後遺障害等級の認定を部位別・症状別に紹介|認定される基準も解説

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を目指すことになります。後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金が請求できるようになるためです。

後遺障害慰謝料や逸失利益は、認定された後遺障害の等級に基づいて算定されます。適切な後遺障害等級に認定されることは、適正な損害賠償金を受け取るために必要不可欠です。

しかし、どのような基準で後遺障害等級が認定されるのか、わからない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、主な後遺障害がどの等級に認定される可能性があるか、認定基準を詳しく解説します。

後遺障害等級認定の基礎知識

後遺障害等級の認定基準の前に、まずは後遺障害等級認定の基礎知識を解説します。

後遺障害等級認定とは?

交通事故における後遺障害とは「交通事故で受けたケガが症状固定となったあと、身体に残っていることが医学的に認められる症状のうち、交通事故との因果関係が認められるもの」のことです。

後遺障害が残ったときは、「損害保険料算出機構(自賠責損害調査事務所)」という審査機関から後遺障害等級認定を受けることになります。後遺障害には第1級から第14級までの等級があり、部位や症状の程度によってどの等級に認定されるかが決まるのです。

後遺障害等級が認定されるともらえる賠償金

後遺障害等級認定を受けることで、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を加害者側へ請求できるようになります。

(1)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことで将来にわたって受け続ける精神的苦痛に対する補償のことです。後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級によって決まります。

後遺障害慰謝料の算定には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、算定者によってどの基準を用いるか異なります。

後遺障害慰謝料の相場は下記の表のとおりです。任意保険基準は自賠責基準と同程度の金額であることが多いため、ここでは割愛します。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害等級自賠責基準※弁護士基準
1級・要介護1,650(1,600)2,800
2級・要介護1,203(1,163)2,370
1級1,150(1,100)2,800
2級998(958)2,370
3級861(829)1,990
4級737(712)1,670
5級618(599)1,400
6級512(498)1,180
7級419(409)1,000
8級331(324)830
9級249(245)690
10級190(187)550
11級136(135)420
12級94(93)290
13級57(57)180
14級32(32)110

単位:万円
※()は2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合

加害者側の任意保険会社から提示された後遺障害慰謝料の金額は、弁護士が交渉することで増額される可能性があります。自身が提示された金額が弁護士基準よりも低いときは、弁護士に相談するようにしましょう。

(2)逸失利益

逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が下がったことにより失った将来的な収入のことです。

逸失利益とは労働能力の低下により失った収入のこと

逸失利益は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算定されます。労働能力喪失率は後遺障害等級によって目安が定められているため、適切な後遺障害等級に認定されることは重要です。

後遺障害等級認定には手続きが2種類ある

後遺障害等級認定を申請するにあたっては、「事前認定」と「被害者請求」の2種類の手続きがあります。ここからはそれぞれの手続きの方法を解説します。

(1)事前認定

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に手続きを一任する申請方法です。

事前認定を行う場合は、被害者は主治医に後遺障害診断書を発行してもらい、加害者側の任意保険会社に提出するだけで手続きを終えられます。その他の必要書類は、加害者側の任意保険会社が準備し、損害保険料算出機構に提出してくれます。

後遺障害等級の事前認定の流れ

ただし、加害者側の任意保険会社は、後遺障害等級認定に有利になるような配慮をほとんど行ってくれません。そのため、後遺障害等級が想定より低かったり、後遺障害等級が認められなかったりする場合があります。

(2)被害者請求

被害者請求とは、被害者自らが手続きを行う申請方法です。

被害者請求を行う場合は、被害者は後遺障害診断書、交通事故証明書などのさまざまな書類を用意し、加害者側の自賠責保険会社に提出する必要があります。

後遺障害等級の被害者請求の流れ

被害者が書類を用意できるため、症状の裏付けとなる検査結果を提出する、後遺障害等級認定にあたって不利になる事情を補う文書を添付するなど、さまざまな工夫を行うことができます。事前認定よりも適正な後遺障害等級に認定される可能性は高まるでしょう。

なお、事前認定に比べて手間がかかるというデメリットも、弁護士に申請手続きを依頼することで解消可能です。

後遺障害等級の主な認定基準|部位別・症状別

ここからは、後遺障害等級の主な認定基準を、部位別・症状別に解説していきます。

脳の障害

脳の障害のうち、「遷延性意識障害」と「高次脳機能障害」の後遺障害等級の認定基準を解説します。

遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害とは、いわゆる植物状態のことです。以下の症状が3ヵ月以上続く場合、遷延性意識障害と診断されます。

  • 自力で移動できない
  • 自力で食事をとれない
  • し尿失禁をしている
  • 意味のある発語ができない
  • 簡単な指示には応じることはあるが、それ以上の意思疎通はできない
  • 目で物を追うことはあるが、認識はできない

遷延性意識障害では、下記の後遺障害等級への認定が目指せます。

等級認定基準
1級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

高次脳機能障害

高次脳機能障害とは、脳に外傷を受けたため認知面・行動面・人格面などに変化が生じ、日常生活に影響が出る障害のことです。

高次脳機能障害では、下記の後遺障害等級への認定が目指せます。

等級認定基準
1級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

顔回りの障害

顔回りの障害のうち、「視力障害」「聴力障害」「咀嚼機能障害・言語障害」「外貌醜状」の後遺障害等級の認定基準を確認していきましょう。

視力障害

視力障害とは、両眼あるいは片眼が失明や視力低下となった状態を言います。なお、ここでいう視力とは、眼鏡やコンタクトレンズを装着した際の矯正視力のことを指します。

視力障害の後遺障害等級の認定基準は下記のとおりです。

等級認定基準
1級1号両眼が失明したもの
2級1号一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
2級2号両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
3級1号一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
4級1号両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
5級1号一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
6級1号両眼の視力が〇・一以下になつたもの
7級1号一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
8級1号一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
9級1号両眼の視力が〇・六以下になつたもの
9級2号一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
10級1号一眼の視力が〇・一以下になつたもの
13級1号一眼の視力が〇・六以下になつたもの

聴力障害

聴力障害とは、両耳あるいは片耳が聞こえにくくなったか、完全に聞こえなくなった状態を言います。

聴力障害の後遺障害等級の認定基準は下記のとおりです。

等級認定基準
4級3号両耳の聴力を全く失つたもの
6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
6級4号一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7級2号両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
7級3号一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
9級7号両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
9級8号一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
9級9号一耳の聴力を全く失つたもの
10級5号両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
10級6号一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
11級5号両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
11級6号一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
14級3号一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

表中の「一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない」といった耳の状態は、何dBの音まで聞き取れるか、「ア」「カ」などの言葉が明瞭に聞き取れるかといった検査で認定されます。

咀嚼機能障害・言語機能障害

咀嚼機能障害とは、上下の噛み合わせや下顎の運動に支障が生じたことにより、噛んで食事をすることが難しくなった状態を言います。また、言語機能障害とは、口周りの筋肉の損傷などによりうまく発音ができなくなった状態のことです。

咀嚼機能障害と言語機能障害の後遺障害等級の認定基準は下記のとおりです。

等級認定基準
1級2号咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号咀嚼または言語の機能を廃したもの
4級2号咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

表中の「機能を廃した」「著しい障害を残す」といった記述は、具体的には下記の状況のことを言います。

咀嚼機能障害

  • 咀嚼機能を廃したもの
    • 流動食以外は食べられない
  • 咀嚼機能に著しい障害を残すもの
    • おかゆなど軟らかいものしか食べられない
  • 咀嚼機能に障害を残すもの
    • たくあんやピーナッツなど、一定の堅さのものは食べられない

言語機能障害

  • 言語機能を廃したもの
    • 4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上を発音できない
  • 言語機能に著しい障害を残すもの
    • 4種の語音のうち、2種以上を発音できない
    • 綴音機能(語音を一定の順序で連結する機能)に障害があり、言語のみでは意思疎通できない
  • 言語機能に障害を残すもの
    • 4種の語音のうち、1種を発音できない

外貌醜状

外貌醜状とは、頭や顔、首などの日常的に露出している部分に傷跡が残った状態を言います。

外貌醜状の後遺障害等級の認定基準は下記のとおりです。

等級認定基準
7級12号外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号外貌に醜状を残すもの

表中の「著しい醜状」「相当程度の醜状」といった記述は、具体的には下記の状態を言います。

  • 著しい醜状
    • 頭:手のひらの大きさ以上の傷跡または頭蓋骨の欠損
    • 顔:卵の大きさ以上の傷跡または10円玉の大きさ以上の組織陥没
    • あご:手のひらの大きさ以上の傷跡
  • 相当程度の醜状
    • 顔以外の5cm以上にわたる線状の傷
  • 醜状
    • 頭:卵の大きさ以上の傷跡または頭蓋骨の欠損
    • 顔:10円玉の大きさ以上の傷跡または3cm以上にわたる線状の傷
    • あご:卵の大きさ以上の傷跡

なお、頭、顔、首以外に傷跡が残った場合でも、外貌醜状として認められることが可能です。

腕や足に傷跡が残った場合は、手のひらの大きさの3倍以上の傷跡が残ったときは12級、手のひらの大きさの傷跡が残ったときは14級に認定された例があります。

胸や背中など日常生活で露出しない部位は、全面積の2分の1以上に傷跡が残ったときは12級、4分の1以上に傷跡が残ったときは14級に認定された例があります。

首から背骨の障害

首から背骨にかけての障害のうち、「むちうち」「脊髄損傷による感覚障害・運動障害」「脊椎の変形障害・運動障害」をそれぞれ解説します。

むちうち

むちうちとは交通事故の衝撃で首が強くしなり、頸椎をねん挫した状態のことです。

むちうちでは下記の後遺障害等級への認定が目指せます。

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

むちうちは自覚症状が中心となり、他者が客観的に症状をとらえることが難しい場合も多いです。そのため、他の症状と比べると後遺障害等級が認定されづらいと言えるでしょう。12級、14級に認定される基準は、それぞれ以下のとおりです。

14級に認定される基準

  • 事故直後からしびれや痛みなどの症状が一貫して継続している
  • 目安として半年以上の入通院を行っている
  • ジャクソンテスト、スパークリングテストなどの神経学的検査で陽性が出ている

12級に認定される基準

  • 14級に認定される基準に加え、CTやMRIなどの画像から神経が圧迫されていることが認められる

脊髄損傷による感覚障害・運動障害

脊髄には多くの神経が通っており、事故で脊髄を損傷することでしびれ(感覚障害)、麻痺(運動障害)が生じることは珍しくありません。

脊髄損傷による感覚障害・運動障害では下記の後遺障害等級への認定が目指せます。

等級認定基準
1級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの

脊椎の変形障害・運動障害

交通事故の衝撃で脊椎を圧迫骨折することにより、脊椎が曲がったまま固定されてしまう変形障害や、脊椎が曲がりにくくなる運動障害が残ることがあります。

脊椎の変形障害・運動障害の後遺障害等級の認定基準は下記のとおりです。

脊椎の変形障害

等級認定基準
6級5号脊柱に著しい変形を残すもの
8級相当脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号脊柱に変形を残すもの

表中の「著しい変形」「中程度の変形」といった状態は、脊椎の後ろ側や横側への曲がり具合を測定して判別します。

脊椎の運動障害

等級認定基準
6級5号脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの

表中の「著しい運動障害」とは脊髄の頸部および胸腰部が強直した状態のことです。強直とは完全に動かないか、動いたとしても可動域が10%以下になってしまった状態を言います。また、「運動障害」とは頸部または胸腰部の可動域が2分の1になった状態のことです。いずれも検査や手術の内容で判別します。

内臓の障害

交通事故で負った呼吸器、循環器、消化器などの臓器の障害は、下記のとおり一括して後遺障害の認定基準が定められています。

等級認定基準
1級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級4号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級3号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級11号胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11級10号胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
13級11号胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

表中の「著しい障害」といった状態は、各臓器ごとに、どのような検査でどのような結果になれば認定されるかの目安が存在するので、交通事故に詳しい弁護士に確認するようにしましょう。

腕や手指の障害

腕から手指にかけての障害として、「腕の欠損障害・変形障害」「腕の可動域制限」「手指の欠損障害・機能障害」の後遺障害等級の認定基準を解説します。

腕の欠損障害・変形障害

腕の欠損障害とは事故で腕を失った状態を指します。また、変形障害とは骨折した箇所が不完全な形で癒着した状態のことです。

腕の欠損障害・変形障害の後遺障害等級の認定基準は下記のとおりです。

腕の欠損障害

等級認定基準
1級3号両上肢をひじ関節以上で失つたもの
2級3号両上肢を手関節以上で失つたもの
4級4号一上肢をひじ関節以上で失つたもの
5級4号一上肢を手関節以上で失つたもの

腕の変形障害

等級認定基準
7級9号一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号一上肢に偽関節を残すもの
12級8号長管骨に変形を残すもの

表中の「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、硬性補装具を必要とし、上腕骨または橈骨・尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残している状態のことを言います。

腕・肩の可動域制限

腕から肩にかけての関節が動かなくなったり、可動域の制限が残ったりしたときは、下記の後遺障害等級の認定を目指せます。

等級認定基準
1級4号両上肢の用を全廃したもの
5級6号一上肢の用を全廃したもの
8級6号一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10級10号一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

表中の「上肢の用を全廃したもの」とは、肩、肘、手首の関節がすべて強直した状態のことです。また、「一関節の用を廃したもの」「一関節の機能に著しい障害を残すもの」といった状態は、可動域がどの程度制限されたかや、人工関節を挿入したかどうかで決まります。

手指の欠損障害・機能障害

手指を失う欠損障害や、麻痺で動かせなくなる機能障害は、どの手指に障害が生じたかによって認定される後遺障害等級が異なります。

手指の欠損障害

等級認定基準
3級5号両手の手指の全部を失つたもの
6級8号一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
7級6号一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
8級3号一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
9級12号一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
11級8号一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
12級9号一手のこ指を失つたもの
13級7号一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
14級6号一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

手指の機能障害

等級認定基準
4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
8級4号一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
9級13号一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
10級7号一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
12級10号一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号一手のこ指の用を廃したもの
14級7号一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

表中の「用を廃したもの」とは手指の長さが通常の2分の1以下になるか、可動域が2分の1以下になった状態のことです。

足の障害

足指を含む足の障害として、「足の欠損障害・変形障害・短縮障害」「足の可動域制限」「足指の欠損障害・機能障害」の後遺障害等級の認定基準を解説します。

足の欠損障害・変形障害・短縮障害

足の欠損障害とは事故で足を失った状態を指します。また、変形障害とは骨折した箇所が不完全な形で癒着した状態のことです。短縮障害とは、骨折した足が骨折していない足より短くなった状態を言います。

足の欠損障害・変形障害・短縮障害の後遺障害等級の認定基準は下記のとおりです。

足の欠損障害

等級認定基準
1級5号両下肢をひざ関節以上で失つたもの
2級4号両下肢を足関節以上で失つたもの
4級7号一下肢をひざ関節以上で失つたもの
4級7号両足をリスフラン関節以上で失つたもの
5級5号一下肢を足関節以上で失つたもの
7級8号一足をリスフラン関節以上で失つたもの

足の変形障害

等級認定基準
7級10号一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号一下肢に偽関節を残すもの
12級8号長管骨に変形を残すもの

表中の「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、硬性補装具を必要とし、大腿骨または脛骨・腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残している状態のことを言います。

足の短縮障害

等級認定基準
8級5号一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
10級8号一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
13級8号一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

小さな子どもの場合は、治癒したあと足が短くなるのではなく過成長して長くなってしまうことがあります。その場合は、短縮障害の基準に当てはめて後遺障害等級が認定されることになるでしょう。

足の可動域制限

足の関節が動かなくなったり、可動域の制限が残ったりしたときは、下記の後遺障害等級の認定を目指せます。

等級認定基準
1級6号両下肢の用を全廃したもの
5級7号一下肢の用を全廃したもの
8級7号一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10級11号一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

表中の「下肢の用を全廃したもの」とは、股関節、肘関節、足首の関節のすべてが強直した状態のことです。

足指の欠損障害・機能障害

足指を失う欠損障害や、麻痺で動かせなくなる機能障害は、手指と同様に、どの足指に障害が生じたかによって認定される後遺障害等級が異なります。

足指の欠損障害

等級認定基準
5級8号両足の足指の全部を失つたもの
8級10号一足の足指の全部を失つたもの
9級14号一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
10級9号一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
12級11号一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
13級9号一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの

足指の機能障害

等級認定基準
7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号一足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
12級12号一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13級10号一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用11.を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
14級8号一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

足指の場合の「用を廃したもの」とは、手指と同様に、長さが2分の1以下になるか、可動域が2分の1以下になった状態のことです。

後遺障害等級認定では弁護士のサポートを受けよう

ご紹介してきたように、後遺障害等級には部位や症状によってさまざまな認定基準があります。

交通事故で後遺症が残った方は、自身の症状にあった適切な後遺障害等級の認定を目指されることでしょう。より適切な認定を受けるためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

交通事故に詳しい弁護士であれば、後遺障害等級の認定基準について知識を持っており、過去の認定事例についても精通しています。「より適切な後遺障害等級に認定されるため、こんな検査を受けた方がいい」といったアドバイスを行い、被害者の方をサポートできるでしょう。

症状の程度に見合わない後遺障害等級に認定されてしまえば、後遺障害慰謝料や逸失利益が本来受け取れるはずの金額よりも減ってしまいます。交通事故に詳しい弁護士の力を借りて、症状に応じた適切な後遺障害等級への認定を目指しましょう。

また、先述したように、後遺障害慰謝料には算定者によって3つの基準があり、弁護士基準で算定した金額が最も高額になります。弁護士が示談交渉を行うことで、後遺障害慰謝料の増額を目指せるのです。

慰謝料金額相場の3基準を比較

ご自身が適切な後遺障害等級に認定されるか不安な方、認定されるために何をすればよいのか知りたい方は、各弁護士事務所の無料相談を活用して、弁護士の意見を聞いてみましょう。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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