自賠責基準での計算の仕方

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自賠責

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の慰謝料の計算方法として、「自賠責基準」というものがあります。

一体どういう基準なのか、弁護士さんに教えてもらいました。

そもそも自賠責って!?

先生、自賠責ってよく聞きますけど、私はお金さえ手に入ればどちらでも構いません。

自賠責保険では、被害者に必要最低限の補償しか与えていないんだ。自賠責基準で満足していると、正当な補償は受けられないよ。

今度車を買うんですけど、お金の節約のため、保険に入らないのはありですか?

任意保険に入るかどうかは自由だけど、自賠責保険は強制加入だよ。

入らなかったらどうなるんですか!?

自賠責保険に入らずに運転すると逮捕されちゃいますね。任意保険に入らずに人を轢いてしまったら、一生かかっても払えないくらい多額の損害賠償債務を負うこともあるよ。

車買うのやめようかな。。

自賠責とは、私たちが車やバイクを買うときに必ずつける強制保険のことです。強制保険なので、加害者が任意保険に入っていなくて、資力がなくても、被害者に最低限の補償が与えられるように国が法律で整備した制度らしいです。

必要最低限の保険なので、交通事故で自賠責保険から支払われる金額は、裁判で認められる金額よりも低くなります。むちうちなどの怪我をしたけど後遺障害がないときは、残念だけど、治療関係費・休業損害・慰謝料を合計して120万円までしか出ないらしいです。

後遺障害を負った場合は、自賠責からは後遺障害の程度に応じて限度額が定められていて、死亡した場合も3000万円の限度額が定められているみたいですね。

弁護士に依頼して、加害者や保険会社と交渉してもらうと、自賠責の限度額にかかわらず回収できることが多いようです。

(自賠責保険による補償範囲まとめ)

損害の内容支払限度額

傷害による損害

治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料

120万円

後遺障害による損害

逸失利益、慰謝料

後遺障害の程度により、4000万円~75万円

死亡による損害

葬儀費、逸失利益、慰謝料

3000万円

自賠責から支払われる慰謝料って!?

交通事故の被害にあったら、自賠責保険に慰謝料をたくさん払ってほしいです。

慰謝料には、2つの種類があって、それぞれ基準があるから、そんなにたくさんは請求できません。

じゃあ、少ない金額で我慢するしかないんですか?

交通事故による慰謝料にも、2つ種類があるそうです。

怪我をして入院や通院をしたことによる慰謝料(入通院慰謝料)については、自賠責基準で画一的に計算されるようです。怪我をして治療しているつもりでも、真面目に通院しなければ慰謝料を払ってもらえないなんて、被害者にとっては悲しい話ですね。

後遺障害を負ったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)については、後遺障害の程度に応じて、1級~14級までの等級が認定されて、等級に応じた慰謝料が支払われるようです。

(まとめ表)

意味
自賠責基準の計算方法

入通院慰謝料
(傷害慰謝料)

交通事故の被害者が、怪我によって入院・通院したことによる精神的苦痛を金額で換算したもの「通院実日数の2倍」と「治療期間」のいずれか短い方に4200円をかける

後遺障害慰謝料

交通事故の被害者が、事故によって後遺障害を負ったことによる精神的苦痛を金額で換算したもの後遺障害の等級に応じた一定額

結局どれくらい支払われるの!?

先生、自賠責保険に対しても、たくさん慰謝料を請求できないとおかしいと思います!

自賠責基準では、裁判基準と比べると、大幅に低い慰謝料しか支払われません。慰謝料全額を回収したければ、弁護士に頼むか、裁判を起こすしかないですね。

じゃあ、先生よろしくお願いします!

自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短いほうに、4200円をかける方法になるそうです。

●入院日数と、実通院日数の2倍の合計
●総治療期間

たとえば、通院2か月で実通院日数20日の場合には、2か月(60日間)よりも、実通院日数の2倍の40日間のほうが短くなります。なので、40日×4200円=16万8000円が自賠責基準での慰謝料額になります。

入院1か月、通院6か月の場合には、治療期間7か月よりも実通院日数の2倍と入院期間の合計の150日間のほうが短くなります。自賠責基準の慰謝料額は、150日×4200円=63万円となります。

裁判で認められる金額と比べると、うんと低くなるのが分かりますね。弁護士に頼んで保険会社や加害者と交渉してもらうと、この差額分が回収できることが多いらしいです。

(まとめ表)

自賠責基準の
慰謝料額

裁判基準の
慰謝料額
通院2か月(実日数20日)

16万8000円

52万円

入院1か月、通院6か月(実日数60日)

63万円

149万円

後遺障害慰謝料の自賠責基準での計算方法は、等級に応じた一定額がすでに決められているようです。1級の1100万円から14級の32万円まであるけど、裁判で認められる金額に比べてとても低いですね。

加害者が任意保険に入っていれば、弁護士に依頼して交渉してもらうと、大抵は、裁判基準の慰謝料全額を回収できるそうです。

後遺障害等級自賠責基準の慰謝料額裁判基準の慰謝料額

第1級

1100万円

2800万円

第5級

599万円

1400万円

第9級

245万円

690万円

第12級

93万円

290万円

第14級

32万円

110万円

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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