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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の被害に遭ったとき利用できる保険は複数あります。
基本的には加害者の「自賠責保険」と「任意保険」を利用することになりますが、状況によっては被害者が加入している保険も利用することになるでしょう。実際にどの保険が利用できるのか、どのように保険会社に請求すればよいのか、戸惑ってしまう方もいるかもしれません。
この記事では、交通事故で利用できる保険を加害者側と被害者側に分けてご紹介します。
加害者側の保険会社とやり取りする流れもあわせて解説しているので、この記事を読むことで、交通事故に遭ったときどのように保険を利用するかイメージしやすくなるでしょう。
交通事故の被害に遭ったときは、基本的には加害者が加入している保険から補償を受けることになります。
被害者が補償を受けられる加害者側の保険には、「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があるので、順に確認していきましょう。
自賠責保険とは、交通事故の被害者が最低限の補償を受けられることを目的とする保険です。
すべての自動車は自賠責保険に加入しなければならないことが法律で定められています。そのため、交通事故の被害に遭ったとき、加害者に支払い能力がない場合でも、被害者は加害者の自賠責保険から最低限の補償を受けられるのです。
ただし、自賠責保険による補償はあくまで人損部分に関する最低限のものです。自賠責保険では、交通事故で受けた被害のうち物損部分については補償されません。また、自賠責保険による補償には限度額が定められています。
自賠責保険による補償の限度額は、交通事故で受けた損害の傷害部分、後遺障害部分、死亡部分によって異なります。
損害 | 請求できる内容 | 限度額 |
---|---|---|
傷害 | 入通院慰謝料、治療費、休業損害など | 120万円 |
後遺障害 | 後遺障害慰謝料、逸失利益 | 75万円~4000万円 |
死亡 | 死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費用など | 3000万円 |
被害者が被った損害のうち、自賠責保険の限度額を超えた部分については、加害者に賠償を請求することになります。加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険から自賠責保険の限度額を超えた部分の補償を受けるのが一般的です。
自賠責保険への賠償の請求方法には「加害者請求」と「被害者請求」の2種類があります。
加害者請求とは、交通事故の加害者側が被害者に賠償金を支払ったあと、加害者側が自賠責保険会社に自賠責保険で補償される金額を請求する方法です。
一方、被害者請求とは、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社に賠償を請求する方法です。加害者が任意保険会社に加入していない場合や、加害者が任意保険の利用を拒否している場合は、被害者請求を行うことになります。
自賠責保険会社へ被害者請求する流れは下記のとおりです。
自賠責保険の被害者請求で必要な書類の書き方に不安があったり、治療や社会復帰に忙しく診断書や交通事故証明書などの必要書類をそろえるのが困難に感じたりするときは、一般的には弁護士に相談するとよいでしょう。
任意保険とは、自賠責保険が補償しきれない部分を補償するための保険です。自賠責保険と違い、加入は任意となっています。
交通事故で損害を受けた場合、加害者の任意保険に含まれる「対人賠償保険」と「対物賠償保険」から補償を受けることになります。
すでにお伝えしたとおり、自賠責保険には限度額が設定されています。そこで、交通事故で被った損害のうち、自賠責保険の限度額を超えた部分については、任意保険が補償するのです。
なお、加害者が任意保険に加入しているときは、加害者側の任意保険会社が自賠責保険の分も含めて一括で被害者に損害賠償金を支払います。その後、加害者側の任意保険会社は、自賠責保険会社に自賠責保険が負担すべき金額を請求するのです。これを「任意一括払」と言います。
よって、加害者が任意保険に加入しているときは、被害者は基本的に任意保険会社のみとやり取りすることになるでしょう。
任意保険会社へ賠償請求するときの流れは以下のとおりです。
任意保険会社とのやり取りの流れ
やり取りの流れの中で、被害者は加害者側の任意保険会社の提案や対応に不安を持つことがあるかもしれません。とくに示談交渉では、加害者側の任意保険会社が提示した金額か妥当か迷うこともあるでしょう。
任意保険会社との交渉は、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
加害者側が任意保険に加入していない場合、すでに述べたとおり自賠責保険から最低限の補償を受けられます。自賠責保険の上限額を超える部分については、加害者本人に請求することになるでしょう。
しかし、加害者本人に支払い能力がないケースも散見されます。その場合は、被害者が加入している保険を活用して損害を補填することになるでしょう。
被害者が加入している保険のうち、交通事故で利用できる保険については、次の章で解説します。
交通事故で利用できる被害者側の保険は、主に「任意保険」「労災保険」「健康保険」の3種類です。
それぞれどのように活用できるか、順に確認していきましょう。
交通事故の被害に遭った場合、被害者自身が加入している任意保険からも補償を受けられる場合があります。交通事故の被害に遭ったときは、自身の契約状況を確認するようにしましょう。
ここでは代表的なものとして、「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」「車両保険」を解説します。
人身事故傷害補償保険とは、被保険者が交通事故で死傷した場合に利用できる保険です。
人身傷害補償保険には通常は限度額が定められており、その範囲内で保険会社の支払い基準に応じた補償を受けることができます。なお、加害者の自賠責保険会社から損害賠償金の支払いを受ける場合は、加害者側から支払われた金額分については補償されません。
契約内容によっては、自動車以外に乗車していたときの事故や歩行中の事故についても補償を受けられる場合があります。さらに、被保険者の家族が交通事故の被害に遭ったときも補償を受けられる可能性があるので、契約内容をよく確認するようにしましょう。
また、人身傷害補償保険の特徴として、過失相殺の影響を受けないことが挙げられます。
過失相殺とは?
交通事故では、被害者と加害者の責任の割合を数値で示した過失割合が定められます。
交通事故の損害賠償金を過失割合に応じて減額することを過失相殺と言います。
交通事故の被害に遭い、被害者に過失割合があると認められたときは、過失相殺分は加害者側から補償を受けることができません。しかし、人身傷害補償保険は過失相殺の影響を受けないので、その分を補填することができるのです。
搭乗者傷害保険とは、車の運転者と同乗者が交通事故で死傷した場合に利用できる保険です。
搭乗者傷害保険では、実際の損害額に関係なく、契約内容に応じた一定金額を保険金として受け取ることができます。搭乗者傷害保険の金額は保険会社によって異なり、入通院の日数に応じて変わる場合もあれば、あらかじめ一定の金額が定められている場合もあります。
なお、搭乗者傷害保険は人身傷害補償保険と併用することも可能です。
無保険車傷害保険とは、加害者が任意保険に未加入だった場合や、ひき逃げなどで加害者が不明の場合に利用できる保険です。
無保険車傷害保険を利用できるのは、被害者が死亡または後遺障害を負ったときに限られます。交通事故で負ったケガが完治した場合は利用できないので気をつけましょう。
車両保険とは、自身の車に物損を負った場合に利用できる保険です。
ここまで紹介してきた人身傷害保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険は人損部分の補償をする保険です。自身の車に関する物損については車両保険を利用するとよいでしょう。
なお、車両保険は人身傷害補償保険と同じく過失相殺の影響を受けません。
業務中や通勤中に交通事故の被害に遭った場合は、労災保険に治療費や休業に関する収入の補償を請求することができます。
このうち休業に関する収入の補償としては、業務災害の場合は「休業補償給付」、通勤災害の場合は「休業給付」が請求できます。どちらも休業しなければ得られていたはずの収入の6割を受け取ることが可能です。なお、加害者側の自賠責保険会社から休業損害の補償を受ける場合は、加害者側から支払われた金額分は請求できません。
また、休業補償給付あるいは休業給付に加え、「休業特別支給金」も別途受け取ることができます。休業特別支給金としては休業損害の2割に相当する金額が受け取れますが、この金額は加害者側から支払われる休業損害の補償の影響を受けません。
交通事故によって傷害を負った場合は、被害者が加入している健康保険を使って治療を受けることも可能です。その場合は通常どおり、3割負担で治療を受けることになります。
なお、交通事故によるケガの治療費は、本来は加害者が負担すべきものです。健康保険は加害者が支払うべき金額を立て替えて支払い、あとから加害者に治療費の請求を行います。健康保険を使って治療を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」の提出について病院の受付に確認するようにしましょう。
すでにお伝えしたとおり、任意保険会社と損害賠償に関してやり取りする際は弁護士に依頼することをおすすめします。
任意保険会社は損害賠償金が増えると困る立場にあるため、少なく見積もった金額を提示してくる場合があります。交通事故に詳しい弁護士であれば、専門知識を基に交渉し、損害賠償金を上限まで引き上げることが可能です。
納得できる補償を受けるためにも、まずは1度弁護士に相談してみましょう。
アトム法律事務所は交通事故の解決実績が豊富であり、損害賠償金の増額事例も多数あります。アトム法律事務所の交通事故に関する解決実績については『解決実績一覧』のページをご覧ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了