任意保険基準での計算の仕方

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任意保険基準計算方法|慰謝料相場の関係は?

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で重傷を負い、後遺障害が残ってしまったとき、任意保険基準という慰謝料の計算方法を理解しておくことが大切とのことで、弁護士さんに聞いてみました。

後遺障害の慰謝料の任意保険基準って!?

被害者に後遺障害が残ったときの慰謝料まで、保険会社は低い慰謝料しか払わないって本当ですか!?

保険会社は、低い基準で被害者と示談して保険金を節約できれば、保険料を上げなくても会社の利益につながるからね。このマニュアル・運用がなくならないのは、安易に示談に応じてしまう被害者がそれだけ多いってことなんだろうね。

弁護士に頼まずに示談に応じると、被害者は二次被害を被るんですね!

交通事故の後遺障害の慰謝料について、任意保険基準というものがあるそうです。基準といっても、正式な基準があるわけではなく、要するに加害者の加入する任意保険会社が被害者に提示する慰謝料水準ということです。

任意保険基準は、各保険会社が独自のマニュアルで運用しているみたいですが、平成11年に廃止された旧任意保険統一支払基準で運用している保険会社もあるそうです。

その旧基準によれば、以下の表のとおり、14段階に分かれた後遺障害等級に応じた一定額の慰謝料が決められています。

しかし、後で紹介するとおり、この基準は裁判で認めてもらえる慰謝料相場より大幅に低い水準で、相場通りの慰謝料を払ってもらうためには、自分で裁判を起こすか、弁護士に頼むくらいしか方法はないそうです。

(まとめ表)

後遺障害の慰謝料・旧任意保険支払基準

等級

金額(万円)

等級

金額(万円)

第1級

1300

第8級

400

第2級

1120

第9級

300

第3級

950

第10級

200

第4級

800

第11級

150

第5級

700

第12級

100

第6級

600

第13級

60

第7級

500

第14級

40

後遺障害の慰謝料・旧任意保険支払基準

等級

金額(万円)

第1級

1300

第2級

1120

第3級

950

第4級

800

第5級

700

第6級

600

第7級

500

第8級

400

第9級

300

第10級

200

第11級

150

第12級

100

第13級

60

第14級

40

(旧任意保険統一支払い基準参照)

任意保険基準と慰謝料相場の関係は!?

任意保険基準って実際のところどれくらい低いんですか!?

あとから表で示すけど、交通事故被害者には、保険会社が提示する金額がどれだけ相場からかけ離れているのかを実感してほしいね。

表を見るのが怖いです。

保険会社が被害者に提示する後遺障害慰謝料の金額は、任意保険基準といって、裁判で認められる慰謝料相場よりもかなり低い水準の金額らしいです。

いまだに保険会社がこの低い水準の金額を被害者に提示し続ける理由は、交通事故被害者の慰謝料水準への理解が進んでおらず、安易に低い基準で示談してしまうことが少なくないからだと言われています。

被害者は、保険会社との示談で大きな損を被ったことすら気付かずに、今後一生残り続ける後遺障害とともに生活していかなければならないのだから、この状況は予想以上に深刻です。

この記事で、ぜひ交通事故被害者の方々には、任意保険基準がいかに低い基準かを知っていただきたいと思います。以下の表に挙げたのが、慰謝料相場との比較です。

後遺障害が残る怪我をした場合には、絶対に、交通事故に強い弁護士に相談すべきです。

(まとめ表)

後遺障害等級

任意保険基準の
慰謝料額

慰謝料の相場

第1級

1300万円

2800万円

第5級

700万円

1400万円

第9級

300万円

690万円

第12級

100万円

290万円

第14級

40万円

110万円

後遺障害の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは!?

後遺障害のある事故を弁護士に頼むとどういうメリットがあるんですか!?

慰謝料が大幅にアップするのはもちろんだけど、後遺障害について適切な等級が認定されるようサポートしてもらえる点も大きなメリットだね。

もっと気軽に弁護士さんに相談できる環境が必要ですね!

後遺障害が残ってしまった交通事故被害者が、弁護士に依頼するメリットを調査してまとめてみました。

まず、後遺障害に関連する損害としては、慰謝料だけでなく今後の収入減による逸失利益も請求できます。その分、後遺障害の損害額は高額になり易いようです。

後遺障害等級が認定されるかどうかは、回収できる賠償額に大きく影響するので、後遺障害の等級申請の手続は重要な位置づけになります。

被害者本人だけで対応する場合は、通常、保険会社を経由して行う簡易な事前認定という手続を利用することになります。

しかし、事前認定では、後遺障害認定に関する有利な資料が省略されたり、弁護士や主治医などの専門家の意見が第三者機関に伝わらないこともあって、不十分な認定結果になることが少なくないそうです。

交通事故に強い弁護士に依頼すれば、被害者請求という手続を利用して、適切な後遺障害が認定されるよう十分な資料を収集して申し立てることができ、十分な後遺障害認定を獲得できる可能性を高めることができます。

また、被害者請求という手続自体、本人だけで行うのは面倒であり、保険会社との煩雑なやりとりも含めて、弁護士に一括で依頼できれば、煩雑な交渉や手続から解放されるというメリットがあります。

もちろん、弁護士に依頼すれば、慰謝料が大幅にアップすることが多いというメリットは最も重要です。

(まとめ表)

 

被害者のみ

弁護士に依頼

後遺障害等級

納得できない結果になることが多い 適切な後遺障害認定がされる可能性が高まる

保険会社とのやりとり

担当者との煩わしいやりとりに悩まされる 弁護士に全て委ね、煩わしいやりとりから解放される

自賠責への請求手続

面倒な書類を揃え、書面を作成することが困難 弁護士が代行してもらえれば、面倒な手続から解放される

慰謝料額

相場を大幅に下回る金額しか受け取れない 保険会社提示額から慰謝料が大幅にアップする

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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