任意保険基準での計算の仕方

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任意保険基準での計算の仕方

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の慰謝料の計算方法に「任意保険基準」というものがあるらしいです。

弁護士基準よりすごく低い基準のことらしいけど、被害者本人だけではどうしようもないみたいです。

任意保険基準ってナニ!?

先生、交通事故の慰謝料で任意保険基準があるってききました。自賠責よりも多くもらえそうでお得ですね!!
全然お得じゃないよ。任意保険基準は、裁判で認められる慰謝料よりも、大幅に低い金額なんだ。多くの被害者が、このことを知らずに任意保険基準に泣き寝入りしているのが現状ですね。
えええええ~~。
そんなに大切なことだったら、私が世界中の人たちに広めていきます!!

 

交通事故被害にあった後、弁護士をつけずに保険会社と交渉すると、「任意保険基準」での慰謝料が提示されるようです。

任意保険基準は、入院・通院の期間に応じて計算されるけど、弁護士基準と比べて、とても低い金額らしく、保険会社によって、任意保険基準での慰謝料額にばらつきがあるみたいです。

そうなると、任意保険基準として明確な数字はない?ということになりそうだけど、ここは慰謝料調査員の腕の見せ所。

弁護士さんに強くお願いして、平成10年まで各保険会社で使用されていた旧任意保険支払基準をもらうことができました。

<旧任意保険支払基準>

月数入院慰謝料(円)通院慰謝料(円)

1

252,000

126,000

2

504,000

252,000

3

756,000

378,000

4

958,000

479,000

5

1,134,000

567,000

6

1,285,000

643,000

7

1,411,000

706,000

8

1,525,000

769,000

9

1,625,000

819,000

10

1,701,000

869,000

11

1,777,000

907,000

12

1,840,000

932,000

13

1,890,000

958,000

14

1,928,000

983,000

15

1,966,000

1,008,000

16

毎月38,000

毎月25,000

弁護士基準との開きはどれくらいかというと、こんなに違うんですか!?とびっくりしました。弁護士に依頼すれば、慰謝料は大幅に増えるそうです。最近は、弁護士費用特約がついていることも多く、弁護士費用の負担がゼロになることが多いそうです。

これは弁護士に依頼しないと損ですね。

通院6か月の場合任意基準 :643,000円
弁護士基準:1,160,000円
入院1か月通院7か月の場合任意基準 :894,000円
弁護士基準:1,570,000円

後遺障害の慰謝料も少ししかもらえない!?

任意保険基準といっても、さすがに一生残り続ける後遺症の慰謝料はしっかり払ってもらえますよね?
後遺障害の慰謝料についても、同じく裁判で認められる金額より大幅に低い金額しか提示されません。一生残る後遺障害でも、いったん示談してしまうと手遅れですね。
そんな!
保険会社はどういうつもりなんですか?

 

低い基準で被害者と示談交渉すること自体は違法ではないので、保険金の支払額を下げるために、任意保険基準での示談交渉が横行しています。
みんなに基準より大幅に低い金額で示談してしまってることに気付いて欲しいですね。

交通事故で後遺障害が残った場合も、任意保険基準では、等級に応じた慰謝料額が決まっているようです。弁護士基準との差額をみると、すごく大きな開きがあります。弁護士をつけて交渉すれば、裁判をしなくても、この開きが一気に縮まるみたいです。

「裁判まではしたくない」と思っている人もいると思いますが、弁護士に頼んで交渉してもらうだけで、時間もかからないで済むのに、慰謝料が大幅に上がるみたいです。一度試しに相談してみるといいですね。

<旧任意保険支払基準>

後遺障害慰謝料(万円)

等級

任意基準

弁護士基準との差額

等級

任意基準

弁護士基準との差額

1級

1300

-1500

8級

400

-430

2級

1120

-1250

9級

300

-390

3級

950

-1040

10級

200

-350

4級

800

-870

11級

150

-270

5級

700

-700

12級

100

-190

6級

600

-580

13級

60

-120

7級

500

-500

14級

40

-70

後遺障害慰謝料(万円)

等級

任意基準

弁護士基準との差額

1級

1300

-1500

2級

1120

-1250

3級

950

-1040

4級

800

-870

5級

700

-700

6級

600

-580

7級

500

-500

8級

400

-430

9級

300

-390

10級

200

-350

11級

150

-270

12級

100

-190

13級

60

-120

14級

40

-70

任意保険基準を弁護士に相談すると、神威のメリットがあるって本当!?

先生に初めてお会いするまでは、実際の弁護士をみると正直ちょっと引いてました。
たしかに一般の人にとって、弁護士に相談するのはハードルが高いよね。でも、うちの事務所ってLINEで無料相談があるから、これだったら気楽でしょ?
たしかに、弁護士といきなり友だち登録できるなんて、発明ですね!

保険会社は、本人だけで交渉している場合は、どれだけ粘っても任意保険基準しか提示してこないそうです。これは、保険会社側に弁護士がついていても同じみたいです。

間違っても、「保険会社側に弁護士がついたから公平に示談してくれるだろう」と思ってすぐに示談してはいけません。本来は弁護士基準の慰謝料がもらえたのに、弁護士に相談しないことが原因で、差額分の損が出てしまいます。

弁護士に依頼すれば、弁護士基準まで慰謝料が大幅に増額することが少なくありません。任意保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれることが多いので、弁護士を利用するしか手はないですね。

(まとめ)

本人だけで交渉弁護士の介入あり

慰謝料額

任意保険基準しか払ってもらえない

弁護士基準まで大幅増額

最終的な

手取り額

弁護士基準との差額分だけ損失発生

弁護士費用特約あれば、手取り分が減らないことも多い

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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