交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で入院したとき、加害者に請求する慰謝料の金額はどうやって計算するのでしょうか?
基本的な計算方法を弁護士さんから教えてもらいました。
といっても、必要以上の入院をした場合は、必要な範囲に限った入院慰謝料しか認めてもらえないそうです。
さて、交通事故被害にあって怪我をすると、入院を余儀なくされる場合があります。入院すると、慣れない病院生活や、たび重なる検査、場合によっては手術をしなければならないこともあります。家族に会える頻度も少なくなり、精神的な負担は大きいはずです。
弁護士さんによると、入院慰謝料は、入院した期間によって金額が決まるそうです。ただし、入院期間が長引けば長引くほど、金額の増え幅は小さくなるとのことです。入院当初のほうが精神的負担は大きいと考えられるからだそうです。
仕事の都合や、育児のために入院期間をとくに短縮した場合には、入院慰謝料が増額されることもあるみたいです。
ただし、被害者本人が保険会社と交渉しても、相場を大きく下回る慰謝料しか払ってもらえないそうです。弁護士さんに慰謝料の交渉を任せると、下にある表のような慰謝料のアップが期待できるらしいです。
入院慰謝料の計算方法/通常版(万円) |
|||||
経過月数 |
慰謝料相場 |
任意保険基準との差額 |
経過月数 |
慰謝料相場 |
任意保険基準との差額 |
1月 |
53 |
+27..8 |
8月 |
284 |
+131.5 |
2月 |
101 |
+50.6 |
9月 |
297 |
+134.5 |
3月 |
145 |
+69.4 |
10月 |
306 |
+135.9 |
4月 |
184 |
+88.2 |
11月 |
314 |
+136.3 |
5月 |
217 |
+103.6 |
12月 |
321 |
+137 |
6月 |
244 |
+115.5 |
13月 |
328 |
+139 |
7月 |
266 |
+124.9 |
14月 |
334 |
+141.2 |
入院慰謝料の計算方法/通常版(万円) |
||
経過月数 |
慰謝料相場 |
任意保険基準との差額 |
1月 |
53 |
+27..8 |
2月 |
101 |
+50.6 |
3月 |
145 |
+69.4 |
4月 |
184 |
+88.2 |
5月 |
217 |
+103.6 |
6月 |
244 |
+115.5 |
7月 |
266 |
+124.9 |
8月 |
284 |
+131.5 |
9月 |
297 |
+134.5 |
10月 |
306 |
+135.9 |
11月 |
314 |
+136.3 |
12月 |
321 |
+137 |
13月 |
328 |
+139 |
14月 |
334 |
+141.2 |
事故にあって首の辺りがむちうち症になりました。むちうちで入院しても慰謝料はもらえるんですか!?
骨折などの怪我での入院の場合と異なり、むち打ち症を原因とする入院の場合には、入院慰謝料の金額は低くなるそうです。
むちうち症は、レントゲンやCTなどでは痛みの原因がよく分からず、なかには心理的な問題が原因で痛みを訴えていることもあります。
骨折などの重傷のケースと比べて、むちうち症の入院期間が結果的に同じになったからといって、精神的苦痛の程度も同じとはいえないため、慰謝料の基準は低く設定されているようです。
この基準は、むちうちだけではなく、軽い打撲や挫傷なども対象になるんだそうです。
入院慰謝料の計算方法/むちうち版(万円) |
|||||
経過月数 |
慰謝料相場 |
任意保険基準との差額 |
経過月数 |
慰謝料相場 |
任意保険基準との差額 |
1月 |
35 |
+9.8 |
8月 |
176 |
+23.5 |
2月 |
66 |
+15.6 |
9月 |
186 |
+23.5 |
3月 |
92 |
+16.4 |
10月 |
195 |
+24.9 |
4月 |
116 |
+20.2 |
11月 |
204 |
+26.3 |
5月 |
135 |
+21.6 |
12月 |
211 |
+27 |
6月 |
152 |
+23.5 |
13月 |
218 |
+29 |
7月 |
165 |
+23.9 |
14月 |
223 |
+30.2 |
入院慰謝料の計算方法/むちうち版(万円) |
||
経過月数 |
慰謝料相場 |
任意保険基準との差額 |
1月 |
35 |
+9.8 |
2月 |
66 |
+15.6 |
3月 |
92 |
+16.4 |
4月 |
116 |
+20.2 |
5月 |
135 |
+21.6 |
6月 |
152 |
+23.5 |
7月 |
165 |
+23.9 |
8月 |
176 |
+23.5 |
9月 |
186 |
+23.5 |
10月 |
195 |
+24.9 |
11月 |
204 |
+26.3 |
12月 |
211 |
+27 |
13月 |
218 |
+29 |
14月 |
223 |
+30.2 |
先生が教えてくれた慰謝料の表は、1か月単位しかなくて、1か月未満の端数の慰謝料の計算ができないです!!
前に紹介した入院慰謝料の表では、1か月単位での慰謝料の相場が分かりますが、実際には入院期間に1か月未満の端数が出ることがほとんどです。この場合、入院慰謝料はどうやって計算すればいいのでしょうか?
弁護士さんが入院期間3か月23日間の事例をもとに解説してくれました。まず、3か月間の入院慰謝料は、相場表をもとに92万円であることが分かります。そして残りの23日間は、日割り計算をすればいいそうです。
4か月分と3か月分の入院慰謝料の差額分に、1カ月を30日間として23日分を日割り計算すると、23日分の入院慰謝料は18万4000円となります。
したがって、入院慰謝料の合計額は、110万4000円と計算できます。明快な計算方法だけど、実際には退院後の通院期間も組み合わされることがほとんどなので、もう少し計算は複雑になるようです。
また、被害者本人だけで保険会社と交渉しても、相場通りの慰謝料を払ってもらえることはほとんどないとのこと。慰謝料を正確に計算し、相場通りの慰謝料を回収するためには、弁護士に交渉を依頼することが大切らしいです。
<例:3か月23日間の入院慰謝料の計算方法>
計算過程 |
金額 |
|
3か月分の入院慰謝料 | 慰謝料相場を参照 |
92万円 |
23日分の入院慰謝料 | 116万(4月分)-92万(3月分)×23÷30 |
18.4万円 |
慰謝料合計 | 92+18.4 |
110.4万円 |
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了