交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故で負ったケガの治療を続けていると、「そろそろ症状固定ですね」と言われることがあります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても回復が期待できないと判断された状態のことです。
症状固定と判断されれば、それ以上治療を行っても効果が望めないので、治療費や休業損害の支払いが打ち切りになります。一方、残った症状が「後遺障害等級」に認定されれば、後遺障害が残ったことに関する損害賠償を請求できるようになるのです。
この記事では、症状固定の重要性や、症状固定と判断される時期の目安、症状固定後に行うべき手続きなどを、網羅的に解説しています。
「症状固定と判断されたら、何をすればいいの?」
「症状固定と言われたけど、まだ治療を続けたい」
そんな悩みをお持ちの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
目次
交通事故でケガをしたら、病院で治療をすることになるでしょう。治療を続けてケガが完治すればよいのですが、残念ながら完治にいたらずなんらかの症状が残ることもあります。
これ以上治療を続けても改善が見込めないと判断された状態を、「症状固定」と言います。
詳しくは後述しますが、交通事故の損害は実務上「傷害部分」と「後遺障害部分」にわけられています。傷害部分は事故でケガを負ったことによる損害、後遺障害部分は事故で後遺障害が残ったことによる損害です。
傷害部分と後遺障害部分を区別するため、治療を続けてもケガが完治しなかった場合、どこかのタイミングで「これ以上治療を続けても改善が見込めない」と判断し、症状固定とする必要があるのです。症状固定は交通事故の損害賠償にあたって重要な概念と言えるでしょう。
症状固定後も、リハビリや整骨院の治療などで一時的に症状が改善されることが実際にはあります。しかし、すぐに症状が元に戻ってしまうのならば、症状固定とみなして差し支えないと判断されるでしょう。
症状固定と判断されれば、後遺障害等級認定の申請をすることになるでしょう。
後遺障害とは「症状固定後に残存していることが医学的に認められる症状のうち、交通事故との因果関係があり、症状の程度が定められた等級に該当するもの」を指します。
後遺障害等級は「損害保険料算出機構(自賠責損害調査事務所)」という機関が審査・認定しています。後遺障害の等級は第1級から第14級まで定められていて、症状の部位や程度によって何級に認定されるかが決まるのです。
実際にどのような症状でどの後遺障害等級に認定されるかは、『後遺障害等級の認定を部位別・症状別に紹介|認定される基準も解説』の記事で解説しています。自身が何級に認定されるか目安を知りたい方は、参考にしてみてください。
なお、症状固定後に残っている症状が、すべて後遺障害となるわけではありません。
たとえば、被害者本人は痛みやしびれを感じていたとしても、診断書に記載されていなければ、医学的に存在が認められないため後遺障害に認定されません。また、交通事故発生からかなり時間が経過してから出てきた症状は、交通事故との因果関係が証明しにくいため、後遺障害に認定されるのは難しいと言えるでしょう。
後遺障害等級認定の申請については、のちほど「症状固定後の後遺障害等級の申請方法」の章で詳しく解説します。
先述のとおり、交通事故の損害は「傷害部分」と「後遺障害部分」にわけられています。
症状固定後に残った症状が後遺障害等級に認定されれば、後遺障害部分の損害賠償を加害者に請求できるようになるのです。
傷害部分と後遺障害部分の損害費目の内訳は、以下のとおりです。
傷害部分の損害費目
後遺障害部分の損害費目
傷害部分の損害費目のうち、休業損害と入通院慰謝料については、『交通事故でどんな補償が受けられる?慰謝料と休業損害を解説』の記事で計算方法を詳しく解説しています。
また、後遺障害部分の損害費目については、『交通事故の後遺障害が認定されたら貰えるお金|後遺障害慰謝料と逸失利益』の記事で計算方法を詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
症状固定のタイミングは、治療や症状の経過、患者の訴えなどを基に医師が判断します。
本当にこれ以上治療を続けても改善が見込めないのか、判断できるのは専門家である医師のみだからです。被害者本人や加害者側の任意保険会社が症状固定の判断をするわけではないので、注意が必要です。
とくに、加害者側の任意保険会社は「事故発生から一定の期間が経ったので、そろそろ症状固定と判断して治療費を打ち切ります」といった打診をしてくることがあります。
この打診は、一般的な治療期間に照らして行われている場合がほとんどです。被害者の状態を確認し、これ以上治療を続けても改善しないと判断したわけではないので、注意しましょう。
加害者側の任意保険会社に症状固定と治療費打ち切りの打診をされたときは、すぐに受け入れない方がよいでしょう。そのうえで、以下のように対応することをおすすめします。
先述のとおり、症状固定の判断を行うのは医師です。加害者側の任意保険会社から症状固定の打診をされたら、まずは主治医に症状固定の時期を確認しましょう。
とくに、被害者自身がまだ治療の効果を感じているのであれば、そのことを医師に伝え、治療の継続についてよく話し合うことをおすすめします。
医師がまだ症状固定にいたっていないと診断したならば、その旨を保険会社に伝えます。そのうえで、治療費の支払いを継続してもらうよう交渉するとよいでしょう。
残念ながら、加害者側の任意保険会社に治療継続の必要性を訴えても、治療費支払いが打ち切られてしまうこともあります。
その場合は、症状固定と診断されるまで自費で治療を続け、示談交渉の際に治療費を請求するようにしましょう。
加害者側の任意保険会社から症状固定を打診され、治療費を打ち切られたからと言って、医師の判断を受けずに治療をやめるのは避けるべきです。途中で治療を打ち切ってしまったら、本来ならば改善するはずだった症状が残ってしまう可能性があります。繰り返しになりますが、症状固定にあたっては医師の判断を受けるようにしましょう。
もし、自費で治療費を支払うのが難しい場合は、以下の保険を使えば治療費をまかなうことができます。
治療費の支払いに使える保険は、『交通事故で使える保険の種類一覧|請求の流れについても解説』の記事で詳しく紹介しています。加害者側の任意保険会社から治療費を打ち切られて困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
この章で紹介する症状固定の時期は、あくまで目安となります。実際の症状固定の時期は、治療や症状の経過などを基に医師が判断するので、参考程度にとらえてください。
なお、アトム法律事務所ではこれまで取り扱った事案を基に『症状データベース』を作成しています。症状ごとの症状固定までの期間の平均を掲載していますので、参考にしてみてください。
むちうちとは、事故の衝撃で首が強くしなり、首の筋肉や靭帯などを負傷した状態のことです。交通事故でむちうちになった場合、痛みやしびれ、めまい、吐き気などの症状が完治せずに残ることがあります。
むちうちによる症状が6か月続いた場合、症状固定と判断されることが多いです。
一方で、加害者側の任意保険会社は3か月程度で症状固定と判断し、治療費の打ち切りを打診してくる場合があります。先述のとおり、加害者側の任意保険会社の申し出はすぐに受けず、医師に判断を仰ぐようにしましょう。
交通事故で骨折した場合、可動域制限や、痛みやしびれなどの神経症状が残ることがあります。
骨折の程度によっては、手術でボルトやプレートなどを入れ、状況に応じて抜去することになるでしょう。そのような場合には、経過を見なければならないため、症状固定まで時間がかかることが予想されます。
骨折による症状は、6か月から1年半程度で症状固定と判断されることが多いです。
一方で、加害者側の任意保険会社は、6か月程度で症状固定と判断する傾向があります。症状の程度によっては、症状固定まで、加害者の任意保険会社の見積もりを大幅に超えた期間を要することになるでしょう。必ず医師に判断を仰ぎ、必要に応じて加害者側の保険会社と交渉するようにしましょう。
高次脳機能障害とは、頭部に強い衝撃を受けたり、脳に圧力がかかったりして、脳組織が損傷したことにより生じる障害のことです。外見上は回復したように見えても、認知面や行動面、人格面に変化が生じ、日常生活に支障が出ることがあるのです。
高次機能障害は、症状固定までに1年以上を要する場合が多くなります。
高次脳機能障害の症状は、時間の経過に伴って軽減する傾向があります。よって「これ以上治療を続けても改善が見込めない」と判断されるまでに、一定期間の経過観察が必要となるのです。
ここからは、症状固定と判断されたあと、後遺障害等級認定の申請をどのように行うかを解説していきます。
後遺障害等級認定には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類の申請方法があります。それぞれメリット・デメリットがありますので、順に確認していきましょう。
事前認定は、加害者側の任意保険会社に手続きを一任する申請方法です。
事前認定で被害者が行うことは、加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出するだけです。その他の必要書類の収集や、損害保険料率算出機構への提出は、すべて加害者側の任意保険会社が行ってくれます。被害者にとっては、非常に手間がかからない申請方法と言えるでしょう。
一方で、必要書類の準備をすべて加害者側の任意保険会社が行うのは、大きなデメリットにもなり得ます。
後遺障害等級の認定は、基本的に書面審査で行われます。被害者が直接、口頭で症状を説明するような場は設けられません。よって、適切な後遺障害等級に認定されるためには、症状の裏付けとなる検査結果を添付するといった工夫が必要になるのです。
加害者側の任意保険会社は、適切な後遺障害等級に認定されるための工夫をほとんど行いません。
被害者が後遺障害等級に認定されると、加害者側の任意保険会社は後遺障害慰謝料や逸失利益を支払う必要が生じます。よって、後遺障害等級認定のための工夫に消極的になるのです。
その結果、本来認定されるべき後遺障害等級よりも低い等級に認定されたり、そもそも後遺障害等級に認定されなかったりする可能性が出てくるのです。
被害者請求は、被害者が自ら必要書類を準備し、加害者側の自賠責保険会社に提出する申請方法です。
被害者請求において、被害者は後遺障害診断書の他に、さまざまな必要書類を自ら収集する必要があります。そのうえで、加害者側の自賠責保険会社を介して、損害保険料率算出機構に後遺障害等級の審査を申込むことになります。事前認定と比べると、より手間がかかる申請方法と言えるでしょう。
一方で、被害者が自ら必要書類を準備することは、申請内容の質を上げられるというメリットにつながります。
先述のとおり、後遺障害等級の認定は、原則として書面審査で行われます。よって、症状が残っていることが医学的・客観的にわかる書類を提出することが、適切な後遺障害等級に認定されるためには重要となるのです。
被害者が自ら書類を用意するならば、画像所見や検査結果を添付する、専門医に意見書を作成してもらうなど、症状が残存していることが伝わりやすいようにさまざまな工夫を行えます。被害者自身が申請内容を工夫することで、適切な後遺障害等級に認定される可能性が上がると言えるでしょう。
後遺障害慰謝料や逸失利益は、認定された後遺障害等級によって金額が変わります。妥当な損害賠償金を受け取るためにも、適切な後遺障害等級に認定されることは非常に大切と言えるでしょう。後遺障害等級認定を申請するときは、被害者請求を行うことをおすすめします。
なお、被害者請求を行う際に必要な書類は、主に以下のとおりです。
被害者請求に必要な書類
適切な後遺障害等級に認定されるため、被害者請求を行いたいが、治療や社会復帰で忙しいため躊躇してしまう方もいらっしゃるかと思います。そのような場合は、交通事故に詳しい弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士に後遺障害等級認定の申請手続きを依頼すれば、必要書類の収集を被害者に代わって行ってもらえます。また、交通事故に詳しい弁護士は、適切な後遺障害等級に認定されるための工夫を熟知しています。どのような検査を受ければよいか、後遺障害診断書にどのような記載が必要かなど、さまざまなサポートやアドバイスを受けられるでしょう。
後遺障害等級認定の申請をし、結果が出たら、加害者側と示談交渉をはじめることになります。示談交渉の流れは、以下のとおりです。
示談交渉で適切な示談金を受け取るためには、あらかじめ交通事故に詳しい弁護士に相談しておくことが大切です。
示談交渉の流れは、『交通事故の示談について解説|示談交渉の流れや示談金の計算方法』の記事でも解説しています。示談交渉を行う際は、ぜひ参考にしてみてください。
医師や加害者側の保険会社から、「そろそろ症状固定としましょう」と言われたときは、弁護士に相談することをおすすめします。
とくに、加害者側の保険会社は、早めに症状固定を打診してくる傾向があります。弁護士に依頼すれば、症状固定および治療費の打ち切りについて、加害者側の保険会社と交渉してもらえるでしょう。
本来は治療を継続する必要があるのに、症状固定とみなされて治療費打ち切りとなってしまうと、治療費を被害者自身が支払ったり立て替えたりする必要が生じます。
また、症状固定日は慰謝料や休業損害などの算定に大きく影響します。適切な損害賠償を受け取るためにも、正しいタイミングで症状固定とすることは大切です。
交通事故に詳しい弁護士であれば、交渉の要領をよく知っています。また、弁護士が交渉することで態度を軟化させる任意保険会社は少なくありません。被害者自身が交渉するよりも、より望ましい結果になる可能性が高いと言えるでしょう。
弁護士に依頼すれば、症状固定後の後遺障害等級の認定にあたっても、サポートを受けることができます。
先述のとおり、適切な後遺障害等級に認定されるためには、被害者請求でさまざまな工夫を行うのが望ましいです。しかし、どのような検査を受けたらよいか、どのような書類があれば適切な後遺障害等級に認定されやすいか、わからない方も多いのではないでしょうか。
交通事故に詳しい弁護士は、後遺障害等級認定のポイントを熟知しています。弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定にあたってどのような検査を受けるべきか、診断書にどのような記載が必要か、アドバイスを受けられるでしょう。
また、「診断書の準備や必要な検査は医師が行ってくれるから、弁護士に依頼する必要はない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、医師は医療の専門家であり、後遺障害等級認定の実務に精通しているわけではありません。
医師は治療に必要な検査は行ってくれますが、後遺障害等級認定に有利になるような検査は、被害者が依頼しない限り行ってくれない場合もあります。また、診断書の作成にあたっても、医学的に正しい記述はしてくれますが、その記述が必ずしも後遺障害等級認定に有利になるものとは限らないのです。
適切な後遺障害等級に認定されるためには、交通事故の実務に精通している弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
後遺障害等級認定の審査結果が出れば、加害者側と示談交渉を行う必要があります。
示談交渉では示談金の金額や過失割合を争うため、なかなか合意にいたらないことも珍しくありません。加害者側の任意保険会社は、支払い金額をできるだけ少なく済ませるため、被害者に対して強気な態度を取ることもあります。
交通事故の被害者の方は、治療や日常生活への復帰に大きく時間や労力を割かれます。そのうえ、加害者側との示談交渉を行うのは、負担が大きいと言えるでしょう。
弁護士に依頼すれば、加害者側との示談交渉を一任できます。被害者の方は示談交渉のストレスから解放され、治療や日常生活への復帰に集中できるでしょう。
また、弁護士が示談交渉を行うことで示談金の増額が見込めるのも、見逃せないポイントです。
実は、交通事故の慰謝料の算定には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準があります。3つの算定基準の特徴は以下のとおりです。
示談交渉を行うとき、加害者側の任意保険会社は、任意保険基準で算定した示談金を提示してきます。この金額は、弁護士基準で算定することで増額する可能性が高いのです。
弁護士基準で算定したときの慰謝料の相場については、以下の慰謝料計算機で確認することができます。もし、加害者側から提示された金額が計算結果より低い場合は、増額が期待できるので、弁護士に相談してみましょう。
また、『解決実績一覧』のページでは、アトム法律事務所が対応した交通事故事案をご紹介しています。加害者側の任意保険会社が提示された金額から、示談金が増額された例が多数ありますので、参考にしてみてください。
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交通事故の示談交渉を依頼する場合、弁護士費用は大半のケースで300万円以内に収まります。最終的な示談金額が数千万円にのぼる場合を除き、弁護士費用特約を使えば弁護士費用が実質無料になると言えるでしょう。
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アトム法律事務所には、交通事故の解決実績豊富な弁護士が多数在籍しています。被害者の方の状況に応じて、適切なサポートやアドバイスを行わせていただきます。
相談しようか迷っておられる方は、『お客様の声』のページをご参考ください。交通事故の被害者の方から実際に寄せられたご感想を掲載しています。
相談受付は24時間365日実施しています。交通事故の症状固定や後遺障害認定で少しでも不安のある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了