後遺障害等級1級の慰謝料(具体例)

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で重傷を負い、1級の後遺障害・後遺症が残った場合の慰謝料について、後遺障害ごとの認定基準も含めて調査してみました。

常に介護が必要な状態は1級になる!?

1級の後遺障害って、どういう基準で認めてもらえるんですか!?

1級の後遺障害は、通常の場合とは違って、介護の必要性によって後遺障害の等級を認定してもらえるよ。

常に介護が必要になるくらい重症なら1級になるのも納得できます。

通常、後遺障害の等級は、後遺障害の発生部位と症状の程度によって判定されるらしいです。例外的に、1級と2級の後遺障害については、後遺障害の具体的内容ではなく、介護の必要性によって判断するといいます。

具体的には、神経、精神、胸腹部の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態になれば、後遺障害1級に当てはまるそうです。

常に介護が必要というのは、食事・入浴・用便・更衣等の身のまわりの世話が常に必要な場合だけでなく、高度の認知症で常に監視が必要な場合も含むそうです。

この類型に当てはまる場合としては、植物状態や寝たきり状態、腕や脚の麻痺状態、高次脳機能障害などがあるそうです。

<別表第1の1級の後遺障害>

概要

神経系統・胸腹部の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

認定基準

生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、常に他人の介護を要する状態。食事・入浴・用便・更衣等の常時介護のほか、高度の認知症・情意の荒廃で常時監視を要する場合も含む

高次脳機能障害

身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生命維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要する

脊髄障害

●高度の四肢麻痺が認められる
●高度の対麻痺が認められる
●中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する
●中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する

呼吸器

以下のいずれかに該当し、常時介護を要する
●動脈血酸素分圧が50Torr以下
●動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲を逸脱する
●スパイロメトリーの結果が%1秒量≦35または%肺活量≦40であり、呼吸困難のため連続して100m以上歩けない

その他

遷延性意識障害(植物状態)、脳挫傷後の寝たきり状態

失明した場合や両腕を失った場合も1級になる!?

1級と認めてもらうにあたって、介護以外の基準もあるんですか?

介護の必要性にかかわらず、失明や両腕を失うなどの重要な身体機能の喪失は1級に当たるよ。

両眼が失明するなんて、被害者の無念の気持ちを考えるだけで相手を許せないです。

先ほどの介護の必要性で後遺障害等級を判断するのではなく、後遺障害の部位と程度により等級を判断する場合はどうなるのでしょうか!?

弁護士さんによれば、以下の表で挙げられている後遺障害が1級に当てはまるそうです。両眼の失明咀嚼・言語機能の喪失両腕または両脚の大部分の欠損や機能喪失などがこれに該当します。

それぞれについて、細かな認定基準があるようなので、参考までに表の右側で紹介しておきます。

<別表第2の1級の後遺障害>

概要

認定基準

眼の障害

両眼の失明 ●眼球を摘出したもの
●明暗を感じることが不可能または困難なもの

口の障害

咀嚼及び言語の機能の全廃 ●咀嚼障害については、流動食以外を接触できないもの
●言語障害については、4種の語音のうち3種以上の発音不能

上肢の障害

両腕のひじ関節以上で失った

両腕の機能の全廃 肩・ひじ・手の3大関節全てが強直し、手指の用を全廃したもの

下肢の障害

両脚をひざ関節以上で失った

両脚の機能の全廃 股関節、ひざ関節、足関節の全てが強直したもの

後遺障害1級の慰謝料相場は!?

1級の後遺障害慰謝料の相場はいくらですか!?

1級の後遺障害慰謝料の相場は2800万円だけど、弁護士に依頼しなければこれより1000万円近く低い金額しか払ってもらえない現実があるんだよ。

要介護状態になったら、弁護士さんに依頼するメリットはすごく大きいんですね。

1級の後遺障害を負った場合の慰謝料の相場はどの程度なのでしょうか?

弁護士さんによれば、実務では大きく分けて3つの慰謝料基準があるそうです。一つ目は、自賠責保険から支払われる基準である自賠責基準(1100万円または1600万円)であり、二つ目は任意保険会社が被害者本人に提示する任意保険基準(1300万円)です。

いずれも裁判で認められる慰謝料相場より大きくかけ離れているとのことです。一方、裁判で認められる基準である弁護士基準では、1級の後遺症の慰謝料は2800万円だそうです。

弁護士基準での慰謝料を払ってもらうためには、被害者が弁護士に依頼して、弁護士を通じて保険会社と交渉することが必要不可欠です。

これまでにアトム法律事務所が扱った事案における1級の解決実績については「1級の解決実績一覧」のページでご確認いただけます。

アトム法律事務所では、弁護士に相談するのがハードルが高いという人のために、LINEを利用した無料相談を受け付けているみたいです。気になることがある場合は、LINEで気軽に何でも相談してみるといいですね。

(まとめ表)

1級の後遺障害慰謝料

自賠責基準

●別表第1の場合:1600万円(被扶養者がいる場合は1800万円)
●別表第2の場合:1100万円(被扶養者がいる場合は1300万円)

任意保険基準

1300万円(父母・配偶者・子のいずれかがいる場合は1800万円)

弁護士基準

2800万円

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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