交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害にあい、入院1ヶ月の治療をした場合、慰謝料はどれくらいもらえるのか。
入院慰謝料に詳しい弁護士さんから教えてもらいました。
交通事故で入院1ヶ月の治療を受けた場合、どれくらい慰謝料がもらえるのでしょう!?被害者の方があまり正確な知識を持っていないことが多いようなので、調査してみました!
入院1ヶ月分の慰謝料の基準は、3つに分かれるそうです。運転者に加入が義務付けられている自賠責保険からの支給額は、日額4200円とのことなので、1ヶ月で12万6000円になるそうです(自賠責基準)。
任意保険会社は、本来は裁判で認められる弁護士基準の53万円(むちうち症は35万円)を支払う義務があるのですが、実際のところ弁護士に依頼していない被害者本人と交渉する段階では、その半額以下の25万2000円程度しか払わないとのことでした(任意保険基準)。
入院1ヶ月の怪我について、適正な慰謝料の支払いを受けるためには、弁護士に依頼したほうがよさそうです。
(まとめ表)
入院1ヶ月の入院慰謝料 |
|
自賠責基準 |
12万6000円(日額4200円×30日) |
任意保険基準 |
25万2000円(日額8400円×30日) |
弁護士基準 |
53万円(通常)・35万円(むちうち症) |
入院1ヶ月の場合の入院慰謝料の相場は分かったけど、実際の事故では退院後にしばらく通院治療を継続することが多いようです。その場合の慰謝料はどうやって計算するのでしょう!?
通院の場合にも、通院期間に対応した慰謝料相場が決まっているらしいです。入院と治療が組み合わさった場合、全ての治療期間分の通院慰謝料を計算し、入院慰謝料と合計した上で、入院期間と重複する通院慰謝料を引き算する方法で慰謝料額を計算するそうです。
具体的な計算については、退院後に3ヶ月の通院をした場合、6ヶ月の通院をした場合の2つの例を教えてもらったので、紹介しますね。
(具体例)
入院1ヶ月・通院3ヶ月 | 入院1ヶ月・通院6ヶ月 | |
全治療期間に対応する通院慰謝料 |
90万円 |
124万円 |
入院期間に対応する入院慰謝料 |
53万円 |
|
入院期間に対応する通院慰謝料 |
28万円 |
|
入通院慰謝料の合計額 |
115万円 |
149万円 |
交通事故の被害者の中には、いまだに弁護士に依頼せずに交渉している人達が少なくないそうです。入院1ヶ月程度の怪我であれば、弁護士費用を払うよりも自分で交渉したほうが手取り額が多くなると考えるのがその原因と思われるとのことです。
たしかに、軽傷で賠償額も少ない場合に弁護士費用の負担があると、低い基準でも示談したほうが手取りが増える場合があるのも否定できません。
しかし、少なくとも、入院1ヶ月の怪我を負っている場合には、後遺症が残り賠償額が高額化する可能性もあり、後遺障害認定の際に弁護士のサポートが受けられるメリットは大きいです。また、弁護士に依頼した場合の慰謝料額の増額幅も小さくはありません。
最近では、多くの自動車保険に弁護士費用特約が付帯されており、弁護士費用を保険会社に負担してもらえることも少なくないのだから、入院1ヶ月の事故の場合には弁護士に依頼したほうがよいことの方が多いのではないかと思います。
(まとめ表)
本人のみ |
弁護士に依頼 |
|
後遺症 |
十分な後遺障害等級が認定されないリスク | 後遺障害認定の場面からサポートしてもらえば、適切な等級が認定される可能性が高まる |
慰謝料額 |
相場の2分の1以下の慰謝料しか払われない | 入院1ヶ月の慰謝料が約28万円アップ |
手取り受領額 |
相場を下回る金額しか受領できない。 |
●弁護士費用特約があれば、 弁護士費用を保険会社に負担してもらえることが多い。 ●慰謝料・その他の損害上昇分が手取り額にそのまま反映 |
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了