることは間違いなさそうですね。
交通事故で神経系統、精神、臓器に障害が残り、それによって軽い労務以外の作業をできなくなった場合には7級を認定してもらえることがあるそうです。
まず、神経系統や精神の障害で代表的なものが、脳損傷に伴い人格などに変容を来たす、高次脳機能障害だそうです。7級の場合には、障害が原因で作業手順が悪い、ミスが多いなどの場合に認定してもらえるようです。
高次脳機能障害以外にも、知能低下や脊髄損傷に伴う麻痺なども7級の対象になるらしいです。
<7級4号の後遺障害>
概要 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
高次脳機能障害 |
一般就労を維持できるが、作用の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができない |
脊髄障害 |
一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの |
てんかん |
転倒する発作が数か月に1回以上あるもの、または転倒する発作以外の発作が1か月に1回以上あるもの |
一方、臓器の障害で7級になる場合は、臓器の種類ごとに細かく認定基準が決められています。これらの基準を満たす場合には、軽い労務以外は行えないということのようです。
<7級5号の後遺障害>
概要 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
|
認定基準 |
呼吸器の障害 | ●動脈血の酸素圧力が60Torrを越え70Torr以下で、かつ動脈血の炭酸ガスの圧力が37~43Torrの限界値の範囲を逸脱する場合
●スパイロメーターの呼吸気量が35<%1秒量≦55または40<%肺活量≦60であり、かつ呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能であるもの |
循環器の障害 | 心臓に除細動機を植え込んだもの | |
胃の障害 | 胃の全部または一部を失ったことにより、消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除術後逆流性食道炎の症状が生じるもの | |
腸の障害 | 人工肛門を造設し、畜便袋の装着ができるもの | |
皮膚瘻から腸内容の全部または大部分が漏出し、またはその量が100ml/日以上であり畜便袋による維持管理が困難であるもの | ||
完全便失禁 | ||
泌尿器の障害 | 腎臓を一つ失い、腎機能の低下の程度がGFR値31ml/分~50ml/分であるもの | |
●非尿禁制型尿路変更術を行い、パッド等の装着が可能な場合
●禁制型尿リザボアの術式を行ったもの |
||
●持続性尿失禁を残すもの
●切迫性尿失禁または腹圧性尿失禁のため、終日パッド等を装着し、かつパッドをしばしば交換しなければならないもの |
先生!7級の後遺障害って、どれくらい酷い障害なんですか?
7級の後遺障害の労働能力喪失率は56%だから、以前と同じように働くのは難しい場合が多いね。
バリバリ働いていた被害者には、辛い話ですね。
その他の7級の後遺障害として、以下の一覧表の障害があります。いずれも、労働能力の喪失率は56%とされていて、事故以前の仕事を続けるのは難しい場合が多いようです。
なお、上肢・下肢の「偽関節」とは、骨折後の骨の間に腫瘍などができた結果、骨の癒合が不完全になる症状をいいます。
これらの場合には、軽い労務以外の業務ができるか否かにかかわらず、要件さえ満たせば7級として認定してもらえるそうです。
<7級の後遺障害>
内容 |
|
眼の障害 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
耳の障害 |
両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
上肢の障害 |
1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの |
1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの | |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
下肢の障害 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
両足の足指の全部の用を廃したもの | |
外貌の障害 |
外貌に著しい醜状を残すもの |
生殖器の障害 |
両側の睾丸を失ったもの |
先生、7級の障害が残ったら、まず何をすればいいですか!?
7級の後遺障害が残った場合、必ず考えるべきことは、どの弁護士に依頼するかということだね。
そうはいっても、弁護士の数が多すぎて分からないです。とりあえずアトムのLINE相談を試してみます!
7級の後遺障害を負ったとき、満足のいく慰謝料を払ってもらうためには、弁護士に依頼するのが必要不可欠だそうです。
というのは、後遺障害7級の場合に、保険会社が任意に提示する慰謝料水準と、弁護士に依頼した場合の慰謝料水準に2倍の開きがあり、金額差も500万円に及ぶからだそう。
弁護士に依頼すれば、本人だけで交渉しているときは500万円しか払ってもらえなかったところ、1000万円まで大幅にアップしてもらえることが多いそうです。
これまでにアトム法律事務所が扱った事案における7級の解決実績については「7級の解決実績一覧」のページでご確認いただけます。
アトム法律事務所では、LINEでアトムを友だち登録すれば、弁護士に無料で相談できる点が特徴です。交通事故について、気軽に何でも相談できるのでお勧めですね。
(まとめ表)
7級の後遺障害慰謝料 |
|
自賠責基準 |
409万円 |
任意保険基準 |
500万円 |
弁護士基準 |
1000万円 |
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了