交通事故の慰謝料|リハビリも通院日数に入る!適正額を得るための注意点も

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kotsuban

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の損害賠償請求では、リハビリは基本的に通院と同じように扱われます。つまり、リハビリしていた日数に対しても、入通院慰謝料やリハビリ関連費用が支払われるのです。

ただし、適正な慰謝料額を得るためには、リハビリの頻度や内容に関して落ち度のないようにしておかなければなりません。また、適切な慰謝料額を知らないと、加害者側から提示された低い金額でも納得してしまうリスクがあります。

この記事では、交通事故にあいリハビリをする被害者の方に知っておいていただきたいことを解説しています。まだ示談交渉は先だからと油断せず、確認してみてください。

リハビリでもらえる慰謝料・損害賠償金

まずは、リハビリをした場合にどのような慰謝料・損害賠償金がもらえるのかを見ていきます。慰謝料や損害賠償金の対象となる期間についても解説するので、確認していきましょう。

症状固定までの入通院慰謝料

交通事故の損害賠償請求において、リハビリは原則として通院と同じように扱われます。そのため、リハビリしていた期間に対しては、通院期間と同様に「入通院慰謝料」が支払われます。

入通院慰謝料

交通事故による治療期間中に生じた、精神的苦痛に対する補償。
治療中に感じた痛みや辛さ、恐怖などに対して支払われる。

ただし、入通院慰謝料の支払い対象となるのは「症状固定」までの期間です。症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な改善や完治は見込めないと判断されることを言います。
症状固定後にリハビリを行っても、入通院慰謝料は支払われないので注意しましょう。

入通院慰謝料の相場額・計算方法については、第2章「リハビリでもらえる慰謝料額はいくら?」に説明していきます。

症状固定までのリハビリ関連費

リハビリそのものの費用やリハビリするための通院交通費、入院費なども、加害者側の任意保険会社から支払われます。
ただし、原則としては症状固定前の分しか支払われません。例外とされるのは以下のケースです。

  • これ以上後遺症を悪化させないよう、現状維持のために症状固定後も継続して行うリハビリ

リハビリの費用は治療費と同様、基本的には加害者側の任意保険会社がその都度病院に直接支払います。ただし、中には被害者が一旦費用を立て替えておくケースもあるので、支払い方法については相手方と相談しておきましょう。

その他の慰謝料・損害賠償金

交通事故で通院・リハビリをした場合は、他にも次の慰謝料・損害賠償金がもらえます。

  • 休業損害:治療やリハビリのために仕事を休んだ日の収入に対する補償。原則として、症状固定までの休業に対して支払われる。
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償。後遺症が残り、後遺障害等級が認定されればもらえる。
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害が仕事に影響することで減ってしまった、生涯収入に対する補償。

この記事では、リハビリしていた期間に対して支払われる入通院慰謝料をメインに解説していきます。そのため、休業損害や後遺障害慰謝料・逸失利益については以下の関連記事をご覧ください。

この章のまとめ

  • リハビリをしていた期間に対しては、入通院慰謝料とリハビリ関連費用が加害者側から支払われる
  • 入通院慰謝料もリハビリ関連費用も、基本的には症状固定前までのリハビリ期間に対して支払われる

リハビリでもらえる慰謝料額はいくら?

つづいて、リハビリすることでもらえる入通院慰謝料の金額を見ていきましょう。計算方法や計算機を紹介していきますが、リハビリの日数だけではなく、入院日数や通院期間、通院日数も合わせて計算してください。

慰謝料の相場は3種類ある

まず、交通事故の慰謝料には3種類の相場があることを紹介しておきます。同じ慰謝料でも目的によって算定基準が違い、それによって相場も3種類存在するのです。

交通事故の慰謝料|3つの算定基準

自賠責基準加害者側の自賠責保険から支払われる金額の算定基準。
被害者が受け取れる最低限の金額がわかる。
任意保険基準加害者側の任意保険会社が慰謝料の計算で用いる算定基準。
示談交渉で提示される金額は、任意保険基準にのっとったもの。
弁護士基準過去の判例をもとにした相場額を計算するために用いる算定基準。
3基準の中でもっとも高額で、裁判基準とも言われる。
慰謝料金額相場の3基準比較

3基準の中でもっとも低額なのは自賠責基準ですが、任意保険基準の金額もそれほど変わりません。弁護士基準は任意保険基準の2倍~3倍程度高額で、交通事故の慰謝料についてよく言われる「妥当な金額」「十分な金額」とは、弁護士基準のことを指しています。

ただし、弁護士基準の金額は、示談交渉で弁護士を立てる、または裁判を起こすという方法でないと獲得できません。

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入通院慰謝料の計算方法

では、入通院慰謝料の計算方法を解説していきます。任意保険基準の計算方法は各保険会社が独自に定めており非公開なので、割愛します。金額は、自賠責基準のものを目安にしてみてください。

自賠責基準での計算方法

自賠責基準の場合、入通院慰謝料は次の計算式で算出します。

4300円×入通院日数
入通院日数は、次のうち少ない方を適用

  • 入院日数+通院期間
  • 入院日数+(実通院日数×2)
    ※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

次の状況を例に入通院慰謝料を計算してみましょう。

状況

  • ケガ:骨折
  • 入院:1ヶ月
  • 通院:リハビリも含めて5ヶ月と10日
  • 実通院日数:70日

計算例

  1. 入院日数+通院期間=30日+160日=190日
    入院日数+(実通院日数×2)=30日+140日=170日
    より少ない170日を入通院日数として適用
  2. 公式に当てはめて入通院日数を計算
    4300円×170日=73万1000円

弁護士基準の計算方法

弁護士基準では、「入通院慰謝料算定表」を参照しながら入通院慰謝料を算出します。まずは2種類の表を載せ、その後具体的な計算例を紹介します。

軽傷用の表

むちうちのように、レントゲンやMRI画像などに異常が写らない場合に用いる

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

重傷用の表

骨折のようにレントゲン写真やMRI画像に異常が写る場合に用いる

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

では、自賠責基準の計算方法で用いたのと同じ条件で、入通院慰謝料を計算してみましょう。

状況

  • ケガ:骨折
  • 入院:1ヶ月
  • 通院:リハビリも含めて5ヶ月と10日
  • 実通院日数:70日

計算例

  1. 重傷用の表から、まずは入院1ヶ月、通院5ヶ月の金額を確認する
    141万円
  2. 端数にあたる通院期間10日分の金額は、「入院1ヶ月、通院6ヶ月」の金額から「入院1ヶ月、通院5ヶ月」の金額を引いたものを日割りすればわかる
    (149万円-141万円)÷30日×10日=約2万6000円
  3. 1と2の合計が、弁護士基準における入通院慰謝料となる
    141万円+2万6000円=143万6000円

ただし、通院期間が非常に長い場合や通院頻度が低い場合は、通院期間の代わりに「実通院日数の3倍」または「実通院日数の3.5倍」を用いることがあります。

その他、通院日数や事故の個別的な事情によっては入通院慰謝料が相場よりも減額されたり増額されたりします。詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

補足|通院回数ではなく通院日数が大切

  • 1日の中で複数の病院や科をはしごしてリハビリをした
  • 1日の中で治療とリハビリを両方行った

リハビリをしていると上記のような状況になることもありますが、その日の入通院慰謝料は原則として1日分です。

入通院慰謝料は、入院や通院・リハビリをした日数・期間をもとに計算されるのであって、通院やリハビリの回数は関係ありません。

計算機で慰謝料額を簡単チェック

入通院慰謝料の計算がわかりにくかった場合や、後遺障害慰謝料・逸失利益の金額まで知りたい場合は、以下の計算機をご利用ください。
ただし、計算機でわかるのは弁護士基準の金額である点に注意してください。

この章のまとめ

  • 交通事故の慰謝料には3つの算定基準があるが、最も妥当なのは弁護士基準のもの
  • 弁護士基準の金額は、示談交渉で弁護士を立てたり、裁判を起こしたりしないと獲得が難しい

リハビリの慰謝料|適正額を得るための注意点5つ

入通院慰謝料の請求を踏まえてリハビリをするにあたっては5つ、注意しておくべきことがあります。
知らないままリハビリをしていると、思わぬところで慰謝料が減額されたり慰謝料額を正しく計算できなかったりするので、きちんと理解していきましょう。

(1)内容・頻度次第で慰謝料減額・補償打ち切りも

次の場合には慰謝料が減額されたり、症状固定前なのにリハビリ費用の支払いが打ち切られたりする可能性があるので注意しましょう。

  • 必ずしも必要なリハビリではないと判断されるほど、頻度が低い場合
  • マッサージや電気療法、湿布の処方だけなど、リハビリの内容が「漫然治療」にあたる場合

加害者側の任意保険会社は、できるだけ被害者に支払う慰謝料や損害賠償金を少なくしたいと考えています。そのため、「必ずしも必要なリハビリではない」と判断できる要素があれば、容赦なく慰謝料の減額・リハビリ費の打ち切りをしてくる可能性が高いです。

最低でも月に1回以上、できれば月に10回以上リハビリに通うこと、多くの慰謝料を得る目的のため惰性でリハビリを続けないことが大切です。

(2)リハビリは症状固定まで行う

もし症状固定前にリハビリ費用を打ち切られてしまっても、本当に必要なら症状固定まで継続しましょう。途中でリハビリをやめてしまうと、次のデメリットが生じるからです。

  • ケガが本来改善するはずのところまで改善しない。
  • リハビリ期間が短くなった分、入通院慰謝料が減ってしまう。
  • 症状固定前に治療やリハビリをやめた場合、後遺症が残っても後遺障害等級が認定されにくい。その結果、後遺障害慰謝料がもらえない。

上記のようなデメリットを防ぐには、リハビリ費用が打ち切られても次の対応を取り、リハビリを継続することが望ましいです。

  • リハビリの必要性を加害者側の任意保険会社に伝え、リハビリ費用の打ち切りを延期してもらう
  • 自費で症状固定までリハビリを続け、負担した費用は示談交渉で加害者側に請求する

どちらの手段をとるにしても、弁護士を立てなければ加害者側の任意保険会社は相手にしてくれないでしょう。それだけ、加害者側との慰謝料・損害賠償金をめぐるやり取りはシビアなのです。

リハビリ費用を打ち切られた、または打ち切られそうな状況にあるという場合は、迷わず弁護士にご相談ください。アトム法律事務所なら、相談料が無料です。

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(3)健康保険を使ってのリハビリ日数には上限がある

加害者側の任意保険会社からリハビリ費用を打ち切られ、ひとまず自費でリハビリを続けることになった場合は、健康保険を使うことで負担を軽減できます。
しかし、健康保険を使ってのリハビリには下記のような日数の上限があるので注意しましょう。

  • 中枢神経のケガによるリハビリ:180日
  • 整形外科で扱うケガによるリハビリ:150日
  • 廃用症候群*によるリハビリ:120日
  • 呼吸器のケガによるリハビリ:90日

※いずれも、ケガの診断を受けた日を起算日とする
*ケガのため寝たきりの状態が続くことで生じる、身体機能の低下や精神状態の悪化を指す

ただし、上限日数を超えても健康保険を使わずリハビリを続けることはできるので、いつまでリハビリを行うかは医師の指示に従ってください。

(4)転院は加害者側の任意保険会社に報告する

治療やリハビリの途中で転院することは可能ですが、必ず加害者側の任意保険会社に事前連絡を入れましょう。

加害者側の任意保険会社は病院に直接リハビリ費用を支払うので、何の連絡もなく転院をすると支払いがスムーズにできません。また、それをきっかけに加害者側の任意保険会社に悪い印象を持たれ、より一層、示談交渉で被害者側の主張を聞き入れてもらえなくなる可能性もあります。

のちの示談交渉のためにも、必ず事前の連絡を忘れないようにしましょう。

(5)整骨院・接骨院通院は医師の許可を得てから

リハビリは整骨院や接骨院で、と思う方も多いですが、必ず事前に病院の医師から許可を得ることが大切です。
入通院慰謝料や治療費は、「病院で治療やリハビリを行った場合」に支払われるものですが、整骨院や接骨院は病院ではありません。そのため、慰謝料やリハビリ費用が満額もらえない可能性があるのです。

病院の医師による指示があって整骨院や接骨院に通っているのであれば、慰謝料の減額を和らげられる可能性があります。無断で整骨院・接骨院に通わないよう、くれぐれも注意してください。

この章のまとめ

  • リハビリの日数や内容に配慮しないと、十武運な金額の慰謝料がもらえない可能性がある
  • リハビリは症状固定まで続けるべき
  • 整骨院や接骨院へは、病院の医師から許可を得たうえで通う

弁護士に相談して3つのリスクに備えよう

リハビリ中やリハビリ後には、慰謝料や損害賠償金に関して加害者側とのやりとり・駆け引きが発生します。このやりとり・駆け引きの中にはさまざまなリスクが潜んでいるので、対応に慣れた弁護士に相談することが重要です。

具体的に、弁護士に相談する事でどのようなリスクを回避できるのか解説していきます。

(1)十分な慰謝料額がもらえないリスク

交通事故後に弁護士を立てないままさまざまな手続き・示談交渉を行うと、弁護士基準の慰謝料額が得られない可能性が非常に高いです。その理由は以下の通りです。

  • 加害者側の任意保険会社は、治療やリハビリの段階から慰謝料減額の口実を探っている
  • 示談交渉では、知識や経験の差から被害者は不利な立場にあると言わざるを得ない

任意保険会社との示談交渉経験が豊富な弁護士なら、慰謝料減額の口実になりうる行動をあらかじめ予測できます。そのため、知らない間に落ち度を作ってしまう危険性がぐんと下がるのです。

また、加害者側の任意保険会社は日々さまざまな被害者・弁護士と示談交渉を行っているプロ集団です。示談交渉に慣れていない被害者は、初めから不利な立場にあると言わざるをえません。
プロを相手に対等に交渉を行うために、被害者側もプロである弁護士を立てておくことが重要です。

(2)加害者側に傷つけられるリスク

加害者側の任意保険会社は示談交渉の際、あえて被害者に対して高圧的な態度をとったり、心無い言葉をかけたりします。
冷たく強気な言動を直に受けて、大きなストレスやショックを受けたり強い姿勢で交渉できなくなる被害者も少なくありません。

しかし、弁護士を立てておけば加害者側の任意保険会社と直接やり取りせずに済むので、傷付けられるリスクや傷付けられることにより示談交渉で不利になるリスクも防げるのです。

(3)示談交渉と仕事・家事との両立に苦しむリスク

示談交渉は、被害者が日常生活に復帰して仕事や家事に追われる中で、電話やFAXを通して行われます。

そのため、示談交渉と仕事・家事の両立が難しく、どれも中途半端になってしまうことも多いです。しかし、示談交渉で弁護士を立てておけば、交渉はプロである弁護士に一任して、被害者自身は仕事や家事に専念できます。
その結果、示談交渉も仕事・家事もすべてうまくいくことが期待できるのです。

この章のまとめ

  • 弁護士を立てれば、身体的にも精神的にも負担を軽減して、納得のいく金額を獲得できる

今後のことはアトムにお任せください!

交通事故後、リハビリの段階に入ればそろそろ示談交渉も視野に入ってくることでしょう。場合によっては後遺障害等級認定の準備も必要になってきます。
専門知識がないと適切な対応や対策をとれないフェーズに入っていくので、ぜひここからのことは、弁護士にお任せください。

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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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