後遺障害の慰謝料相場額は裁判所基準で計算しよう|請求方法も紹介

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裁判所基準 後遺障害慰謝料 請求方法

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

この記事をご覧の方は、交通事故により後遺障害が生じ、慰謝料を請求しようと考えているのではないでしょうか。

慰謝料の相場額は、裁判所が慰謝料額を計算するために利用する、裁判基準により計算された金額です。

裁判基準により計算される慰謝料の金額を知りたい方は、本記事をご覧ください。
慰謝料の具体的な金額や、慰謝料を請求する方法についても知ることができます。

裁判基準による後遺障害に対する慰謝料額

具体的な慰謝料額

裁判基準とは、裁判により交通事故に関する慰謝料の支払いを求めた場合に、裁判所が利用する慰謝料額の計算基準です。

弁護士に慰謝料請求の依頼を行った場合にも利用されるので、弁護士基準とも呼ばれています。

裁判により認められる金額こそ本来得られる金額であるため、相場の金額といえるでしょう。

後遺障害が生じた場合に認められる、裁判基準に基づく慰謝料額は、以下の通りになります。

等級 慰謝料額
1級・要介護2800万円
2級・要介護2370万円
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

後遺障害の程度により認められる等級ごとに金額が異なり、事故の個別の事情により増額する場合があります。

慰謝料を含めた請求可能な金額を知りたい方は、自動計算機を利用してください。
必要な情報を入力すれば、自動で計算を行ってくれます。

裁判基準以外の計算基準

慰謝料の計算基準には裁判基準を含めて3種類あり、他の2種類は以下のようになります。

自賠責基準

自賠責保険に対して慰謝料の請求を行った場合に、自賠責保険が支払う慰謝料の金額を計算するための基準です。

任意保険基準

加害者の加入する任意保険会社が慰謝料の支払いを行う場合に、慰謝料の金額を計算するための任意保険会社独自の基準です。

加害者は裁判基準では計算しない

加害者の多くは、任意保険に加入しています。
そのため、加害者が加入する任意保険会社の担当者が、任意保険基準に基づいて計算した慰謝料の支払いを提示してくるでしょう。

この金額は、相場である裁判基準と比較すると、低額な金額となります。

慰謝料の金額について3つの計算基準があり、計算基準ごとに金額が異なることを説明。

なぜなら、任意保険会社は営利団体であり、支払う金額を少しでも安くすることが仕事だからです。

そのため、裁判基準による計算は行いません。
任意保険会社が提示してくる慰謝料の金額と、裁判基準との差額は、おおよそ以下のようになります。

提示額の金額は、自賠責基準の金額です。
任意保険会社はこの金額とほぼ同額か、多少上乗せした金額を提示してきます。

等級 提示額*差額
1級・要介護1650万円
(1600万円)
1150万円
(1200万円)
2級・要介護1203万円
(1163万円)
1167万円
(1207万円)
1級1150万円
(1100万円)
1650万円
(1700万円)
2級998万円
(958万円)
1372万円
(1412万円)
3級861万円
(829万円)
1129万円
(1161万円)
4級737万円
(712万円)
933万円
(958万円)
5級618万円
(599万円)
782万円
(801万円)
6級512万円
(498万円)
668万円
(682万円)
7級419万円
(409万円)
581万円
(591万円)
8級331万円
(324万円)
499万円
(506万円)
9級249万円
(245万円)
441万円
(445万円)
10級190万円
(187万円)
360万円
(363万円)
11級136万円
(135万円)
284万円
(285万円)
12級94万円
(93万円)
196万円
(197万円)
13級57万円
(57万円)
123万円
(123万円)
14級32万円
(32万円)
78万円
(78万円)
※()内の金額は令和2年3月31日以前の事故に適用

もっとも低い等級である14級の場合であっても、80万円程度の違いがあります。
そのため、正当な金額の慰謝料を得るには、増額の交渉が欠かせません。

相場の慰謝料額計算のポイント

  • 3種類の計算基準がある
  • 相場の金額は裁判基準で計算される金額
  • 加害者は裁判基準よりも低額になる計算基準で計算してくる

後遺障害が認定される方法

後遺障害認定の申請方法

後遺障害等級認定手続きの流れを説明。

後遺障害に基づく慰謝料を請求するには、後遺症が後遺障害に該当するという認定を受けなければなりません。

交通事故によりケガを負えば、ケガの治療を行うことになります。
そして、ケガが完治する前に、これ以上は治療の効果が期待できないという症状固定となった場合には、後遺症が生じたことになります。

後遺症が生じたのであれば、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
申請のために必要な書類を、加害者の自賠責保険会社に提出してください。

自賠責保険会社から、審査機関である損害保険料率算出機構に書類が送付され、審査が行われます。
書類の提出からおよそ1~2ヶ月程度で、申請の結果が明らかになるでしょう。

申請の方法は、2種類あります。

事前認定

自賠責保険会社への書類の提出を、加害者の任意保険会社が行う

被害者請求

自賠責保険会社への書類の提出を、被害者自身で行う

事前認定の方が被害者自身で行う手間が省けますが、加害者側である任意保険会社が準備を行うため、申請のために必要最小限の書類しか用意してくれないでしょう。

そのため、自分自身に少しでも有利となる書類をしっかりと集めたうえで、被害者請求により申請を行うことをおすすめします。(関連記事:『交通事故で被害者請求はすべき?手続きの方法や必要書類』)

後遺障害が認定されるために必要な事実

後遺障害等級認定の審査は、原則として書面審査になります。
そのため、書面の内容がとても大切になるでしょう。

適切な等級の認定を受けるには、以下のような事実を書面に記載してください。

後遺症が生じる程度の事故である

事故の状況から、後遺症が生じてもおかしくないことを明らかにします。
事故の状況については、警察が作成する実況見分調書に詳しく記載されているでしょう。

また、事故直後のレントゲンやMRIの画像から、事故により症状が生じていることを明らかにできます。

通院を継続して行っていた

通院に1ヶ月以上の長期に渡る中断がある場合、事故以外の原因があるのではという疑問を持たれてしまいます。

そのため、通院は医師の指示に従い、定期的に行ってください。
診療報酬明細書に、毎月ごとの通院の頻度が記載されるので、不自然な空白がないようにしましょう。

症状が事故の当時から現在まで一貫している

事故当時の症状と、現在の症状が、治療による改善の程度を踏まえて、一貫したものでなければなりません。

また、傷病名についても同様です。
毎月作成される診断書の傷病名が、一致しているのかを確認してください。

そして、症状については画像や検査結果といった他覚所見を示し、症状の存在を客観的に明らかにしましょう。
例えば、神経症状については神経学的検査の結果を、骨折であればその部分のMRI画像などになります。

慢性的な症状である

症状が、症状固定後も長期に渡り継続することが必要です。
一時的な症状に過ぎないのであれば、後遺障害に該当するとはいえません。

医者に作成してもらう後遺障害診断書に、改善の見込みがあるというような記載がないことを確認してください。

具体的な症状一覧

後遺障害は、等級に応じて以下のような症状が生じていることが必要になります。

以下のような症状が事故により生じたことを明らかにしましょう。

後遺障害等級表(要介護)

等級症状の内容
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第1

後遺障害等級表(要介護でない)

等級症状の内容
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失つたもの
第4級
  1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失つたもの
第6級
  1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失つたもの
第8級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失つたもの
第9級
  1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
  1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失つたもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
第13級
  1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用11.を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
出典:自動車損害賠償保障法施行令 別表第2

後遺障害が認定されない場合の対処方法

認定の申請を行ったものの、後遺障害と認定されない、または、希望する等級が認定なされなかったということがあります。
このような場合には、異議申立てを行うことが可能です。

異議申立てを行い、希望通りの等級認定を受けるためには、以下の点がポイントになります。

  • 不認定、または、低い等級が認定された理由がどのようなものか
  • 上記の理由を否定できる資料があるのか

審査機関である損害保険料率算出機構から、認定結果の理由が記載された通知書が送られてくるので、理由を確認しましょう。

理由を確認したのであれば、その理由を否定する必要があります。
提出した資料から、後遺障害に該当する症状が認められないという理由なら、再度検査を行い、症状の発生が認められるという検査結果を得ましょう。

どのような資料を提出するが適切なのかについては、専門家である弁護士に確認するべきです。

後遺障害認定に関して知っておくべきこと

後遺障害が認定されなくても、後遺障害慰謝料が認められるケースがある

後遺障害が認定されなくても、後遺障害慰謝料が認められる場合があります。
後遺障害とはいえない後遺症であっても、日常生活や精神面に悪影響を及ぼす場合には、後遺障害慰謝料を認めるという裁判例があるのです。

具体的な裁判例として、以下のようなものがあります。

  • 大きな精神的苦痛を受ける傷跡が顔に残った
  • 日常生活や職場復帰に不安を生じさせる症状が残った
  • 症状により、今まで通りの仕事が実際にできなくなっている

もっとも、後遺障害の認定がない以上、加害者側は容易には認めないので、裁判において後遺障害慰謝料が請求できると判断してもらう必要があるでしょう。
そのため、相当等級に基づく後遺障害慰謝料を請求するのであれば、弁護士に依頼すべきです。

複数の後遺障害が認められる場合

複数の等級に該当する症状が認められる場合には、重い方の等級を最大3等級分上乗せすることになります。
このような手法を、等級の併合といいます。

等級の併合には様々な例外があるため、正確な等級を確認したい場合は弁護士に相談すべきでしょう。

後遺障害等級認定のポイント

  • ケガが完治しないのなら後遺障害等級認定の申請を行う
  • 後遺障害等級認定の申請は被害者請求で行う
  • 書面で後遺障害が生じていることを伝える
  • 認定結果に不服があるなら異議申立てを行う
  • 後遺障害が認定されなくても慰謝料が認められる場合がある

後遺障害が認定されたのなら逸失利益も請求しよう

後遺障害により体の機能が低下し、事故以前のように仕事ができないと、本来得られた収入が得られなくなります。

このような、本来得られたはずの利益を逸失利益といい、損害賠償請求が可能です。
後遺障害が認定された場合には、慰謝料とともに請求を行いましょう。

逸失利益の説明。

逸失利益の計算方法

逸失利益の計算方法は、就労者と、年齢が原因で働けない未就労者の場合で異なります。

就労者の計算方法

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数

未就労者の計算方法

基礎収入×労働能力喪失率×(労働能力喪失期間の終期までの年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数-就労開始年数までの年数に対応する中間利息控除に関するライプニッツ係数)

逸失利益を計算するために必要な情報

基礎収入

基礎収入については、給与所得者であれば事故以前の年収、自営業者であれば事故前の申告所得額になるでしょう。

収入のない主婦や学生にも逸失利益は認められます。
主婦の場合は、症状固定となった年の賃金センサスの全女性の学歴計、全年齢平均賃金としてください。
主夫の場合も同様に扱われます。

学生の場合は、症状固定となった年の男女計、学歴計、全年齢平均賃金を採用することが多いでしょう。

ただし、事故の時点で大学生であった場合には、男女別の大卒の全年齢平均賃金を採用するなどの例外があります。

職種基礎収入
給与所得者事故前の年収
自営業者事故前の申告所得額
主婦(主夫)症状固定の年の賃金センサス全女性の平均賃金
学生症状固定の年の賃金センサス全年齢の平均賃金
大学卒業予定といえる場合は、男女別の大卒全年齢平均賃金

賃金センサスの金額は、以下のようになります。

年度主婦(主夫)全年齢平均賃金
2017377万8200円491万1500円
2018382万6300円497万2000円
2019388万円500万6900円

賃金センサスは『厚生労働省のホームページ』で確認できます。

労働能力喪失率

労働能力喪失率については、後遺障害の等級に応じて異なります。
以下の表を参照してください。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

ただし、顔に傷跡が残ったという外貌醜状が後遺障害である場合には、労働能力に影響のない症状と判断されることがあります。

そうすると、上記の表よりも労働能力喪失率を低くしたり、喪失がなかったと判断される場合があるのです。
このような場合には、後遺障害慰謝料の金額を増額して調整を行うという裁判例があります。

ライプニッツ係数

逸失利益の請求が認められた場合は、将来得られるはずであった利益を得ることができます。
そうすると、得られた利益から生じる預金利息などの利益は、本来は得られないはずの利益といえるでしょう。

そのため、このような本来は得られないはずの利益については、控除したうえで請求できる金額を計算する必要があります。

ライプニッツ係数は、このような中間利息と呼ばれる利益を控除した金額を計算するために必要となるのです。

ライプニッツ係数は労働能力喪失期間と、利息の利率に基づいて判断されます。
労働能力喪失期間は、症状固定の年から67歳までの期間としてください。

未就労者の場合は、原則として18歳を始期としますが、大学生の場合は大学卒業予定の年からとします。

ただし、むち打ち症の場合には、14級の等級が認められた場合は労働能力喪失期間を5年、12級の等級が認められた場合は10年程度とされることがあります。

これは、むち打ち症は症状の改善や、痛みやしびれに対する慣れから、労働能力の回復が見込まれるためです。

利率については、令和2年4月1日以降に発生した事故は年3%、令和2年3月31日以前に発生した事故は年5%として計算します。

労働能力喪失期間利息年3%利息年5%
1年0.970.952
5年4.584.33
10年8.537.72
20年14.8812.46
30年19.6015.37

逸失利益についてさらに詳しくはこちらの記事『後遺障害逸失利益|計算方法と適正に獲得するコツ』もあわせてご覧ください。

逸失利益の請求に関するポイント

  • 後遺障害が認定されたのなら逸失利益が請求できる
  • 収入がない人も逸失利益の請求ができる
  • 後遺障害の内容によっては請求できない場合がある
  • 請求できない場合は慰謝料の金額で考慮される

その他に請求できるお金と気を付けるべき点

請求可能な損害や費用の一覧

交通事故被害者が、事故を原因として請求可能な費用や損害には以下のようなものがあります。

  • 治療費
  • 入通院のための交通費
  • 入通院のための付添費
  • 介護費用
  • 休業損害
  • 入通院に対する慰謝料

上記の内容以外にも、個別の事情から請求できる費用や損害があるので、詳しく知りたい場合は弁護士に確認してください。

入通院に対する慰謝料

後遺障害が生じるケガを負った場合は、治療のために長期の入院や通院が必要となるでしょう。
入院や通院することによる精神的苦痛に対して、慰謝料の請求が可能です。

入院期間や通院期間に応じて金額が異なります。
相場である裁判基準では、以下の表に基づいて計算を行います。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

打撲などの軽症や、むち打ち症の場合には、以下の表を適用します。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

1ヶ月を30日として、端数が出た場合には日割りで計算を行います。

通院が長期に渡る場合には、実際の通院日数の3倍から3.5倍程度を通院期間の目安とすることがあります。
上記の表は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準に別表として記載されています。

自賠責保険に請求した場合には、1日4300円で計算を行います。
日数については、実際の治療日数を2倍にした数字と、治療開始日から終了日までの治療期間の日数の少ない方となります。

令和2年3月31日以前に発生した事故については1日4200円としてください。

加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社から入通院慰謝料の金額が提示されます。
おおよそ、自賠責保険と同額か、以下の計算表に近い金額となるので、目安としてください。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

入通院慰謝料についてさらに詳しくはこちらの記事『入通院慰謝料の相場金額は?計算方法と適正額獲得のポイント』もあわせてご覧ください。

死亡事故となった場合

意識が戻らないような重い後遺障害が生じた場合には、事故が原因で死亡してしまうことがあるでしょう。

このような場合には、死亡慰謝料の請求が可能となります。

被害者自身の慰謝料と、被害者の近親者固有の慰謝料が請求可能です。
近親者とは、両親、配偶者、子供のことですが、同視できる立場にあるとして、それ以外の遺族にも認められることがあります。

被害者自身の慰謝料は、慰謝料請求権を相続した相続人により請求できます。
裁判基準では、以下のように計算します。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円
近親者固有の慰謝料を含んだ総額

自賠責保険に請求した場合には、以下のような基準により計算されます。

被害者本人分400万円
(350万円)
近親者分(1人)550万円
近親者分(2人)650万円
近親者分(3人以上)750万円
被扶養者がいる場合近親者分200万円追加
()内の金額は、令和2年3月31日以前の事故の場合に適用

加害者の任意保険会社が示談金として提示してくる金額も、ほぼ同額であることが多いでしょう。

死亡慰謝料についてさらに詳しくはこちらの記事『交通死亡事故の慰謝料相場と計算方法』もあわせてご覧ください。

物損事故でもある場合

基本的に、事故により破損したものの修理代が請求できます。
物損部分に関する慰謝料は原則として請求できません。

自賠責保険は人身事故を対象としているので、物損関係については、自賠責保険への請求は不可能です。
そのため、加害者や加害者の加入する任意保険会社に修理代の請求を行うことになります。

物損事故における慰謝料についてさらに詳しくはこちらの記事『物損事故では慰謝料請求できない?例外事例や物損事故の損害賠償金の内訳』もあわせてご覧ください。

過失相殺に気を付けよう

交通事故の多くは、被害者にも事故の原因があるため、被害者の過失の割合に応じて賠償金額を減少します。
このような減額方法を過失相殺といいます。

過失相殺を行う際に、被害者の適正な過失割合を判断できなければ、必要以上の減額となってしまうでしょう。

このような事態を避けるため、適正な過失割合であるのかについて、注意する必要があります。

過失割合の判断は、基準表に基づいて行って下さい。
基準表には、典型的な事故の内容と、過失割合が増減する事実が記載されています。

基準表は、赤い本と呼ばれている、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準などで確認可能です。

例えば、自動車同士の事故の場合には、以下のように判断されます。

自動車同士の交通事故の事例。
基本的な過失割合A30:B70
Bの明らかな先入A+10
Aの著しい過失A+10
Bが大型車B+5
Bの著しい過失B+10

もっとも、基準表で設定されていない事故や、過失割合の影響を与える事実が発生することがあります。

正確な過失割合を知りたいのであれば、専門家である弁護士に確認すべきでしょう。

慰謝料以外に請求できるお金に関するポイント

  • 請求できる損害や費用には多くの種類がある
  • 入通院慰謝料は入通院の期間から計算される
  • 被害者が死亡した場合には死亡慰謝料が認められる
  • 被害者の過失の割合に応じて請求できる金額が減額される

請求相手と請求方法を解説

請求すべき相手

後遺障害を原因とする慰謝料などの損害賠償請求は、加害者、または、加害者の加入する自賠責保険に対して可能です。

加害者が任意保険に加入している場合には、保険金として負担する任意保険会社が窓口となるので、加害者ではなく任意保険会社に対して請求を行って下さい。

自賠責保険に請求した場合は、自賠責保険の支払基準を超える金額について、加害者や任意保険会社に請求を行います。

自賠責保険は強制保険であるため、最低限の支払いを上限としており、補償される金額が十分でないことが多いでしょう。

そのため、加害者や任意保険会社にも不足分の請求が必要となることがあります。

自賠責保険に請求せず、全額を加害者や任意保険会社に請求することも可能です。

ただし、自賠責保険には、ケガの程度に応じて早期にある程度の金額を支払うという仮渡金制度があります。
事故により生計を立てることが困難となっている場合には、仮渡金の支払いを受けるために、自賠責保険に請求することを検討しましょう。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係を説明。

示談による解決

交通事故に関する損害賠償金の支払いは、そのほとんどが示談により解決します。

加害者の加入する任意保険会社の担当者から、示談金の提示がされるでしょう。
任意保険会社の提示額は、裁判基準を下回ることが通常のため、増額交渉が必要となります。

納得のいく金額が提示されたのであれば、任意保険会社から送付される示談書に署名・押印を行い、任意保険会社に返送してください。
おおよそ2週間ほどすると、示談金が指定の口座に振り込まれます。

ADR機関の利用

示談交渉がうまくいかない場合は、第三者の介入が必要になるでしょう。
介入方法の一つとして、ADR機関の利用という方法があります。

ADR機関とは、第三者による仲裁を取り計らってくれる機関のことです。
交通事故に関しては、日弁連交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターがあります。

どちらも無料で利用可能であり、裁判ほど時間もかからないでしょう。
そして、仲裁人である弁護士は、裁判基準に近い金額の支払いを提示してくれることが多いので、納得のいく金額になる可能性が高いといえます。

日弁連交通事故相談センターにおける交通事故示談の一連の流れを説明。

裁判所の利用

示談やADR機関での仲裁は、合意が必要となります。
合意に至らず、金額が決まらない場合には、裁判所に訴訟の提起を行うことになるでしょう。

裁判であれば、裁判所により金額が決められ、加害者は決められた金額を支払わなくてはなりません。

ただし、裁判となると手続きが複雑となり、裁判所に出廷する必要があります。
裁判官に事実を正しく認識してもらえなければ、納得のいかない結果となってしまうので、専門家である弁護士へ依頼の上、裁判を行うべきでしょう。(関連記事:『交通事故の裁判解決までの期間はどのくらい?裁判手続きの流れ』)

請求相手とその方法に関するポイント

  • 請求相手は自賠責保険か加害者となる
  • 加害者が任意保険に加入しているなら任意保険会社に請求できる
  • 基本的に示談により解決する
  • 示談により解決しない場合はADR機関や裁判所を利用する

裁判基準の慰謝料を得るには弁護士に依頼が必要

なぜ依頼する必要があるのか

加害者は、相場である裁判基準に基づいて計算される金額よりも、低い金額を支払うこと提案してきます。

加害者の大半が任意保険に加入しているため、このような提案を行ってくるのは、任意保険会社の担当者です。
任意保険会社は自賠責保険に請求した場合と同額か、多少上乗せした程度の金額を支払うという提案を行ってくるでしょう。

なぜなら、被害者に支払った後に、自賠責保険に対して、自賠責保険が支払うはずの金額を請求することが可能なためです。
自賠責保険が支払う金額と変わらない金額を支払うだけでなら、任意保険会社の実質的な負担はほとんどないことになります。

このような任意保険会社の提案に対して、被害者自身が増額交渉を行うことも可能です。
裁判基準の金額については、赤い本と呼ばれている、民事交通訴訟損害賠償額算定基準で確認できます。

しかし、法的知識がなくては読み解くことが難しく、正確な金額を計算することは困難でしょう。

また、任意保険会社も弁護士でなければ、自身の提案を押し切ろうとして、なかなか譲歩してくれません。

被害者本人が示談交渉を行っても、増額する可能性が低いことを説明。

弁護士に依頼を行えば、正確な相場の金額を計算して、請求を行ってくれるでしょう。
弁護士からの請求であれば、任意保険会社もある程度譲歩してくる可能性が高くなります。

これは、弁護士からの請求を過度に拒否すると、裁判となる恐れがあるためです。
裁判になれば、裁判所は裁判基準で判断した金額を支払うよう命じるので、そうなる前に示談で終わらせようとします。

弁護士に依頼すれば慰謝料が増額する可能性が高いことを説明。

そのため、弁護士に依頼すれば慰謝料増額が可能となるでしょう。
増額される金額は、慰謝料以外に請求できる損害賠償金も含みます。

増額以外のメリット

慰謝料などの賠償金の増額以外にも、弁護士に依頼するメリットがあります。
弁護士に依頼すれば、相場の金額を素早く計算し、加害者へ請求を行ってくれるでしょう。

そして、弁護士からの請求は加害者も譲歩せざるを得ないので、示談交渉でもめる可能性も減ります。
そのため、早期の解決が可能となるでしょう。

また、弁護士が交渉の窓口となるので、弁護士が加害者と連絡を取ってくれます。

後遺障害が生じ、今後の治療や仕事の復帰をどうするのか悩んでいる中で、加害者と連絡を取るということはかなりのストレスになるでしょう。

弁護士に依頼すれば、そのようなストレスから解放されるので、精神的に楽になるというメリットがあります。

裁判まで行うべきか

弁護士に依頼しても、示談交渉で納得のいく金額が提示されない場合は、裁判を行う必要が出てきます。
弁護士が裁判手続きを的確に行ってくれるため、最終的に裁判基準による金額を得ることが可能となるでしょう。

しかし、裁判となると、弁護士が請求した金額通りの判決が得られるとは限りません。

裁判では、裁判基準に基づいて計算される金額を基準額とし、事故の個別の事情を含めて計算します。
個別の事情がどのように影響するのかは、弁護士であっても完全に予想することはできないでしょう。

弁護士も、個別の事情を考慮した金額で請求を行いますが、裁判所の計算と完全に一致することは困難です。

そのため、想定する金額よりも低い金額で判決がなされる恐れもあります。
裁判を行うべきかは、このようなリスクについて弁護士からしっかりと説明を受けたうえで判断してください。

弁護士への報酬はいくらになるのか

弁護士に依頼する場合には、報酬の金額が気になるところでしょう。
まず、自分自身の加入している任意保険に弁護士費用特約が付いていないのかを確認してください。

弁護士費用特約が付いていれば、弁護士に支払う相談料は10万円、報酬は300万円を限度額とし、保険会社が負担してくれます。
自身で負担する金額はかなり軽くなるので、弁護士に依頼するべきでしょう。

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用の負担が軽くなる。

また、弁護士費用特約が付いていない場合でも、弁護士に依頼することをおすすめします。

後遺障害が生じている場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求可能となっているはずです。
そうすると、請求できる金額は高額になる可能性が高いといえます。

加害者が提示する金額は、相場の金額が高額であるほど、相場との金額の差がひらきます。

そのため、弁護士に依頼すれば大幅な増額が期待できるので、報酬が支払えないという恐れも少ないでしょう。

慰謝料を増額したい方はアトム法律事務所に依頼を

裁判基準により計算された慰謝料を得たいのであれば、交通事故案件の経験がある弁護士に依頼しましょう。
経験のある弁護士であれば、スムーズに交渉を行い、相場の金額まで増額できる可能性が高いためです。

アトム法律事務所に連絡すれば、交通事故案件の経験豊富な弁護士に依頼することができます。
無料相談を行っており、ラインやメールでも連絡可能なため、お気軽にご相談ください。

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弁護士への依頼に関するポイント

  • 弁護士に依頼すれば慰謝料の増額が期待できる
  • 早期の解決や加害者と連絡を取らなくてもよくなるというメリットもある
  • 自身の保険に弁護士特約が付いているなら弁護士に依頼すべき
  • 交通事故の案件について経験のある弁護士に依頼すべき
  • アトム法律事務所に連絡すれば経験のある弁護士に依頼できる

まとめ

  • 裁判基準に基づいて計算される慰謝料額が相場の金額である
  • 後遺障害による慰謝料を請求するには、後遺障害等級認定の申請が必要
  • 後遺障害が認められれば、逸失利益の請求も可能となる
  • 加害者側は裁判基準で計算される金額より低い金額を支払うと提案してくる
  • 相場の慰謝料を得たいのであれば、弁護士に依頼する必要がある

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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