交通事故による治療の通院はいつまで?通院慰謝料の相場額がわかる

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交通事故 治療の通院はいつまで

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故により怪我をすれば治療のために通院することになりますが、「いつまで通院する必要があるのか?」「通院にかかった費用はいつまでの分が請求できるのか?」という点が気になるでしょう。

通院する期間や通院の方法を間違うと、本来得られる治療費や慰謝料を取り損なう恐れがあるのです。

本記事では、通院すべき期間や通院の際の注意点を説明しています。
適切な治療費や慰謝料を得るために必要となるので、是非確認してください。

怪我が完治または症状固定と判断されるまで通院しよう

症状固定とは具体的にどのような状態をいうのか

症状固定とは、これ以上治療を行っても治療の効果が望めないという状態をいいます。
怪我が完治することなく、後遺症が残った場合にこのような判断がなされるでしょう。

基本的に、怪我が完治するか症状固定と判断されるまでに治療で必要となった費用は、治療費として加害者に請求が可能です。

症状固定と判断され、被害者に後遺症が残ったという診断を受けたなら、完治した場合とは異なる手続きが必要になってくるでしょう。

被害者に後遺症が残った場合に必要な手続きについては、後述の「いくら通院しても怪我が完治しない場合の対処法」で確認してください。

過剰診療になっていないか注意しよう

過剰診療とは、医学的に必要性や相当性が欠けている医療行為をいいます。

交通事故被害者は、通常、完治するか症状固定と判断されるまでに生じた治療費を加害者に支払うよう請求することが可能です。

しかし、過剰診療によって発生した費用は、治療のために必要な費用とはいえないという理由から、完治または症状固定と判断される前に生じた治療費であったとしても請求できません。

過剰診療として問題となりやすい治療内容は、以下の通りです。

  • リハビリやマッサージだけが長期間続いている
  • 漫然と投薬だけがなされている
  • 自覚症状が無くなったのに治療が終わらない

すでに完治または症状固定となっているにもかかわらず、医師が治療費欲しさに治療を続けている恐れがあります。

このような場合には、他の医療機関に通院先の治療方法に問題がないか確認を取るべきでしょう。
医師の作成した診断書をもとに、治療経過や痛みの有無などを伝えてください。

いつまで通院を行うべきなのか

  • 怪我が完治または症状固定になったと判断されるまで通院する
  • 完治または症状固定となっているのに治療が行われていないか注意する
  • 過剰診療かどうかは他の医療機関で確認しよう

通院する際の4つの注意点

交通事故による怪我が完治または症状固定の状態となるまでに生じた費用は治療費として請求可能です。
また、治療費以外にも通院によって生じる損害や慰謝料を請求できますが、その金額はいつまで通院したのかにより異なってきます。

そのため、適切な期間、適切な方法で通院を行わないと加害者に請求できる金額が減少してしまう恐れがあるのです。

治療を受ける際に注意すべきポイントを紹介しているので、これから治療を受ける、または、現在治療を受けている交通事故被害者の方は注意点をしっかりと把握してください。

まずは整形外科を受診しよう

交通事故後には病院の整形外科を受診し、受傷の程度や治療方法を確認してください。
整骨院や接骨院での受診は行わないようにしましょう。

交通事故によりどのような怪我を負っており、どのような治療が必要となるのかを判断できるのは専門家である医師のみです。

そのため、整体師や柔道整復師には判断できないと考えられているので、整骨院や接骨院における施術は原則として適正な治療といえず、通院として認められません。

もっとも、医師が治療のために必要であると判断した施術であれば適正な治療を行っているので通院として認められます。

したがって、事故直後に整形外科を受診し、医師の指示があれば整骨院や接骨院への通院を行いましょう。

3日に1回は通院しよう

毎日通院していると過剰な治療であると反論される危険性があります。
一方、通院の頻度が少ないと、すでに必要な治療期間が経過しているのに治療を行っていると反論される恐れがあるでしょう。

このような問題を起こさないためにも、通院は適正な頻度で行う必要がり、一般的には3日に1回程度のペースが望ましいといえます。

もっとも、主治医が治療の頻度を上げる、または、下げる必要があると判断しているなら、主治医の判断に従いましょう。

治療費の立て替えが打ち切られても通院しよう

加害者が任意保険に加入している場合は、加害者が加入している任意保険会社が治療費を立て替えてくれることがあります。

しかし、治療期間が長期に渡ると、すでに必要な治療期間が経過しているとして治療費の立て替えを打ち切ることがあるのです。

そうすると、打ち切り後の治療費が自己負担となり、仮に治療を行っても治療費が請求できないのではという不安から通院をやめてしまう恐れがあります。

治療費の立て替えを打ち切られても、主治医が治療する必要がなくなったと判断するまでは通院を継続してください。

必要な治療により生じた費用は請求可能であり、必要な治療であったかどうかの判断を行えるのは、任意保険会社ではなく専門知識を有し治療を行っている主治医です。

そのため、治療費の立て替えを打ち切られた場合でも、主治医が必要な治療と判断したうえで行われた治療による費用は請求可能なので、主治医の指示に従って治療を続けてください。

もし、治療費を出費することで生活への支障が生じるという事情があるなら、健康保険を適用して自己負担額を減少しましょう。

また、加害者が加入している自賠責保険会社に対して仮渡金の請求を行えば、傷害の程度に応じて速やかにお金を受け取ることが可能です。

治療費の立て替えの打ち切りの目安は、以下の通りです。

症状打ち切りの目安
打撲1ヶ月
むちうち症
(頚椎捻挫、頚部挫傷)
3ヶ月
骨折6ヶ月

目安の期間を経過すれば、基本的に治療の必要がなくなる程度に回復するはずと保険会社が考えているためです。

交通事故の治療と治療費の支払いの流れ

通院中に示談するべきではない

通院中に加害者が示談交渉の開始を打診してくる場合がありますが、基本的に治療が終了するまでは示談すべきではありません。

示談交渉では、交通事故により請求できる全てのお金を合計した金額を示談金として支払うという合意がなされます。

請求できる金額は通院期間により異なる以上、請求できる金額全てが判明していない治療途中の段階で示談することはできません。

仮に示談が成立すると、示談成立後に発生した費用の請求が否定される恐れがあります。

したがって、治療途中の示談交渉の打診は断りましょう。
特に、治療費の立て替えが打ち切られていると、すでに治療が終了しているとして示談交渉を始めるよう打診してくる可能性が高いので注意してください。

通院する際の注意点

  • まずは整形外科を受診する
  • 医師の指示があった場合にのみ整骨院や接骨院で治療を受ける
  • 基本的に3日に1回の頻度で通院する
  • 治療費の立て替えが打ち切られても主治医が不要と判断するまで通院する
  • 通院が終わるまで示談交渉には応じるべきではない

通院により生じる慰謝料と計算方法を解説

治療のために通院することで慰謝料が生じます。
慰謝料を算定するための計算方法や、慰謝料額が増減するケース、慰謝料以外に請求できる内容について解説しているので、治療費以外に何が請求できるのかを知りたい方は確認してください。

通院することで慰謝料が生じる

通院しなければならない精神的苦痛に対して慰謝料請求が可能です。
基本的に通院回数や通院した期間により金額が変化するため、完治または症状固定と判断され、通院の必要性がなくなったタイミングで請求できる金額が明確になるでしょう。

請求の対象は、基本的に加害者や加害者が加入している任意保険会社になります。

また、加害者が加入している自賠責保険会社にも請求が可能です。
加害者や任意保険会社が速やかに支払いを行わない場合には、自賠責保険会社に請求し、不足分のみを加害者や任意保険会社に請求しましょう。

通院による慰謝料の計算方法は3つある

慰謝料を算定するための計算方法は3つあります。

  • 自賠責基準
    自賠責保険に対して慰謝料を請求した場合に、自賠責保険会社が慰謝料の金額を算定する際に利用する計算基準
  • 任意保険基準
    加害者が加入する任意保険会社が慰謝料の金額を算定する際に利用する任意保険会社独自の計算基準
  • 裁判基準
    裁判において裁判所が慰謝料の金額を算定する際に利用する計算基準
    弁護士が請求を行う際にも利用されるため弁護士基準とも呼ばれる

裁判により請求できる金額が本来請求できる相場の金額といえるので、被害者は裁判基準により算定された金額を支払うよう求めることになります。

しかし、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うという目的があるため、慰謝料の金額は相場額よりも低額になっているのです。
そのため、自賠責保険に請求しただけでは十分な慰謝料は得られず、不足分を加害者や任意保険会社から請求する必要があるでしょう。

もっとも、任意保険会社は保険金により負担することになる金額を少しでも下げようと考えているため、慰謝料として提示する金額は自賠責保険よりも高額であるものの、相場額よりも低額になります。

慰謝料の金額を計算する基準は3つあり、それぞれ算定される金額が異なる。

具体的な通院による慰謝料額

自賠責基準による慰謝料額

自賠責基準による慰謝料額は、以下のような計算式により算定されます。

  • 日額:4300円(2020年3月31日以前の交通事故は4200円とする)
  • 通院日数:実際に通院を行った日数を2倍にした数字と、治療開始から終了までの日数を比較して、少ない方を採用

2020年4月1日以降に生じた交通事故で、通院した日数が60日、通院期間が100日の場合には、以下のような金額となります。

通院した日数(60日)×2=120日
通院期間=100日(通院日数として採用)
4300円×100=43万円

しかし、自賠責保険では、慰謝料や治療関係費を含む傷害による損害については120万円を限度額としています。
そのため、以下の費用の合計額が120万円を超えるまで請求が可能となっているのです。

  • 診察料、投薬料、手術料などの治療にかかる費用
  • 入院、通院の際に生じる交通費
  • 入通院看護料
  • 義手や義足などの作成費
  • 休業損害(治療により仕事ができなかったことによる損害)
  • 通院による慰謝料

したがって、慰謝料以外に請求できる費用が高額になった場合には、請求できる慰謝料の金額が減少するおそれがあるのです。

任意保険基準による慰謝料額

任意保険基準は非公開であり、保険会社ごとに異なるため正確な金額をあらかじめ知ることは困難です。

しかし、おおよそ以下の表により算定された金額となることが多いでしょう。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

1ヶ月を30日として、端数が出た場合には日割りで計算を行って下さい。
例えば、通院期間が100日となった場合の金額は、以下の通りです。

通院期間が100日(3ヶ月と10日)の場合

37万8千円:3ヶ月+(47万9千円:4ヶ月-37万8千円)×10/30=約51万3千円

裁判基準による慰謝料額

裁判基準による慰謝料額は、通院期間にもとづいて算定されます。
通院前に入院を行っている場合は、入院期間も考慮して判断してください。
以下の表から金額が算定されます。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

怪我の程度が、むちうち症や軽い打撲など軽症と判断される場合には、以下の表が適用されます。

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

紹介した2つの表については、赤い本と呼ばれている民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準の別表でも確認可能です。

どちらの表も1ヶ月を30日として、端数が出た場合には日割りで計算を行って下さい。
ただし、通院日数が少ないために通院期間が長期に渡っていると判断された場合は、通院日数を3倍から3.5倍にした期間を通院期間とします。

例えば、重傷といえる怪我を負い、100日間通院した場合の慰謝料の金額は以下の通りです。

通院期間が100日(3ヶ月と10日)の場合

73万円:通院3ヵ月+(90万:通院4ヶ月-73万円)×10/30=約78万7千円

通院期間を100日とした場合における慰謝料額の違いは以下のようになります。

計算基準慰謝料額
自賠責基準最大43万円
任意保険基準約51万3千円
裁判基準約78万7千円
(約57万7千円)

※()内の数字は、軽症またはむちうち症であった場合

通院期間が長引くほど、裁判基準との差が大きくなる傾向にあります。

慰謝料の相場額については、自動計算機を利用すれば簡単に知ることが可能です。
入院、通院の日数を入力してください。

通院による慰謝料が増減するケースを紹介

慰謝料の金額は基本的に通院期間をもとに算定されますが、交通事故における個別の事情により増減することがあります。

慰謝料が増額する事情

交通事故の原因が加害者の悪質な過失による、事故の加害者の対応が不誠実である、被害者の家族に悪影響が生じているといった事情があると、慰謝料の金額が増額する可能性があります。

具体的な事実としては、以下の通りです。

慰謝料が増額する事情

1、加害者の悪質な過失

  • 飲酒運転による事故
  • 信号無視を行い、減速もしなかった
  • 過度のスピード違反

2、不誠実な対応

  • 救護活動を一切しなかった
  • 被害者への謝罪がなかった
  • 罪を免れるためにうその供述を行った

3、被害者の家族への悪影響

  • 家族へのカウンセリングが必要になった
  • 大黒柱がなくなったために家族の経済状況が悪化した

過失相殺による慰謝料の減額

交通事故の原因に被害者の過失がある場合には、被害者の過失割合に応じて慰謝料の金額が減額するという過失相殺が行われます。

過失割合は、基本的に示談交渉の際に話し合いにより決められるでしょう。
別冊判例タイムズ38号という書籍に記載されている基準表にもとづいて過失割合を判断してください。

停車している自動車への追突事故における過失割合は、以下のように判断されるでしょう。

停車車両への追突事故の事例を紹介。
基本的な過失割合A100:B0
駐停車禁止の場所に停車B+10
駐車方法が不適切B+10~20
Aが15km以上の速度違反A+10
Aの著しい過失A+10

※著しい過失とは、脇見運転や著しいハンドル・ブレーキの不適切な操作などをいう

過失割合は交通事故の内容ごとに異なる不明確なものであるため、過失割合が妥当かどうかは専門家である弁護士に質問すべきでしょう。

通院による慰謝料以外に何が請求できるのかを紹介

慰謝料とは、交通事故により生じる精神的損害を金銭的に評価したものであり、交通事故により生じた損害とは異なります。

そのため、慰謝料は被害者が請求できる内容の一部でしかありません。

交通事故において請求できる慰謝料は、示談金の一部である。

慰謝料以外にも損害賠償請求権にもとづいてさまざまな請求が可能であり、具体的には以下のようなものがあります。

  • 治療費用(診察代、入院代、手術代などを含む)
  • 入通院交通費
  • 入通院付添費用
  • 休業損害(治療のために仕事ができないことで生じる損害)
  • 逸失利益(後遺障害により収入が減少することで生じる損害)
  • 物損に関する費用(車やバイクの修理代、代車費用など)

示談交渉では、慰謝料だけではなく上記の損害額を含めた合計額を示談金として支払うという合意がなされるでしょう。

一旦、示談が成立すると基本的に取り消せないため、請求内容に漏れがないかをしっかりと確認することが大切になります。

また、自賠責保険は人身事故に関する損害を対象としているので、物損に関する費用の請求を行うことはできません。

通院により請求できる慰謝料まとめ

  • 通院を行ったことを原因とする慰謝料の請求が可能
  • 慰謝料の計算方法は3種類ある
  • 相場の慰謝料額は通院期間により決定される
  • 慰謝料の金額は交通事故における個別の事情により増減する
  • 慰謝料以外にも交通事故により発生した損害を請求できる

いくら通院しても怪我が完治しない場合の対処法

通院を繰り返しても、症状が改善せず症状固定と判断されるケースがあります。
この場合には後遺症が残るということになるため、怪我が完治したというケースとは異なる手続きが必要になるでしょう。

後遺障害の認定を受けよう

後遺症が残ったのであれば、後遺症が後遺障害に該当するという認定を受けてください。

後遺障害認定を受けると、障害の程度に応じて後遺障害等級が決まります。
後遺障害等級が認められれば請求できる内容が増え、請求金額の増額が期待できるのです。

基本的に被害者請求という方法により申請手続きが行われます。

後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定されるには、症状の存在が客観的に証明できる他覚的所見が必要です。

特に、事故直後の検査画像が重要な他覚的所見となります。
事故から時間が経過した時期の画像では、交通事故と後遺障害の因果関係が認められない恐れがあるためです。

そのため、事故後なるべく早い段階でレントゲンやMRIなどによる検査を受けてください。

もちろん、検査画像以外にも必要な書類が存在します。

後遺障害等級認定の詳しい申請方法や必要な書類については『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』の記事で確認してください。

特に、むちうちは神経症状のため、頭痛、体のしびれ、吐き気などが発生するにとどまり、異常が客観的に目立たちにくいので、後遺障害の認定が難しいケースが多くなります。

むちうちの後遺障害等級認定については『むちうちの交通事故慰謝料|計算方法と相場金額は?便利な慰謝料計算機も』の記事も確認してください。

後遺障害認定を受けるとどんな請求が可能なのか

後遺障害が認定されると、後遺障害により生じる精神的苦痛に対して後遺障害慰謝料の請求が可能となります。

後遺障害慰謝料の相場額は認定された等級に応じて異なり、具体的には以下の通りです。

等級 相場額
1級・要介護2,800
2級・要介護2,370
1級2,800
2級2,370
3級1,990
4級1,670
5級1,400
6級1,180
7級1,000
8級830
9級690
10級550
11級420
12級290
13級180
14級110

※単位は万円

最も低い等級でも110万円の請求が可能となるので、請求可能な金額が大幅に増額するといえるでしょう。

また、後遺障害により以前のように仕事ができなくなった結果、本来得られるはずの収入が得られなくなったという損害を逸失利益として請求が可能となります。

通院しても怪我が完治しない場合は

  • 後遺障害等級認定の申請を行おう
  • 申請のために書類を集める必要がある
  • 特に、事故直後の検査画像が重要
  • 後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料の請求が可能

弁護士に依頼するメリットを紹介

通院によって生じた慰謝料や損害を請求するなら、弁護士に依頼しましょう。
弁護士に依頼すれば生じるメリットを紹介します。

また、弁護士に依頼する際に多くの人が気にする弁護士費用に関する疑問点も解説しているので、弁護士に依頼するかどうか検討している方は参考にしてください。

請求できる金額が増額する

治療が一通り終了すると慰謝料や請求できる金額が判明するため、示談交渉を開始し、示談金として加害者が支払う金額を決めることになります。

この時、加害者の多くが任意保険に加入していることから、示談交渉の相手方となるのは任意保険会社の担当者です。

担当者は任意保険会社内で設定されている計算基準にもとづいて算出された金額を支払うと提案します。
この際の提案額は、相場額未満となるでしょう。

そのため、被害者側から増額交渉を行う必要がありますが、法律知識が十分ではない人の主張は根拠が不十分であるとして、増額に応じてくれないことが大半です。

また、示談交渉の経験豊富な担当者に相場より低い金額で示談するよう誘導されてしまう危険性が高いといえるでしょう。

弁護士に依頼すれば、相場の金額で示談するように適切な交渉を行ってくれます。

担当者も専門家である弁護士からの請求となると態度が緩和し、増額を認めることが多くなるでしょう。


特に、請求可能な金額が高額になるほど相場額と担当者の提案額との差が大きくなる傾向があるので、請求額が高額であると大幅な増額が期待できます。

弁護士が示談金の増額交渉を行うと増額されやすく、増額する金額も多くなりやすい。

通院治療に専念できる

弁護士に依頼すると、加害者側との交渉を弁護士が窓口となって行ってくれます。

被害者は加害者側と連絡を取らずに済むので、通院中に加害者側からの連絡に対応する必要がなく、治療に専念することが可能です。
自分自身で示談交渉をすることは非常にストレスとなるので、精神的に楽になるというメリットがあります。

また、弁護士は手続きの流れを知っているのでスムーズに示談交渉を行い、早期に示談をまとめてくれるでしょう。

後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる

被害者に後遺症が残ったのであれば後遺障害等級認定の申請を行うことになりますが、適切な等級の認定を受けるには専門知識が必要となる場面があります。

弁護士に依頼すれば、適切な等級の認定を受けるために必要な書類の内容や収集方法についてアドバイスを受けることが可能です。

また、書類の収集作業を手伝ってもらうといったサポートも受けられます。

認定される等級により請求できる金額に大きな違いが生じることから、後遺障害等級認定の申請を行う前に、弁護士に依頼するべきでしょう。

裁判になっても安心

交通事故において請求できる損害賠償金額は、そのほとんどが示談交渉により決まります。

しかし、請求金額が高額な場合には当事者の主張内容に大きな差が生じやすく、示談交渉では話がまとまらない恐れがあるでしょう。

示談交渉により解決しないのであれば、日弁連交通事故相談センターといったADR機関に仲裁を行ってもらうという方法がありますが、示談交渉と同様に互いの合意が必要です。

そのため、当事者間の合意が得られなければ裁判により解決を図ることになりますが、専門知識のない人が裁判手続きを行うことは困難であり、納得のいかない結果になる恐れが高いでしょう。

弁護士に依頼すれば適切な裁判手続きを行い、妥当な結果を得ることが可能となります。

裁判までもつれるのは請求金額が高額になりうるケースであることが多く、裁判手続きを間違うと大金を取り損なう恐れがあるので、示談交渉がまとまらないのであれば弁護士に依頼し、裁判を行いましょう。

弁護士費用が気になる方へ

軽度な事故では請求できる金額も小さいためわざわざ弁護士に依頼しても無駄に費用が掛かるだけではないかと考える方もいるでしょう。

弁護士費用については、弁護士費用特約を利用すれば少ない負担で弁護士への依頼が可能です。

弁護士費用特約を利用した場合には、基本的に弁護士への相談料は10万円まで、報酬は300万円までを保険会社が負担してくれます。

そのため、請求できる金額について気にすることなく弁護士に依頼ができるのです。

弁護士費用特約を利用すれば、小さな負担で弁護士への依頼が可能。

弁護士費用特約が利用できない場合には、弁護士費用を成功報酬のみとしている弁護士に依頼することがおすすめです。

弁護士費用には主に2種類あり、依頼した時点で支払う着手金と、依頼が成功した時点で支払う成功報酬があります。

弁護士費用が成功報酬のみであれば、基本的に加害者からの支払いを受けてから弁護士費用を支払えばよいことになるので、弁護士費用が支払えないという危険性は小さいといえるでしょう。

また、成功報酬の支払基準は基本的に増額部分の何割かになるため、費用倒れになる恐れも小さくなります。

依頼するならアトム法律事務所へ

弁護士に依頼するのであれば、交通事故事件の経験豊富な弁護士に依頼しましょう。

過去の経験にもとづいて適切な手続きを行い、納得のいく結果が得られる可能性が高くなります。

アトム法律事務所は交通事故事件を多く取り扱っており、経験豊富な実績のある弁護士に依頼することが可能です。

弁護士費用についても、基本的に着手金は不要であり、成功報酬のみとなっています。


24時間体制で無料の法律相談を行っており、電話だけでなくメールやLINEでも相談の連絡が可能なため、一度ご連絡してみてください。

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弁護士に依頼するメリット

  • 加害者に請求できる金額が増額する可能性がある
  • 示談交渉を弁護士が行ってくれるので治療に専念できる
  • 適切な後遺障害等級が認定されるようサポートしてくれる
  • 裁判になっても適切な手続きを行ってくれる
  • 弁護士費用特約を利用すれば小さな負担で依頼が可能
  • 依頼するなら交通事故案件の経験が豊富なアトム法律事務所へ

まとめ

  • 通院は症状固定の診断を受けるまで行おう
  • まずは整形外科を受診し、3日に1回は通院しよう
  • 通院したことを原因とした慰謝料の請求が可能
  • 怪我が完治しないなら後遺障害等級認定の申請を行おう
  • 適切な示談金を得たいなら弁護士に依頼しよう
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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