交通事故慰謝料の
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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
症状固定後に受ける後遺障害認定の結果は、後遺障害慰謝料・逸失利益の金額を左右する非常に重要なものです。
妥当な認定結果を得るためには、受傷後半年以上たってから症状固定の診断を受けること、弁護士によるサポートのもと被害者請求で認定の手続きを行うことが必要です。
この記事では、後遺障害認定の手続き方法・対策と、半年以内に症状固定になった場合の対処法を紹介しています。
後遺障害認定のあとに行う示談交渉を成功させるためのポイントについても触れているので、今後の役に立ててください。
交通事故で怪我をしたあと症状固定の診断を受けたら、後遺障害認定を受ける必要があります。まずは、症状固定とは何なのか、後遺障害認定とはどういうものなのか解説していきます。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても、これ以上大幅な回復・改善は見込めない」と診断されること、つまり後遺症が残ったと判断されることです。怪我が完治した場合は、「治癒」と診断されます。
症状固定の概要をまとめると、以下の通りです。
症状固定の概要
ここからは、症状固定後に必要になる後遺障害認定の流れや、後遺障害認定における症状固定の注意点について解説していきます。
まだ症状固定に至っていない人や、症状固定そのものについてもっと知りたい人には、以下の関連記事がおすすめです。
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症状固定の診断を受けたら、次は「後遺障害認定」を受ける必要があります。
後遺障害認定とは
症状固定後に後遺障害等級が認定されると、治療関係費(治療費・通院交通費・介護費用など)・休業損害・入通院慰謝料といった項目に加えて、後遺障害慰謝料・逸失利益も請求できるようになります。
たとえ後遺症が残っても、後遺障害等級がなければ後遺障害慰謝料・逸失利益はもらえないので注意しましょう。
後遺障害慰謝料 | 交通事故で後遺障害が残存したことで生じる精神的苦痛に対する補償 |
逸失利益 | 後遺障害が仕事に影響すること原因で減ってしまう生涯収入に対する補償 |
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決まります。相場は弁護士を立てた場合と立てなかった場合とで異なるので、両方見ていきましょう。
等級 | 自賠責* | 弁護士** |
---|---|---|
1級 要介護 | 1650 | 2800 |
2級 要介護 | 1203 | 2370 |
1級 | 1150 | 2800 |
2級 | 998 | 2370 |
3級 | 861 | 1990 |
4級 | 737 | 1670 |
5級 | 618 | 1400 |
6級 | 512 | 1180 |
7級 | 419 | 1000 |
8級 | 331 | 830 |
9級 | 249 | 690 |
10級 | 190 | 550 |
11級 | 136 | 420 |
12級 | 94 | 290 |
13級 | 57 | 180 |
14級 | 32 | 110 |
*自賠責基準:被害者に補償される最低限の金額。弁護士を立てなかった場合は、自賠責基準に近い金額が相場となる。
**弁護士基準:弁護士を立てた場合の相場。裁判所における過去の判例をもとにした金額。
たとえばむちうちによりしびれや痛みが残った場合、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。
逸失利益の金額は、後遺障害等級や事故前の年収などによって異なります。計算方法は複雑なので、金額は以下の計算機から確認してみてください。
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この章のまとめ
症状固定のあと後遺障害認定を受けるためには、損害保険料率算出機構に必要書類を送って審査を受けなければなりません。
必要書類を送る方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があるので紹介していきます。
事前認定とは、加害者側の任意保険会社を経由して必要書類を提出する方法です。流れと特徴は以下の通りです。
事前認定なら、被害者は後遺障害診断書を用意するだけで良いので手間がかかりません。
しかし、書類の質を高めたり追加書類を添付したりして後遺症の状態を詳しく伝えることができないので、妥当な等級に認定されない可能性が被害者請求よりも高いです。
よって、一般的には次に紹介する被害者請求の方が良いとされています。
被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社を経由して必要書類を提出する方法です。流れと特徴は以下の通りです。
被害者請求の場合、必要書類はすべて被害者側で集めなければなりません。書類の種類が多いので手間はかかりますが、内容を精査して質を高められるので、妥当な等級獲得の確率は上がります。
後遺障害認定の審査は原則として提出書類のみを見て行われるので、これは大切なメリットと言えます。
被害者請求の際に被害者がそろえる書類と集め方は、以下の通りです。
損害賠償額支払請求書 | 書式を自賠責保険会社から取り寄せ、作成 |
事故発生状況報告書 | 書式を自賠責保険会社から取り寄せ、作成 |
人身事故証明書入手不能理由書 | 書式は自賠責保険会社から取り寄せ、作成 警察に物損事故として届け出をしている場合に必要 |
交通事故証明書 | 自動車運転安全センターから取得 |
診断書・診療報酬明細書 | 治療機関から取得 |
請求者の印鑑証明書 | 住民登録している市区町村で取得 |
レントゲンなどの画像 | 画像を撮影した治療機関から取得 |
後遺障害診断書 | 自賠責保険会社から書式を取り寄せ、治療経過を知る医師に作成を依頼 |
委任状 | 被害者が作成 |
委任者の印鑑証明書 | 住民登録している市区町村で取得 |
被害者請求の利点を最大限に生かし、成功率を一層高めるためには、弁護士のサポートを受けることが必要です。
後遺障害認定に精通した弁護士に提出書類の内容精査をしてもらい、必要に応じてブラッシュアップすることがベストな対策となります。弁護士には書類集めも合わせて依頼できるので、手間も省けて一石二鳥です。
後遺障害等級が1級違うだけでも慰謝料額は大幅に変わるので、弁護士のサポートを受けることも検討してみてください。
通勤中・勤務中の交通事故により後遺症が残った場合には、労働基準監督署での後遺障害認定も受けましょう。
等級の認定基準は損害保険料率算出機構による審査の場合と同じですが、労災の方が少し甘めに審査される傾向にあります。
労働基準監督署から後遺障害等級が認定されると、労災から障害補償給付金、障害特別支給金、障害特別金がもらえます。これは、後遺障害慰謝料とは別物です。
労災での後遺障害認定
労働基準監督署に提出する書類は、以下の通りです。
労災保険からは、後遺障害に関する給付金以外にももらえるお金があるので、もれなく申請をしましょう。労災に関する疑問点も、弁護士に相談可能です。
手続きの方法や自動車保険と労災保険の併用についてはわかりにくい部分も多いので、お気軽にご相談ください。
この章のまとめ
後遺障害等級は、受傷から半年以内で症状固定を受けていると基本的に認定されません。半年以内で症状固定になる後遺症は、後遺障害等級に該当するほど重くはないと判断されるからです。
後遺障害認定を受けたいのに6ヶ月以内に症状固定になった場合の対処法を解説していきます。
補足
指の欠損や四肢の切断のように、治療期間にかかわらず後遺症が残ることが明らかなケースでは、半年以内の症状固定でも問題ありません。
医師は後遺障害認定のことは考慮せず、医学的な観点からのみ症状固定を判断します。
後遺障害認定のため最短でも半年以上治療しなければならない旨を話せば症状固定を先延ばししてもらえる可能性があるので、相談してみましょう。弁護士から主治医の先生に相談することもできるので、お気軽にご依頼ください。
症状固定が先延ばしされれば、治療費も引き続き加害者側に負担してもらえる可能性があります。
まだ医師から症状固定と言われていないのに、加害者側の任意保険会社から症状固定を打診されることがあります。
症状固定の時期が早まるほど治療費や休業損害・入通院慰謝料が少なくなるので、任意保険会社にとっては症状固定が早い方が好都合なのです。
しかし、症状固定は医師が判断するものです。医師から症状固定の診断を受けるまでは、治療を継続しましょう。
まだ症状固定になっていないのに治療費を打ち切られた場合は、以下の対応を取りましょう。
自費で治療を受ける場合は、健康保険を使えば負担を減らせます。
病院で健康保険を使う旨を伝えて診察を受け、加入している保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出しましょう。
なお、自己負担分を後から相手方に請求する場合、全額回収できない可能性もあり、示談交渉でもめることが予想されます。示談交渉の際は弁護士を立てると良いでしょう。
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この章のまとめ
症状固定後は治療・休業に対する補償の扱いに変化が生じますし、損害賠償金を請求する権利の消滅時効もスタートするので注意が必要です。詳しく説明していきます。
症状固定は原則として治療終了を意味するので、加害者側からの治療費・リハビリ費用の支払いはなくなります。
治療は終わったが最近また痛みが出てきた、という理由で病院へ行っても、治療費は自己負担となる可能性が高いので注意してください。
なお、症状固定後でも、これ以上症状を悪化させないためのリハビリであれば、引き続き加害者側に費用を負担してもらえる可能性があります。必要なリハビリについては身体のためにもしっかり通いましょう。
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症状固定後は通常、休業損害の支払いも終わります。したがって、怪我が痛む、調子が悪いといった理由で会社を休んでも補償はないので注意しましょう。
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被害者が加害者に対して損害賠償請求する権利には、時効があります。後遺障害慰謝料・逸失利益については、症状固定の翌日から5年以内に示談を成立させ、受け取らなければなりません。
傷害分 | 事故翌日から5年 |
後遺障害分 | 症状固定翌日から5年 |
物損 | 事故翌日から3年 |
平均的なペースで後遺障害認定・示談交渉が進めば、時効に間に合わないことはありません。しかし、後遺障害認定の審査に時間がかかったり、示談交渉でもめて話し合いが停滞したりすると、間に合わない可能性があります。
特に高次脳機能障害や遷延性意識障害など、脳の損傷による後遺症については経過観察が必要なため、等級認定の審査に数年かかることが多いです。
示談交渉をスムーズに進める、時効の成立を阻止するといった対策が必要なので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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症状固定の診断を受けたら、後遺障害認定の前に一度弁護士に相談することがおすすめです。何について相談すべきか、なぜ相談すべきかについて紹介していきます。
症状固定後は、弁護士に以下のことを相談してください。
後遺障害認定については医師よりも弁護士の方が詳しいことが多いので、まずはどれくらいの等級に認定される可能性があるのか、その等級を得るにはどう対策をすればいいのか弁護士に相談してください。
後遺障害等級が1級違うだけでも後遺障害慰謝料額は大きく変わるので、弁護士のアドバイス・サポートのもと、万全の対策を整えて審査を受けることは非常に重要です。
また、後遺障害認定後には加害者側から示談金額の提示がありますが、これは大幅に低く見積もられています。妥当な金額はいくらになるのかは、事故時の細かい状況を考慮しながら柔軟に計算しなければわからないので、事前に弁護士に確認しておきましょう。
後遺障害認定が終われば、加害者側との示談交渉が始まります。示談交渉において知っておくべきことは、以下の2点です。
弁護士を立てるか立てないかで獲得できる慰謝料額が大きく異なる理由は、以下の通りです。
被害者自身の交渉で弁護士を立てた場合と同等の慰謝料・損害賠償額を得るのは不可能と言わざるをえません。このあと誰でも自己負担金0円で弁護士に相談・依頼ができる方法を紹介するので、ぜひ弁護士を立てることを検討してみてください。
アトム法律事務所では、弁護士費用特約が使える方はもちろん、弁護士費用特約が使えない方でも自己負担金0円で相談・依頼が可能です。
弁特 | 料金 |
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あり | 弁護士費用特約により、弁護士費用を保険会社に負担してもらえる。 |
なし | 相談料・着手金0円。 成功報酬は獲得示談金の11%+22万円(税込)。 成功報酬は獲得示談金から支払うので、被害者が自己負担で払う費用は0円。 |
弁特:弁護士費用特約のこと
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弁護士費用特約がない場合は獲得示談金から成功報酬が引かれますが、それを考慮しても、弁護士を立てた方が多くの示談金が得られることが多いです。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了