交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故により骨折すると、「事故前より関節が動かなくなった。」「骨が不自然にくっついた。」といった後遺症が生じることがあるでしょう。
このような場合は、適切な手続きを行えば高額の慰謝料を得られる可能性があります。
また、慰謝料以外にも発生した損害について請求可能です。
本記事では、骨折により後遺症が残った場合の慰謝料相場額や、慰謝料請求のために必要な手段を解説しています。
慰謝料以外に請求可能な内容についてもわかるようになっているので、交通事故で骨折するとどのような請求が可能なのか知りたい方は、是非ご覧ください。
目次
交通事故の被害者が骨折のケガを負い、治療を行ったものの完治しなければ後遺症が残ります。
残存する後遺症の症状が後遺障害であると認定されたのなら、障害により引き起こされる肉体的、精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料を請求することが可能です。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の程度により認定される等級に応じて異なり、等級ごとの相場額は以下のようになります。
等級 | 相場額 |
---|---|
1級・要介護 | 2800万円 |
2級・要介護 | 2370万円 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
最も低い14級であっても100万円以上の後遺障害慰謝料が請求可能となります。
後遺障害が認定されるかどうかで請求できる金額が大きく変わってくるといえるでしょう。
骨折したことで生じる後遺症の症状は、損傷の内容から5種類に分類することが可能です。
それぞれの具体的な症状と、認定される可能性のある後遺障害等級は以下のようになります。
後遺症 | 症状 | 等級 |
---|---|---|
欠損障害 | 上肢や下肢の全部または一部を失う | 1,2,4,5,7級 |
機能障害 | 上肢や下肢の関節が動かない 可動域が制限される | 1,5,6,8,10,12級 |
短縮障害 | 足の骨が元の状態より短くなる | 8,10,13級 |
変形障害 | 上肢や下肢に偽関節が残る 長管骨に癒合不全が生じる | 7,8,12級 |
神経障害 | 骨折部位に痛みやしびれが生じる | 12,14級 |
それぞれの具体的な症状や症状を立証する方法については、「慰謝料を得るために必要な資料を症状ごとに解説」において詳しく説明しています。
被害者は認定された等級に応じた後遺障害慰謝料の支払いを請求することになります。
請求相手は原則として加害者本人ですが、加害者が任意保険会社に加入している場合は保険金として実際に負担する任意保険会社に請求することになるでしょう。
また、加害者が加入する自賠責保険会社に請求することも可能です。
しかし、加害者側からの提示額は、基本的に相場額以下となります。
慰謝料額は、以下の3つの計算基準から算定されます。
自賠責基準
自賠責保険会社に慰謝料を請求した場合に、自賠責保険会社が支払う慰謝料の金額を算定するために使用される基準
任意保険基準
任意保険会社に慰謝料請求した場合に、任意保険会社が負担する慰謝料の金額を算定するために使用する任意保険会社ごとの独自の基準
裁判基準
裁判において慰謝料の金額を算定するために使用される基準
弁護士が慰謝料を請求する場合にも利用されるため弁護士基準とも呼ばれる
裁判において認められる金額が本来得られるべき適正な金額といえるため、上記の相場額とは、裁判基準により算定される金額です。
一方、自賠責保険は交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うための保険であることから、裁判基準と比較すると低額になります。
任意保険基準も、保険会社が負担する金額をなるべく低くするという考えであるため、自賠責基準よりも高額になるが裁判基準より低額になることが大半でしょう。
自賠責基準にもとづく後遺障害慰謝料の金額と相場額との差額は以下のようになります。
等級 | 慰謝料額* | 差額 |
---|---|---|
1級 要介護 | 1650万円 (1600万円) | 1150万円 (1200万円) |
2級 要介護 | 1203万円 (1163万円) | 1167万円 (1207万円) |
1級 | 1150万円 (1100万円) | 1650万円 (1700万円) |
2級 | 998万円 (958万円) | 1372万円 (1412万円) |
3級 | 861万円 (829万円) | 1129万円 (1161万円) |
4級 | 737万円 (712万円) | 933万円 (958万円) |
5級 | 618万円 (599万円) | 782万円 (801万円) |
6級 | 512万円 (498万円) | 668万円 (682万円) |
7級 | 419万円 (409万円) | 581万円 (591万円) |
8級 | 331万円 (324万円) | 499万円 (506万円) |
9級 | 249万円 (245万円) | 441万円 (445万円) |
10級 | 190万円 (187万円) | 360万円 (363万円) |
11級 | 136万円 (135万円) | 284万円 (285万円) |
12級 | 94万円 (93万円) | 196万円 (197万円) |
13級 | 57万円 (57万円) | 123万円 (123万円) |
14級 | 32万円 (32万円) | 78万円 (78万円) |
最も低い等級であっても80万円近い差が生じるため、相場の慰謝料額を得るには被害者側からの増額交渉が必要になります。
骨折における後遺症の慰謝料相場に関してはこちらの記事『交通事故で骨折したら慰謝料相場はいくら?』でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
後遺症を原因とする慰謝料相場額について
後遺症を原因とする慰謝料を請求するには、後遺症が後遺障害に該当することを認定してもらう必要があります。
後遺障害と認定されれば請求できる金額が大きく変わってくるので、とても大事な手続きといえるでしょう。
具体的にどのような流れで、どのような手続きを行えばよいのかを解説しているので、これから後遺障害認定の手続きを検討している方は参考にしてください。
後遺障害を認定してもらうための後遺障害等級認定申請の手続きは、事故による骨折後から以下のような流れで行われます。
申請から結果が届くまではおよそ1,2ヶ月となります。
審査結果に対しては異議申立てが可能です。
後遺障害等級認定の申請方法には、加害者が加入する任意保険会社に申請を行ってもらう事前認定と、被害者が自分自身で申請を行う被害者請求があります。
申請書類の収集過程や、後遺障害慰謝料を得るタイミングなどに違いがでるでしょう。
事前認定では、申請のための資料を用意する手間が省けますが、任意保険会社は加害者側である以上、必要最低限の資料しか用意してくれません。
そのため、後遺障害の発生が不明確な事案では、適切な等級が認定されない恐れがあるのです。
また、後遺障害慰謝料は任意保険会社との示談が成立してから得られます。
一方、被害者請求では被害者本人が資料を集めるため申請まで手間がかかるものの、有利な資料を提出することで適切な等級を認定してもらえる可能性が高くなるでしょう。
そして、後遺障害等級が認定された時点で後遺障害慰謝料の一部を得ることができます。
事前認定の特徴
被害者請求の特徴
被害者請求についてさらに詳しくはこちらの記事『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』もあわせてご覧ください。
後遺障害等級認定の審査は原則として書類審査となります。
そのため、書類内容から後遺障害が発生していることを明らかにする必要があるのです。
後遺障害診断書、画像検査の結果、後遺障害に該当する症状が生じているという検査結果が記載された書類などが重要となります。
これらの提出書類の内容については、以下のポイントに注意してください。
後遺障害等級認定申請の方法について
後遺障害等級認定の申請に必要な資料は、骨折の症状ごとに異なってきます。
症状ごとの認定基準や後遺障害の証明のために必要な資料を紹介しているので、これから後遺障害認定申請を行う予定の人は確認してください。
体の一部を失ったという欠損障害により認定される可能性ある後遺障害の症状と等級は、以下の通りになります。
等級 | 具体的な症状 |
---|---|
1級3号 | 両上肢を肘関節以上で失ったもの |
1級5号 | 両下肢を膝関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級4号 | 一上肢を肘関節以上で失ったもの |
4級5号 | 一下肢を膝関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級4号 | 一上肢を手関節以上で失ったもの |
5級5号 | 一下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 一足をリスフラン関節以上で失ったもの |
リスフラン関節とは、足の甲の関節であり、足の付け根にある足根骨を切断した場合に「リスフラン関節以上で失った」という症状に該当します。
実際に切断や離脱により欠損が生じていることを検査画像を資料として、証明してください。
関節部分が動かなくなった、または、可動域が制限されるようになったという機能障害により認定される可能性のある後遺障害の症状と等級は以下の通りです。
等級 | 具体的な症状 |
---|---|
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 一上肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 一下肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
6級7号 | 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
8級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
10級10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
「上肢の用を全廃したもの」とは、肩関節、肘関節、手関節の三大関節の全ての動きがこわばり、手指の用を廃したものをいいます。
「下肢の用を全廃したもの」とは、股関節、膝関節、足関節の三大関節全ての動きがこわばったことです。
「関節の用を廃したもの」とは、関節の動きがこわばる、筋肉を支配するすべての末梢神経が機能しなくるという完全弛緩性麻痺の状態をいいます。
また、人工関節や人工骨頭を挿入置換した関節の可動域が健側(正常に動く方)の2分の1以下に制限されている場合も該当するでしょう。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の2分の1以下となっている、または、人工関節や人工骨頭を挿入置換した関節の可動域が制限されている場合のことです。
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の3分の4以下に制限されている場合をいいます。
関節の機能の喪失や低下については、可動域検査の結果が重要な資料といえるでしょう。
しかし、可動域制限の測定は角度計を使用して測定されますが、測定の際に痛みを感じているにもかかわらず無理やり曲げられてしまうと正確な測定ができません。
測定の際には、痛みが生じる角度で測定されているのかについて気を付けてください。
また、患者の反応次第で結果が変わるため、一度の検査結果だけでは主張するような運動障害があるのかが不明確と判断される恐れがあります。
治療中に複数回の検査を行い、治療の程度と検査結果からわかる改善経過に不自然な点がなければ信用性もアップするので、治療中に複数回の検査を受けるべきです。
複数回の検査結果を資料として症状が発生していることを証明してください。
下肢部分の骨が短くなったしまったという短縮障害において認定される可能性のある後遺障害の症状と等級は以下の通りになります。
等級 | 具体的な症状 |
---|---|
8級5号 | 一下肢を5cm以上短縮したもの |
10級8号 | 一下肢を3cm以上短縮したもの |
13級8号 | 一下肢を1cm以上短縮したもの |
短縮しているのかは、腰骨にある上前腸骨棘から、くるぶし付近の下腿内果下端までの長さを健康な方の足と比較して決定します。
医師に行ってもらった比較検査の結果を資料として証明してください。
骨折部位がくっつかず関節のように動いてしまうという偽関節が残ったり、長管骨が完全にくっつかず変形するといった変形障害において認定される可能性のある後遺障害の症状と等級は以下の通りになります。
等級 | 具体的な症状 |
---|---|
7級9号 | 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの |
7級10号 | 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの |
8級8号 | 一上肢に偽関節を残すもの |
8級9号 | 一下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
上肢に関しては、上腕骨や手首にある橈骨や尺骨の骨幹部、または、骨幹端部がもとのようにくっつかないという癒合不全を起こしている場合に該当することになります。
上腕骨、橈骨、尺骨を長管骨といい、変形している場合には12級8号に該当となるでしょう。
下肢に関しては、大腿骨や足首にある腓骨や脛骨が癒合不全を起こしている場合に該当します。
また、大腿骨、腓骨、脛骨が長管骨にあたるため、変形しているのであれば12級8号に該当するでしょう。
検査画像を資料に、変形の症状が生じていることを証明してください。
骨折した部分にしびれや熱さなどの神経症状を感じるという神経障害において、認定される可能性がある後遺障害の症状と等級は以下の通りになります。
等級 | 具体的な症状 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
交通事故により神経系統に障害が生じていることを他覚所見により明らかにする必要があります。
基本的には、事故後の検査画像や神経学的検査の検査結果から証明してください。
検査画像や検査結果からの証明が不十分であっても、事故の内容、受傷部位、治療経過などから自覚症状が生じることに医学的な合理性がある場合には、14級9号が認定される可能性があります。
事故内容については、警察が作成する実況見分調書を資料としてください。
受傷部位や治療経過については、治療を行った医師の意見書を資料として、神経症状が生じていることを証明しましょう。
交通事故の被害者は、慰謝料以外にも交通事故により生じた費用や損害について損害賠償請求を行うことが可能です。
交通事故においてどのような請求が可能であるのかを把握しておかなければ、正当な損害賠償額を得ることができなくなるので、以下の記事から確認してください。
交通事故による骨折が完治せず後遺症が残り、後遺障害が認定された場合には、後遺障害慰謝料以外にも以下のような損害について請求が可能となります。
請求可能な内容の合計額で示談を行うことになるでしょう。
示談交渉後に漏れた項目があるとして請求しても、成立した示談は基本的に取り消せないため気を付けてください。
近親者固有の慰謝料は通常、被害者が死亡した場合にのみ認められていますが、被害者の体の一部が欠損し、死亡した場合に比肩する精神的苦痛を近親者が受けたとして慰謝料の請求を認める裁判例があります。
どのようなケガであれば認められるのか、だれが近親者といえるのかは事案ごとに異なるため、弁護士に確認すべきでしょう。
入院や通院することで生じる精神的苦痛に対する入通院慰謝料の金額は、入通院の期間により異なります。
計算方法については、打撲や捻挫などの軽傷や、むち打ちといわれる頸椎捻挫と、それ以外の重傷の場合で異なりますが、後遺症が生じる骨折のケースでは重傷の場合における計算方法が採用されるでしょう。
以下のような計算表により慰謝料額が算定されます。
骨折の治療、特に通院治療における問題点と対処法については、関連記事である『交通事故で骨折したら慰謝料相場はいくら?計算方法と後遺障害を解説』において詳しく確認可能です。
骨折部位ごとの治療期間の目安は、以下のようになります。
部位 | 仮骨出現 | 骨癒合 | 機能回復 |
---|---|---|---|
指骨 | 2~3週 | 3~6週 | 6週 |
肋骨 | 3週 | ||
鎖骨 | 4週 | ||
上腕骨 下端部 | 2~4週 | 6週 | 8週 |
上腕骨 骨幹部 | 2~4週 | 6週 | 8週 |
上腕骨 上端部 | 2~4週 | 6週 | 8~12週 |
骨盤 | 4週 | 8週 | 8~16週 |
大腿骨 頸部 | 12週 | 24週 | 60週 |
大腿骨 転子間部 | 4週 | 12週 | 16週 |
大腿骨 骨幹部 | 6週 | 12週 | 14週 |
大腿骨 顆上部 | 6週 | 12週 | 14週 |
膝蓋部 | 6週 | 6週 | 6~12週 |
踵骨 | 6週 | 6週 | 12~14週 |
あくまでも一般的な目安であり、粉砕骨折や圧迫骨折が悪化して神経まで圧迫するようになった場合などは、長期化するでしょう。
自動計算機を利用すれば、請求可能な相当額を簡単に知ることができます。
認定された後遺障害等級や入通院の期間など必要な情報を入力してください。
交通事故において請求できる損害賠償金額は、交通事故の原因が被害者にもあるなら被害者の過失割合に応じて減額されるでしょう。
このような減額を過失相殺といいます。
被害者の具体的な過失割合は、基準表から判断してください。
基準表には、典型的な交通事故における基本的な過失割合と、過失割合に影響を及ぼす事実が記載されています。
基準表は赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害や別冊判例タイムズ38号などの書籍で確認可能です。
自動車と自転車の衝突事故では、以下のように過失割合が判断されます。
基本的な過失割合 | A40:B60 |
夜間の事故 | A+5 |
Aの著しい過失 | A+10 |
Aが一時停止をしていた | B+10 |
Bの著しい過失 | B+10 |
※自転車側であるAの著しい過失とは、酒気帯び運転や傘をさしての片手運転などをいう。
自動車側であるBの著しい過失とは、わき見運転や著しいハンドルやブレーキの不適切な操作をいう。
過失割合についてさらに詳しくはこちらの記事『追突事故の過失割合』『交通事故の過失割合でなぜもめる?理由と対策・対処法』もあわせてご覧ください。
後遺障害慰謝料以外に請求できる内容
後遺症が生じる骨折を負った場合には、請求できる金額が大きくなりやすいため、弁護士へ依頼するべきです。
弁護士に依頼するメリットや、依頼する場合に気になる弁護士への報酬に関して説明しているので、是非確認の上で依頼を行って下さい。
交通事故において支払われる慰謝料の金額は、その大半が示談交渉により決まります。
そして、加害者の多くが任意保険に加入していることから、任意保険会社の担当者が交渉の相手方になるでしょう。
担当者は少しでも支払う金額を下げることが仕事のため、基本的に提示する示談金額は相場額より低くなります。
そして、担当者は示談交渉の経験が豊富なため、法律知識が不十分な素人が増額を主張しても、希望通りの増額は非常に困難です。
弁護士に依頼すれば、法律の根拠にもとづいた金額への増額交渉を行ってくれます。
専門家による請求であり、過度に拒否すると裁判となる恐れも考えるため、担当者が増額に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。
加害者側の提示金額は相場の金額が高額になるほど相場との金額に差が出る傾向にあります。
後遺症が生じるケガでは請求できる金額が高額になりやすいため、弁護士に依頼すれば、大幅な増額が期待できるでしょう。
そのため、納得のいく慰謝料を獲得するには弁護士へ依頼するべきです。
弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定の申請をサポートしてくれます。
適切な等級が認定されるにはどのような資料が必要であり、どのようして集めればいいのか、また、審査結果に対する異議申し立ての方法などについてアドバイスを受けられるでしょう。
また、連絡の窓口が弁護士となるため、加害者との連絡を弁護士が行ってくれます。
骨折の治療中や仕事への復帰中に加害者からの連絡に対応するのはストレスになるため、加害者からの連絡を弁護士が受け持ってくれることで精神的に楽になるでしょう。
後遺障害等級認定の申請について疑問や不安のある人や、加害者と連絡を取りたくない人は弁護士への依頼をおすすめします。
弁護士に依頼するのであれば、報酬としていくら支払う必要があるのかが気になるでしょう。
報酬に関しては、弁護士費用特約が利用できるのかを確認してください。
弁護士費用特約が利用できるのであれば、基本的に相談料は10万円まで、報酬は300万円まで保険会社が負担してくれます。
自分自身で負担する金額はかなり軽くなるので、依頼するべきでしょう。
弁護士費用特約が利用できない場合には、報酬が成功報酬のみとしている弁護士に依頼すべきです。
弁護士報酬は主に、依頼の時点で支払う着手金と、依頼が成功した時点で支払う成功報酬の2つがあります。
また、報酬のほかに手続きの際に必要となる切手代や印紙代といった実費を要求される場合があるでしょう。
成功報酬のみを支払うのであれば、依頼の時点で報酬を支払う必要がありません。
そして、基本的に加害者側から賠償金の支払いを受けた後に成功報酬を支払えばいいので、報酬が支払えないという事態にはなりにくいでしょう。
相談の際に報酬の支払い方法について確認の上、依頼を行って下さい。
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弁護士に依頼するのであれば、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に依頼すべきです。
過去に似たような事例を取り扱っていれば、経験を生かして適切かつ迅速に損害賠償請求を行ってくれるでしょう。
アトム法律事務所は交通事故案件を多く取り扱っており、骨折や後遺症が残る案件に関する経験も豊富です。
交通事故により骨折を負い、後遺症が残ったという事案において、以下のような増額に成功した解決事例があります。
ケガの内容:恥骨、右手首橈骨骨折
後遺障害等級:10級10号
依頼前の提示金額:約550万円
実際の支払い金額:約1100万円
増額金額:約550万円
ケガの内容:大腿骨骨折
後遺障害等級:12級7号
依頼前の提示金額:約630万円
実際の支払い金額:約1300万円
増額金額:約670万円
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電話だけでなくメールやLINEでも相談を受け付けているので、一度ご相談ください。
弁護士に依頼するメリット
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了