交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
この記事をご覧の方は「後遺障害10級が認定されたけど、慰謝料はどれくらいもらえるんだろう」「10級を認定してほしいけど、どうすればいいんだろう」「10級が認められる症状はどんなものなんだろう」ということで悩んでいるのではないでしょうか。
本記事では、後遺障害10級が認められた場合の慰謝料相場額や、10級の認定を受けるための方法についてお知らせします。
上記の悩みを解決したい方は、是非読んでください。
目次
後遺障害10級が認定された場合の後遺障害慰謝料の相場額は、以下の金額です。
後遺障害10級の場合の後遺障害慰謝料額 |
---|
550万円 |
この金額については、症状の程度や被害者の苦痛の程度など、事案ごとの事情により増額する場合があります。
この慰謝料以外にも、損害賠償請求が行える損害や費用があります。
具体的な内容や計算方法については、下記の「慰謝料以外にも請求できるお金」で確認してください。
また、慰謝料計算機を使用すれば、入院・通院への「入通院慰謝料」や、後遺障害10級認定を受けたことによる逸失利益など、請求可能な金額の相場がわかります。ただし、過失割合などの個別事情は反映していない結果となりますので、あくまで目安として参考にしてください。
「重症」のタブを選択し、必要な情報を入力してください。
後遺障害10級に該当する症状は、以下のようになります。
号数 | 症状 |
---|---|
1号 | 一眼の視力が0.1以下になったもの |
2号 | 正面視で複視が残るもの |
3号 | 咀嚼、または、言語の機能に障害を残すもの |
4号 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が、一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
6号 | 一耳の聴力が、耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
7号 | 一手の拇指(おや指)、または、拇指以外の二指の用を廃したもの |
8号 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 一足の第一趾、または、他の四趾を失ったもの |
10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
それぞれの具体的な症状や認定基準は、以下において解説しています。
この場合の視力とは矯正視力のことです。
そのため、メガネやコンタクトレンズによって矯正された視力が基準となります。
事故後に視力の低下を感じたのであれば、視力検査を行って下さい。
本人が複視を自覚しており、眼筋のマヒなどの複視を残す明らかな原因が認められる必要があります。
そして、ヘススクリーンテストというテストにより、正面視で複視が中心の位置にあるという結果がでなければなりません。
物が二重に見えるという症状が出たのであれば、ヘススクリーンテストを受けてください。
咀嚼の機能に障害を残すものとは、固形食物の中に咀嚼できないものがある、または、咀嚼が十分にできないものがあることを医学的に確認できる場合です。
言語機能に障害を残すものとは、4種の語音のうちの1種類が発音不能の場合をいいます。
4種の語音とは、以下のようなものです。
種類 | 音の種類 |
---|---|
口唇音 | ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ |
歯舌音 | な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、ざ行音、し、しゅ、じゅ |
口蓋音 | か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん |
喉頭音 | は行音 |
事故後に、硬い食べ物がしっかりと噛めない、言葉がうまくしゃべれないといった場合には、病院で検査を受けてください。
歯科補綴とは、現実にそう失、または、著しく欠損した歯に対して、入れ歯やブリッジなどの人口の歯で補うことです。
もともと入れ歯やブリッジで補っていた歯は含まれません。
そう失した歯と、実際に補った歯の数が異なっている場合は、そう失した歯の数が基準となります。
両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの、または、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のものをいいます。
両方の耳の聴力検査を受けて、該当するかどうかを確認してください。
片方の耳について、平均純音聴力レベルが80dB以上、90dB未満
であり、もう片方の耳の平均純音聴力レベルが50dB未満の場合をいいます。
聴力検査を行い、確認してください。
以下のような状態となった場合に、「用を廃したもの」といえます。
感覚を失ったかどうかについては、感覚神経電動速度検査の結果によって判断を行います。
以前のように手が動かせないのであれば、可動域制限がどの程度となっているのか検査してもらいましょう。
片方の足よりも、上前腸骨棘(腰骨)から下腿内果下端間(内くるぶし)の長さが3センチメートル以上短くなった場合をいいます。
片足のおや指、または、おや指以外の指が失ったことをいいます。
失ったとは、中足指節関節(足指の根本)から失った場合です。
3大関節とは、肩関節、ひじ関節、または、手関節のことです。
機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域角度が、障害のない場合と比べて2分の1以下に制限されている場合をいいます。
3つの関節がうまく動かせないと感じたのであれば、機能障害が生じていないのかについて検査を受けてください。
3大関節とは、股関節、ひざ関節、または、足関節のことです。
機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域角度が、障害のない場合に比べて2分の1以下に制限されている場合をいいます。
上記の症状に該当しない場合であっても、11級以下の後遺障害に該当する症状が複数存在するのであれば、併合により10級が認定される可能性があります。
ただし、併合のルールは例外もあり複雑であるため、専門家である弁護士に相談の上、10級認定の可能性を確認してください。
後遺障害であることを認定してもらうには、後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。
この認定が認められれば、後遺障害を原因とする慰謝料の請求が可能となります。
申請の方法は2通りあり、加害者側の任意保険会社に申請の手続きを行ってもらう事前認定と、被害者自身で申請の手続きを行う被害者請求です。
どちらの方法であっても、必要書類を収集したうえで、加害者側の自賠責保険会社に提出し、審査機関である損害保険料率算出機構から認定の判断を受けることに変わりはありません。
しかし、事前認定では、加害者側の任意保険会社が申請を行います。
手続きとしては楽になりますが、加害者側である以上、必要最低限の書類以外を普通は用意してくれないでしょう。
そのため、少しでも有利になる書類を集めたうえで、被害者請求により申請を行うべきです。(関連記事:『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』)
後遺障害等級認定の審査は、原則として書面審査です。
そのため、交通事故により後遺障害10級の具体的な症状が生じていることを書面により明らかにする必要があります。
この際に最も大切な証拠となるのが、医者に作成してもらう後遺障害診断書です。
治療を行い、これ以上治療の効果が望めないという症状固定の段階となった後に作成を依頼してください。
この際に注意するのは、医者が必ずしも後遺障害診断書の作成について詳しいとは限らないことです。
なぜなら、医者の本来の仕事とは、症状を完治、または、やわらげるために治療を行うことであり、後遺障害診断書を作成することではありません。
そのため、後遺障害診断書の内容については、被害者側から伝えるべきでしょう。
後遺障害診断書の内容として気を付けるべき点は、以下のようになります。
検査画像については、なるべく事故直後のものを用意してください。
事故から時間が経過していると、交通事故以外の原因で後遺障害が生じたと判断されてしまう恐れがあるためです。
適切な治療を早期に行うためにも、交通事故の被害者となった場合には、速やかにMRIやCTなどの検査を行いましょう。
そして、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらうためにも、治療を行ってくれた医者との信頼関係を保つことを心がけてください。
また、後遺障害診断書以外にも、以下のような内容が記載されている書類を用意ましょう。
書類 | 記載内容 |
---|---|
毎月の診断書 | 事故の時点から後遺障害といえる症状が継続している |
診療報酬明細書 | 病院において定期的に治療を行っている |
診断書の傷病名が診断書ごとに異なる、1ヶ月以上の長期間にわたる治療の中断がある場合などは不利な証拠となってしまうので、提出は控えてください。
後遺障害等級認定の申請を行ったが、後遺障害と認定されなかった、または、10級よりも下の等級と認定されてしまう場合があります。
このような場合には、異議申立てを行い、10級の認定を行ってもらうよう働きかけましょう。
異議申立てを行い、10級の認定を獲得するためには、認定結果の理由を知ることが必要となります。
理由をしっかりと解析し、理由を否定できる証拠を集めなければ、結果を覆すことは難しいでしょう。
認定結果の理由を解析するには、審査機関である損害保険料率算出機構から送られて来た通知書を確認してください。
通知書には認定結果の理由が記載されています。
通知書の記載を読み込み、認定結果の理由がどのようなものであるのかを明らかにしましょう。
理由が解析できたのであれば、その理由が妥当ではないことを裏付ける証拠を用意してください。
例えば、症状を裏付けることのできる医学的所見がないという理由であれば、症状と一致する検査結果が出ている内容の書類を用意すべきでしょう。
ただし、認定を覆すということは難しく、非常に手間や時間がかかります。
そのため、最初の後遺障害等級認定の申請で、適切な等級の認定をしてもらえるように準備をすることが望ましいでしょう。
この点については、後遺障害等級認定の経験のある弁護士に、準備の方法について相談してください。
後遺障害10級が認められた場合には、後遺障害慰謝料以外にも、以下のような損害や費用について請求が可能です。
加害者側は、以上のような費用や損害を含めた合計金額を示談金として支払うという提示をしてくるでしょう。
そのため、実際に支払った費用や、損害額の適切な計算が必要となります。
一度示談が成立すると、原則として取り消すことはできません。
示談金の内訳に漏れがないのか、金額が相場と比べて納得のいくものであるのかという点に注意して示談してください。
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後遺障害が生じるようなケガであれば、通常、治療のために長期の入院や通院が必要になるでしょう。
そのため、入院中はもちろん、通院のために仕事を休まなければならず、このことが原因で収入が減少してしまうことがあります。
このような収入の減少という損害を休業損害といい、加害者に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
休業損害の計算方法は、以下のようになります。
基礎収入の日額×休業日数-休業中に支払われた賃金等の収入
基礎収入は、どのようにして収入を得ているのかで計算方法が異なります。主な計算方法は、以下のようになります。
職種 | 計算方法 |
---|---|
給与所得者 | 事故前3ヶ月の平均収入 |
自営業者 | 事故前の申告所得額 |
会社役員 | 事故前の報酬額 |
主婦(主夫) | 事故年度の賃金センサスの女性の全年齢平均賃金 |
賃金センサスについては、『厚生労働省のホームページ』において確認できます。
現実に働いていない失業者や学生は、原則として対象外です。
ただし、治療中に就職していたはずと証明できた場合には、職業、年齢、性別、学歴などから相当な基礎収入を判断することになります。
休業日数とは、入院期間や、通院により実際に仕事を休んだ日数から判断されます。
通院日数については、治療のために必要な通院であることが前提となっているため、通院の頻度は、医師の指示に従った適切な程度にしてください。
入院中に休職中であるとして賃金の一部が支払われている場合には、支払われた分については請求額から差し引くことになります。
また、会社に勤めている場合は、勤務中や業務中の事故であれば、労働災害補償保険から休業損害補償金の支払いがなされるでしょう。
もっとも、労災からの給付と、相手方の任意保険会社からの保険金について、重複する費目は支払われない点は理解しておいてください。
休業損害については、こちらの記事『交通事故の休業損害|職業別の計算方法や請求方法』もあわせてご覧ください。
10級の後遺障害が認められるケガでは、後遺障害の影響により、ケガをする前と同様の仕事をすることができなくなり、収入が減ってしまうことが珍しくありません。
このように、後遺障害を負い、将来にわたって得ることができたはずの収入が失われたことを逸失利益といい、損害として請求が可能です。
逸失利益の計算は、就労者と、年齢のために働けない若年の未就労者で異なり、以下のようにして行われます。
就労者の逸失利益計算式
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数
若年の未就労者の逸失利益計算式
基礎収入×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間の終期までの年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数)
基礎収入に関しては、以下のようにして判断されます。
職種 | 計算方法 |
---|---|
給与所得者 | 事故前の年収 |
自営業者 | 事故前の申告所得額 |
会社役員 | 事故前の報酬額 |
主婦(主夫) | 症状固定年度の賃金センサスの女性の全年齢平均賃金 |
働いていない学生であっても、適切な年齢となれば働くようになるので、原則として逸失利益が認められます。
学生の性別や学歴を基に、症状固定年度の賃金センサスを用いて判断してください。
労働能力喪失率は、以下の表に基づいて判断されます。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
後遺障害10級では27%となるので、基礎収入に0.27をかけることになります。
中間利息控除に関するライプニッツ係数とは、本来得られるはずのない利益を控除するために行われるものです。
逸失利益の請求が認められれば、将来得られるはずの利益をすぐさま得ることになります。
そうすると、預金利息などの利益は、本来利益を得られる時点までは発生しなかったはずです。
このような利益を中間利息といい、本来は得られないはずである以上、控除しつつ計算を行う必要があります。
計算式については、労働能力喪失期間と、利息の利率により決まります。
利息の利率は、2020年3月31日以前の事故ならば年5%、2020年4月1日以降の事故ならば年3%になります。
労働能力喪失期間 | 利息年3% | 利息年5% |
---|---|---|
1年 | 0.97 | 0.952 |
5年 | 4.58 | 4.33 |
10年 | 8.53 | 7.72 |
20年 | 14.88 | 12.46 |
30年 | 19.60 | 15.37 |
始期を症状固定の年、終期を67歳として労働能力喪失期間を計算してください。
就労開始年齢は、原則として18歳であり、被害者が大学生の場合は、大学卒業予定時点となります。
47歳、年収500万円の男性会社員が後遺障害10級と認定された場合の逸失利益
500万×0.27×14.88(67歳までの労働期間は20年、年利3%)=約2008万
逸失利益の計算方法についてさらに詳しくはこちらの記事『後遺障害逸失利益|計算方法と適正に獲得するコツ』もあわせてご覧ください。
後遺障害が生じるケガであれば、治療のために長期間の入院や通院が必要となるでしょう。
このような場合には、入院や通院をしなければならない精神的苦痛に対して慰謝料が認められます。
入通院慰謝料の相場は、以下の表に基づいて計算されます。
入院期間と通院期間に基づいて計算されます。
1ヶ月を30日、端数は日割りして計算してください。
入院30日、通院130日(4ヶ月と10日)の入通院慰謝料
130万円(入院1ヶ月、通院4ヶ月分)+(141万円-130万円)×10日/30日=約134万円
入通院慰謝料についてさらに詳しくはこちらの記事『入通院慰謝料の相場金額は?計算方法と適正額獲得のポイント』もあわせてご覧ください。
加害者側が提示する慰謝料などの損害賠償金の金額は、通常、相場よりも低額であり、相場の金額まで増額するためには、弁護士への依頼が必要となります。
慰謝料などの損害賠償金の計算基準は3種類あります。
自賠責基準
自賠責保険会社に対して慰謝料など損害賠償金を請求した場合に、自賠責保険会社が支払う慰謝料の金額を計算するための基準。
任意保険基準
加害者の加入する任意保険会社が、慰謝料などの損害賠償金の支払いを行う際に、賠償額を計算するための基準
裁判基準
裁判において慰謝料などの損害賠償金の計算を行う際に、裁判所が参考にする計算基準
このうち、裁判で得られるはずの金額が、本来得られるべき適正な金額といえるので、裁判基準で計算される金額が相場の金額といえます。
しかし、自賠責基準や任意保険基準で計算される金額は、裁判基準で計算される金額より低額となります。
加害者の大半は任意保険に加入しているため、加害者の加入する任意保険会社の担当者が、任意保険基準で計算した金額を示談金として支払うと提案してくるでしょう。
このような主張に対して、裁判基準に基づいて慰謝料やそのほかの賠償額を計算し、任意保険会社の担当者に増額を求める必要があります。
任意保険会社は営利団体であり、加害者が支払う賠償金を保険金として肩代わりすることになります。
そのため、少しでも被害者に支払う賠償金の金額を下げようと、示談交渉を行ってくるでしょう。
相手が法律の知識を十分に有さないのであれば、容易には引き下がってくれない可能性が高いといえます。
また、後遺障害が生じた場合は、請求できる賠償金の種類も多く、相場の金額を計算することは難しくなります。
弁護士に依頼すれば、裁判基準に基づいた正確な金額を速やかに計算してくれます。
さらに、専門家である弁護士からの請求であれば、任意保険会社も正当な金額であるとして、譲歩する可能性が高くなります。
このように、弁護士に依頼すれば、相場の金額まで慰謝料などの賠償金を増額することが可能となります。
例えば、後遺障害10級が認定された場合に認められる後遺障害慰謝料の金額については、相場である裁判基準と自賠責基準で以下のような差があります。
裁判基準 | 約550万 |
自賠責基準 | 約190万円 |
任意保険会社は、自賠責基準と同額か、多少増額した程度の金額を提示してくるでしょう。
そのため、弁護士に依頼すれば、350万円程度の増額が期待できます。
この他にも、休業損害や逸失利益が認められる関係で、賠償額はさらに高額になる可能性が高いといえます。
基本的に、相場の慰謝料の金額が高額であるほど、任意保険会社が提示する金額との差が大きくなるので、増額する金額も大きくなるでしょう。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士が交渉の窓口となるので、加害者側との示談交渉は弁護士が行ってくれます。
自分自身で交渉を行わなくてはいけないというプレッシャーから解放されるので、精神的に楽になるというメリットもあります。
後遺障害が認められる場合に請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益は、認定された等級に応じて金額が計算されます。
等級が一つ違うだけで金額が大きく変わることもあるので、適切な等級を認定してもらうことが重要です。
弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定のために必要な証拠がどのようなものか、どのようにして集めればいいのかについてアドバイスしてくれるでしょう。
後遺障害等級認定のために証拠集めは、事故が起きた時点からどのように動くかが重要となります。
そのため、事故が発生してからなるべく早期の段階で依頼を行うべきでしょう。
弁護士に依頼するのであれば、後遺障害が生じた交通事故案件の経験がある弁護士に依頼しましょう。
後遺障害等級の認定は医療知識も必要となるので、経験のある弁護士に依頼すると安全です。
アトム法律事務所は、交通事故の案件を多く解決しており、後遺障害が生じる案件についても実績があります。
過去に、後遺障害10級が認められた交通事故について、慰謝料などの賠償金の増額に成功した解決事例があります。
依頼前 | 依頼後 | 増加額 |
---|---|---|
約500万円 | 約890万円 | 約390万円 |
約550万円 | 約1100万円 | 約550万円 |
約700万円 | 約1600万円 | 約900万円 |
約350万円 | 約2100万円 | 約1750万円 |
また、後遺障害等級認定の申請前の段階で依頼を受け、後遺障害10級の認定に成功し、最終的に2000万円を超える示談金を得ることに成功したという解決事例もあります。
その他、アトム法律事務所が解決した10級の事例については「10級の解決実績一覧」のページからご確認いただけます。
アトム法律事務所は、無料相談を行っており、報酬も基本的に増額に成功した金額からもらうため、依頼の時点ではお金をいただきません。
メールやラインでも相談可能なため、是非一度、連絡してみてください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了