交通事故慰謝料が家族にも支払われるケース|金額から請求方法まで丸わかり

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の慰謝料は基本的に被害者本人に対して支払われますが、死にも比肩する後遺障害が残った場合死亡事故の場合は、家族に対しても支払われます。
また、上記の場合以外でも、医師の指示のもと家族が介護・看護をすれば、その費用が請求可能です。

この記事では、家族に対して支払われる慰謝料の金額、家族が代わりに慰謝料請求する方法を細かく解説しています。
少しでも早くお金が必要な方、弁護士費用が心配で弁護士への相談を躊躇している方に役立つ情報も紹介してるので、確認してみてください。

家族が請求できる後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対して支払われるものです。通常は被害者本人に対してしか支払われませんが、家族に対しても支払われることがあるので紹介していきます。

家族にも後遺障害慰謝料が支払われるケース

後遺障害慰謝料が被害者家族にも支払われるのは、被害者の後遺障害が死にも比肩するものである場合です。
具体的には重度の脳挫傷や高次脳機能障害、遷延性意識障害、脳死の場合を指します。

家族の後遺障害慰謝料はいくら?

家族に対して支払われる後遺障害慰謝料の金額には、明確な決まりはありません。被害者の被害状況や家族が受ける影響の程度、加害者側の任意保険会社との交渉などによって決まります。

参考として、被害者家族にも後遺障害慰謝料が認められた判例を紹介します。

脳挫傷後の後遺障害(1級1号)の中学生(女・固定時15歳)につき、(略)本人分2800万円、子の将来の成長への楽しみを奪われ将来に不安を抱きながら介護する生活を余儀なくされた父母各500万円、後遺傷害分合計3800万円を認めた

事故日平15.8.7 金沢地判平18.10.11 自保ジ1705・2

加害者側の任意保険会社はなるべく慰謝料を増やしたくないと思っているので、家族分の慰謝料額を少なく提示してきたり、そもそも家族への慰謝料の支払いを拒否したりする可能性が高いです。

家族に対しても十分な金額を支払ってもらうためには、示談交渉の際に弁護士を立てることをおすすめします。

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補足|被害者本人に対する後遺障害慰謝料

被害者本人に対する後遺障害慰謝料の相場は後遺障害等級に応じ決まり、以下の通りです。

後遺障害慰謝料の相場(被害者本人分)

等級 自賠責基準*弁護士基準**
1級
要介護
1650万円2800万円
2級
要介護
1203万円2370万円
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

*自賠責基準:交通事故被害者に補償される最低限の金額基準。加害者側の任意保険会社が提示する金額(任意保険基準)とほぼ同じ水準。
**弁護士基準(裁判基準):被害者側が弁護士を立てた場合に得られる金額基準。過去の判決に基づいて算出されている。

家族による請求の流れ|成年後見人を立てよう

家族に対しても後遺障害慰謝料が支払われる場合、被害者の後遺障害は非常に重く、自分自身では慰謝料請求できないと考えられます。
よって、被害者家族が代理人となり、以下の流れで慰謝料請求する必要があります。

  1. 成年後見人を立てる手続きをする
  2. 後見人が被害者の代理人として後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害等級を獲得する
  3. 加害者側の任意保険会社から慰謝料・損害賠償額の提示を受ける
  4. 後見人が被害者の代理人として、加害者側の任意保険会社と交渉を行う
  5. 示談成立後、慰謝料・損害賠償金が支払われる

被害者本人以外の人が代理人としてもろもろの手続きを行う際は、成年後見人にならなければなりません。また、後遺障害慰謝料を得るには、後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されていなければなりません。

成年後見人を立てる手続きと、後遺障害等級認定の申請方法を解説していきます。
示談交渉について詳しく知りたい場合は、『交通事故の示談交渉で知るべき点と相場の示談金を得る方法を徹底解説』をご覧ください。

成年後見人を立てる手続き

  1. 成年後見人の申立先、申立人を確認する
    申立先:被害者の居住地を管轄する家庭裁判所
    申立人:配偶者、4親等内の親族など
  2. 必要書類を集める
    診断書、申立書類一式、被害者本人と申立人の戸籍謄本・住民票など
    ※申立書一式の書式は家庭裁判所により異なることがあるので、該当する裁判所から取り寄せる
    申し立て費用として貼用収入印紙(800円)、郵便切手として予納郵便切手(家庭裁判所ごとに金額指定あり)、登記費用として予納収入印紙(2600円)も用意
  3. 書類に情報を記入する
  4. 家庭裁判所に電話して、面接日を予約
  5. 書類を裁判所に郵送または面接日に持参
  6. 面接や親族の意向照会などの審査
  7. 後見人の選任、登記

後見人が選任された後の登記は、家庭裁判所から法務局に依頼されます。登記が完了したら法務局にて、登記事項証明書を取得してください。
成年後見人として活動する際に必要な場合があります。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害認定の申請は、以下のように行います。

  1. まずは被害者請求と事前認定のどちらで申請を行うか決める
  2. 選んだ申請方法に応じた書類を用意して、被害者請求なら加害者側の自賠責保険会社へ、事前認定なら加害者側の任意保険会社へ提出
  3. 審査機関に書類が渡り、審査が行われる
  4. 保険会社を介して結果が通知される

なお、後遺障害分に関する慰謝料請求権には、症状固定翌日から5年という時効があります。これを超えると慰謝料請求ができなくなるので、後遺障害等級認定の審査が長引く場合は弁護士にご相談ください。
時効成立を阻止する措置をとってもらうことが可能です。

後遺障害等級認定の申請方法については、以下の関連記事で詳しく解説しています。

後遺障害で請求すべきその他の慰謝料・損害賠償金

交通事故で被害者に後遺障害が残った場合、後遺障害慰謝料のほかに以下の慰謝料・損害賠償金を請求します。

  • 入通院慰謝料:治療期間中に生じた精神的苦痛に対する補償
  • 治療関係費:治療費、通院交通費など
  • 休業損害:治療のため休業した日数分の収入に対する補償
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害が原因で減ってしまう生涯収入に対する補償

被害者に死にも比肩するほどの後遺障害が残った場合、上記の慰謝料・損害賠償金も家族が請求しなければなりません。
基本的には後遺障害慰謝料と一緒に請求しますが、治療費と休業損害は治療や休業と並行して支払われることが多いので、下の関連記事を確認してみてください。

この章のまとめ

  • 交通事故被害者に、死にも比肩する後遺障害が残った場合は、遺族にも後遺障害慰謝料が支払われる
  • 遺族が代わりに後遺障害慰謝料を請求するには、成年後見人を立てる手続き・後遺障害等級認定の申請が必要

家族が請求できる死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合は死亡慰謝料が支払われます。これは遺族に対しても支払われるものなので、確認していきましょう。

死亡慰謝料には家族分の金額も含まれる

死亡慰謝料とは、交通事故により死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償を指します。
したがって、死亡慰謝料にはあらかじめ被害者の遺族に対する金額も含まれているのです。

ここで慰謝料支払いの対象となる「遺族」とは、基本的には以下の人を指します。

親(養父母含む)、配偶者、子(養子含む)

兄弟姉妹や内縁の妻・夫といった近親者であっても、上記の遺族と同じくらい被害者と親しく、悲しみも深いと判断されれば死亡慰謝料がもらえる可能性があります。
ただし、示談交渉ではもめる一因となりやすいので、事前に弁護士に相談してサポートを受けることがおすすめです。

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死亡慰謝料はいくらもらえる?

死亡慰謝料の金額相場は自賠責基準と弁護士基準で違うので、それぞれ紹介します。

交通事故慰謝料の算定基準

自賠責基準最低限の慰謝料相場。
加害者側の任意保険会社が提示する金額(任意保険基準)とほぼ同水準。
弁護士基準被害者側が弁護士を立てた場合の慰謝料相場。
過去の判例をもとに設定されている。

死亡慰謝料の相場額

被害者自賠責弁護士
一家の支柱400万円2800万円
母親・配偶者400万円2500万円
独身の男女400万円2000~2500万円
子ども400万円2000~2500万円
幼児400万円2000~2500万円
以下は該当する場合のみ
+ 遺族1名550万円
+ 遺族2名650万円
+ 遺族3名以上750万円
+ 被扶養者あり200万円

自賠責基準の場合は、被害者本人分の金額に、遺族の人数や扶養の有無に応じた金額を足す仕組みです。

弁護士基準の場合は、あらかじめ被害者本人分と遺族分両方を合わせた金額が設定されています。ただし、一家の支柱の金額は4人家族を想定したものになっているため、遺族が4人以上いる場合には、死亡慰謝料が増える可能性があります。

死亡慰謝料が相場より高くなるケース

死亡慰謝料が相場よりも多くなるケースは、以下の通りです。

  • 被害者の死亡を受け、遺族が精神疾患を患った
  • 幼い兄弟姉妹が事故の瞬間を目撃してしまった
  • 加害者の態度が不誠実である
  • 事故時の苦痛がことさらに大きかったと予想される

実際に、死亡慰謝料が相場より多くなった判例を紹介します。

小学生(女・7歳)につき、加害者が疲労と飲酒の影響による仮睡状態であったことを考慮して、本人分2300万円、父母各250万円、事故時集団登校しており妹の死を目の当たりにした兄2人各150万円、合計3100万円を認めた

事故日平12.11.28 盛岡地二戸支判平17.3.22 判タ1216・236

会社員(男・30歳)につき、加害者は無免許飲酒運転で合った上、逃走し、約2.9㎞にもわたり故意に引きずり死亡させたという殺人罪にも該当する極めて悪質かつ残酷なものであること、引きずられながら絶命した被害者の苦痛苦悶は筆舌に尽くしがたいこと、30歳にして妻、子を残して突然命を奪われた無念さを考慮し、本人分3500万円、妻子各250万円、合計4000万円を認めた

事故日平20.10.21 大阪地判平25.3.25 自保ジ1907・57

ただし、相場以上の死亡慰謝料を請求する際は、示談交渉でもめる可能性が非常に高いです。示談交渉では弁護士を立てることをおすすめします。

遺族による請求の流れ|相続人を確認しよう

死亡事故の場合は、遺族が代わりに慰謝料請求をはじめとした対応を行います。具体的な流れは以下の通りです。

  1. 通夜・葬儀を行う
  2. 49日が過ぎたころ、加害者側の任意保険会社から慰謝料や損害賠償額の提示を受ける
  3. 相続人が加害者側の任意保険会社と交渉
  4. 示談成立後、慰謝料・損害賠償金が支払われる

通夜・葬儀については、加害者側の参列に注意してください。
加害者や加害者の代理人から通夜・葬儀に参列したいと言われる可能性がありますが、参列してほしくない場合は断って大丈夫です。

香典は、受け取るのであれば慰謝料の前払いでない点をよく確認しておいてください。あとになって、香典は慰謝料の前払いだったと言われてもめるリスクがあります。

示談交渉は一般的に49日を過ぎたころに始まりますが、気持ちが落ち着いていなければ開始を遅らせることも可能です。
ただし、死亡に関する慰謝料請求権には、被害者の死亡翌日から5年の時効があります。開始を遅らせすぎると時効に間に合わない可能性があるので、注意しましょう。

示談交渉について詳しく知りたい場合は、『交通事故の示談交渉で知るべき点と相場の示談金を得る方法を徹底解説』をご覧ください。

相続人は誰でもいいわけではない

死亡事故の場合に被害者に代わって慰謝料請求を行う相続人ですが、遺族であれば誰でもいいわけではありません。以下の手順に従って、相続人を立てましょう。

配偶者がいる場合は、配偶者が相続人になる。そのうえで、以下のようにもう1人相続人を決める。

  1. 被害者の子。子がいなければ孫。
  2. 子や孫がいなければ親。
  3. 親もいなければ兄弟姉妹。兄弟姉妹がいなければその子。

死亡事故で請求すべきその他の損害賠償金

死亡事故の場合は、死亡慰謝料とともに以下の損害賠償金も、相続人が請求します。

  • 葬祭関連費:通夜や葬儀、位牌の費用など
  • 死亡逸失利益:死亡したことで得られなくなった生涯収入の補償

死亡までの間に入通院をしていた場合は、治療費や入通院慰謝料・休業損害も請求可能です。

なお、死亡事故による慰謝料・損害賠償金は相続人が受け取りますが、基本的に相続税はかかりません。相続人間での分配の割合は、以下のように決められています。

  • 相続人が配偶者と子
    配偶者:子=1:1
  • 相続人が配偶者と親
    配偶者:親=2:1
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹
    配偶者:兄弟姉妹=3:1

この章のまとめ

  • 死亡慰謝料には、遺族に対する金額も含まれている
  • 死亡事故の慰謝料請求は、遺族の中から選ばれる相続人が行う

家族が請求できる介護費・看護費

被害者に重い後遺障害が残ったり、死亡したりしていない場合でも、家族が被害者の介護や付き添い看護・入院看護をしていた場合には、介護費・看護費が請求できる場合があります。詳しく見ていきましょう。

家族に介護費・看護費が支払われるケース

家族に対して介護費・看護費がもらえるのは、医師の指示で被害者の介護・看護をした場合です。

家族が自己判断で介護や看護をしても、必ずしも介護費・介護費がもらえるとは限らないので注意しましょう。

介護費・看護費はいくらもらえる?

介護費・看護費にはそれぞれ日額が定められています。

介護費の場合

将来にわたって介護が必要になった場合は、基本的に1日当たり8000円として、平均余命までの期間に対して介護費用が支払われます。
介護を職業人に任せる場合は、実際にかかる費用の請求が可能です。

看護費の場合

看護費は、通院への付き添い介護なのか、入院への付き添い看護なのかによって日額が変わります。

通院への付き添い日額3300円
入院への付き添い日額6500円

家族が仕事を休んで入院への付き添い看護をした場合の日額は、以下の通りです。

  • 家族の収入が日額6500円以下:日額6500円とする
  • 家族の収入が日額6500円超:職業人を雇った場合の金額を上限として、家族の収入額を日額とする

なお、看護を職業人に任せた場合は、実際にかかった費用を日額とします。

介護費・看護費の請求方法

介護費・看護費の請求は、基本的にはその他の慰謝料・損害賠償金と同じように被害者自身が示談交渉を通して請求します。
よって、基本的に被害者家族が何かをすることはありません。

ただし、被害者に重い後遺障害が残っていて慰謝料請求ができる状態にない場合は、「家族による請求の流れ|成年後見人を立てよう」と同じ流れで請求していきます。

この章のまとめ

  • 医師の指示のもと、家族が被害者の介護・看護をした場合は、介護費・看護費を請求できる

家族が知って得する慰謝料情報3つ

ここで、家族が慰謝料請求する際に役に立つ情報を3つ紹介していきます。

  • 示談成立よりも早くお金が必要
  • 警察の取り調べに協力することになった
  • 弁護士への相談や依頼はお金がないからできない

上記のように思っている人は、ぜひ確認してください。

(1)仮渡金制度・被害者請求で早くお金がもらえる

交通事故の慰謝料や損害賠償金は、原則として示談成立後に支払われます。しかし、仮渡金制度または被害者請求を利用すれば、示談成立前に慰謝料・損害賠償金の一部がもらえます。

被害者に重い後遺障害が残ったり死亡したりした場合は、示談交渉の開始自体が遅くなる傾向にあるので、お困りの場合は利用してみてください。それぞれの方法を紹介していきます。

仮渡金制度の概要と手続き

仮渡金制度とは、以下のような制度です。

  • ケガの程度に応じて40万・20万・5万円が、死亡事故の場合は290万円が支払われる
  • 示談成立後は、慰謝料・損害賠償金から仮渡金を差し引いた金額が支払われる
  • 慰謝料・損害賠償金が仮渡金より少なくなった場合は、差額を返す
  • 仮渡金は申請後、1週間程度で支払われる

仮渡金制度を利用したい場合は、以下の書類を加害者側の自賠責保険会社に送りましょう。

  • 仮渡金制度の申請書(保険会社から取り寄せる)
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 印鑑登録証明書
  • 診断書
  • 死亡事故の場合は以下の書類も必要
    • 死亡診断書
    • 戸籍謄本
  • 家族が代わりに申請する場合は委任状も

被害者請求の概要と手続き

被害者請求とは、以下のような制度です。

  • 慰謝料・損害賠償金のうち、自賠責保険会社からの支払い分だけ先に支払われる
  • 示談成立後は、任意保険会社からの支払い分のみが支払われる
  • 申請後、1ヶ月程度で支払われる

交通事故の慰謝料・損害賠償金は、加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社から支払われます。このうち自賠責保険会社からの支払い分のみを示談成立前に受け取れるのが、被害者請求なのです。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

※通常は、自賠責保険の支払い分も任意保険の支払い分も、すべて一括で任意保険会社から支払われる

任意保険会社の支払額は示談交渉で決められますが、自賠責保険会社の支払額は国によって定められています。そのため、示談成立前でも自賠責保険会社の支払額なら受け取れるのです。

ただし、自賠責保険会社からの支払い分には、以下の上限があります。

傷害分
治療関係費、入通院慰謝料、休業損害など
120万円
後遺障害分
後遺障害慰謝料、逸失利益
75万円~4000万円
※後遺障害等級に応じる
死亡分
死亡慰謝料、葬祭費など
3000万円

被害者請求をする場合は、以下の書類を加害者側の自賠責保険会社に提出してください。

  • 加害者側の自賠責保険会社から取り寄せた書類一式
  • 診断書、診療報酬明細書
    ※死亡事故であれば死体検案書
  • 施術証明書・施術費明細書
    ※整骨院・接骨院にかかった場合
  • 交通事故証明書
  • MRI画像やレントゲン写真等
  • 印鑑証明書
  • 戸籍謄本
  • 委任状・委任者の印鑑証明書
    ※家族が代理で被害者請求する場合

(2)警察の取り調べで聞かれる内容は?

被害者に重い後遺障害が残ったり死亡したりした場合、家族は被害者に代わって警察による取り調べにも対応しなければなりません。
行われる取り調べは、実況見分捜査と聞き取り捜査です。それぞれの概要と内容を紹介しておきます。

実況見分捜査

実況見分捜査とは、事故の当事者が現場に立ち会って行われる捜査です。被害者本人が立ち会えない場合は家族が立ち会います。

家族が対応する場合、事故発生時の状況については証言が難しいですが、以下のような内容でもいいので、家族として感じることを警察に伝えてみてください。

  • 事故現場は通り慣れた道だった
  • 慎重な性格だったので信号を無視したとは思えない
  • ここは見通しが悪いから気を付けないといけないといつも言っていた

実況見分捜査は事故から数日以内に行われます。捜査への協力は強制ではありませんが、加害者側の主張のみが警察に伝わってしまうことを防ぐためにも、参加することがおすすめです。

聞き取り捜査

聞き取り捜査は、警察署にて警察官からの質問に答える形で行われます。
被害者はどんな人だったか、加害者への処罰感情はどれくらいあるか、被害者はどんな気持ちでいると考えられるかなどを話してください。

(3)弁護士費用は意外と安い|弁護士の必要性は?

弁護士費用は高額だと思われがちですが、弁護士費用特約を使ったり、相談料・着手金が無料な法律事務所を探したりすれば、思っているよりも安く相談・依頼が可能です。

弁護士費用特約
弁護士費用特約

弁護士費用を、保険会社に負担してもらえる制度。
自動車保険や火災保険、クレジットカードの保険などについていて、家族のものでも使えることがある。

慰謝料請求で弁護士って必要?

慰謝料請求をするにあたって弁護士は必ずしも必要ではありませんが、弁護士を立てた方が獲得額が多くなる傾向が強いです。そのため、弁護士を立てることをおすすめします。

慰謝料相場の3基準比較

弁護士を立てなかった場合、獲得できる慰謝料額は上の図における任意保険基準程度の金額となります。しかし、弁護士を立てれば、2倍~3倍程度高額な弁護士基準の金額獲得が見込めるのです。
弁護士基準は高額であるだけに、資格を持つ専門家・弁護士が主張しなければ適用されません。

また、被害者家族分の慰謝料まで請求する場合は、以下の点からなおのこと弁護士に相談することが大切です。

  • 家族分の慰謝料額は低く見積もられがちであり、増額交渉も難しい
  • 被害者本人に代わり家族が慰謝料請求をする場合、事故当事者ではないためより一層、主張に説得力を持たせにくく交渉で不利になる

このあと、弁護士費用特約が使える方はもちろん、使えない方でも自己負担金0円で弁護士に相談・依頼ができる方法を紹介するのでご確認ください。

この章のまとめ

  • 慰謝料や損害賠償金は基本的に示談成立後にもらえるが、仮渡金制度や被害者請求により、一部を早く受け取ることも可能
  • 被害者に重い後遺症が残った場合や死亡事故の場合は、家族が実況見分捜査や聞き取り捜査に対応する
  • 弁護士費用は、弁護士費用特約の利用・相談料や着手金が無料な法律事務所の選択により、安く抑えられる

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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