交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故により後遺症が残ると、医師から「症状固定」の診断が下されます。
これは非常に重要なもので、不適切なタイミングで症状固定を受け入れてしまうと、慰謝料や損害賠償金で損をしてしまう可能性があるので要注意です。
そのため、この記事では症状固定の一般的なタイミングや症状固定をめぐって起こりうるトラブルとその対処法について解説しています。
また、症状固定後は示談交渉に向けての準備も必要になるので、具体的な流れについて見ていきましょう。
まずは、症状固定とは何なのか、どう決まるのか、いつ頃なのかなど、交通事故の被害者が知っておくべき4つのポイントを解説していきます。
症状固定とは、「これ以上怪我の治療を続けても、大幅な改善は見込めない」と判断されること、つまり「後遺症が残った」ということです。
怪我が完治したことを「治癒」というのに対し、治りきらなかったことを「症状固定」というのです。
症状固定になり後遺症が残ると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。ただし、後遺症に関する慰謝料・損害賠償金が支払われるのは後遺症に対して「後遺障害等級」が認定された場合のみなので注意してください。
後遺障害等級を認定してもらうための方法については、この記事の中で解説していきます。
後遺障害等級 | 交通事故に対して認定される1級から14級の等級。 認定されないこともある。 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故で後遺障害が残存したことで生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害が仕事に支障をきたしたことによる生涯収入の減少に対する補償。 |
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症状固定の時期は医学的な観点から判断する必要があるので、原則として医師が決定します。ただし、医師から症状固定を告げられたもののまだ痛みやしびれなどの自覚症状があるのなら、治療継続の相談をしてみましょう。
中には、医師ではなく加害者側の任意保険会社から症状固定を打診されることがあります。しかし、不当な時期に打診された症状固定を受け入れてしまうと、慰謝料や損害賠償金に悪影響が出る可能性があるので、困った場合は医師や弁護士に相談し、適切に対処しましょう。
ワンポイント
治療中に加害者側の任意保険会社から怪我の状況を聞かれることがありますが、このときに「治療をしていてもあまり状況が変わっていない」というと、早い段階で症状固定を打診されることがあるので注意してください。
不当なタイミングでの症状固定を受け入れる具体的なリスクや症状固定にまつわるトラブルの対処法については、この記事の3章『症状固定に納得いかない場合の対処法』で解説しています。
治療開始後、どれくらいのタイミングで症状固定になるかは、怪我によって異なります。一般的なタイミングは以下の通りです。
打撲 | 1ヶ月 ※重傷なら3ヶ月程度 |
むちうち | 3ヶ月 ※重傷なら6ヶ月程度 |
骨折 | 6ヶ月 ※重傷なら1年~1年半程度 |
高次脳機能障害 | 1年~2年 |
遷延性意識障害 | 1年半 |
部位や怪我の程度によっても症状固定の時期はさまざまですが、おおむね上記のタイミングで症状固定になることが多いです。
半年未満で症状固定となった場合、「後遺障害等級」が非常に認定されにくくなります。等級認定がされないと、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった後遺症に関する損害賠償金が何も支払われなくなるので注意が必要です。
打撲やむちうちといった、交通事故の中では比較的軽症とされる怪我であっても、しびれや痛みが残っていれば後遺障害14級または12級に認定される可能性があります。
その場合は以下の金額を後遺障害慰謝料として受け取れるので、治療期間が半年未満だったことを理由に後遺障害等級が認定されなくなるのは非常に損です。
自賠責基準* | 弁護士基準** | |
---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
*交通事故の被害者に補償される、最低限の金額
**示談交渉で弁護士を立てた場合に得られる相場額
下記の3ポイントに該当するなら後遺障害等級が認定される可能性があります。半年未満で症状固定とされた場合は、医師に事情を話して治療期間を長くしてもらえないか相談してみましょう。
神経学的検査 | 患部に刺激を与えた時の反応を見て、異常を確認する検査。 首の捻挫であれば、天井を見るように首を倒して上から額をおさえ、放散痛があるか確認するなど。 |
医師が治療の継続に応じてくれない場合には、弁護士から医師に交渉することも可能です。アトム法律事務所なら相談料・着手金が無料なので、困ったときにはお気軽にご連絡ください。
指の欠損・脚の切断など、明らかに今後の回復が不可能であると判断される後遺症の場合は、症状固定の診断が半年以内に下されていても問題ありません。
この章のまとめ
症状固定との診断や打診を受けた時に不安に思うのが、「症状固定になったらどうなるの?」ということでしょう。
症状固定になったら生じる変化3つを紹介していきます。
交通事故の治療費やリハビリ費用は、加害者側の任意保険会社が負担します。しかし、負担してもらえるのは基本的に症状固定までで、症状固定以降の負担はしてもらえません。
休業損害や通院交通費なども同じように、症状固定を以って打ち切られます。
ただし、以下のケースでは例外的に、症状固定後でも費用を加害者側に負担してもらえます。
交通事故で怪我をして入院や通院をすると支払われるのが、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」です。入通院慰謝料の金額は入院や通院をした日数に応じて決まりますが、対象となる期間は症状固定日までです。
入通院慰謝料 | 交通事故による入院・通院の中で生じた精神的苦痛に対する補償。 |
入通院慰謝料の金額は以下の計算機から確認できるので、必要事項を入力してみてください。
※計算機でわかるのは、示談交渉で弁護士を立てた場合の相場額です。
交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求をする権利には、消滅時効があります。症状固定の診断を受けた場合だと、症状固定日翌日から5年後に、損害賠償請求権がなくなってしまう*のです。
時効のカウントがスタートするのは症状固定翌日からですが、慰謝料や損害賠償金の請求は原則として後遺障害認定後から始める点にも注意しましょう。
*症状固定の診断を受けた場合でも、傷害分の慰謝料・損害賠償請求(治療関係費・入通院慰謝料・休業損害)については事故の翌日から5年後を事項とする見方もあります。
とくに以下の場合は、時効までに示談を成立させられない可能性があります。場合によっては時効の成立を阻止する必要もあるので、一度弁護士に相談してみてください。
この章のまとめ
症状固定をめぐっては、タイミングや治療費の支払いなどに関するトラブルが発生しやすいです。どう対処すればもっとも損せずに済むのか、解説していきます。
まだ症状固定に至っていない、治療中の状態であるにもかかわらず、加害者側の任意保険会社から「そろそろ治療費を打ち切るので症状固定にしませんか」と言われることがあります。
まだ治療を継続したい気持ちがあり、症状固定に納得できない場合には、以下の対処法をとりましょう。
まだ症状固定と言える段階に至っていないことが加害者側の任意保険会社に伝われば、症状固定の延期を認めてもらえる可能性が高いです。
医師から症状固定を言い伝えられたが納得できないという場合には、その旨を直接医師に相談してみましょう。
後遺障害認定の観点からもう少し治療期間が必要な場合は、弁護士を挟んで交渉することも効果的です。
まだ医師から症状固定だと言われていないのに、加害者側の任意保険会社から「これ以上の治療費は支払わない」と言われることがあります。治療費の打ち切りは保険会社側の裁量で決められるので、打ち切りの交渉をしても聞き入れてもらえないことは多いです。
治療費が打ち切られるのならその時点で通院をやめようかと思う方もいるでしょうが、治療は症状固定まで継続することをおすすめします。その理由は以下の通りです。
上記のデメリットを避けるためには、自費で症状固定まで治療を続けましょう。健康保険を使えば治療費の負担は減らせますし、弁護士を立てればあとから自費で支払った治療費を回収できる可能性が高いです。
交通事故の治療では健康保険は使えないと思われがちですが、次の手順で利用できるので安心してください。
「第三者行為による傷病届」は、加入している保険組合や各自治体のホームページからダウンロードできます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)の「第三者行為による傷病届」はこちら
いずれにせよ、症状固定前に治療費が打ち切られた場合には、今後どう対応するのがベストなのか弁護士に相談しておくと安心です。
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症状固定に関するトラブルは、被害者単独では対処しにくいものばかりです。症状固定は今後の被害者自身の身体や慰謝料・損害賠償金に影響を与えるので、迅速かつ適切に対処しましょう。
弁護士への相談というと費用が高い・敷居が高いと思われがちですが、アトム法律事務所なら以下の点から気軽な相談が可能です。
電話・LINE相談の具体的な流れはこの記事の最後で解説しています。弁護士事務所の連絡が初めてで不安な方でも、安心してご連絡ください。
この章のまとめ
症状固定になった時点で、基本的には「交通事故による損害額が確定した」と判断されます。そのため、症状固定以降は示談交渉による慰謝料や損害賠償金の請求に移っていきます。
具体的な流れを紹介していくので、今後の参考にしてみてください。
症状固定から示談までの流れは次の通りです。
それぞれについて、詳しく確認していきましょう。
症状固定の診断を受けたら、まず後遺障害認定の申請手続きをして、審査を受けます。このとき、必要書類を審査機関である「損害保険料率算出機構」に提出するのですが、提出には2つのルートがあります。それが、「事前認定」と「被害者請求」です。
事前認定では、加害者側の任意保険会社を介して審査機関に書類を提出します。事前認定の特徴は以下の2点です。
事前認定は、準備は楽ですが認定を受けるための対策はあまりとれません。最低限の対策でも妥当な等級が認定されると考えられるのであればおすすめです。
被害者請求では、加害者側の自賠責保険会社を介して審査機関に書類を提出します。事前認定の特徴は以下の2点です。
被害者請求は、事前認定に比べて準備に手間がかかります。しかし、その分、審査に向けた対策を取りやすいですし、書類集めは弁護士に手伝ってもらうことも可能です。
審査結果が出ると後遺障害慰謝料の一部がもらえることも、被害者にとっては助かるポイントでしょう。
必要最低限の対策では妥当な等級に認定される確証がないという場合には、被害者請求の方がおすすめです。
弁護士への相談は無料でもできますし、具体的なサポートをしてもらう場合でも、アトム法律事務所なら着手金が無料です。被害者請求を検討しているのなら、ぜひ一度ご相談ください。
事前認定と被害者請求については、『交通事故の後遺障害慰謝料・逸失利益の金額相場|十分な金額を獲得する方法も解説』でさらに詳しく解説しています。
慰謝料・損害賠償額は加害者側の任意保険会社が計算して提示してくれますが、それは任意保険会社が独自に定めた基準(任意保険基準)にのっとったものです。
決して妥当な金額とは言えないので、被害者側でも事前に適切な金額を計算しておきましょう。
もっとも妥当な慰謝料・損害賠償額は、「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれる方法で計算されたもので、任意保険基準の2倍~3倍もします。
ただし、以下の理由から慰謝料・損害賠償金については弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士基準の金額がどれくらい高額なのかについては、『交通事故|弁護士基準で慰謝料はいくら増額する?計算方法や請求のポイントも』にて解説しています。
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後遺障害認定の結果が出たら、加害者側の任意保険会社から慰謝料や損害賠償金の提示がなされます。提示された内容をそのまま受け入れることも可能ですが、提示額は基本的には妥当とは言えないので、示談交渉により増額を求めることが必要です。
具体的な流れを紹介します。
示談交渉では、次の点から弁護士を立てる方が良いです。
この章のまとめ
そんな場合は、弁護士への相談が不可欠であるのが実情です。アトム法律事務所では、初めて弁護士に相談する方にも安心して頂けるように、「少ない費用負担・フランクで親身な対応」を大切にしているので、紹介させてください。
アトム法律事務の料金体制は以下の2通りとなっており、どちらも示談金獲得前にお支払いいただく費用は一切ありません。つまり、被害者が自分の手持ち金から費用を捻出する必要はないのです。
弁特* | 費用 |
---|---|
あり | 相談料・着手金・成功報酬が実質無料 |
なし | 相談料・着手金無料 成功報酬は獲得示談金の11%+22万円(税込) |
*弁護士費用特約のこと。任意保険や火災保険などについており、利用すると保険会社に弁護士費用を負担してもらえる。
相場では、相談料と着手金は合わせて20万5000円程度かかります。しかし、アトム法律事務所ならどちらも無料なので、すぐに大きなお金を用意できない状況にある方でも安心です。
弁護士は堅くて接しにくいイメージを持たれがちです。しかし、アトム法律事務所の弁護士は親しみやすく、ご依頼者様に寄り添った対応を大切にしており、確かな実績も相まってご依頼者様の満足度は90%を超えています。
以下、アトム法律事務所の口コミと実績を載せておきますので、ぜひ確認してみてください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了