学生でも後遺障害による逸失利益を請求できる|計算方法がわかります

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学生でも請求できる 逸失利益の計算

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で後遺障害が生じたのであれば、原則として逸失利益を請求できます。

しかし、被害者が学生の場合は「働いていない学生でも逸失利益が請求できるのか?」「請求できるとしても金額はどうやって計算するんだろう?」という疑問が生じるでしょう。

学生の場合でも、逸失利益の請求が可能です。

本記事では、交通事故被害者が学生の場合における逸失利益の計算方法を解説しています。
後遺障害が生じた場合だけでなく、死亡事故の場合も解説しているので、学生の逸失利益について詳しく知りたい方は、是非ご覧ください。

学生も逸失利益が認められる

逸失利益が認められる根拠

逸失利益とは、事故がなければ得られたはずの収入をいい、交通事故により死亡、または、後遺障害を負った場合に請求が認められます。

交通事故により死亡すると、被害者が生きていれば仕事により得られたはずの利益が得られなくなるので、その損害について逸失利益の請求が可能です。

また、後遺障害を負うと、労働能力が低下し、今まで通りに働いて収入を得ることができなくなるので、損害が生じたといえるでしょう。

学生は事故の時点で働いていませんが、卒業後、しかるべき時期になれば就職し、仕事を始めるはずです。

そのため、仕事を始めると考えられる時期からは、逸失利益が発生するといえるので、逸失利益の請求が認められます。

逸失利益の説明。

逸失利益の計算方法

学生の逸失利益の計算方法は、死亡事故の場合と、後遺障害が生じた場合で異なります。

具体的には、以下のように計算してください。

死亡事故の場合

基礎収入×(1-生活控除率)×(就労可能期間終期までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数)

後遺障害が生じた場合

基礎収入×労働能力喪失率×(就労可能期間終期までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数)

学生の場合は、通常、事故時点では仕事をしていないため、基礎収入をいくらと判断するのかが問題になることが多いでしょう。

学生の収入をどう考えるのか

基礎収入については、就労者である給与所得者や自営業者であれば、収入の分かる源泉徴収票や確定申告書にもとづいて判断されるでしょう。

これに対して、基本的に収入のない学生の場合は、賃金センサスの平均賃金額をもとに判断を行います。

賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している賃金構造基本統計調査の結果のことです。
労働者の賃金の実態を明らかにするための調査で、職種、性別、学歴、年齢などの項目ごとに労働者の平均的な賃金を計算しています。

被害者が高校卒業前の年少者である場合には、男性であれば男子の学歴計、全年齢平均賃金となります。
女性の場合は、性別を問わず、全労働者の学歴計、男女計の全年齢平均賃金を採用することが多いでしょう。

被害者が大学生の場合は、性別に応じた大卒の全年齢平均賃金が用いられます。

死亡事故の場合は、事故の年の賃金センサスを、後遺障害が生じた場合には、治療を行っても効果が望めないという症状固定の状態になった年の賃金センサスを適用してください。

年度年少者(男)年少者(女)
2017約552万円約491万円
2018約558万円約497万円
2019約561万円約500万円
年度男子大学生女子大学生
2017約660万円約460万円
2018約668万円約462万円
2019約671万円約472万円

2016年以前の賃金センサスについては、『厚生労働省のホームページ』で確認できます。

そのほかの計算のために必要な知識

生活費控除率

被害者が死亡した場合には、存命であれば生活のために支出することになる費用の支払いを免れるため、その分については控除しなければなりません。

生活費控除率は、一家の支柱であるのか、被扶養者の有無などの家庭での立場や、性別を基礎として判断します。

学生であれば、性別によって以下の控除率を基本とし、個別の事情を考慮して具体的な数字が決定されるでしょう。

性別控除率
男性50%
女性30%

年少の女性について、基礎収入を賃金センサスの男女計、学歴計、全年齢平均賃金とする場合には、控除率は45%を基本とします。

労働能力喪失率

認定された後遺障害の等級に応じて、以下のような喪失率としてください。

等級労働能力喪失率
1100%
2100%
3100%
492%
579%
667%
756%
845%
935%
1027%
1120%
1214%
139%
145%

就労可能期間に関して

就労可能の始期については原則として18歳ですが、学生が大学生の場合は、大学卒業時が始期といえるため、一般的には22歳からとなるでしょう。
そして、就労可能の終期は原則として67歳とされます。

死亡事故であれば事故時点での年齢、後遺障害が生じた場合は症状固定時点での年齢から67歳までの年数が、就労可能期間終期までの年数です。

就労可能期間の始期の年齢から、事故時点の年齢、または、症状固定時点の年齢を差し引いた年数が、就労開始年齢までの年数となります。

ライプニッツ係数による中間利息の控除

逸失利益は、交通事故がなければ将来得られるはずの利益のため、請求を行うことで、本来よりも早い段階で利益が得られることになります。

そうすると、本来よりも早い段階で預金利息などの利益が生じますが、このような利益は本来得らえないため、控除する必要があるでしょう。

ライプニッツ係数は、このような中間利息といわれる利益を控除するための計算式です。
就労可能期間と、利息の利率により数値が異なります。

利率については、2020年4月1日以降の交通事故であれば年3%、2020年3月31日以前の事故であれば年5%として計算してください。

就労の始期を18歳とした場合のライプニッツ係数は、以下の通りとなります。

年齢年3%年5%
014.977.54
115.427.92
215.898.32
316.368.73
416.859.17
517.369.63
617.8810.11
718.4210.62
818.9711.15
919.5411.71
1020.1312.29
1120.7312.91
1221.3513.55
1321.9914.23
1422.6514.94
1523.3315.69
1624.0316.47
1724.7517.30

就労の始期を22歳とした場合のライプニッツ係数は、以下の通りとなります。

年齢年3%年5%
012.796.07
113.186.37
213.576.69
313.987.03
414.407.38
514.837.75
615.278.14
715.738.54
816.208.97
916.699.42
1017.199.89
1117.7110.39
1218.2410.91
1318.7911.45
1419.3512.03
1519.9312.63
1620.5313.26
1721.1513.93
1821.7814.62
1922.4315.35
2023.1116.12
2123.8016.92

逸失利益の具体的な計算例

死亡事故の場合

2018年に事故が発生し、被害者は10歳の女の子、全年齢平均賃金を基礎収入とし、18歳から就労開始とします。

497万円(2018年賃金センサスから)×0.55(100%-45%)×12.29=3359万4715円

後遺障害が生じた場合

2018年の事故が発生し、被害者は大学2年生の男性。
2019年に20歳の時点で症状固定となり、高次脳機能障害の後遺障害が認められ、後遺障害等級は7級と認定されました。
事故がなければ順調に単位を取得し、22歳で卒業できていたとします。

671万(2019年賃金センサスから)×0.56×16.12=6057万2512円

逸失利益を含めた請求可能な金額については、自動計算機を利用してください。
必要な情報を入力することで、自動的に計算を行ってくれます。

ただし、自動計算機は18歳を就労開始年齢として逸失利益を計算しており、大学卒業を前提とする場合は対応していない点について気を付けてください。

学生の逸失利益に関するポイント

  • 働いていない学生であっても逸失利益の請求が可能
  • 死亡事故と後遺障害が生じた場合で計算方法が異なる
  • 基礎収入は賃金センサスを利用する
  • 18歳から仕事を始めることを原則とする

逸失利益に関する問題点

過去の裁判例などから、原則とは異なる判断を行った例外的な事例についていくつか解説します。

例外の事例に該当するのかどうかを是非確認してください。

就職が内定していた大学生の場合

大学生であれば、事故の時点で企業から就職内定をもらっていることがあるでしょう。
このような場合は、卒業後に内定先の職業で働く可能性が高いといえるので、その職業についていれば得られるはずの収入額を基礎に計算することがあります。

賃金センサスの産業計、企業規模計を参考に、金額を算出することが多いでしょう。

医学部生、高学歴の大学生の場合

事故の時点で医学部生であれば、将来的に医者になる可能性が非常に高いといえるでしょう。
そのため、医学部生の場合には、卒業後に医者になることを前提として、基礎収入の計算を行うことがあるのです。

一方、医学部生でないとしても、高学歴といえる大学に在籍しているのであれば、卒業後に高収入を得る職業につく可能性があるといえます。

しかし、ただ高学歴といえる大学に在籍しているだけでは、卒業後に通常よりも高い収入を得られるとまではいえません。
高収入を得られる就職先から内定をもらっているため、卒業後に高収入を得られる可能性が非常に高いといった証明が必要になります。

進学校に通う高校生の場合

進学校に通っている高校生は、大学進学の可能性が高いといえるでしょう。
そのため、大学卒業予定の年度を就労の始期として、大卒の男女別全年齢平均賃金を基礎収入として計算することがあります。

むち打ち症の場合

むち打ち症が後遺障害と認められると、後遺障害等級として14級、または、12級が認定されます。
そして、むち打ち症の場合の労働能力喪失期間は14級と認定された場合は5年、12級と認定された場合には10年程度とされることが多いでしょう。

これは、むち打ち症の症状が改善されたり、慣れにより労働能力が回復する可能性があるためです。

年少者にむち打ち症の後遺障害が認定された場合には、就労可能な年齢となる前に労働能力が回復するとして、逸失利益が認められない可能性があります。

アルバイトをしている場合

アルバイトを行っていれば、収入があるということになります。

しかし、学校に通いながら行っているため、就職後の収入として計算できるものではないでしょう。
そのため、アルバイトをしていることは、逸失利益の金額に影響があるとはいえません。

もっとも、事故のケガの治療のためにアルバイトができなくなるので、収入が減少するという損害が生じます。
このような損害に対しては、休業損害として請求を行うことが可能です。

休業損害の損害額については、以下の計算方法により算出します。

基礎収入×休業日数-休業中に受け取った賃金などの収入

基礎収入については、事故前3ヶ月分の平均収入となります。

休業日数については、入院期間や、通院のために実際にアルバイトに行けなかった日数です。
通院の必要性があったことが条件となるので、通院の頻度については、医師の指示に従い、自己判断で行わないようにしてください。

勤務中の事故であれば、アルバイトであっても労働災害補償保険から休業補償が受けられます。
休業補償は休業損害を補てんするための給付であるため、支払われた分については休業損害の金額から差し引いてください。

過失相殺に注意しよう

交通事故においては、事故の原因が加害者だけでなく、被害者にもあることがあります。
そうすると、加害者は被害者の過失割合に応じて、支払うことになる逸失利益などの賠償金額を減額するよう求めてくるでしょう。

このような過失割合に応じた減額を、過失相殺というのです。

この際に、自身の過失割合が適正なものか判断できなければ、相場以上の減額を認めてしまうことになります。
そのため、過失割合がどのように判断されるのかを知っておきましょう。

過失割合の判断は、基準表にもとづいて行われます。

基準表には、典型的なケースの事故状況と、その事故における過失割合の判断基準が記載されているのです。
基準表は、通称、赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準などで確認することができます。

歩行者と自動車の事故では、以下のように過失割合が判断されます。

歩行者と自動車の交通事故の事例。
基本的な過失割合A80:B20
事故現場が住宅・商店街A+10
被害者が幼児A+10
夜間の事故B+5
幹線道路の事故B+10

自転車と自動車の事故では、以下のように過失割合が判断されます。

自動車と自転車の交通事故の事例。
基本的な過失割合A40:B60
Aが高速度で進入A+10
Aが右側通行で進入A+5
Aの明らかな先入B+10
Bが15km以上の速度違反B+10

基準表に記載されていないパターンの事故であったり、過失割合の影響を及ぼすのかが不明確な事実が生じる場合があります。

過失割合の判断に疑問が生じたのであれば、専門家である弁護士に確認するべきでしょう。

逸失利益を計算する際に確認すべきポイント

  • 将来どのような仕事をするのかが決まっているといえるのか
  • 大学進学の可能性が高いといえるのか
  • 労働能力が低下するといえる後遺障害なのか
  • 被害者の過失割合はどの程度なのか

弁護士に依頼する必要性

逸失利益が増額する可能性

加害者が支払うと提案する金額は相場よりも低い

交通事故の被害者は、加害者に対して逸失利益のみならず、慰謝料や治療費などについても損害賠償請求を行うでしょう。

このような損害賠償金額の計算については、3つの計算基準があります。

自賠責基準

加害者が加入する自賠責保険会社に、慰謝料などの損害賠償金の支払いを求めた場合に、自賠責保険会社が支払う金額の計算方法を定めた基準

任意保険基準

加害者の加入する任意保険会社が損害賠償金の支払いをする場合に、任意保険会社が提案する金額の計算方法を定めた任意保険会社独自の基準

裁判基準

裁判において損害賠償請求を行った場合に、裁判所が金額を決定する際に利用する計算基準
弁護士が請求を行う場合にも利用されるので弁護士基準とも呼ばれる

加害者の多くは任意保険に加入しているため、事故後に加害者の加入する任意保険会社から、示談金として逸失利益を含めた損害賠償金の支払いが提案されることになるでしょう。

しかし、これらの基準より計算される金額は、自賠責基準による金額が最も低く、裁判基準による金額が最も高くなります。

そして、裁判を行うことで得られる損害賠償金の金額こそ、本来被害者が得られるはずの金額であるため、裁判基準により計算される金額が相場の金額です。

そうすると、加害者が提案する逸失利益の金額は、任意保険基準で計算された相場より低い金額になることがほとんどでしょう。

慰謝料の金額は、3つの計算基準ごとに異なることを説明。

弁護士に依頼すると相場の金額まで増額できる

加害者が提案する逸失利益を含んだ損害賠償金の金額は、相場よりも低額になる以上、被害者側から増額するよう求める必要があります。

しかし、増額を求めるのであれば、相場の金額を適切に計算しなければなりません。
学生の逸失利益は、まだ働いていないことから収入が不明確のため、逸失利益の計算は難しくなります。

そして、加害者の多くは任意保険に加入していることから、増額交渉の相手方は任意保険会社の担当者となるでしょう。
担当者の立場からすれば、簡単には増額を認めることはできません。

経験豊富な担当者を相手に、学生が希望する金額まで増額に成功するということは非常に困難と考えられます。

そのため、なかなか増額の主張に応じてもらえず、相場の金額を得られない危険性が高いといえます。

弁護士に依頼すれば、相場の金額を正確に計算したうえで、適切な根拠とともに増額の提案を行ってくれるでしょう。
専門家からの提案であるため、加害者も増額に応じる可能性が高いといえます。

学生の逸失利益は、就労期間が18歳で働き始めるとすれば49年、22歳からとすれば45年を原則とするので、非常に長期間になることから、相場の金額が高額になりやすい項目です。

そして、相場の金額が高額になるほど、加害者側の提案する金額との差が出る傾向にあります。

そのため、学生の逸失利益を請求する場合には、弁護士に依頼すれば高額の増額が期待できるでしょう。

弁護士に依頼すれば慰謝料が増額する可能性が高い。

増額以外のメリット

逸失利益などの賠償金額の増額以外にも、弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。

  • 早期の解決
  • 証拠の収集が楽になる
  • 加害者と連絡を取る必要がなくなる

早期の解決

弁護士に依頼すれば、事故の内容から請求できる相場の金額を、迅速かつ正確に計算してくれます。

賠償額の計算は、複雑なものもあり、特に学生の逸失利益の計算は個別の事情に左右される部分も大きいので、専門家でなければ困難でしょう。
そのような計算を法律の素人である被害者本人が行えば時間がかかり、解決が遅れてしまいます。

弁護士に依頼すれば、迅速に計算を行ったうえで加害者へ請求を行い、示談交渉を早期に進めることが可能です。

また、弁護士は示談交渉において、どの程度の金額が落としどころになるのかを把握しています。
そのため、無理な増額請求を行い、必要以上に示談交渉を長引かせてしまうことも少ないでしょう。

弁護士に依頼することで、示談交渉が早期に決着すれば、それだけ早く示談金を手に入れることができます。

証拠の収集が楽になる

逸失利益を含めた賠償金の請求を行うには、証拠による損害発生の立証が欠かせません。
適切な証拠を加害者に提示しなければ、加害者は支払いに応じてくれないでしょう。

この点について、弁護士に依頼すれば、どのような証拠をどのような方法で集めるのかについてアドバイスしてくれます。

また、証拠の収集作業を手伝ってくれるので、適切な証拠を楽に集めることが可能となるでしょう。

加害者と連絡を取る必要がなくなる

弁護士に依頼すれば、加害者からの連絡は弁護士が対応してくれます。
逸失利益が認められるケガをした場合には、長期間の治療が必要となることが多いので、治療中に加害者からの連絡を直接受けることは、苦痛になるでしょう。

連絡がしつこいあまりに、加害者の提案をすぐに受け入れてしまっては、納得のいく結果にはなりません。

そのため、弁護士に依頼し交渉の窓口となってもらえば、加害者からの連絡に対応する必要がなくなり、精神的に楽になります。

弁護士への報酬はどうなる

弁護士に依頼する場合には、当然、弁護士へ報酬を支払う必要があります。
基本的に収入のない学生には、最も気になる点でしょう。

報酬については、まず、自身の加入する保険に弁護士費用特約が付いているのかを確認してください。
学生の場合は、家族が加入している保険の弁護士費用特約が対象となる可能性もあるので、家族の保険内容についても確認すべきでしょう。

弁護士費用特約が付いていれば、弁護士へ支払うことになる相談料は10万円、報酬は300万円までを保険会社が負担してくれます。
被害者自身が負担する金額はかなり少なくなるので、弁護士費用特約が付いていれば、弁護士へ依頼するべきでしょう。(関連記事:『交通事故の弁護士費用相場・弁護士費用特約』)

弁護士費用特約を利用すれば、被害者が負担する金額が軽くなる。

弁護士費用特約が付いていないのであれば、依頼の時点で費用をもらわないという報酬形態をとっている弁護士に依頼するのがよいでしょう。

弁護士の報酬は主に、依頼する際に支払う着手金と、依頼を達成した場合に支払う成功報酬があります。

成功報酬のみを支払うというのであれば、自身に支払われることになる賠償金の何%かを弁護士に支払うことで足りるので、報酬が支払えないというリスクは少ないでしょう。

相談料についても、無料相談を行っている法律事務所があるので、相談の際に、報酬の支払い方法について説明を受けたうえで依頼してください。

20歳未満の場合は、原則として両親の許可なく契約ができないので、両親と相談のうえで依頼を行うのかについて判断しましょう。

経験豊富な弁護士に依頼できます

弁護士に依頼するのであれば、交通事故案件の経験がある弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士にも普段から扱っている得意な分野があるので、交通事故案件を多く扱っている弁護士に依頼すれば、納得のいく結果となる可能性も高いといえます。

アトム法律事務所は、交通事故案件を多く取り扱っており、交通事故案件を得意とする弁護士に依頼することが可能です。

アトム法律事務所に依頼して増額となった事例

当時高校生であったAさんは、自転車に乗っていると、よそ見運転をしていた自動車にぶつけられました。
入院が必要なケガとなり、後遺症が残り、後遺障害12級の認定を受けました。

後遺障害が明らかになったことろで、加害者側の任意保険会社から示談金として約470万円の支払いを提案されましたが、金額に納得がいかず、アトム法律事務所に依頼を行ったのです。

アトム法律事務所の弁護士が適切な計算を行い、任意保険会社と交渉した結果、逸失利益を含めて約730万円を支払うという示談を締結することになりました。

弁護士に依頼することで、約260万円の増額となったのです。

Aさんの事故について

事故内容:自転車を運転していたら、よそ見運転の自動車に追突された

加害者の提案金額:約470万円

依頼後の示談金額:約730万円

依頼による増加額:約260万円

お気軽に相談できます

アトム法律事務所は無料の法律相談を行っており、報酬も原則として成功報酬のみとなっています。
メールやラインでも連絡可能なため、是非一度ご相談ください。

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弁護士に依頼するかどうかの判断ポイント

  • 弁護士に依頼すれば逸失利益が増額する可能性がある
  • 逸失利益以外に請求できる金額についても増額する可能性がある
  • 依頼すれば増額以外にもメリットがある
  • 弁護士費用特約が利用できるなら費用の負担は非常に軽くなる
  • 依頼するなら交通事故案件の経験が豊富なアトム法律事務所へ

まとめ

  • 学生でも逸失利益の請求が可能
  • 基礎収入は賃金センサスを利用して判断する
  • 過失相殺により必要以上に減額されないよう注意する
  • 相場の金額を得たいのであれば弁護士に依頼するべき

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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